任意後見業務について

☆任意後見制度について

☆任意後見制度について

『任意後見制度』とは、判断能力のあるうちに認知症になったときに備え、あなたの意思で『身上監護』や『財産管理』について決めておく制度になります。同時にあなたの意思で信頼のできる方を任意後見人として決めておきます。

この様にあなたの意思で決めたことを任意後見契約書として公正証書にて作成します。こうしておくことにより、万が一認知症になったときでも任意後見人の支援を受けながらあなたの意思を反映した安心・安全な人生を過ごすことができるようになります。

☆『身上監護』について教えてください

『身上監護』とは、認知症にかかってしまった方が適切に生活できるように、介護保険や病院などの手続きをすることです。

任意後見人の行う身上監護は多岐にわたりますが、具体的に次のものをあげることができます。

  • 病院・施設に入退院する際の手続き
  • 教育やリハビリに関する手続き
  • 住居の確保に関する手続き

主に法律手続きに関するものが『身上監護』にあたります。介護状態になったあなたをお風呂に入れたりおむつを替えたりなど、あなたご自身を介護することは『身上監護』にはあたりません。このようなことはヘルパーさんなどにお願いすることになります。

☆『財産管理』をする際に注意すべき点を教えてください

任意後見人は、認知症になった方の財産と自分の財産を混同してはいけません。自分の財産と混同して管理しようとすると、どこまでが自分の財産で、どこまでが認知症になった方の財産かの区別がつかなくなってしまいます。

このような状態になってしまいますと、場合によっては横領の罪に問われることもありますので、きちんと区別をして管理をする必要があります。

☆任意後見人をどなたにお願いするのがいいですか?

任意後見人には誰でもなれるわけではなく、次の人はなることができません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

上記以外の者でしたら個人でも法人(各種団体)でも、どなたでもなることができます。

あなたに代わって、あなたの財産管理や介護・医療に関する手続きを行ってもらいますので、あなたのことをよく理解している配偶者や子・孫などの親族にお願いするのが良いと思います。

☆任意後見契約をお勧めするケース

あなたが任意後見制度を利用しないで認知症になりますと法定後見制度を利用することになります。任意後見制度に比べてかなりの制約を受けることになります。

法定後見制度は、認知症になったあなたの配偶者や四親等以内の親族が家庭裁判所への申立により、家庭裁判所があなたを支援する成年後見人を選任します。

通常家庭裁判所は、申立てられた方の財産状況等を判断して成年後見人を選任しますが、もしあなたに多額の預貯金(都道府県により異なります)をお持ちの場合、成年後見人に親族ではなく弁護士や司法書士が選任されることになります。

つまり、あなたと信頼関係を築けていない第三者によって財産や生活が管理される可能性が非常に高くなってしまいます。

またあなたが会社の役員になっている場合、法定後見制度を利用した後は会社の役員にはなれないため直ちに役員変更の手続きを行う必要があり、会社の業務執行に重大な影響を及ぼすことになります。

お子さまのいらっしゃらない方が特養などの施設に入居する条件としまして、財産管理をきちんとしてくださる方と任意後見契約を締結していることが条件となることもございます。

大切なことは、5年後・10年後にあなた自身に起こるかもしれない認知症になったことを想定して、早い時期からそのリスクにもっともっと関心を寄せ、対応・準備することだと考えております。

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