Archive for the ‘お知らせ’ Category
新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
謹んで令和6年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。
年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和5年12月29日(金) ~ 令和6年1月3日(水)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和6年1月4日(木)以降に順次回答させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。
令和5年海事代理士試験合格者発表が行われました
令和5年12月22日(金)に令和5年海事代理士試験合格者及び実施状況が発表されました。
本年の口述試験の合格基準は、4科目の総得点40点の60パーセント以上の得点をあげた者とされております。
昨年に続き口述試験合格率が極めて高く、口述試験受験者235名中223名合格、受験者に対する合格率94.9%となっております。受験者の平均正答率が80.55%と高いことから、しっかりとした試験対策を行ったうえで口述試験に臨まれたと考えます。
筆記試験出願者に筆記試験免除者を加えた合計数が537名、筆記・口述合格者が223名、合格率41.52%となっておりますので、トータル的には平年並みではないかと思われます。
https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html
合格に関する情報は上記URL・国土交通省HPより試験問題も確認できますので、来年以降受験を考えている方はぜひ確認をしてみてください。
臨時休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和5年11月9日(木)~令和5年11月12日(日)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、11月13日(月)以降に順次回答させていただきます。
皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
令和5年海事代理士筆記試験合格発表が行われました
令和5年9月27日(水)に行われました海事代理士筆記試験の合格発表が令和5年10月30日(月)に行われました。合格者の番号は下記URLより確認できます。
https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html
出願者数 528名
受験者数 409名(出席率 77.46%)
合格者数 228名
受験者に対する合格率 55.7%
受験者の平均正答率 64.08% となっております。
筆記試験の合格基準は全20科目の総得点240点の60%以上の得点をあげた者としており、全科目受験者の平均正答率が60%を上回る場合には、平均正答率以上の得点をあげた者を合格とすることとしております。
今年の受験者の平均正答率は64.08%であったため、平均点以上の得点を上げた者が筆記試験合格となります。
令和に入ってから筆記試験の合格率は55%前後を保っておりますので、今年の筆記試験もここ数年と同じ難易度となりました。年々受験者の質も向上しておりますので今後の合格率もこの水準を保ち、平均正答率も60%を上回るのではと思われます。万全な準備をして試験に臨む必要がございます。
筆記試験合格者は令和5年12月4日(月)に行われる口述試験を受験する必要がございます。口述試験まで1ヶ月余りとなりましたので気の抜けない日々が続くことになります。口述試験は難化傾向にありますので、筆記試験問題を見直しながら試験に臨まれる様にしましょう。
『告知』 R5.10.5 佐野市役所にて行政書士による無料相談会が開催されます
毎年10月は行政書士制度広報月間であることから、各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。
栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において無料相談会を開催することに決まりました。
開催日時:令和5年10月5日(木) 13:00から16:30まで
開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース
佐野市高砂町1番地
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/shiminseikatsu/event/21197.html
事前に佐野市役所 市民生活課(0283-20-3014)に問い合わせることにより、相談の予約を入れることができます。相談時間はおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。
相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請など許認可関係の相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。
栃木県佐野市 開発許可基準に関する条例で指定する区域(案)が公表されました
栃木県佐野市において都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請を行なう場合、申請地を中心におおむね50戸以上の建築物の敷地が原則50m以内の間隔にて存在しているか、申請人は市街化調整区域などに建物を建築できる可能性がある土地を所有していないか、申請地は農振区域内や土砂災害警戒区域内に存在しないかなどを確認し、申請に適した土地であると確認が取れた場合のみ申請が認められておりますが、令和6年4月1日(月)以降の申請では佐野市が定めた11号条例区域内の土地においてのみ都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請を行なうことが可能になります。
