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船員手帳・海技免状・海事代理士試験の写真サイズが変わりました
国民負担軽減の観点から、政府が所管手続等に関して写真の提出を求めている場合、写真のサイズ、人物配置に係る撮影条件及び撮影時期を集約する方針であることが示されました。
各省省令に基づき写真のサイズ、人物配置に係る撮影条件及び撮影時期が定められている手続につきこれらの手続における写真のサイズ等を集約するとともに、所要の整備を行うため関係省令を改正する運びとなりました。
国土交通省が所管する海事法令に関する手続きにおいても写真のサイズが変更されることになり、下記の写真サイズが変更となりました。
船員手帳交付用の写真サイズ等の変更
旧「縦 5.5cmx 横 4cm(正面上半身)」⇒ 新「縦 4.5cmx 横 3.5cm(正面)」
海技免状の写真サイズ等の変更
旧「縦 30mmx 横 30mm(上半身)」⇒ 新「縦 30mm×横 24mm(上三分身)」
上記2点につきましては令和5年2月28日より変更後のサイズの写真の提出が求められております。
海事代理士試験申請の写真サイズ等の変更
旧「縦 60mm~80mmx 横 45mm~60mm(上半身)」⇒ 新「縦 60mm×横 40mm(上三分身)」
上記につきましては令和5年試験申請より写真サイズが変更となる見とおしとなっております。
変更後の写真サイズ縦 30mm×横 24mmは自動車運転免許申請、通信士免許申請などに、「縦 4.5cmx 横 3.5cmはパスポート申請、マイナンバーカードなどに、縦 60mm×横 40mmは医師国家試験受験、看護師国家試験受験などにと様々な場面で用いられております。サイズ等を統一することにより写真の準備が容易になりました。
海事法令に基づく手続き以外にも写真サイズ等の変更は行われておりますので、手続きを行う前には写真サイズ等をよくご確認のうえ提出をお願いいたします。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
海技士試験 令和5年4月定期試験受験申込受付が始まります
海技士試験 令和5年4月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和5年3月6日(月)~令和5年3月27日(月)まで(口述試験のみを申請される方は令和5年4月10日(月)まで)になります。
海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。
栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。
海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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『告知』佐野市役所にて行政書士による無料相談会が開催されます
昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。
毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。
栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において無料相談会を開催することに決まりました。
開催日時:令和5年2月27日(月) 13:30から16:00まで
開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース
佐野市高砂町1番地
事前に佐野市役所 市民生活課(0283-20-3014)に問い合わせることにより、相談の予約を入れることができます。相談時間はおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。
相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

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臨時休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和5年2月17日(金)~令和5年2月19日(日)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、2月20日(月)以降に順次回答させていただきます。
皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

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各市区町村でエネルギー価格高騰対策事業者応援給付金申請手続きを受け付けています
電気代、ガソリン代などの価格高騰の影響を受ける事業者を支援するため、各市区町村でエネルギー価格高騰対策事業者応援給付金申請手続きを受け付けています。
弊事務所所在地である佐野市でも給付金申請書を受け付けております。詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/oshirase/20901.html
各市区町村により申請条件が異なりますので、事業所所在地市区町村のホームページをよくご確認のうえ申請手続きをお願いいたします。
申請書受付期間も比較的短めとなっておりますので、申請要綱をご確認後は速やかに申請手続きを行っていただけますようお願いいたします。

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国土交通省海事局船員政策課主催の船員の働き方改革推進セミナーが開催されます
令和4年4月に改正船員法が施行されたことにより船舶所有者に労務管理責任者の選任などが義務付けられることになりました。船員の働き方改革の実行が着実に進められています。
国土交通省海事局船員政策課では令和4年9月に続き船員の働き方改革推進セミナーを開催する運びとなりました。セミナーは2月16日(木)・2月20日(月)の合計2回開催されます。詳細は下記URLより確認できます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000260.html
前回の説明会と比べますと船員の働き方改革取組事例も講演されますので、より実務に則したセミナーになります。
説明会各回とも定員は900名となっておりますが、初回の説明会に申込が集中する傾向があるとのことですので、初回参加ご希望者はお早目のお申し込みをお願いいたします。
本省主催の説明会はそれほど多く開催されるものではございませんので、最新の情報に触れたい方はぜひお申し込みください。

