農地転用許可申請・届出につき、旧書式でも受け付けていただけます

農地法施行規則が改正されたことにより、令和4年4月1日より農地転用許可申請・農地転用届出の様式が新しくなりましたが、市区町村によっては新しい様式を作成段階であり旧様式の申請書・届出書のみダウンロード可能なところもございます。

旧様式には申請人・届出人の職業欄を記載する欄、農地法第5条届出書には『開発許可を要しない転用行為にあっては、都市計画法第29条の該当号』を記載する欄がありますが、これらの欄に記入せず空欄のままでも申請・届出を受け付けていただくことができます。

私も先日届出書を提出する農業委員会事務局に問い合わせたところ、記載不要となった項目は空欄でも受け付けますと回答をいただきました。その旨依頼者様にお伝えし、職業欄などを空欄のまま届出書を提出し、無事受理されました。

新様式の周知が行われるまでは旧様式でも受け付けていただける市区町村は多いと思われます。積極的に新様式の切り替えを市区町村では、次回以降は新様式にて提出をする様指導を受けることも考えられます。

弊事務所では依頼を受けた農地が存在する市区町村役場のホームページを随時確認しながら、現時点でダウンロードできる最新の様式にて申請・届出を行うよう心掛けております。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー