Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category
農作業安全対策として熱中症対策が義務化されました
現在関東地方は梅雨の時期になりますが、ここ数日梅雨が明けたのかと思うくらい猛暑が続いております。急に暑くなったことから、身体が暑さに慣れておらず熱中症による体調不良者も増えてきております。
労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止することを目的として、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日(日)より労働者を雇用するすべての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられました。この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者も含まれます。
農業法人を営んでいるものはもちろん、家族経営であっても労働者として雇用をしている農業者は事業者とみなされますので、改正労働安全衛生規則の適用を受けることになります。熱中症の重篤化を防止するため関係作業者へ周知することが義務付けられました。下記URLより詳細を確認することができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/nousagyouanzen.html
厳しい暑さはまだまだこれから3ヵ月以上続きます。適切な熱中症対策を行い、無理なく農作業を行っていただけますと幸いです。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
栃木県で農家民宿開業セミナーが開かれます
栃木県において農家民宿開業セミナーが開催されます。直近では6月24日(火) 13時30分から15時30分までにて、栃木県庁 下都賀庁舎 第2福利厚生棟2階会議室にて行われます。詳しくは下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/green/seminar1-1.html
農家民宿の開業に必要な手続や運営のポイントなどの講義のほかに加え、実際に農家民宿を経営している方からの事例発表や意見交換も行われます。受講対象者は農業経営者がメインになりますが、観光事業関係者や地域振興事業関係者も受講可能です。
農家民宿を開業するには旅館業法の許可を受ける必要があります。住宅宿泊事業法の届出を行うことで開業することができる民泊制度とはクリアしなければならない項目も異なりますので、事前に法令などをよく確認をする必要があります。そのほかにも都市計画法や農地法、建築基準法や消防法など各種関係法令の許認可手続きも進めていく必要がございます。
農家民宿は民泊とは異なり、農林漁業に関する体験も行うことができるのが魅力の一つとなっております。実際に収穫した新鮮な野菜などを調理して食べることも楽しみの一つになります。宿泊する部屋よりも調理場の充実が好まれる傾向にあります。
弊事務所では開業当初から農家民宿に関する許認可手続きにつき調査研究を行っており、現在も継続して調査結果を行っております。農業体験だけでなく海なし県の漁業についての調査研究も行っており、海なし県で漁業体験可能な農林漁業民宿に関する許認可手続きに携わることを目標としております。農林漁業民宿に関する相談につきましては依頼者様と伴走しながら支援を行うことができればと思っております。

