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山林化している農地における非農地証明願の注意点について
以前耕作をしていた山あいの農地が周囲の山林と一体化し、自然に山林を形成するケースは多々ございます。この場合農地に復原することが非常に困難状態であると判断され、かつ20年以上周囲の山林と一体化していると認められる場合には、非農地証明願を申し出ることにより農地から山林に地目変更登記を行うことが可能となります。
20年以上山林を形成していれば無条件に非農地と認められるものではございませんので注意が必要です。スギやヒノキなど果実のならない樹木の場合は非農地と認められるケースが多いですが、ミカン、クリ、ウメなど果実のなる樹木の場合は耕作を続けていた農地であると判断されることから、非農地証明願申出を受け付けていただくことはできません。
山林となった土地の一部がスギやヒノキ、残りの一部がミカン、クリ、ウメなどの樹木が存在しているときは果実のならない樹木部分のみ非農地証明願を受け付けていただけることから、非農地となった箇所を特定するための実測図が求められます。分筆登記申請を行える実測図面が求められることから、隣接地との境界確認も必要となります。
山林の測量は境界点が不明な箇所が多いことから、法務局に保存されている古い公図をよく確認しながら測量作業が行われます。そのため、平坦地よりも実測にかかる日数が長めとなります。
弊事務所では農業委員会事務局による調査の結果、山林化してしまった農地全体ではなく一部は農地として認められる状態のため、非農地証明を受ける箇所と農地として残す箇所を特定して欲しい指導を受けた場合には、まず依頼者様にお知り合いの土地家屋調査士がいるかどうかを確認したうえで、お知り合いの土地家屋調査士がいらっしゃらない場合は弊事務所が提携している土地家屋調査士をご紹介し実測作業を行っております。農業委員会事務局から実測を求められお困りとなりましたら、いつでもお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
現況地目が一部農地の場合の農地法に関する手続きについて
登記簿上の地目が宅地、雑種地、山林など農地以外の地目の土地の現況地目を確認した結果、農地だった場合は農業委員会事務局にて農地台帳に記載があるか否かの確認をする必要があります。農地台帳に記載があった場合は農地法に関する手続きも必要になります。
極まれに○○番の土地は登記簿上の地目は宅地、うち宅地○○㎡、畑○○㎡など土地の一部のみが農地として記載されていることもあります。この場合はこの一部分についてのみ農地法に基づく手続きを行う必要がございます。
農地として認定されている一部分が農業委員会事務局や税務課などにて保管されている図面などで特定がされていれば容易に手続きを進めていくことは可能ですが、図面などが存在しない場合は申請人が農地として認定されている箇所を農地台帳に記載されている面積どおりに特定をして手続きを進める必要がございます。
宅地部分には建築物など工作物が存在していて農地箇所との明確な区分けがなされている土地であれば容易に特定できますが、建築物などの工作物が既に取り壊されていて更地の状態の場合は特定することが大変困難となります。この場合は空中写真などを参考資料として農業委員会事務局と打ち合わせを進めながら農地箇所の特定を進めていくことになります。
農地箇所を特定する場合は分筆登記申請ができる求積図が求められますので、土地家屋調査士に依頼をして実測を行う必要があります。隣接地所有者や敷地に道路が接している場合は道路管理者(国・都道府県・市区町村)などとの境界立会を行ったうえで、申請箇所の特定を行うことになります。
弊事務所では調査の結果現況地目が一部農地と認定されていた場合、まず私自身が現地をよく確認したうえ依頼者様に報告をし、手続きを進めるには土地の実測が必要になることを丁寧に説明したうえで、依頼者様にお知り合いの土地家屋調査士がいらっしゃらない場合は弊事務所が提携している土地家屋調査士をご紹介しております。農地台帳や固定資産評価証明書を確認した結果、宅地の一部が農地のため農地法に関する手続きが必要であると指導を受けお困りになりましたら、いつでもお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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現況地目に注意しましょう
登記簿上の地目が宅地、雑種地、山林など農地以外の地目であれば農地法の許可・届出を経ずに所有権移転登記を行うことはできますが、土地評価証明書の現況地目が田・畑などの農地となっている場合や、土地評価証明書の現況地目は農地ではないが現地がきれいに耕作されていて農地として利用されている場合は農業委員会事務局にて管理している農地台帳に記載されている可能性がございます。
農地台帳に記載があった場合は、農地法に基づく許可・届出を経て、許可証・受理通知書の交付を受けた後でなければ所有権移転登記を行うことはできません。
土地評価証明書の現況地目が農地の場合は農地台帳に記載されている可能性が高いことから、事前によく調査をされ手続きを進める方が多いですが、土地評価証明書の現況地目は農地ではないが耕作されている場合は事前調査をせず手続きを進めてしまう方が多い印象です。
事前調査をよく行わず造成工事を行った後に農業委員会事務局から農地法に基づく許可手続きを行うよう指導を受けたため打ち合わせを行った結果、この土地が第1種農地であることから許可要件を満たさず追認の許可を受けられないことから、工作物を撤去のうえ原状に戻すよう指導を受けることもございます。
最近は金融機関から融資を受ける際、適法要件を満たしているかの確認がなされることから、以前と比べるとよく調査をする方は増えましたが、登記簿上の地目が農地以外だから大丈夫だろうと事前確認をせず進めてしまう方もいらっしゃいます。
弊事務所では現地をよく確認のうえ、農業委員会事務局にての調査確認も行うよう心掛けております。土地評価証明書の現況地目が田・畑などの農地となっている場合や、土地評価証明書の現況地目は農地ではないが現地がきれいに耕作されている土地を売買・造成工事を行う予定で少しでも不安などをお感じになりましたら、いつでもお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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栃木県佐野市で電気柵設置補助申請(令和6年度)の受付が開始されます
佐野市有害鳥獣被害対策協議会では中山間地域等の農業を支援の一つとして、イノシシ・シカからの被害から農作物を守るため電気柵の設置を推進しています。佐野市内の農地を耕作している個人・法人・営農集団で5畝(5a・500㎡)以上の農地に設置する方を対象に補助金の交付を行っております。
令和6年5月7日(火)より補助申請の受付が開始されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/17054.html
申請書は上記URLよりダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記載のうえ、佐野市市有害鳥獣被害対策協議会事務局がある農山村振興課にご持参ください。
佐野市では中山間地域などにおいて新規就農を行う場合、必ず有害鳥獣被害対策をどの様に施すのかを聞き取り調査時に問われます。その際補助金を用いて必要な分の電気柵を設置する計画である旨をお答えしますと具体的な手続き方法などもご教示いただけます。
この補助制度は大変有用であり、かつ予算に限りがあるため早めに申請上限に達し、受付開始後早々に年度内の申請受付終了となるケースが多いです。補助を受けたいとお考えの方はお早めに申請手続きをお願いいたします。
ほかの市区町村でも同様の補助金制度が設けられております。弊事務所では電気柵設置補助金申請に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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春季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和6年4月27日(土) ~ 令和6年4月29日(月・祝)
令和6年5月3日(金・祝) ~ 令和6年5月6日(月・祝)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。
皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

