農地を購入する場合や、賃貸借・使用貸借などにて借り入れる場合、農地法第3条許可申請書を農地が存在する農業委員会事務局に提出する必要があります。農地法第4条・5条の規定に基づく手続きの場合、市街化区域に存在する農地であれば届出にて手続きを進めることができますが、農地法第3条許可申請の場合は市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域・都市計画区域外にかかわらず許可申請書の提出が必要になります。
農地法第3条許可申請手続きを行う際、譲受人(農地を購入される方・借り入れる方)が1名の場合、譲渡人(農地を売却される方・貸す方)が複数人であっても1つの申請書にて手続きを進めることが可能です。
〇〇市〇〇町〇〇番の農地は甲所有、〇〇番の場合の農地は乙所有の場合、申請書の1の欄の別紙に乙の住所、氏名などを記入することにより、1申請で許可手続きを進めることが可能です。委任状を作成する際も、1枚の委任状に譲渡人2名、譲受人1名の記名押印で問題ございません。
譲渡人・譲受人ごとに申請書を作成する必要がありますかとのお問い合わせをいただくことが多いですが、1つの申請書にまとめて手続きを行うことが可能ですとお伝えしますと安心される方が多い印象です。申請書の書き方などで少し確認をしてみたいという問い合わせにも対応をしておりますので、お気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。