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春季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和6年4月27日(土) ~ 令和6年4月29日(月・祝)
令和6年5月3日(金・祝) ~ 令和6年5月6日(月・祝)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。
皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』R6.5.25栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和6年5月25日(土) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農用地用途区分変更申出書の受付締切日に注意しましょう
農地転用許可申請を検討している農地が農振区域内に存在する場合、事前に農振除外の申出を行わなければなりませんが、転用する目的が農業用倉庫など農業用施設の場合は農振除外申出の代わりに用途区分変更(軽微な変更)申出の手続きが必要になります。
用途区分変更申出が認められる要件として申出をする面積が農業用倉庫など計画する施設からみて過大とは認められず1haを超えないこと、既存の農業用施設からみて過大なものでないこと、他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障の無いこと、農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、道路法などその他法令の許可等の見込みがあることがあげられます。
提出を要する書類も農振除外申出のものとほぼ変わりませんので、軽微な変更とは言え事前に十分な準備のうえ申出書を作成・提出する必要がございます。
申出書の受付締切日は各市区町村により異なります。随時受付を行う市区町村、毎月末日を締切日として設定している市区町村、農振除外申出と同じ締切日としている市区町村など、受付締切日は様々です。
都道府県内の市区町村で同一の締切日が設定されているとは限りませんので注意が必要です。事前にしっかりと確認のうえ、受付締切日に間に合わせる必要がございます。
用途区分変更(軽微な変更)申出が認められた場合用途区分変更がなされた通知書が交付されますが、こちらは2ヶ月前後で交付されるケースが多い印象です。農振除外申出の際は通知書交付まで半年から1年掛かりますが、用途区分変更(軽微な変更)は比較的短期間のうちに交付されます。
弊事務所では用途区分変更(軽微な変更)申出の相談を受けた際、事前に受付締切日をよく確認したうえで今後の農地転用許可申請のスケジュールなどをお伝えしております。農振除外申出・用途区分変更(軽微な変更)の相談も多数受けておりますので、お悩みになりましたらお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
栃木県佐野市 都市計画法第34条第11号に規定する開発行為の許可の基準に関する条例に基づく許可申請について
各都道府県及び市区町村にて、都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例が制定されたことにより、既存集落内やその周辺において、特定の人に限らず住宅などの建築が可能となっています。しかし、本来市街化を抑制すべき市街化調整区域においてにじみ出し的に区域が広がり、スプロール化(バラ建ち)する恐れも生じています。
そこで都市計画法第34条第11号条例を改正し、あらかじめ都市計画法第34条第11号条例で指定する区域を図で示すこととなりました。これにより条例に基づき開発許可を申請できる区域を明確に示し、更なるにじみ出し的な区域の広がりの抑制を図ることとしております。
栃木県佐野市では令和6年4月1日(月)以降の許可申請から新制度が適用されることとなりました。これからは佐野市があらかじめ指定した区域内においてのみ都市計画法第34条第11号に基づく許可申請を行うことができます。
指定区域内にあるからとはいえ無条件に申請要件を満たすわけではなく、例えば申請地が建築基準法上の道路に接道しているか、建築物から生じる汚水を適法に処理することができるかなど、定められた技術基準を満たさない場合は申請要件を満たさない土地となります。また農地法や道路法など、他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を受けることも必要となります。
令和6年4月1日以降の申請については必要添付書類であった50戸連たん図が不要となり、代わりに申請地が記載された指定区域図(申請地区域図)の添付が必要になります。佐野市のHP上に公表されている区域図に申請地を赤色にて表記して添付する必要があります。
弊事務所では新制度に移行後の都市計画法第34条第11号の基づく開発行為許可申請にも対応をしておりますので、ご不明な点などが生じましたらお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
船員に関する特定最低賃金の改正が行われます
船員の最低賃金は陸上勤務者の最低賃金とは別に定められております。船員労働者の特殊性を鑑み国土交通省が管轄し、最低賃金の改正などを行っております。
関東運輸局管内では令和6年3 月 31 日(日)から下記URLのとおり最低賃金が改正されることに決まりました。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000319293.pdf
業種・職種などの別により細かく月額当たりの最低賃金額及び引き上げ額(増加率)が算出されております。さらに職種などでは若年職員に関する最低賃金額も定められておりますので、該当する職種などをよく確認をする必要がございます。
発効は令和6年3月31日(日)です。新年度(令和6年4月1日(月))からではないことに注意が必要です。
業種・職種などが改正最低賃金に該当する場合は本資料をよくご確認のうえ、ご対応していただけますようお願いいたします。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
第2種農地・第3種農地の立地基準の起点について
第2種農地と判定されるためには、鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設の周囲おおむね 500m以内(半径 500mの円内で宅地面積 40%を超える場合にあっては、半径1km 以内で 40%になるまで)の区域内にある農地である必要があります。
第3種農地と判定されるためには、申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があることが求められます。
どちらの基準も規定された距離内に公共施設などが存在すれば大丈夫と読み取れますが、第2種農地の場合は公共施設などを起点としてその周囲おおむね500m以内、第3種農地の場合は申請地を起点としておおむね300m以内に公共施設などがあることと、公共施設などを起点とするのか・申請地を起点とするのかではっきりと別れております。
公共施設などを起点とする第2種農地の基準は、起点からおおむね500m以内に申請地全域が含まれている必要があり、一部が500mの外にはみ出している場合は第2種農地とは判定されず、第1種農地であると判断されてしまいます。
