農作業安全対策として熱中症対策が義務化されました

現在関東地方は梅雨の時期になりますが、ここ数日梅雨が明けたのかと思うくらい猛暑が続いております。急に暑くなったことから、身体が暑さに慣れておらず熱中症による体調不良者も増えてきております。

労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止することを目的として、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日(日)より労働者を雇用するすべての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられました。この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者も含まれます。

農業法人を営んでいるものはもちろん、家族経営であっても労働者として雇用をしている農業者は事業者とみなされますので、改正労働安全衛生規則の適用を受けることになります。熱中症の重篤化を防止するため関係作業者へ周知することが義務付けられました。下記URLより詳細を確認することができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/nousagyouanzen.html

厳しい暑さはまだまだこれから3ヵ月以上続きます。適切な熱中症対策を行い、無理なく農作業を行っていただけますと幸いです。

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