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農地転用許可後の工事完了報告 申請人居住用住宅建築の際の添付書類について
申請人が居住する住宅建築を目的とした農地転用許可申請を行い、無事許可がなされた後工事に着手することになります。工事が完了となりましたら遅滞なく工事完了報告書を農業委員会事務局に提出する必要がございます。
添付書類として完了状況が分かる配置図および現地写真に加え、農地転用許可申請と同時に開発行為許可申請を受けた場合は開発工事検査済証、建築基準法に基づく検査を受ける場合は建物の検査済証も一緒に添付する必要があります。
農地転用を受けた土地が都市計画区域外に存在する場合、一定の規模以下の建築物であれば建築確認申請不要で住宅を建築することができることから、建物完成後に建物の工事完了検査も不要で引き渡しが行われます。そのため、建物工事検査済証の交付もございません。
申請人が居住する住宅建築を目的として農地転用許可を受けた際、建築された住宅の所有者が農地転用許可申請者で相違ないかを確認することを目的として、建物工事検査済証の代わりに登記完了証の写しの添付を求められることもございます。所有権保存登記まで完了している登記完了証までを添付するのがより好ましいですが、表題登記完了時点での登記完了証の添付のみでも工事完了報告書を受け付けていただけることもございます。
弊事務所では農業委員会事務局から建物工事検査済証の代わりとなる添付書類を求められた際、慌てることなく代わりとなる添付書類の確認を行い提出するよう心がけております。申請時点だけでなく工事完了時点まできちんとサポートを行っておりますので、完了報告書提出の際にお悩みになられましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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太陽光発電設備を目的とした農地転用許可申請 事業計画書について
農地転用許可申請を行う場合、添付書類として事業計画書が求められます。事業計画書には転用行為の必要性や土地の選定理由、収支計画など詳細な記載が必要になります。太陽光発電設備を目的とした事業計画書は、ほかの転用目的とは異なる項目も記載する必要があります。
収支計画書の支出項目に太陽光パネルや架台などの撤去・処分費用も記載する必要があります。住宅などを建てるための収支計画書には撤去・処分費用の記載までは求められていないことから記載を忘れがちですので注意が必要です。
撤去・処分費用が発生するのは売電事業を終える20年後になります。20年後に発生する費用の計上を許可申請時に算出することはとても難しいものがあります。設置にかかる費用全額を金融機関などから融資を受ける場合、あらかじめ処分・撤去費用までを含めた額を融資していただくのも難しいものと思います。
許可申請時点で処分・撤去費用を算出・計上することが困難な場合は、売電収入を撤去・処分費用として積み立てる旨を記載すれば認められるケースもございます。売電収入から積み立てを行う計画の場合は、撤去・処分費用を考慮した売電シミュレーションの作成が必要になります。
周辺農地への被害防除対策として雑草対策の記載も求められます。住宅や駐車場敷地などとは異なり、太陽光発電設備用地には常時人がいないことから、きちんと管理が行き届くか心配な面があります。雑草の種子が周囲の農地に飛散するおそれがあることから、この項目は必ず記載しなければなりません。
弊事務所では太陽光発電設備を目的とした農地転用許可の実績も多数ございますので、事業計画書の記載方法でお悩みになられましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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農地転用許可申請に添付する資金証明書について
農地転用許可申請を行う場合、添付書類として資金証明書が求められます。残高証明書または融資証明書が主な資金証明書としてあげることができます。
本来であれば許可申請を受けてから転用工事に着手することになりますが、許可を受けているものと誤認をして工事に着手してしまったなど、工事完了後に追認のための許可申請を行うケースもございます。
追認のための農地転用許可申請の場合は既に工事が完了しており、新たに工事費用などが発生しないことから金融機関から融資証明書を発行していただくことができず、代わりとなる資料を用いて資金証明書を準備する必要がございます。
工事完了をして間もなくであれば、金融機関から借入金の年末残高証明書を発行していただくことができ、この書類を持って融資証明書に代えることができることもございます。事前に農業委員会事務局の確認が必要になりますので、借入金の年末残高証明書を持参のうえ協議を行う必要がございます。
弊事務所では残高証明書または融資証明書に代わる資金証明書にて農地転用許可申請手続きを進めた実績がございますので、添付する資金証明書につきお悩みになられましたら、お気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
無資産証明書とは
市街化調整区域に住宅を建築するため都市計画法に基づく開発行為許可申請や、転用目的を問わず農地法許可申請を行う場合、添付書類として無資産証明書を求められることがあります。無資産証明書の取得をご依頼者様にお願いする際、どの様な書類なのか教えて欲しいという声をよく耳にします。
無資産証明書は土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明する書類で、市区町村役場の税務課固定資産税係などで取得することが可能です。証明の基準日は1月1日現在になります。
なお、年の途中で固定資産の売却や贈与などによる所有権の移転があって無資産になった場合でも、その年の1月1日現在では資産を所有しているため、無資産証明書を発行していただくことはできませんので注意が必要です。資産を所有している場合は固定資産評価証明書または名寄帳の写しが交付されますので、固定資産評価証明書または名寄帳の写しに加え所有権移転完了後の全部事項証明書を添付することにより、無資産証明書の替わりとして証明する必要がございます。
開発行為許可申請や農地法許可申請を行う場合、申請人の住所地と許可を受ける土地の市区町村が異なる場合は、住所地の無資産証明書に加え、土地が所在する市区町村の無資産証明書も求められるケースが多いです。
固定資産評価証明書は市区町村役場の本庁舎だけでなく総合支所など最寄りの庁舎で取得できることが多いですが、無資産証明書は総合支所では発行していただくことはできず本庁舎のみにて発行可能な市区町村もございますので、取得する前に確認をしておくことも大切です。
無資産と聞きますと金融資産も含めすべての資産のことを思い浮かべてしまわれる方もいらっしゃると思いますが、土地・家屋を所有していないことの証明書であることを覚えていただけますと幸いです。

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栃木県佐野市 令和7年6月農地法許可申請締切日について
栃木県佐野市において、令和7年4月より農地転用許可申請の締切日が原則毎月10日から原則毎月1日に変更になりました。締切日が変更となり2回締切月が経過しましたが、弊事務所では特段支障を生じることなく対応をすることができております。
令和7年6月1日は日曜日になりますので、締切日が変更となります。以前(原則毎月10日が締切日)は前営業日が締切日に設定されていましたが、現在(原則毎月1日が締切日)は翌営業日が締切日となることから、令和7年6月2日(月)が締切日となります。各月の締切日は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html
上記URLに記載されている締切日から急きょ変更となることもありますので、1日以外が締切日となる月は事前に農業委員会事務局によく確認のうえ、慌てずに対応するよう心掛けましょう。

