小型船舶移転手続きの業務

☆小型船舶の移転登録に関する業務を受けております。

小型船舶は小型船舶の登録等に関する法律に基づき、日本小型船舶検査機構に登録をすることが義務付けられております。

移転登録は売買・贈与・相続などその事由があった日から15日以内に新所有者が行わなければならないと定められております。

所有権の移転がなされましたら速やかに手続きを行わなければなりません。

☆どの様な書類が必要になりますか?

売買・贈与の場合には前所有者から譲渡証明書の交付を受ける必要がございます。譲渡証明書には実印を押印のうえ、印鑑証明書の添付が必要になります。

相続の場合には相続人全員が署名・実印による押印をした遺産分割協議書の添付が求められます。

新所有者も申請書に実印の押印が必要になりますので、印鑑証明書を準備する必要がございます。

☆移転登録手続きをしないままでおりますとどの様な不都合が生じますか?

新所有者が移転登録の手続きを忘れてしまい所有者名義が変更されていないために、日本小型船舶検査機構からの定期検査・中間検査の案内が新所有者ではなく前所有者に発送され、検査を受けずに有効期限が切れてしまったまま操縦しているケースもございます。定期検査・中間検査受験して合格した小型船舶でないと航行することはできません。

新所有者に譲渡をした小型船舶が事件、事故などを起こした場合には、現在登録をされている前所有者の情報が関係機関へ提供されることになってしまいます。このようなことを避けるため、譲渡後は必ず移転登録を行い、手続きが完了していることを確認する必要がございます。

☆全ての小型船舶が対象になるのですか?

総トン数20トン未満の小型船舶が対象となりますが、下記に掲げる船舶は登録対象外となります。

  1. 漁船法に基づき漁船登録を受けている船舶
  2. ろかい舟、または主としてろかいをもって運転する舟
  3. 係留船(航行しない船舶)
  4. 推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶
  5. 長さ12m未満の帆船
    (国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、推進機関を有する帆船、旅客の運送を行う帆船は除く)
  6. 推進機関及び帆装を有しない船舶
  7. 災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)
  8. 告示で定められた以下の水域のみを航行する船舶

☆登録対象の船舶ではないのですが、検査が必要な船舶を取得しました。何らかの手続きは必要になりますか?

この場合は船舶検査証書の書換手続きが必要になります。移転登録の時と同様、前所有者から譲渡証明書の交付を受け手続きを進める必要がございます。

※小型船舶登録に関する業務は行政書士または海事代理士のどちらが扱えるのか解釈が分かれておりますが、弊事務所は海事代理士・行政書士の両資格を登録しておりますので、船舶に関する手続きの全般を取り扱うことが可能となります。

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