農地転用許可・届出の添付書類・書式に変更がありました

農地法施行規則が改正されたことにより、令和4年4月1日より農地転用許可申請・農地転用届出の添付書類と記載事項に一部変更がありました。記載事項の変更は簡素化が目的となります。変更となった箇所は下記のとおりとなります。

①市街化調整区域・その他の区域などの農地法第4条・第5条許可申請で法人(株式会社など)が譲受人となる場合、法人現在事項全部証明書または法人の定款の写しのいずれか一方のみの添付をすれば大丈夫になりました。

今までは法人現在事項全部証明書と法人の定款の写しの両方添付が必要でしたが、改正により片方のみの添付で申請受付可能となりました。

法人現在事項全部証明書は写しの添付は認められず、原則発行後3ヶ月以内の証明書の添付が求められます。

②市街化調整区域・その他の区域などの農地法第4条・第5条許可申請で、申請書の「利用状況及び普通収穫高」の記載が不要になりました。

利用状況欄には田の場合一毛作、二毛作など、畑の場合は普通畑、果樹園などを、普通収穫高欄には田の場合米○○kgなど、畑の場合は麦○○kg、蔬菜○○kgなど、申請地が不耕作の状況の場合は利用状況欄に不耕作、普通収穫高には『-』(ハイフン)を記載していました。

改正後は利用状況及び普通収穫高の欄が削除され、耕作者氏名と耕作者住所のみ記載すれば大丈夫になりました。

③農地法第4条・第5条許可申請書・届出書とも「職業欄」の記載が不要になりました。

今までは第4条許可申請者・届出者、第5条許可申請者(譲渡人・譲受人)の職業を記載しておりましたが、改正により記載不要となりました。法人申請の場合は職業欄に主たる業務を記載する必要があり多角経営されている法人の職業欄にどの様に記載すればよいのか悩ましかったですが、今後は悩まずに済むようになりました。

第4条・5条許可・届出は職業欄の記載は無くなりましたが、農地を農地のまま購入する際に必要になる3条許可申請の場合は職業を記載する項目が削除されておりませんので、今までどおり職業を記載する必要があります。

3条許可にて農地を購入できるものは原則農業従事者のみとなりますので、農業を行っているか否かの確認が必要となるため職業の記載が必要となります。

④市街化区域の農地法第5条届出において、開発行為許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けたことを証する書面の添付が不要になりました。

これは開発行為許可証の添付が不要になったまでで、今までどおり開発行為許可を受けた後でなければ届出を行うことはできないものと考えられます。詳しくは届出を行う市区町村の農業委員会事務局に確認をする必要がございます。

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