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資材置場などにて農地転用許可を受けた場合、完了報告後の事業実施状況報告が求められます
農地転用許可申請を受けた土地においては許可後3ヶ月経過後に第1回中間報告書、第1回中間報告書を提出後1年以内に工事が完了しなかった場合は第2回中間報告書(以降1年以内に工事が完了しなかった場合は都度中間報告書を提出)、工事完了後には工事完了報告書の提出が義務付けられています。工事完了報告書の提出を持って、農地法上適法に転用手続きを行った土地として認められます。
今までは工事完了報告書提出後農業委員会事務局に届け出る書類はございませんでしたが、資材置場や駐車場など、建築物や工作物を設置しない農地転用許可を受けた土地におきましては、工事完了報告書提出後3年間・6か月おきごと(計6回)に工事完了後事業実施報告書の提出が必要になりました。
資材置場や駐車場として許可を受けたにもかかわらず太陽光発電設備が設置されていたり、野外クレーンが設置されていたりなど、許可申請書に記載された転用目的以外の利用が多数見受けられたことから、建築行為などが行われない土地のみ工事完了後事業実施報告書が必要になります。
工事完了報告年月日が工事完了後事業実施報告書提出の始期になりますので、工事完了報告書提出時に控えに受付印の押印をいただくなどして始期を確定することが重要になります。工事完了後事業実施報告書の提出を怠ったうえで目的外の転用が認められた場合は、たとえ工事完了報告書の提出があった場合でも農地法違反として許可の取り消しや原状復旧を求められることもありますので注意が必要です。
工事完了後事業実施報告書は6か月おき・3年間・計6回提出する必要があります。気が付いたら提出期限を経過してしまっていたということもあろうかと思います。弊事務所では期限厳守にて工事完了後事業実施報告書の提出を行っておりますので、資材置場や駐車場などにて農地転用を受けた土地におきましては、3年間現地確認のうえ報告書提出の対応を行っております。工事完了後事業実施報告書提出代込の見積書を提示し説明を行っておりますので、ご不明な点が生じましたらぜひご相談ください。

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令和7年4月より栃木県佐野市の農地転用許可申請締切日が変更になります
栃木県佐野市の農地転用許可申請締切日は原則毎月10日にて設定されておりましたが、令和7年4月より原則毎月1日に締切日が変更となります。令和7年度の締切日は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html
日程につきましては上記締切日が変更になることもありますので、申請を考えている月の締切日を事前に確認をする必要があります。申請日ではなく総会日が日程変更となる場合もございますので、締切日・総会日の両方を事前に確認をしておくことをお勧めします。
申請は申請書類に不備が無いことを確認できた場合のみ受付となりますので、申請締切日前に相談・調整を終えておく必要がありますので、申請2ヶ月位前から農業委員会事務局にての打ち合わせを始める必要があります。時間に余裕をみて打ち合わせを進めるようにしましょう。

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非農地証明願の非農地を証する期間欄の記載に注意しましょう
市街化調整区域などに存在する農地台帳に記載のある農地を農地以外の目的で利用をする場合、事前に農業委員会事務局に許可申請手続きを行わなければ農地以外の目的で利用をすることはできません。
例外的に20年以上農地以外の目的で利用が認められ、農地台帳から外しても支障が無いと判断がなされた場合は非農地証明願の手続きを経ることにより、農地以外で利用することが認められます。地目変更登記申請も非農地証明書を添付することで手続きを進めることが可能です。
非農地期間を証明するには公的な書類の添付が必要になります。宅地として利用していて建築物が存在する場合、建築年月日が記載された家屋評価証明書の提出を求められることもございます。
非農地証明願を受ける土地全体が農地以外の用途として利用されているのを確認するため、撮影年月日証明書が貼付された空中写真の提出を求められることが多いです。20年以上前に撮影された空中写真であれば非農地を証明する根拠となる資料となりますので、最低でも20年以上前に撮影された空中写真の提出が必要になります。
非農地を証する期間欄に家屋評価証明書に記載された建築年月日を基に記載するのではなく、撮影証明が記載された空中写真を基に年数を記載するよう指導を受けることもございます。建物が50年以上前から建築されていることが確認できても、20年前に撮影された空中写真を提出する場合は、非農地を証する期間は20年と記載することになります。
この欄の記載方法につきましては、各市区町村の農業委員会事務局によく確認のうえ記載をする必要がございますので、非農地証明願提出前に詳細な打ち合わせを行う必要がございます。弊事務所でも毎回非農地を証する期間欄の記載方法につき農業委員会事務局とよく確認し合いながら記載をする様に心掛けております。

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