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栃木県警察の受付時間が変更となります
令和5年2月1日(水)より、栃木県警察の受付時間が下記のとおり変更となります。
【令和5年1月31日(火)まで】
平日 午前8時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後4時30分まで
【令和5年2月1日(水)から】
平日 午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで
栃木県警察では、朝夕の街頭活動の更なる強化を図るため窓口受付時間となります。車庫証明、道路使用許可申請、通行禁止道路通行許可申請、古物営業に係る許可申請など警察署に提出する申請書は多方面に渡ります。
相談時間・申請書の提出だけでなく、許可証などを受け取れる時間も変更後の時間内になります。仕事終わりに更新後の運転免許証の受け取りのために警察署に寄ったら受付時間を終了していたということにならない様十分お気を付けください。

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農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家に付属した農地指定申請書』
空き家に付属した農地を売買する場合、農地付き空き家についての事前相談・現地調査→農地付き空き家を空き家バンクに登録→空き家に付属した農地指定申請書の提出→空き家に付属した農地の指定の決定→農地法第3条許可申請の流れにて手続きを進めることになります。
空き家バンクに登録と空き家に付属した農地指定申請は農地・空き家所有者が申請手続きを行う市区町村が大半かと思いますが、空き家に付属した農地指定申請は空き家と農地を購入する方名義にて申請書を提出して欲しいと指導をする市区町村もございます。
この様な取扱いをする理由を確認いたしましたところ、農地所有者からの申請の場合空き家に付属した農地の指定の決定による公告後空き家を購入する方であればどなたでも申請が可能となるため万が一二重売買によるトラブルが生じた場合、先に売買契約を締結していた者が農地を購入できなくなる可能性が生じるため、この様な事態を未然に防止するため農地購入者から空き家に付属した農地指定申請書の提出をお願いしているとのことです。
農地購入者からの申請書が提出された場合、空き家に付属した農地の指定の決定後申請書提出者名義にて公告がなされることから、指定申請書提出者以外は空き家に付属した農地取得のための農地法第3条許可申請を行なうことはできなくなり、二重売買時のトラブルを未然に回避することが可能となります。
まだまだ空き家に付属した農地に関する諸手続きは各市町村とも件数は少ないものと思われます。今後様々な見直しを行い、各市区町村とも農地所有者からの申請ではなく農地購入者からの申請に切り替わるところも増えるのではと考えられます。
弊事務所では空き家に付属した農地が存在する市区町村の農業委員会事務局とよく協議のうえ空き家に付属した農地指定申請手続きを行っておりますので、空き家付属農地の許可手続きに関する相談事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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栃木県において水源地域の森林の土地売買等の事前届出が義務付けられます
水源地域保全条例に基づき、令和5(2023)年5月1日以降に水源地域内の森林を売買・賃貸等しようとするときは、契約締結の30日前までに栃木県知事への事前届出が義務づけられます。水源地域に当たるかどうかの詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/suigen_jyourei/suigen_shinrin.html
水源地域保全条例は令和5年4月1日から施行となりますので、届出は令和5年5月1日以降に売買・賃貸借契約を締結する森林が対象となります。令和5年5月1日から届出制度開始ではなく、令和5年4月1日から届出義務が発生しますので、令和5年5月1日以降に売買・賃貸借契約締結を考えている方は同条例の対象となりますので注意が必要です。
森林を取得した際に届け出る森林の土地の所有者届出書は、土地の所有者となった日から90日以内に届け出が必要と届出日数が非常に短く設定されております。相続にて土地を取得した場合、『土地の所有者となった日』は遺産分割協議が整った日ではなく被相続人が亡くなった後90日以内に届出が必要、届出書提出後遺産分割協議が整ったときには所有権移転登記後90日以内に届出が必要とこまめな届出書提出が求められております。
今回制定される水源地域保全条例では売買・賃貸借契約前に届出が必要と制定されましたので、事前によく確認をして届出を行う必要がございます。
今後も売買・賃貸借契約前に届出が必要となる制度ができる可能性もございますので注意が必要です。この様な制度が新たに出てきましたら案内いたします。

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新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
謹んで令和5年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

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