栃木県において水源地域の森林の土地売買等の事前届出が義務付けられます

水源地域保全条例に基づき、令和5(2023)年5月1日以降に水源地域内の森林を売買・賃貸等しようとするときは、契約締結の30日前までに栃木県知事への事前届出が義務づけられます。水源地域に当たるかどうかの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/suigen_jyourei/suigen_shinrin.html

水源地域保全条例は令和5年4月1日から施行となりますので、届出は令和5年5月1日以降に売買・賃貸借契約を締結する森林が対象となります。令和5年5月1日から届出制度開始ではなく、令和5年4月1日から届出義務が発生しますので、令和5年5月1日以降に売買・賃貸借契約締結を考えている方は同条例の対象となりますので注意が必要です。

森林を取得した際に届け出る森林の土地の所有者届出書は、土地の所有者となった日から90日以内に届け出が必要と届出日数が非常に短く設定されております。相続にて土地を取得した場合、『土地の所有者となった日』は遺産分割協議が整った日ではなく被相続人が亡くなった後90日以内に届出が必要、届出書提出後遺産分割協議が整ったときには所有権移転登記後90日以内に届出が必要とこまめな届出書提出が求められております。

今回制定される水源地域保全条例では売買・賃貸借契約前に届出が必要と制定されましたので、事前によく確認をして届出を行う必要がございます。

今後も売買・賃貸借契約前に届出が必要となる制度ができる可能性もございますので注意が必要です。この様な制度が新たに出てきましたら案内いたします。

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