申請地を起点とする第3種農地の基準は、起点からおおむね300m以内に公共施設の存在が認められていれば基準を満たし、公共施設などの全域がおおむね300m以内に包含されていなくても基準を満たすと読み取ることができます。
この点につきましては各農業委員会事務局でも解釈が分かれるかと思いますので、慎重な打ち合わせを要することになります。公共施設のうち10%程度が包含されていれば大丈夫なのか、出入口が包含されていれば大丈夫なのか、90%程度包含されていなければならないなど多様な解釈が出るものと思われます。
弊事務所では農業委員会事務局とよく協議のうえ、第3種農地に該当できるか否かの判断をいただく様にしております。第2種農地・第3種農地の立地基準を満たしているかどうかお悩みになりましたら、お気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
第2種農地・第3種農地の立地基準について
農地区分は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類が定められております。各農地区分とも決定根拠が定められており、根拠に従って判定されることになります。
第3種農地と認められるためには下記いずれかの要件を満たす必要があります。
・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共公益施設がある農地
・申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があること
・住宅や事業施設、公共施設若しくは公益施設等が連たんしている区域内にある農地
・街区の面積に占める宅地化率40パーセントを超えている区画内にある農地
・都市計画法上第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある農地
・土地区画整理事業の施行区域にある農地
農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地に該当しない農地は第2種農地と判定されますが、
・鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設の周囲おおむね 500m以内(半径 500mの円内で宅地面積 40%を超える場合にあっては、半径1km 以内で 40%になるまで)の区域内にある農地
も第2種農地として判定されることとなります。
農地の連なり状態など周囲の状況を鑑みた結果第1種農地と判定されると思っていた農地が、鉄道の駅から半径500m以内の区域内にあったことから第2種農地と判定され、周辺の他の土地に立地することができないことを理由として太陽光発電設備設置のための農地転用許可を受けることができたケースもございます。
第2種農地は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地に該当しない農地のみと思われがちですが、第3種農地判定基準にある自動車専用道路等の出入口を除く公共公益施設から周囲おおむね500m以内に存在する農地も判定される基準があることを覚えておくと良いでしょう。
農地区分は農業委員会事務局が最終判断してくださいます。鉄道の駅や船舶の発着場などから周囲おおむね500m以内にあることが分かる図面を持参して打ち合わせに行きますと、第1種農地に見える農地であっても第2種農地と判定していただけることもございます。農地区分の判断でお悩みになられましたらお気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
海技士試験 令和6年4月定期試験受験申込受付が始まります
海技士試験 令和6年4月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和6年3月6日(水)~令和6年3月26日(火)ま(口述試験のみを申請される方は令和6年4月9日(火)まで)になります。
海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。
栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。
海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』R6.3.31栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和6年3月31日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農地転用許可申請 第1種農地における『居住する者』の要件について
農地転用許可申請を予定している農地が第1種農地の場合、『住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの』であり、かつ第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限り、許可申請要件を満たすことになります。
駐車場・資材置場など自己の業務の用として許可申請を行う場合『集落に接続して設置されるもの』の基準に加え、『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』の要件も満たす必要があります。この要件につきましても集落接続要件と同様具体的に明記された基準が無いため、各市区町村の農業委員会事務局にて判断されているのが実情です。
『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』が要件であることから、申請地が所在する町内・大字内に居住する者のみしか認められないと判断されるケースもございます。開発行為許可申請では隣の町内・大字内に居住した実績がある場合であれば許可申請を受けられるとの基準もある中、同じ町内・字内のみ認めるとのことからかなり厳しめな基準となります。
また同じ町内・大字内であれば完全に要件を満たすわけではなく、市街化区域居住者は申請要件を満たさない、市街化調整区域に在住しているだけでは足らずさらに狭めて同じ班内に居住していなければ申請要件を満たさないというケースもございます。『周辺の地域』をより縮小して解釈される市区町村ではこの様な傾向が見受けられます。
法人申請の場合は本店所在地が申請地の周辺地域にあるだけでは足らず役員の3分の2以上の者が、申請地が存在する班内に居住してなければ要件を満たさないと判断されることもございます。代表者の住所は全部事項証明書で住所の確認が取れますが、それ以外の役員は住所の記載が無いため、住民票の写しの添付も求められます。
『業務上必要な施設』で『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』は個人事業者を対象として許可を認めると解釈できることから、法人の規模も個人事業と同じくらいの規模であることが求められることも多く、複数の支店が存在している場合や、役員を含め従業員数が5名以上の場合、個人事業とはかけ離れた額の売上高をあげている場合は許可要件を満たさず申請を受け付けられないと判断されるケースもございます。
『居住する者』の要件は各市区町村により細かに判断されていますので、申請要件を満たすかどうか判断に悩むことも多いかと思います。弊事務所では相談者様の現状をよく把握したうえで農業委員会事務局と打ち合わせを行い、『居住する者』の要件を満たしているかどうかを丁寧に確認する様心掛けております。申請要件を満たしているかどうかお悩みになりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。