Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和7年度の受講生募集要項を公表しました

2024-12-02

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の家業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和7年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可申請書の修学歴に記入することも可能です。

農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。 弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、全課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

新規就農における農地法第3条許可申請前に農業振興事務所においての事前協議が不要になりました

2024-11-27

新規就農にて農地を取得するための農地法第3条許可申請を行う際には、添付書類として事業計画書の提出が求められます。事業計画書には収支計画書を作成する必要もあり、健全に農業経営を行うことができるかどうかの審査も行われます。

以前は農地を取得する際に下限面積が設定されていたため、広い農地において農作物を育成する能力を持ち合わせているか、収穫した農作物を市場に流通させて無理のない農業経営が行えるかどうかにつき、農業委員会事務局に申請書を提出する前に各都道府県にある農業振興事務所などにて事前協議を行い、新規就農に支障の無いことの確認を得る必要がありましたが、下限面積が撤廃された現在は農業振興事務所などにての事前協議不要で新規就農による農地法第3条許可申請を受け付けていただけることになりました。

事前協議は不要になったとはいえ、新規就農による農地の取得のための許可申請の場合は農業委員会事務局及び地元農業委員が出席する審査会に出席しての面談は行われますのでこの点は注意が必要になります。

取得する面積が数百㎡の家庭菜園レベルのものか、農家住宅が建築可能な1,000㎡を超える農地面積になるのか、以前設定されていた下限面積を超える農地面積になるかにより審査会で求められるレベルが異なってきますので、それぞれに合わせた対応が必要になります。

農地法第3条許可申請前に農地の草刈りを行いましょう

2024-11-19

令和5年4月より農地法第3条許可申請における農地所有下限面積が撤廃されたことにより改正前は農業従事者またはこれから本格的に農業を始める方のみしか農地を購入することはできませんでしたが、これからはどなたでも農地を購入することが可能になりました。

制度が改正されてから1年半以上経過し、認知度が向上したこともあり、小規模な農地を購入したいとの相談案件が増えてきました。今後も小規模な農地を取得したいという相談件数は増えていくものと考えます。

小規模な農地は生産性が低いことから第三者に売買・譲渡するのは難しかったですが、今はご自宅のすぐ隣にある200㎡程度の農地を購入して作物を育てたいという需要もございますので、売買・譲渡のハードルがかなり下がったと実感しております。

農地法第3条許可申請の条件としまして、許可後すぐに農地として利用することができる状態であることが求められます。人為的に砂利などが敷かれている、隣接する土地とともに原野化してしまったなど、許可後すぐに農地として利用することができない場合は農地法第3条許可申請を受けることはできません。

農地に草が生い茂っている場合は、許可申請前に草刈りをする様指導を受けるケースが多いです。草が生い茂っている状態ですと不耕作地としてみなされてしまうことあり、許可後も不耕作状態が続いてしまう恐れを避けることを目的として、事前に草刈りをして農地としての機能を保全することが求められます。

草刈り費用につきましては譲渡人側が費用を負担して行っていただくケースが多いですが、譲渡人・譲受人両当事者の話し合いにより譲受人が負担するとすることも可能です。

弊事務所では農地法第3条許可申請の相談を受けた際には現地確認も行う様にしております。遠方の農地の場合は写真確認などにて現地確認を行うことも可能です。農業委員会事務局における手続きのみでなく現地確認に関する相談も受けておりますので、草刈りが必要かどうかでお悩みになりましたらお気軽にお問い合わせください。

栃木県で令和6年度新規就農者定着緊急支援事業の募集が始まりました

2024-11-06

肥料などの資材価格高騰の影響を緩和するため、栃木県では新規就農者の資材などの購入を支援する事業が始まりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/sinnkisyuunou/teityakukinkyushien.html

募集期間は令和6年10月23日から令和6年12月10日までになります。対象者は青年等就農計画の有効期間の終期が令和6年4月1日以降となっている認定新規就農者で、令和6年4月1日から令和6年9月末までに対象となる品目を作付けていることが対象になります。

事業申請書は青年等就農計画の認定を受けた市町にて受け付けていますので、最寄りの農業振興事務所にて相談に乗っていただくことができます。

支援内容は定額の補助率で、具体的には下記のとおり定められています。

①園芸(施設)   20千円/10a (補助限度額8万円)

②園芸(施設以外)  9千円/10a (補助限度額8万円)

③土地利用型作物   9千円/10a (補助限度額8万円)

