見守り契約について

☆任意後見契約のほかに備えておくべきものはありますか?

『任意後見制度』はあなたが認知症になり判断能力を失ってからあなたが亡くなるまでの間、任意後見人に支援してもらえる制度です。契約書作成後すぐに効力が発生するものではありません。

認知症になる前から支援を受けたい場合や死後のことについても支援してもらいたい場合には、任意後見契約と同時に、見守り契約や財産管理等委任契約、死後事務委任契約書などを作成することにより支援してもらえることが可能となります。

☆見守り契約とはどの様な内容になりますか?

判断能力が低下する前から定期的に面談を行ったり、連絡を取り合うことで健康状態や生活状況を確認してもらう契約です。任意後見人を同居の親族にお願いする場合など不要な場合もあります。

☆具体的にどの様なことを行えばいいのでしょうか?

契約とは言いましても何ら難しいことを行うことはありません。定期的に面談を行うことによりその方に判断能力に低下が見られないか、会話は通じているかなどを確認していきます。

判断能力に低下がみえたなと感じ任意後見契約の発効が必要になるタイミングをみはかるのが一番の目的となります。任意後見契約の効力が発生した時に見守り契約は終了となります。

☆見守りの頻度はどの位になりますか?

ケースバイケースになります。見守りを受ける方が高齢者の場合には最低でも月に1回は必要となります。可能であれば10日から2週間に1回が好ましいです。

見守りを受ける方がまだまだ若い場合には月に1度ではなく季節ごとに1回(3ヶ月に1回)や半年に1回(春と秋のお彼岸に1回、お正月とお盆に1回など)とお互いにそれ程負担にならない自由な頻度にて設定することも可能になります。

☆見守り契約書も公正証書にて作成する必要がありますか?

親族に見守りをしていただく場合には公正証書にて作成しなくても大丈夫になります。お互いの信頼関係を重視しまして、任意の契約書にて作成されましても有効な契約書として認められます。

☆見守りで訪問された際、一緒に身辺のお世話をしていただくことはできますか?

見守り契約では見守りを受ける方の生活状況や心身の健康の状態を把握することを目的としますので、一緒に身辺のお世話をしていただくことなどは原則として行っていただくことはできません。

身辺のお世話や買い物のお手伝いをするものではないですよと契約書に記載されますので、その点ご理解いただければと思います。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー