財産管理等委任契約について

☆財産管理等委任契約はどの様な内容ですか?

判断能力は十分にあるけれど、寝たきりなど身体の障がいによって財産の管理ができない、介護サービスの手続きが難しい場合に備えておく契約です。

任意後見契約はあなたの判断能力に低下がみられた後でないと効力が生じません。十分な判断能力はあるのですが、身体に不調をきたしてしまったため財産の管理などをお願いするには、任意後見契約とは別に財産管理委任契約を結ばなければなりません。この契約を結ぶことにより、あなたの判断能力が低下する前から財産の管理をお願いすることができます。

☆注意する点はありますか?

任意後見契約の効力が生じた場合には毎年家庭裁判所へ収支状況を報告し監督を受けることが義務付けられておりますので、あなたの財産が不正に使用される可能性は低くなります。

しかし財産管理等委任契約はあなたに十分な判断能力があるうちに効力を生じる契約であるため、家庭裁判所への報告義務も無く監督を受けることもありません。そのため、任意後見契約に比べ不正に使用されてしまう可能性もございます。

またあなたに判断能力の低下がみられているので任意後見に移行しなければならないのにも関わらず、家庭裁判所への報告や監督を受けるのを嫌がり財産管理等委任契約を継続するという事案の報告もなされております。

これではせっかくの制度も台無しです。このような事態を防ぐための対策も考えないといけません。

☆どの様な対策を行えばよいのでしょうか?

財産管理等委任契約書は任意に作成する事ができますが、任意の作成したものですと信用力は低いですので、任意後見契約書と同様に公正証書にて作成されることをお勧めします。公証人のチェックを受けることにより、異常な契約を未然に防止できる可能性もあります。

また、財産管理等委任契約書作成と同時に財産目録を作成しておきましょう。財産目録を作成することにより管理すべき財産の範囲を明確にすることも可能となります。

たとえば預貯金は一定の範囲内のものに限定して管理をお願いするとか、不動産賃料を受け取ることはお願いするが、不動産の売却をするにはあなたが入院するなど医療費の支払いに不足が生じた際にのみ認めるなどの制限を設けることも可能です。一切の財産の管理を任せるというものではなく、限定的に管理を任せることにより、不正に使用されることを防止することもできます。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー