☆農業従事者が運営できる民宿があると聞いたのですが?
農林漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律が施行されたことにより、施設を設けて人を宿泊させ、農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供できる民宿が栃木県内の市街化調整区域におきましても建築が認められる様になりました。
この様な民宿は一般的には『農家民宿』と呼ばれており、宿泊者は農作業体験や自然体験、食体験を楽しんでおります。
栃木県内の市街化調整区域内に建築できる農家民宿は、農業従事者が住む自己用住宅と併用の形で、客室の延床面積は33㎡未満と小規模なものしか建築はできませんが、一般の民宿と比べますと旅館業法や建築基準法の緩和措置を受けることができますので開業しやすくなっております。
農村地域においての農作業体験や地域の方々との触れ合いを求めてご家族と一緒に来られる方や、第二の故郷を探すためやすらぎやゆとりを求めて来られる方など、様々な方からニーズがあります。
また農家民宿は、農業従事者のほか、林業・漁業従事者も建築することが可能となります。海の無い栃木県内におきましても、漁業従事者であることを証明できる書類を添付すれば建築が可能との基準がございます。
私は海事代理士として栃木県、群馬県、埼玉県内にあります漁業協同組合連合会ともつながりを持っておりまして、地域における漁業や漁船のことにつきまして色々と教わっているところでございます。私は海なし県の漁業や漁船につきまして相談のできる数少ない専門家であると自負しております。
☆都市農村交流施設に係る立地基準が創設されました
また以前は農業者等が原則として当該市街化調整区域において生産した農産物又はこれらを原材料として製造若しくは加工されたものを直接販売するために建築することができるのは農産物直売所のみでしたが、地域の実情に応じた地域再生に向けた取組を支援するために基準が緩和されまして観光農園や農村レストラン、農産物加工体験施設も建築が可能となりました。
これらの施設は都市農村交流施設と呼ばれ、農村地域の特性や実情に沿ったまちづくりの一助となることや、当該農村地域における既存コミュニティの維持・活性化の促進が期待されております。
自らの特技を活かしながら生産物をアピールすることのできる農家民宿・都市農村交流施設は大変魅力のあるものです。農業従事者に限らず、林業・漁業従事者からのご相談に対応することができますので、お気軽にご相談ください。