農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家に付属した農地指定申請書』

空き家に付属した農地を売買する場合、農地付き空き家についての事前相談・現地調査→農地付き空き家を空き家バンクに登録→空き家に付属した農地指定申請書の提出→空き家に付属した農地の指定の決定→農地法第3条許可申請の流れにて手続きを進めることになります。

空き家バンクに登録と空き家に付属した農地指定申請は農地・空き家所有者が申請手続きを行う市区町村が大半かと思いますが、空き家に付属した農地指定申請は空き家と農地を購入する方名義にて申請書を提出して欲しいと指導をする市区町村もございます。

この様な取扱いをする理由を確認いたしましたところ、農地所有者からの申請の場合空き家に付属した農地の指定の決定による公告後空き家を購入する方であればどなたでも申請が可能となるため万が一二重売買によるトラブルが生じた場合、先に売買契約を締結していた者が農地を購入できなくなる可能性が生じるため、この様な事態を未然に防止するため農地購入者から空き家に付属した農地指定申請書の提出をお願いしているとのことです。

農地購入者からの申請書が提出された場合、空き家に付属した農地の指定の決定後申請書提出者名義にて公告がなされることから、指定申請書提出者以外は空き家に付属した農地取得のための農地法第3条許可申請を行なうことはできなくなり、二重売買時のトラブルを未然に回避することが可能となります。

まだまだ空き家に付属した農地に関する諸手続きは各市町村とも件数は少ないものと思われます。今後様々な見直しを行い、各市区町村とも農地所有者からの申請ではなく農地購入者からの申請に切り替わるところも増えるのではと考えられます。

弊事務所では空き家に付属した農地が存在する市区町村の農業委員会事務局とよく協議のうえ空き家に付属した農地指定申請手続きを行っておりますので、空き家付属農地の許可手続きに関する相談事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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