寺院・神社の許認可手続き関連業務

☆寺院・神社特有の許認可手続きのご相談に応じます。

寺院・神社の許認可手続き関連業務

寺院・神社の土地利用を行うには一般的な手続きのみならず特有の手続きが必要になるケースが多いです。特有な手続きに関して相談をしたいとお思いでも、一体どなたに相談をしたらよいのか分からないという方がほとんどではないでしょうか?

弊事務所では寺院・神社など宗教法人特有の手続きに対応をしております。取り扱い例は下記のとおりとなります。

☆墓地の区域を変更したい・墓地を他の土地に利用したい。

墓地に関する手続きは都道府県または市区町村役場にて行います。一般的な土地の許認可とは異なりますので綿密な打ち合わせが必要になります。

墓地の区域を拡張する申請の際に添付書類の中で特に重要となりますのが周辺居住者・公共施設などの管理者からいただく同意書になります。申請手続きを行う前には十分な説明を行い、ご理解をいただく必要がございます。

現在墓地として利用している土地を他の目的にて利用したい場合には、区域から除く手続きを行う必要がございます。この部分を除いても墓地利用に影響が無いかなど、実測を行ったうえで十分考慮した上で手続きを進めることになります。

☆境内地内にある個人名義の土地や建物を宗教法人名義の土地にしたい。

今後も境内地として利用していくことが明らかな土地であると認められる場合には、都道府県に登録免許税非課税証明願手続きを行うことにより、所有権移転登記手続きの際に登録免許税を課税されないことになります。

宗教法人が専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内地及び境内建物であるかどうかは、使用実態や都道府県担当職員が現地確認のうえ総合的に判断されることになります。

単に、宗教法人が所有しているだけで、宗教活動に使用されていない場合や、もっぱら収益事業で使用しているもの等については、対象とはなりませんので注意が必要になります。

駐車場用地として申請する場合には檀家用の無料駐車場であることや、おおよその檀家の数から算出しました駐車可能予定台数などを申請書に記載する必要がございます。必要以上の駐車場用地にて申請しますと収益事業を行う土地ではないかとみなされる場合もあり、証明願が交付されないことも考えられます。

また申請をする土地が農地である場合には転用許可証を添付する必要がございますので、事前に農地転用許可を受ける必要がございます。農業委員会事務局とよく協議を行い、手続きを進める必要がございます。

弊事務所では農地転用に関する手続きを多数請けておりますので、ワンストップにて対応をすることが可能になります。

☆兼務寺の代表役員の任期満了を迎えたため、重任の手続きを行いたい。

兼務寺の代表役員の任期は規則により終身ではなく3年などと定められておりますので、任期満了を迎えた際には重任の手続きが必要になります。

重任の登記に必要な書類を揃えた後に登記手続きを行い、登記完了後に都道府県に代表役員変更済届を提出する必要がございます。

つい忘れがちな手続きとなっておりますので、弊事務所では代表役員変更済届の完了まで仕事を請け負っております。

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