新制度が施行される前に、11号条例区域の選定(案)が公表されました。11号条例区域の選定(案)は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/toshikeikakuka/gyomuannai/2/22343.html
令和6年3月31日(日曜日であるため、実際は29日(金))までの申請は今までどおり住宅地図と白地図にて50戸連たん図を作成する必要がありますが、令和6年4月1日(月)以降の申請では50戸連たん図の作成は不要となります。11号条例選定区域が50戸連たん抽出区域から定められているものであることから、改めて50戸連たん図を作成する必要はありません。
11号条例選定区域であれば無条件に許可要件を満たすわけではなく、道路状況や他法令の基準により申請が認められない土地もございます。
申請地の前面に道路は存在するが、道路幅員1.8m未満の場合は建築基準法上の道路として認められませんので、許可を受けられない土地になります。また申請地が農地であり、その農地が第1種農地である場合、既存の集落に接続している場合のみ許可対象となりますので、既存の集落に接続していない場合には許可を受けられない土地となります。
新制度に移行されてからは都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請が行えない土地も生じてきますので、今のうちに許可を得たいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。弊事務所では現行の都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請、令和6年4月1日から施行される新制度に基づく都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請の両方の相談に対応することができます。関係他法令につき綿密に調査を行ったうえで許可申請可能かどうかの回答をする様心掛けておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和5年8月11日(金・祝) ~ 令和5年8月16日(水)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和5年8月17日(木)以降に順次回答させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。
日本行政書士連合会主催の一般倫理研修を受講しました
令和3年8月に行政書士が依頼者の戸籍などを取得する際に使用することのできる職務上請求書を不正に利用し戸籍などを不正に取得した事件が発生したことを受け、日本行政書士会連合会では令和5年度より全行政書士に対し一般倫理研修を必修化としました。
必修の一般倫理研修では『行政書士法及び関係法令』、『人権』、『職業倫理』、『職務上請求書の適正使用』につき学び、研修会受講後テストを受けテストに合格した際には修了証が発行されます。
行政書士業務に関する研修は頻繁に行われておりますが、倫理に関する研修は年に1回程度位しか行われず、受講機会を逃してしまうことも多々ありましたので、倫理研修を受講することにより改めて倫理研修の大切さを再認識いたしました。 私も全課程を受講し、無事テストにも合格でき修了証が発行されました。
倫理研修は5年に1度受講することが義務付けられましたので、今後も定期的に倫理研修を受講し職業倫理を身に着けることに努めて参ります。
林地開発許可制度の見直しが行われました
森林法施行令が改正されたことにより今までは太陽光発電設備の設置を目的とする林地開発行為を行う際1ヘクタールを超える場合に県知事等の許可を受ける必要がありましたが、令和5年4月1日以降に太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となりました。詳細は下記URLより確認できます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/21290.html
令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量や設計などの準備を終えたうえで、既に土地の形質変更の行為に着手している場合には改正前の基準が適用されますが、立木の伐採の着手までに留まり土地の形質変更の行為に着手していない場合には新制度の基準が適用となりますので、改正後の森林法に基づく許可手続きが必要となりますので注意が必要です。
土地の形質変更の行為に着手した日の確認は伐採届に記載の着手日や、他法令などに基づく工事着手届に記載された着手日により確認が行われますが、申告に基づく着手日に疑義が生じた場合には、許可権者などによる現地確認が行われる場合もあります。
また太陽光発電設備を設置するための敷地を0.5ヘクタール未満、隣接する1ヘクタール未満・両土地合計1ヘクタール未満の土地を資材置場としての整地を計画している場合、資材置場の目的が太陽光発電設備の設置と関係のない場合は林地開発許可の対象外となりますが、資材置場が太陽光発電設備の設置のために整備されるものと認められる場合で、かつ両土地の合計面積が0.5ヘクタールを超える場合には林地開発許可の対象となります。
太陽光発電設備設置に関する法令などは現在も多数改正が行われ新たな許可申請・届出が必要なものも増えてきています。設置する箇所・規模により必要な許可申請・届出が異なりますので、工事を開始する前によくご確認くださいますようお願いいたします。
« Older Entries Newer Entries »