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『告知』R6.5.25栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和6年5月25日(土) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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農用地用途区分変更申出書の受付締切日に注意しましょう
農地転用許可申請を検討している農地が農振区域内に存在する場合、事前に農振除外の申出を行わなければなりませんが、転用する目的が農業用倉庫など農業用施設の場合は農振除外申出の代わりに用途区分変更(軽微な変更)申出の手続きが必要になります。
用途区分変更申出が認められる要件として申出をする面積が農業用倉庫など計画する施設からみて過大とは認められず1haを超えないこと、既存の農業用施設からみて過大なものでないこと、他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障の無いこと、農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、道路法などその他法令の許可等の見込みがあることがあげられます。
提出を要する書類も農振除外申出のものとほぼ変わりませんので、軽微な変更とは言え事前に十分な準備のうえ申出書を作成・提出する必要がございます。
申出書の受付締切日は各市区町村により異なります。随時受付を行う市区町村、毎月末日を締切日として設定している市区町村、農振除外申出と同じ締切日としている市区町村など、受付締切日は様々です。
都道府県内の市区町村で同一の締切日が設定されているとは限りませんので注意が必要です。事前にしっかりと確認のうえ、受付締切日に間に合わせる必要がございます。
用途区分変更(軽微な変更)申出が認められた場合用途区分変更がなされた通知書が交付されますが、こちらは2ヶ月前後で交付されるケースが多い印象です。農振除外申出の際は通知書交付まで半年から1年掛かりますが、用途区分変更(軽微な変更)は比較的短期間のうちに交付されます。
弊事務所では用途区分変更(軽微な変更)申出の相談を受けた際、事前に受付締切日をよく確認したうえで今後の農地転用許可申請のスケジュールなどをお伝えしております。農振除外申出・用途区分変更(軽微な変更)の相談も多数受けておりますので、お悩みになりましたらお気軽にお問い合わせください。