弊事務所でも令和6年度新規就農者定着緊急支援事業に関する相談に乗っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請書・届出書の転用目的欄の記載について

2024-09-24

農地転用で太陽光パネルを設置する際の目的欄の書き方

農地に太陽光パネルを置きたいと考えたとき、多くの方が「農地転用」という手続きで迷いやすい点に直面します。特に、申請書や届出書にある「転用目的」の欄に何を書けばよいのか、手が止まってしまう方も少なくないのではないでしょうか。

実は、この目的欄の書き方には、手続きを進めるうえで押さえておきたい大切なポイントがあります。野立ての太陽光パネルを設置する場合、農業委員会から「このように書いてください」と指導を受けることがあります。それは、単に「太陽光発電所」と書くのではなく、「太陽光発電設備」と書く、という点です。

なぜこのような使い分けが必要なのでしょうか。それは、行政の担当者が、その計画が「建物を建てるものなのか、そうでないのか」を一目で判断するためなのです。この小さな言葉の違いが、その後の手続きの流れを大きく左右することもあるのです。

なぜ「太陽光発電所」ではなく「太陽光発電設備」なのか?

では、どうして「太陽光発電所」ではいけないのでしょうか。その理由は、計画しているものが法律上の「建物」にあたるかどうか、という点が関係しています。

一般的に「発電所」というと、工場のような大きな建物をイメージしますよね。実際に、法律の世界でも「太陽光発電所」と書くと、それはお家を建てるときと同じような建築のルール(建築基準法など)が関わってくる、大きな建物を建てる計画だと判断されることがあります。

一方で、地面に架台を組んで太陽光パネルを設置し、パワーコンディショナーなどを取り付けるだけであれば、多くの場合、法律上の「建物」にはあたりません。パネルの下を倉庫や車庫として使うような計画でなければ、建築基準法上の建築物にあたらない場合があります。このような「建物ではない、機械や装置」を設置する計画であることを明確に伝えるために、「太陽光発電設備」という言葉を使うのが適切なわけです。

この書き分けによって、農業委員会の担当者は「これは建物を伴わない計画だな」とすぐに理解でき、その後の審査をスムーズに進めることができます。場合によっては、農地転用の手続きは必要でも、開発行為の許可申請は不要なケースもあります。

【例文】転用目的欄の具体的な記載例

実際に申請書に書く際の例を見てみましょう。ポイントは、誰が見ても「何を」「何のために」するのかが明確にわかるように書くことです。

【良い記載例】

  • 太陽光発電設備の設置のため
  • 事業用太陽光発電設備の設置のため

【より丁寧な記載例】

  • 太陽光発電設備(パネル〇〇枚、出力〇〇kW)の設置のため

このように、シンプルかつ具体的に書くのが一番です。設備の規模などを補足すると、より計画の具体性が伝わりやすくなります。

【避けたほうが良い記載例】

  • 太陽光発電のため:目的が広すぎて、設備を置くのか、関連施設を建てるのかが分かりません。
  • 売電事業のため:事業の内容であって、土地をどのように変えるのかという「転用目的」としては不十分です。
  • 太陽光発電所の建設のため:前述のとおり、「建物」を建設すると誤解される可能性があります。

申請書とあわせて提出する事業計画書で詳細な内容は説明しますが、目的欄では計画の核心を簡潔に伝えることが大切です。

農地転用許可申請書の転用目的欄の書き方を説明するイラスト。良い例と悪い例が示されている。

知っておきたい農地転用の基本

目的欄の書き方とあわせて、農地転用の基本的なルールについても確認しておきましょう。全体像を理解することで、ご自身の計画がどの手続きにあてはまるのかが分かり、安心して準備を進めることができます。

このテーマの全体像については、農地転用のよくある質問(FAQ)で体系的に解説しています。

農地転用とは? なぜ手続きが必要なのか

「農地転用」とは、とてもシンプルに言うと、「農地を、農地以外の目的で使うこと」です。田んぼや畑だった土地に家を建てたり、駐車場にしたり、そして太陽光パネルを設置したりすることも、すべて農地転用にあたります。

日本では、食料を作るための大切な農地がかんたんに無くならないように、「農地法」という法律で守られています。そのため、農地の持ち主であっても、自分の判断だけで自由に他の目的で使うことはできません。太陽光発電設備を設置するということは、農地を農地以外のものに変えることになりますので、法律で定められた正式な手続きが必要になるのです。中には、農業用施設など特定の条件を満たせば許可が不要になるケースもありますが、太陽光発電設備の場合は原則として手続きが必要です。

