Archive for the ‘船舶に関する手続き’ Category

令和5年海事代理士試験日程が告示されました

2023-07-31

令和5年7月31日(月)の官報にて、令和5年海事代理士試験日程が告示されました。日程は下記のとおりとなります。

出願期間:令和5年8月1日(火)から令和5年8月31日(木)まで

(郵送の場合は書留郵便とし、8月31日消印のものまで有効)

筆記試験:令和5年9月27日(水) 午前10時15分から午後4時30分まで

筆記試験合格発表日:令和5年10月30日(月)

口述試験:令和5年12月4日(月)

(状況により、一部受験者については、12月4日(月)の午後5時30分以降または12月5日(火))

口述試験合格発表日:口述試験終了後20日以内

受験願書に貼付する写真のサイズは縦60mm×横40mmに変更となりましたが、今年の写真サイズは縦40~80mm×横30~60mmと幅を持たせたサイズとなっております。旧規定の上限値である縦80mm×横60mmにも対応したサイズとなっておりますが、来年以降は旧規定の写真のサイズでは受け付けられなくなることも考えられます。

筆記試験は昨年・一昨年は火曜日に実施されておりましたが、今年は水曜日の実施になります。来年以降曜日が変わることも考えられます。

また昨年の筆記試験は午前9時から午後5時40分まででしたが、今年は開始時刻が1時間15分繰り下げ・終了時刻が1時間10分繰り上げにより約2時間半短縮されます。試験時間が減るのか、休憩時間が減るのかの公表はされておりませんので、どの様に変更となるのかは今後も注意する必要があります。

筆記試験は各地方運輸局と内閣府沖縄総合事務局にて行われます。国土交通省本省では実施されませんのでご注意ください。

口述試験は国土交通省本省にて実施されます。以前は11月に実施された年もありますが、ここ数年12月に入ってからの実施が多い傾向で、今年も12月に実施されます。合格発表は年内に行われますので、合格証書も年内に届く見込みです。

試験日程や願書の取得方法などの詳細は国土交通省のホームページから確認ができますので、下記URLよりご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

『告知』R5.8.26栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2023-07-18

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和5年8月26日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

「めざせ!海技者セミナー IN TOKYO」の開催結果が公表されました

2023-07-10

令和5年6月23日(金)に東京流通センター第一展示場Bホールにおいて行われた「めざせ!海技者セミナー IN TOKYO」の開催結果が公表されました。公表結果は下記URLよりご確認いただけます。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000298809.pdf

当初の予定どおり海運事業者29社2法人が参加され、大変盛況なセミナーが開催された模様です。参加者も10代・20代の学生・生徒が多数来場し、高齢化が叫ばれている海運業界にたくさんの若い世代の入社につながる結果になるのではと思われます。

30代・40代の参加者もあったことから、新たに海運業界に挑戦される方にも大変有意義なセミナーになったものと思われます。

関東運輸局ではこれからもより多くの船員確保につながる様な取り組みを実施するとのことです。先日は宮城県仙台市でも海技者セミナーが開催されましたので、今後もセミナーが定期的に開催されるものと考えます。

複数の事業所が一堂に会しての催し物はそうそう開催されませんので、ご興味のある方は定期的に関東運輸局のホームページを確認し、情報収集に努めていただければと思います。

めざせ!海技者セミナーが開催されます

2023-06-19

令和5年6月23日(金)に東京流通センター第一展示場Bホールにおいて『めざせ!海技者セミナー』が開催されます。主催は関東運輸局で、船員の雇用のマッチングを図ることを目的に、海運事業者による企業説明会などが実施されます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji09_hh_000151.html

セミナー当日は企業説明会だけではなく参加企業の採用担当者と直接面接を行う機会も設けられるとのことです。面接の参加を希望される方は写真を貼付した履歴書とお持ちの場合は船員手帳を持参しますと面接を受けることができます。

今回は東京で開催されますが、今後は各地の運輸局が主催して開催されることも考えられます。複数の企業が一堂に会しての催し物はそうそう開催されませんので、船員になりたい方や船員のお仕事に興味をお持ちの方は参加されることをご検討ください。

『告知』 R5.7.9 栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2023-06-05

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和5年7月9日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

海技士試験 令和5年7月定期試験受験申込受付が始まります

2023-05-29

海技士試験 令和5年7月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和5年5月29日(月)~令和5年6月19日(月)まで(口述試験のみを申請される方は令和5年6月30日(金)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

小型旅客船等安全対策事業費補助金の公募が始まりました

2023-05-15

令和4年4月に発生した知床遊覧船の事故により、小型船舶における救命設備や通信設備などの安全設備の確保が必要になったことから、早急な改善施策の実施が求められております。早期導入の実施を図るため、小型旅客船等安全対策事業費補助金の公募が始まりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://marine-safe.jp/marine-safe/

