無縁墳墓・無縁化した墓地を改葬する流れ

☆無縁墳墓の改葬

無縁墳墓とは承継をすべき縁故者などが不在となってしまったお墓のことをいいます。山間部に行きますと墓地、埋葬等に関する法律施行以前から墓地を個人名義にて登記をしてお墓を管理しているケースも見受けられます。お墓の承継者がいなくなってしまい無縁化してしまうお墓も多く見られます。

無縁墳墓を撤去するための改葬につきましては「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条にその手続き方法が定められております。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

第3条

死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(「無縁墳墓等」)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項の申請書(改葬許可申請書)には、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

ニ 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真

四 その他市町村長が特に必要と認める書類

☆無縁墳墓であることの確認を行います

無縁墳墓であることの確認が取れた後でなければ墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条の規定に基づき手続きを行うことはできません。確実な調査が必要になります。

墓地の年間管理費の入金がなされていないこと、お墓参りされている方がどなたもいらっしゃらないなどの状況から当該墓地は無縁墳墓であると推測されますが、 無縁墳墓と判断することをより確実なものとするために墓地使用者名簿などを参照しながら戸籍謄本・戸籍の附票などの取得をし、承継者に郵便をお送りし宛所不明で郵便物が返却されないかどうかの確認まで行う場合もございます。

☆無縁墳墓の改葬許可申請

無縁墳墓などの改葬は下記の手続きを経た後に市区町村役場に改葬許可申請書を提出します。

①官報に掲載

死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載します。

官報とは法令など政府情報の公的な伝達手段のため、行政機関の休日を除き毎日発行されております。掲載申込は全国の官報販売所が取り扱っています。「無縁墳墓等改葬公告」が掲載される官報は限定されておりますので、申し込みを行いましてもすぐに掲載公告(発行)されるわけではありません。

無縁墳墓等改葬公告の官報掲載料金は、1行(20文字程度)当たり約3,600円(税込)、公告内容はおよそ20行程度になりますので、約72,000円(税込)程度の掲載料金が必要になります。

この掲載された官報の写し(コピー)が添付書類となります。

② 立札の設置

官報に掲載しましたものと全く同じ内容を記した立札を無縁墳墓の見やすい場所に設置し、1年間掲示をし公告します。

立札の写真が添付書類として必要となりますので、立札の記載内容が明確に確認できるよう撮影が必要になります。また、1年間継続して掲示したことが分かるように撮影します。

③ 市区町村長に対する改葬許可申請

市区町村長に対して改葬許可申請を行います。下記の書類を添付します。

  • 墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
  • 無縁墳墓等の写真および位置図
  • ①の官報と②の立札の設置期間中に申出がなかったことを記載した書面
  • ①の官報の写しと②の立札設置状況の分かる写真
  • その他市区町村長が特に必要と認める書類

無縁墳墓の改葬許可申請は添付書類が複雑なだけではなく1年以上の長期間を要します。時間が長くなってしまいますと進捗状況を管理するのも難しくなってしまいます。

行政手続きに長けている行政書士に依頼することにより、上手くスケジュールを組みながら申請手続きを進めることが可能になりますので、この様なお悩みを抱えましたら行政書士に相談されることをお勧めします。

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