Archive for the ‘お知らせ’ Category

夏季休業のお知らせ

2023-08-09

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和5年8月11日(金・祝) ~ 令和5年8月16日(水)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和5年8月17日(木)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

日本行政書士連合会主催の一般倫理研修を受講しました

2023-05-22

令和3年8月に行政書士が依頼者の戸籍などを取得する際に使用することのできる職務上請求書を不正に利用し戸籍などを不正に取得した事件が発生したことを受け、日本行政書士会連合会では令和5年度より全行政書士に対し一般倫理研修を必修化としました。

必修の一般倫理研修では『行政書士法及び関係法令』、『人権』、『職業倫理』、『職務上請求書の適正使用』につき学び、研修会受講後テストを受けテストに合格した際には修了証が発行されます。

行政書士業務に関する研修は頻繁に行われておりますが、倫理に関する研修は年に1回程度位しか行われず、受講機会を逃してしまうことも多々ありましたので、倫理研修を受講することにより改めて倫理研修の大切さを再認識いたしました。 私も全課程を受講し、無事テストにも合格でき修了証が発行されました。

倫理研修は5年に1度受講することが義務付けられましたので、今後も定期的に倫理研修を受講し職業倫理を身に着けることに努めて参ります。

林地開発許可制度の見直しが行われました

2023-05-02

森林法施行令が改正されたことにより今までは太陽光発電設備の設置を目的とする林地開発行為を行う際1ヘクタールを超える場合に県知事等の許可を受ける必要がありましたが、令和5年4月1日以降に太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/21290.html

令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量や設計などの準備を終えたうえで、既に土地の形質変更の行為に着手している場合には改正前の基準が適用されますが、立木の伐採の着手までに留まり土地の形質変更の行為に着手していない場合には新制度の基準が適用となりますので、改正後の森林法に基づく許可手続きが必要となりますので注意が必要です。

土地の形質変更の行為に着手した日の確認は伐採届に記載の着手日や、他法令などに基づく工事着手届に記載された着手日により確認が行われますが、申告に基づく着手日に疑義が生じた場合には、許可権者などによる現地確認が行われる場合もあります。

また太陽光発電設備を設置するための敷地を0.5ヘクタール未満、隣接する1ヘクタール未満・両土地合計1ヘクタール未満の土地を資材置場としての整地を計画している場合、資材置場の目的が太陽光発電設備の設置と関係のない場合は林地開発許可の対象外となりますが、資材置場が太陽光発電設備の設置のために整備されるものと認められる場合で、かつ両土地の合計面積が0.5ヘクタールを超える場合には林地開発許可の対象となります。

太陽光発電設備設置に関する法令などは現在も多数改正が行われ新たな許可申請・届出が必要なものも増えてきています。設置する箇所・規模により必要な許可申請・届出が異なりますので、工事を開始する前によくご確認くださいますようお願いいたします。

春季休業のお知らせ

2023-04-24

春季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和5年4月29日(土) ~ 令和5年4月30日(日)

令和5年5月3日(水) ~ 令和5年5月7日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。

皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

佐野市景観条例が改正されました

2023-04-10

佐野市では景観法に基づき平成23年11月に「水と緑と万葉のまち景観計画」が策定されました。この景観計画が令和5年3月31日に改定され、景観条例・規則についても令和5年3月24日に改正し公布、令和5年10月1日より施行されることとなりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/toshikeikakuka/gyomuannai/2/12691.html

主な改定内容は

・太陽光発電設備を届出対象に含めることを明記

・景観形成重点エリアを指定

・景観重要公共施設の策定 の3点となります。

改正後の景観条例の効力は令和5年10月1日から生ずるため、施行後に太陽光発電設備などの新設工事に着手する場合、改定した景観条例に基づく届出を行う必要がございます。改定後の条例は既に公布されているため、令和5年10月1日以降に着手する工事についての事前相談や届出の受付などは行われております。忘れずに届出書を提出する必要がございます。

弊事務所でも多数の取り扱いがある太陽光発電設備に関する項目につき、概要を説明いたします。届出の対象規模は地面に設けた架台又は支柱に設置した太陽光パネルの高さが4mを超えるもの又は事業区域面積が500㎡を超えるものと定められております。

