小型船舶変更・抹消登録

☆小型船舶変更登録はどの様な変更が生じた際に必要な手続きですか?

船籍港(船舶の保管場所)を変更したとき、婚姻などにより氏名等を変更したとき、合併などにより法人の名称に変更があったとき、転居により住所を変更したときに必要になる手続きになります。

所有者は変更の事由が生じた日から15日以内に手続きをしなければならないと小型船舶の登録に関する法律に定められております。

☆氏名や名称に変更が生じた際に必要となる書類を教えてください。

個人の場合は戸籍謄本、法人の場合には履歴事項全部事項証明書が必要になります。

☆住所に変更が生じた際に必要となる書類を教えてください。

個人の場合には住民票、法人の場合には履歴事項全部事項証明書が必要になります。

住民票には従前の住所のみ記載されます。住所変更をしたにもかかわらず変更の手続きをし忘れてしまった場合には、登録されている住所地から現在の住所地までつながる書類であります戸籍の附票の添付が求められます。

戸籍の附票は住所地ではなく本籍地にて取得できる書類になります。遠方に本籍地がある場合には取得までに日数を要しますので注意が必要です。

☆船籍港に変更が生じた際に必要となる書類を教えてください。

船籍港を変更した場合には、変更を証する書面の準備は不要になります。

☆小型船舶の抹消登録はどの様な際に必要になりますか?

下記に掲げる事項が生じた場合には抹消登録を行う必要がございます。抹消の事由が生じた日から15日以内に手続きをしなければならないと小型船舶の登録に関する法律に定められております。

  1. 登録した小型船舶が沈没し、滅失または解撤した場合
  2. 登録した小型船舶が盗難に遭い、3ヶ月以上存否不明になった場合
  3. 登録した小型船舶が漁船登録を受けた場合
  4. 登録した小型船舶を改造し、総トン数が20トン以上になった場合
  5. 登録した小型船舶を海外へ輸出する場合

登録対象外の船舶につきましては、廃船(返納)届のみ手続きが必要となります。

☆小型船舶を海外へ輸出したいとの相談が増えております。

小型船舶を海外に輸出する場合には必ず抹消登録手続きをする必要がございます。抹消の手続きを行わないままでおりますと日本小型船舶検査機構からの受検案内がいつまでも届くことになりますので、必ず抹消の登録手続きを行う様にしてください。

海外に輸出する場合の抹消登録手続きにおきましては輸出許可通知書、仕入書、インボイスなどが必要になります。

※小型船舶登録に関する業務は行政書士または海事代理士のどちらが扱えるのか解釈が分かれておりますが、弊事務所は海事代理士・行政書士の両資格を登録しておりますので、船舶に関する手続きの全般を取り扱うことが可能となります。

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