小型船舶操縦士の各種手続きについて

☆小型船舶操縦士免許に関する各種手続き業務に対応しております。

小型船舶操縦士免許に関する各種手続き業務に対応

小型船舶操縦士免許に関する各種手続きは海事代理士が業として取り扱うことが可能になります。私は日本海事代理士会関東支部の研修会において小型船舶操縦士免許の更新手続きの仕方を題目にしました講師を務めた経験もございます。

代表的な手続きとしまして小型船舶操縦士免許の更新手続き、失効再交付手続きがございます。

☆現在の小型船舶操縦士免許の種類はどの様になっていますか?

現在の免許区分は、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分にて編成をされています。

一級小型船舶操縦士

小型船舶で操縦できる範囲は無制限になります。

ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)以遠の水域を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませる必要があります。

二級小型船舶操縦士

小型船舶で操縦できる範囲は、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域になります。

年齢18歳未満の者が操縦できるボートの大きさは5トン未満に限定されます。18歳に達した時点で特に手続きを経ることなくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が交付されます。

二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)

湖(沼・池)、河川だけに利用する総トン数5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の小型船舶のみ操縦できます。

特殊小型船舶操縦士

水上オートバイを操縦するのに必要な免許になります。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロメートル)までの水域を操縦することができます。

水上オートバイを操縦するには特殊小型船舶操縦士免許を所有していなければならず、一級・二級小型船舶操縦士免許では操縦することができませんので注意が必要です(平成15年5月31日までに操縦士免許を取得している場合には、特殊小型船舶操縦士免許が付与されます)。

旅客船や遊漁船など人の運送を行う小型船舶の船長となる場合には、一級・二級小型船舶操縦士の合格に加え、小型船舶操縦者として業務を行ううえで必要となる海難発生時における措置や救命設備などに関する「小型旅客安全講習」の受講が必要になります(平成15年6月1日以降に新規で操縦士免許を取得した場合には受講が必要で、平成15年5月までに操縦士免許を取得している場合には受講は不要です)。

☆更新はどのタイミングで行う必要がありますか?

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年になります。更新手続きは有効期間満了の1年前有効期限日までに行うことができます。

免許は終身有効ですが、有効期間が満了してしまった場合には操縦免許証が失効するため更新手続きを行うことはできません。この場合は失効再交付手続きを行う必要があります。

☆更新申請を行うことができる対象者を教えてください。

  • 5年の間に1月以上の乗船履歴を有する者。
  • 5年の間に1月以上の乗船履歴と同等以上の知識及び経験を有すると地方運輸局長が認定した者。
  • 更新講習を修了した者。更新講習の受講時間はおよそ1時間半になります。
  • 上記に加え、身体検査基準を満たしている必要もあります。

☆失効再交付とはどのような手続きですか?

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年になりますので、1日でも有効期間を過ぎてしまった場合には操縦免許証は失効となります。

操縦免許証は失効となってしまいますが免許そのものは終身有効となりますので、再度免許を取得するのではなく失効再交付講習を受講し再交付手続きを経ることにより、新しい操縦免許証の交付を受けることができます。失効再交付講習の受講時間はおよそ3時間になります。

☆講習はどこで受けられますか?

更新講習・失効再交付講習は全国各地で開催されております。どの会場で受講されても大丈夫です。ご希望があれば依頼者様の住所地近くで行われております講習会場を説明いたします。

☆操縦士免許証を紛失してしまったのですが、更新手続きはできるのでしょうか?

更新手続きを行うことは可能となります。この場合運転免許証、パスポート、無線従事者免許証など顔写真付き身分証明書2点が必要になります。

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