農地法第3条許可申請により農地を取得または賃貸借契約を締結する場合、取得後の農地合計面積の合計が各市区町村にて定められている下限面積以上(50a以上など)を満たさなければ許可を受けることはできませんでしたが、令和5年4月1日施行の農地法の一部改正に伴い、下限面積が廃止されることになりました。
各市区町村で定められている原則下限面積だけでなく地区別に定められている別段下限面積も廃止となります。詳細は下記URLからも確認できます。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html
下限面積廃止に伴い農地法第3条許可申請を行ないやすくはなりましたが、その他の要件につきましての変更はございません。許可後は許可を受けた者が継続して耕作をし続けていくこと、許可を受けるものが新規就農者である場合は農作業歴または修学歴を満たしていること、今後5年間の農業経営計画書の作成が必要になること、農作業に常時従事すること、総会前に聞き取りによる審査会が行われることは今までと変わらず審査項目に含まれます。
取得する農地の合計面積により求められる農作業歴や農業経営計画などは異なってくることが予想されます。空き家付属農地を取得する際、10a未満の農地であればそれ程厳しい条件ではございませんので、この基準を踏襲しながら基準が策定されていくものと思われます。
弊事務所では新規就農による農地法第3条許可申請に関する案件も多数取り扱っておりますので、農地取得をお考えの方はいつでもお気軽にご相談ください。