環境政策課に提出します自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業と調和条例に基づく届出の対象は市で定めた保全区域を含まず事業面積500㎡以上50,000㎡未満と高さに関する項目はございませんが、景観条例に基づく届出は高さ4mを超えるものは届出対象となりますので注意が必要です。

従来の景観形成基準に加え、太陽光パネルは反社をできる限り抑えたもの、周辺と調和した色彩とすること、市街地景観ゾーンに太陽光パネルを地面に設置する場合は道路から見える部分につき緑化等による修景を施すことを要することが追加されます。

太陽光パネル設置につき環境政策課に加え、景観条例を取り扱う都市計画課への届出も必要になりますので、忘れずに届出をしていただきますようお願いいたします。弊事務所では太陽光パネル設置のための各種許認可手続きも行っておりますので、ご不明な点が生じましたらお気軽にご相談ください。

『告知』佐野市役所にて行政書士による無料相談会が開催されます

2023-02-20

昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。

毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和5年2月27日(月) 13:30から16:00まで

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

事前に佐野市役所 市民生活課(0283-20-3014)に問い合わせることにより、相談の予約を入れることができます。相談時間はおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

臨時休業のお知らせ

2023-02-13

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和5年2月17日(金)~令和5年2月19日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、2月20日(月)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

各市区町村でエネルギー価格高騰対策事業者応援給付金申請手続きを受け付けています

2023-02-07

電気代、ガソリン代などの価格高騰の影響を受ける事業者を支援するため、各市区町村でエネルギー価格高騰対策事業者応援給付金申請手続きを受け付けています。

弊事務所所在地である佐野市でも給付金申請書を受け付けております。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/oshirase/20901.html

各市区町村により申請条件が異なりますので、事業所所在地市区町村のホームページをよくご確認のうえ申請手続きをお願いいたします。

申請書受付期間も比較的短めとなっておりますので、申請要綱をご確認後は速やかに申請手続きを行っていただけますようお願いいたします。

栃木県警察の受付時間が変更となります

2023-01-23

令和5年2月1日(水)より、栃木県警察の受付時間が下記のとおり変更となります。

【令和5年1月31日(火)まで】

平日 午前8時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後4時30分まで

【令和5年2月1日(水)から】

平日 午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで

栃木県警察では、朝夕の街頭活動の更なる強化を図るため窓口受付時間となります。車庫証明、道路使用許可申請、通行禁止道路通行許可申請、古物営業に係る許可申請など警察署に提出する申請書は多方面に渡ります。

相談時間・申請書の提出だけでなく、許可証などを受け取れる時間も変更後の時間内になります。仕事終わりに更新後の運転免許証の受け取りのために警察署に寄ったら受付時間を終了していたということにならない様十分お気を付けください。

栃木県において水源地域の森林の土地売買等の事前届出が義務付けられます

2023-01-10

水源地域保全条例に基づき、令和5(2023)年5月1日以降に水源地域内の森林を売買・賃貸等しようとするときは、契約締結の30日前までに栃木県知事への事前届出が義務づけられます。水源地域に当たるかどうかの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/suigen_jyourei/suigen_shinrin.html

水源地域保全条例は令和5年4月1日から施行となりますので、届出は令和5年5月1日以降に売買・賃貸借契約を締結する森林が対象となります。令和5年5月1日から届出制度開始ではなく、令和5年4月1日から届出義務が発生しますので、令和5年5月1日以降に売買・賃貸借契約締結を考えている方は同条例の対象となりますので注意が必要です。

森林を取得した際に届け出る森林の土地の所有者届出書は、土地の所有者となった日から90日以内に届け出が必要と届出日数が非常に短く設定されております。相続にて土地を取得した場合、『土地の所有者となった日』は遺産分割協議が整った日ではなく被相続人が亡くなった後90日以内に届出が必要、届出書提出後遺産分割協議が整ったときには所有権移転登記後90日以内に届出が必要とこまめな届出書提出が求められております。

今回制定される水源地域保全条例では売買・賃貸借契約前に届出が必要と制定されましたので、事前によく確認をして届出を行う必要がございます。

今後も売買・賃貸借契約前に届出が必要となる制度ができる可能性もございますので注意が必要です。この様な制度が新たに出てきましたら案内いたします。

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