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栃木県佐野市 都市計画法第34条第11号に規定する開発行為の許可の基準に関する条例に基づく許可申請について
各都道府県及び市区町村にて、都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例が制定されたことにより、既存集落内やその周辺において、特定の人に限らず住宅などの建築が可能となっています。しかし、本来市街化を抑制すべき市街化調整区域においてにじみ出し的に区域が広がり、スプロール化(バラ建ち)する恐れも生じています。
そこで都市計画法第34条第11号条例を改正し、あらかじめ都市計画法第34条第11号条例で指定する区域を図で示すこととなりました。これにより条例に基づき開発許可を申請できる区域を明確に示し、更なるにじみ出し的な区域の広がりの抑制を図ることとしております。
栃木県佐野市では令和6年4月1日(月)以降の許可申請から新制度が適用されることとなりました。これからは佐野市があらかじめ指定した区域内においてのみ都市計画法第34条第11号に基づく許可申請を行うことができます。
指定区域内にあるからとはいえ無条件に申請要件を満たすわけではなく、例えば申請地が建築基準法上の道路に接道しているか、建築物から生じる汚水を適法に処理することができるかなど、定められた技術基準を満たさない場合は申請要件を満たさない土地となります。また農地法や道路法など、他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を受けることも必要となります。
令和6年4月1日以降の申請については必要添付書類であった50戸連たん図が不要となり、代わりに申請地が記載された指定区域図(申請地区域図)の添付が必要になります。佐野市のHP上に公表されている区域図に申請地を赤色にて表記して添付する必要があります。
弊事務所では新制度に移行後の都市計画法第34条第11号の基づく開発行為許可申請にも対応をしておりますので、ご不明な点などが生じましたらお気軽にお問い合わせください。

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船員に関する特定最低賃金の改正が行われます
船員の最低賃金は陸上勤務者の最低賃金とは別に定められております。船員労働者の特殊性を鑑み国土交通省が管轄し、最低賃金の改正などを行っております。
関東運輸局管内では令和6年3 月 31 日(日)から下記URLのとおり最低賃金が改正されることに決まりました。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000319293.pdf
業種・職種などの別により細かく月額当たりの最低賃金額及び引き上げ額(増加率)が算出されております。さらに職種などでは若年職員に関する最低賃金額も定められておりますので、該当する職種などをよく確認をする必要がございます。
発効は令和6年3月31日(日)です。新年度(令和6年4月1日(月))からではないことに注意が必要です。
業種・職種などが改正最低賃金に該当する場合は本資料をよくご確認のうえ、ご対応していただけますようお願いいたします。

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第2種農地・第3種農地の立地基準の起点について
第2種農地と判定されるためには、鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設の周囲おおむね 500m以内(半径 500mの円内で宅地面積 40%を超える場合にあっては、半径1km 以内で 40%になるまで)の区域内にある農地である必要があります。
第3種農地と判定されるためには、申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があることが求められます。
どちらの基準も規定された距離内に公共施設などが存在すれば大丈夫と読み取れますが、第2種農地の場合は公共施設などを起点としてその周囲おおむね500m以内、第3種農地の場合は申請地を起点としておおむね300m以内に公共施設などがあることと、公共施設などを起点とするのか・申請地を起点とするのかではっきりと別れております。
公共施設などを起点とする第2種農地の基準は、起点からおおむね500m以内に申請地全域が含まれている必要があり、一部が500mの外にはみ出している場合は第2種農地とは判定されず、第1種農地であると判断されてしまいます。
申請地を起点とする第3種農地の基準は、起点からおおむね300m以内に公共施設の存在が認められていれば基準を満たし、公共施設などの全域がおおむね300m以内に包含されていなくても基準を満たすと読み取ることができます。
この点につきましては各農業委員会事務局でも解釈が分かれるかと思いますので、慎重な打ち合わせを要することになります。公共施設のうち10%程度が包含されていれば大丈夫なのか、出入口が包含されていれば大丈夫なのか、90%程度包含されていなければならないなど多様な解釈が出るものと思われます。
弊事務所では農業委員会事務局とよく協議のうえ、第3種農地に該当できるか否かの判断をいただく様にしております。第2種農地・第3種農地の立地基準を満たしているかどうかお悩みになりましたら、お気軽にお問い合わせください。

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