より詳しい制度については、農林水産省のウェブサイトでも確認できます。

参照:農地転用許可制度について(農林水産省)

「許可」と「届出」の違いは農地の場所で決まる

農地転用の手続きには、大きく分けて「許可」と「届出」の2種類があります。どちらの手続きになるかは、その農地がどのエリアにあるかによって決まります。

ポイントになるのは、「市街化区域」というエリアかどうかです。

  • 届出で済むケース:農地が「市街化区域」にある場合。
    市街化区域とは、すでに街ができていて、これからも建物を建てたりして発展させていこう、と計画されているエリアです。このエリアにある農地の場合は、農業委員会へ「届出」をするだけで手続きが完了します。
  • 許可が必要なケース:農地が「市街化区域」以外にある場合。
    市街化を抑える「市街化調整区域」など、市街化区域以外の場所にある農地の場合は、都道府県知事などの「許可」が必要になります。届出に比べて、審査が厳しく、時間もかかります。

ご自身の土地がどちらのエリアにあるか分からない場合は、市役所や町役場の都市計画を担当する部署に問い合わせることで確認できます。手続きを始める前に、まずはこのエリアの確認から始めましょう。許可や届出の手続きには、それぞれ定められたスケジュールがありますので、早めに確認することが大切です。

農地転用の「許可」と「届出」の違いを比較した図解。対象農地、手続きの相手、難易度の違いが示されている。

太陽光発電設備を設置する際の注意点

申請書の目的欄の書き方以外にも、農地に太陽光発電設備を設置する計画を進める上で、いくつか知っておくべき大切な注意点があります。これらを事前に把握しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、計画をスムーズに進めることができます。

すべての農地で太陽光発電設備が設置できるわけではない

「農地」と一言でいっても、実は種類があり、場所によっては太陽光パネルの設置が非常に難しい、あるいは原則として認められないケースがあります。

特に注意が必要なのが、「農振地域(農業振興地域)」の中にある「農用地区域(青地)」と呼ばれる農地です。ここは、今後も長く農業を続けていくための特に優良な農地とされており、原則として農地転用が認められません。

もしご自身の土地がこの青地だった場合、まずはこの指定から外してもらう「農振除外」という手続きが必要になりますが、これは非常に時間がかかり、必ず認められるとは限りません。計画を立てる一番最初の段階で、ご自身の土地がどの種類の農地なのかを、市町村の農政担当部署や農業委員会で確認するようにしましょう。より具体的な手順については、太陽光パネルを設置する農地が第3種農地の場合の注意点についてをご覧ください。

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の場合は一時転用

最近では、農業を続けながら、その農地の上部空間に太陽光パネルを設置する「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」という方法も増えています。

この場合、農地を完全にやめてしまうわけではないため、手続きの種類が変わってきます。通常の転用ではなく、パネルを支える柱の部分など、必要最低限の面積に対して「一時転用許可」という手続きを取ることになります。

この一時転用許可には、原則3年(条件を満たせば10年)という期間が定められており、更新が必要です。また、許可の条件として、パネルの下できちんと農業が続けられているか、収穫量が大きく減っていないかなどを定期的に報告する義務があります。通常の転用とはルールが異なりますので注意が必要です。より具体的な手順については、農地の一時転用手続きをご覧ください。

無断転用には厳しい罰則がある

「自分の土地だから大丈夫だろう」と、許可や届出の手続きをせずに、勝手に工事を始めてしまうのは絶対にやめてください。これは「無断転用」という法律違反になります。

無断転用が発覚した場合、行政から工事を中止するよう命令されたり、最悪の場合は土地を元の農地の状態に戻すよう「原状回復命令」が出されたりすることがあります。もし、これらの命令に従わない場合は、法律に基づいて懲役や罰金といった厳しい罰則が科される可能性もあります。

ルールを守って手続きを進めることが、ご自身の計画と財産を守ることに繋がります。また、許可が出た後も、完了報告などの手続きを忘れずに行うことが大切です。

まとめ

今回は、農地に太陽光パネルを設置する際の、農地転用申請書・届出書の「転用目的」欄の書き方を中心に解説しました。

大切なポイントをもう一度確認しましょう。

  • 目的欄には「太陽光発電所」ではなく「太陽光発電設備」と書く。
  • その理由は、計画が法律上の「建物」にあたらないことを明確に伝えるため。
  • ご自身の農地が「許可」と「届出」のどちらが必要なエリアにあるか、事前に確認する。
  • すべての農地で転用できるわけではないため、計画の初期段階で農業委員会に相談する。