公募期間は令和5年4月26日(水)から令和5年9月29日(金)まで、対象となる設備は業務用無線設備(VHF 無線電話、MF 無線電話等)と非常用位置等発信装置(衛星非常位置指示無線標識(EPIRB)、船舶自動識別装置(AIS))です。改良型救命いかだの導入に対する補助金の公募は準備が整い次第公募開始予定となっております。

補助対象船舶(遊漁船は除く)は下記のとおりです。業務用無線設備及び非常用位置等発信装置ごとに、航行区域の要件が詳細に定められております。詳細は上記URLよりご確認ください。

・旅客定員13名以上の船舶(船舶安全法上の「旅客船」)

・旅客定員12名以下の船舶のうち、海上運送法の適用を受ける事業者が使用する船舶(例:海上タクシー等)

対象設備の補助率・補助額は下記のとおりです。令和4年(2022)年11月8日(火)以降に購入した下記の設備について、購入費に補助率を乗じた額(上限あり)が補助金として支給されます。

業務用無線設備

・総トン数20トン未満:補助率2/3・上限8万円

・総トン数20トン以上:補助率1/2・上限6万円

非常用位置等発信装置

・総トン数20トン未満:補助率2/3・上限38万円

・総トン数20トン以上:補助率1/2・上限28.5万円

上記URLより補助対象簡易診断を行えます。航行区域や総トン数などを選択することにより、補助対象かどうか、補助率・補助上限額を簡易にチェックすることが可能です。

小型旅客船等安全対策事業費補助金の申請は郵送や事務局持ち込みにての受付は行っておらず、システムを通じて行います。まず申請システムにアクセスし、メールアドレスの登録が必要になります。登録が完了するとシステム上にマイページが出てきて、そこから事業者と船舶の登録を行い、手続きを進めていきます。

交付決定通知や補助金額の確定通知、交付決定通知の取り消しなどもシステムを通じて行われます。システムを用いての申請が不慣れな方はパソコン操作可能な方に支援を依頼し、システムにアクセスできるインターネット環境を整える必要があります。

公募は申請総額が予算額に到達次第終了となりますので、お早目のお手続きをお願いいたします。

『告知』栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2023-04-17

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和5年5月27日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

関東運輸局、管内運輸支局及び海事事務所における海事部門の窓口受付時間が変更されます

2023-03-27

令和5年4月3日(月)より関東運輸局、管内運輸支局及び海事事務所における海事部門の窓口受付時間が下記のとおり変更となります。

【令和5年3月31日(金)まで】

平日 8時30分から17時15分まで

【令和5年4月3日(月)から】

関東運輸局(海事部門) 海事振興部・海上安全環境部

東京運輸支局青海庁舎(海事部門)

平日 9時から12時まで、13時から16時まで

茨城運輸支局(総務企画担当)

鹿嶋海事事務所

千葉運輸支局(海事担当)

川崎海事事務所

平日 8時30分から12時まで、13時から16時まで

働き方改革の推進の一環として、上記のとおり窓口受付時間が変更されます。窓口受付時間が変更となった後も16時以降に相談に乗ることなどを拒むものではありませんので、窓口受付時間内に事前に電話連絡のうえ日程調整を行ったうえで対応していただけるとのことです。

円滑な窓口対応実施のためご協力してくださるようお願いをされておりますので、16時以降の打ち合わせなどは事前連絡をお願いいたします。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000288716.pdf

海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用が間もなく終了します

2023-03-20

新型コロナウイルスの影響により、海技免状・小型船舶操縦免許証などの更新・再交付申請のうち有効期間満了までに申請を行うことができなかったことにつきやむを得ない事情があり理由書を提出したものについては、たとえ更新期間満了後の申請であっても弾力的な運用が行われ更新・再交付手続きが認められました。

この弾力的な運用は令和5年3月31日を持って取り扱いが終了となります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000268561.pdf

弾力的な運用の取り扱いが始まった令和2年2月17日以降に海技免状または小型船舶操縦免許証の有効期間が満了した場合、更新申請時において有効期間が満了してしまっている場合でも令和5年3月31日までに更新申請を終えた場合には、期間満了日に更新申請があったものとみなされ手続きを進めることができます。

弾力的な運用の終了後である令和5年4月1日以降に更新手続きを行う場合、有効期間が満了しているものについては、今までどおり失効再交付講習を受講したうえで失効再交付申請を行なう必要がございます。

同時に令和5年3月31日以降は有効期間更新手続き中シールの発行も終了となりますので、速やかに更新講習を受講しなければなりません。

新型コロナウイルスも間もなく5類相当に移行される見通しですので、今後この様な措置は取られないものと思われます。弾力的な運用終了期間間近に慌てずに更新手続きができる様、余裕を持って手続きを行う様にしましょう。

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