道路後退用地寄付に関する補助金制度について

ご自身が所有または賃借しております土地に建物の建築や擁壁などを設置する場合、土地の前面道路の幅員が1.8m以上4m未満の場合、道路中心線から2m後退をしなければなりません。

後退した土地をご自身または賃貸人が所有し続けることももちろんできますが、この土地上には建築物や構造物を設置することができない道路用地であるため、市区町村に寄付することもできます。

後退した用地を市区町村に寄付する場合、後退用地部分に係る測量及び分筆登記に要した費用を補助する制度がございます。

佐野市では上限30万円まで補助金の交付を受けることができます。この補助金は大変需要のあるもので、年度末(2月・3月)になりますと年度内の予算を全て使い切ってしまい、翌年度に改めて申請が必要になる位需要の高いものになっております。

詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/kenchikushidoka/gyomuannai/douro/4158.html

みなさまのお住まいの地域にもこの様な補助金制度が制定されている可能性もございます。弊事務所では後退用地に関する寄付手続きも携わっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

 

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