農地転用は、私たちの食を支える大切な土地に関わる、重要な手続きです。一つひとつのルールを正しく理解し、計画的に進めることで、手続き上の不備や手戻りを減らしやすくなります。法改正により、今後新しいルールが追加される可能性もあります。

もし手続きの中で分からないことや、書類の作成で不安な点が出てきたときは、一人で悩まずに、農地転用の手続きに詳しい行政書士のような身近な相談相手を見つけるのも一つの方法です。当事務所でも、農地法関連の業務を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請の添付するシミュレーション計算資料に気を付けましょう

2024-09-02

太陽光パネルを設定するため農地転用許可申請を行う場合、添付書類として許可後20年間の予測発電量・売電金額をシミュレーション計算した資料の添付が求められます。このシミュレーション計算は太陽光パネルの販売・施工・メンテナンスを行ってくださる事業者様が作成してくださいます。

農地転用許可申請の際に添付する売電金額シミュレーション計算資料には太陽光パネルの設置工事費用、維持管理費用に加え土地の購入代金または賃料、土地を購入した場合は固定資産税額が含まれたものを求められます。

土地所有者ご自身の土地において設置する場合は土地購入費などが掛からないため、太陽光パネル販売業者様が作成されたシミュレーション計算資料でも受け付けていただけることはございますが、土地を購入または借りて太陽光パネル設置のための許可を受ける場合は、土地購入代金又は賃料を含めるよう指導を受け、作成し直しが求められます。

土地購入代金または賃料は売買契約書または賃貸借契約書を確認すればすぐに価格を確認することができますが、固定資産税額は周囲の宅地・雑種地がいくら位で課税されているのかを確認したうえで概算額を算出し、算入する必要がございます。

土地購入費用や賃料、固定資産税額などを加えた後再度シミュレーション計算を行い、太陽光パネル設置後8年目~13年目位から収支が黒字化すれば事業として成り立つとみなされ、許可要件を満たしたシミュレーション計算資料として受け付けていただけます。

弊事務所では太陽光パネル販売業者様が作成されたシミュレーション計算資料をよく確認のうえ、提出前に修正が必要と判断した場合にはこちらで再作成のうえ許可申請に備える様にしております。農業委員会事務局との許可申請の打ち合わせをスムーズに行えるよう心掛けておりますので、太陽光パネル設置のための農地転用許可申請に添付するシミュレーション計算資料のことで悩まれましたらお気軽にお問い合わせください。

令和6年9月に佐野市農業委員会へ提出する許可申請の締切日が通常とは異なります

2024-07-29

農業委員会事務局に許可申請書などを提出する場合、各市区町村の農業委員会事務局が定めた締切日までに提出をする必要がございます。締切日までに提出された申請書は締切日後に開催される農業委員会総会にて承認された場合は許可証などが交付されます。

栃木県佐野市では原則毎月10日が締切日となります。10日が閉庁日の場合は直前の営業日が締切日となります。例えば10日が日曜日の場合は、8日の金曜日が当月の締切日となります。

令和6年9月10日は火曜日であるため通常であればこの日が締切日となりますが、9月の締切日は9月6日の金曜日となるため注意が必要です。特に土地分筆登記や融資証明書の取得などが必要な場合、これらの手続きも早めに済ませなければなりませんので、関係各所との手続きも余裕を持って進めなければなりません。

市区町村農業委員会事務局や金融機関はお盆期間中も通常営業を行っているため打ち合わせなどを行うことはできますが、申請手続きを行政書士にご依頼される場合、お盆期間中は夏季休業としているところも多く、約1週間打ち合わせを行うことができないことも考えられますので、できるだけ早い時期から打ち合わせを進める必要がございます。

令和6年9月締切分の総会は9月20日の金曜日に開かれますので、通常よりも早めに許可証などが交付される見通しです。

栃木県佐野市において令和6年9月締切にて農地転用許可申請などをご検討されている方は今まで以上に余裕を持って打ち合わせなどを進めていただけますようお願いいたします。

開発行為又は建築行為に関する証明書に添付する理由書について

2024-07-22

市街化調整区域において建築行為を行うには、都市計画法に基づく開発行為許可申請を行う必要がありますが、農家住宅や農業用倉庫などを建築する場合は都市計画法適用除外となるため開発行為許可申請不要で建築行為を行うことができます。

開発行為許可申請は不要となりますが、その代わりとして開発行為又は建築行為に関する証明書(規則第60条証明書)の交付申請を行う必要があります。

開発行為又は建築行為に関する証明書に添付する書類は開発行為許可申請と比べ、かなり少ない枚数で済みます。添付書類の中には求積図もあり、証明書の面積欄に実測面積を記入する必要がありますので、隣接土地所有者との境界確認、道路などの管理者と境界協定を締結する必要がございます。道路後退が必要な場合は、後退後の面積を記入する必要もございます。

現在栃木県において提出する場合、申請理由書の添付は求められなくなりましたが、市町によっては申請理由書の提出を求められますので、申請前によく確認をする必要がございます。

申請理由書には今回申請地において建築行為を行う理由を詳細に記す必要がございます。例えば農業用倉庫を建築する場合、申請地において建築することにより効率的に農業を行うことができるため必要である旨などを記せば申請を受け付けていただくことができます。

自己居住用住宅を建築するための開発行為許可申請を行う場合も理由書の提出が必要になりますが、農業用倉庫など自己業務用の建築行為を行うための理由書の作成は難易度が高めの印象です。弊事務所では開発行為又は建築行為に関する証明書交付申請も実績がございますので、相談に乗ることも可能です。開発行為又は建築行為に関する証明書の交付を求められお悩みになられましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

追認のための農地転用許可申請の工期欄の記載方法について

2024-07-16

追認のための農地転用許可申請の場合、既に工事などが完了していることから許可後に何も工事を行わないケースも多々ございます。この場合、工事計画の工期欄をどの様に記載すればよいのか悩まれることも多いと思います。

工期欄には既に工事を行った当時の工期を記入するよう指導を受けることか多い印象です。現在の土地所有者が工事を発注した方であれば、工事発注書・領収証などからおおよその工期を確認することができますのでその期間を記載します。

相続などにより取得した土地においては、前所有者が工事発注を行ったケースが多いと思います。この場合は工事発注書・領収証などの書類が紛失していることも多く、いつ頃工事を行ったのか不明なことも多いかと思います。

建物を建てた場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書を確認し、建物完成時期から計算をして工期を算出することが可能です。建築物は無く土地造成のみのときは固定資産評価証明書の現況地目が変わった年や空中写真の確認、近隣の方からの証言により工期を計算してみる方法がございます。

許可後に提出する工事完了報告書の工事着工・完了年月日も許可申請書の工期欄に記載したとおりに記入をすれば大丈夫です。既に工事が完成しているものになりますので、中間報告書の提出までは求められないケースも多いです。

弊事務所では追認のための農地転用許可申請に関する相談も多数受けております。工事期間の算出などでお悩みになりましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

追認のための農地転用許可申請の添付書類について

2024-07-08

相続で取得した土地が宅地として利用されているが、登記されている地目を確認したところ農地だったというケースもございます。大半は農地転用許可を受けた後に地目変更登記を行わなかった土地になりますが、中には前所有者などが農地転用許可申請手続きを経ず無断で転用してしまったケースもございます。

市街化調整区域などにある農地を宅地に地目変更には農地法に基づく許可を受ける必要があります。本来であれば農地に復原した後に許可申請を行うのですが、建築物などを取り壊すのに過分の費用が掛かるため経済的な損失が大きいと認められる場合には例外的に農地に復原せず、現状のまま追認のための許可申請手続きを行うことも認められます。

農地転用許可申請の添付書類の中に資金証明書がございます。転用に掛かる土地造成費・建築工事費などの費用を賄えるだけの資金があるかどうかを確認するために添付が求められ、申請者ご自身の残高証明書または金融機関などが証明する融資証明書の添付が求められます。以前は工事費が600万円未満の場合は添付不要などの規定が用いられていたときもありましたが、現在は工事費の多寡にかかわらず資金証明書の添付が求められます。

追認のための許可申請の場合は許可後に工事を行わないことから支出金額が1円もかからないケースもあり、この場合は資金証明書の添付は省略することが可能です。資金証明書の代わりに、無断転用をしてしまった経緯や、今後は法令遵守に努める旨を記載した始末書の添付が求められます。

弊事務所では相続などで前所有者から譲り受けた土地が農地法上適法な手続きを経ていなかったため追認のための許可申請手続きを行って欲しいと農業委員会事務局より指導を受けた農地に関する相談にも乗っております。現状をよく確認し始末書の原案作成も行っております。この様なお悩みを抱えましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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