Archive for the ‘船舶に関する手続き’ Category

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小型船舶操縦士免許証更新の弾力的な運用について

2021-09-28

新型コロナウイルスの影響により、更新期限内に更新講習や身体検査を受けることができない方も数多くいらっしゃいます。

上記理由により令和2年2月17日以降に小型船舶操縦士免許証の有効期間 (5年間) が満了する者で更新講習や身体検査を受けられなかった場合、小型船舶操縦士免許保有者に落ち度はございませんので弾力的な運用措置が認められております。

この場合、真にやむを得ない事情を記載した理由書を添付することにより、たとえ更新期間が満了してしまった後でも再交付講習ではなく更新講習を受けることにより、更新手続きを行うことが認められております。

更新手続きを行う前に有効期限を迎えてしまった場合、その免許証では操縦をすることはできませんので、地方運輸局にて当該操縦免許証などを打ち抜き(穴開け)の上「有効期間更新手続き中シール」を貼付していただく手続きを経る必要がございますので注意が必要です。

期限内に更新できなかった様々なケースが想定されており、下記URLより詳細を確認することができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000027.html

この弾力措置は当分の間認められているものになりますので、社会情勢が変わり新型コロナウイルス感染症対策が十分施されている状態になった場合には運用終了となる見込みとなっております。

弊事務所では新型コロナウイルス感染症対策で期限内に更新手続きを行うことができなかった方からのご相談にも対応をすることが可能になりますので、お気軽にお問い合わせください。

小型船舶操縦士免許更新手続きなどで必要になる身体検査証明書の書式が変わりました

2021-09-14

行政手続きをスムーズに進めるために、令和3年から押印を省略した書類が添付書類として認められるようになりました。

小型船舶操縦士免許更新などに関する手続きも押印省略した書類の提出が認められております。申請人の押印が必要な書類はもちろん、更新講習修了証明書や身体検査証明書にも押印が不要になりました。

以前の様式の身体検査証明書は医師又は検査員の氏名、医療機関又は講習機関の名称、所在地を記載のうえ医師又は検査員の押印と写真に割印の押印が必要でしたが、現在は押印を省略した書類の提出も認められております。

押印を省略する場合には連絡先電話番号を必ず記載する必要がございます。押印が無く連絡先電話番号の記載のない身体検査証明書は様式を満たしていないため受け付けていただくことはできませんので注意が必要です。

押印・割印ともなされている身体検査証明書の場合は連絡先電話番号の記載が無くても受け付けていただくことはできますが、新しい書式には『連絡先』と記載されておりますので、できる限り連絡先電話番号の記載をお願いするようにいたしましょう。

栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2021-09-07

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県におきましても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和3年9月26日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になります身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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