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第2種農地・第3種農地の立地基準について

2024-03-11

農地区分は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類が定められております。各農地区分とも決定根拠が定められており、根拠に従って判定されることになります。

第3種農地と認められるためには下記いずれかの要件を満たす必要があります。

・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共公益施設がある農地

・申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があること

・住宅や事業施設、公共施設若しくは公益施設等が連たんしている区域内にある農地

・街区の面積に占める宅地化率40パーセントを超えている区画内にある農地

・都市計画法上第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある農地

・土地区画整理事業の施行区域にある農地

農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地に該当しない農地は第2種農地と判定されますが、

・鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設の周囲おおむね 500m以内(半径 500mの円内で宅地面積 40%を超える場合にあっては、半径1km 以内で 40%になるまで)の区域内にある農地

も第2種農地として判定されることとなります。

農地の連なり状態など周囲の状況を鑑みた結果第1種農地と判定されると思っていた農地が、鉄道の駅から半径500m以内の区域内にあったことから第2種農地と判定され、周辺の他の土地に立地することができないことを理由として太陽光発電設備設置のための農地転用許可を受けることができたケースもございます。

第2種農地は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地に該当しない農地のみと思われがちですが、第3種農地判定基準にある自動車専用道路等の出入口を除く公共公益施設から周囲おおむね500m以内に存在する農地も判定される基準があることを覚えておくと良いでしょう。

農地区分は農業委員会事務局が最終判断してくださいます。鉄道の駅や船舶の発着場などから周囲おおむね500m以内にあることが分かる図面を持参して打ち合わせに行きますと、第1種農地に見える農地であっても第2種農地と判定していただけることもございます。農地区分の判断でお悩みになられましたらお気軽にご相談ください。

海技士試験 令和6年4月定期試験受験申込受付が始まります

2024-03-04

海技士試験 令和6年4月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和6年3月6日(水)~令和6年3月26日(火)ま(口述試験のみを申請される方は令和6年4月9日(火)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

『告知』R6.3.31栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2024-02-26

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和6年3月31日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

農地転用許可申請 第1種農地における『居住する者』の要件について

2024-02-19

農地転用許可申請を予定している農地が第1種農地の場合、『住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの』であり、かつ第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限り、許可申請要件を満たすことになります。

駐車場・資材置場など自己の業務の用として許可申請を行う場合『集落に接続して設置されるもの』の基準に加え、『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』の要件も満たす必要があります。この要件につきましても集落接続要件と同様具体的に明記された基準が無いため、各市区町村の農業委員会事務局にて判断されているのが実情です。

『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』が要件であることから、申請地が所在する町内・大字内に居住する者のみしか認められないと判断されるケースもございます。開発行為許可申請では隣の町内・大字内に居住した実績がある場合であれば許可申請を受けられるとの基準もある中、同じ町内・字内のみ認めるとのことからかなり厳しめな基準となります。

また同じ町内・大字内であれば完全に要件を満たすわけではなく、市街化区域居住者は申請要件を満たさない、市街化調整区域に在住しているだけでは足らずさらに狭めて同じ班内に居住していなければ申請要件を満たさないというケースもございます。『周辺の地域』をより縮小して解釈される市区町村ではこの様な傾向が見受けられます。

法人申請の場合は本店所在地が申請地の周辺地域にあるだけでは足らず役員の3分の2以上の者が、申請地が存在する班内に居住してなければ要件を満たさないと判断されることもございます。代表者の住所は全部事項証明書で住所の確認が取れますが、それ以外の役員は住所の記載が無いため、住民票の写しの添付も求められます。

『業務上必要な施設』で『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』は個人事業者を対象として許可を認めると解釈できることから、法人の規模も個人事業と同じくらいの規模であることが求められることも多く、複数の支店が存在している場合や、役員を含め従業員数が5名以上の場合、個人事業とはかけ離れた額の売上高をあげている場合は許可要件を満たさず申請を受け付けられないと判断されるケースもございます。

『居住する者』の要件は各市区町村により細かに判断されていますので、申請要件を満たすかどうか判断に悩むことも多いかと思います。弊事務所では相談者様の現状をよく把握したうえで農業委員会事務局と打ち合わせを行い、『居住する者』の要件を満たしているかどうかを丁寧に確認する様心掛けております。申請要件を満たしているかどうかお悩みになりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

『告知』 R6.2.19 佐野市役所にて行政書士による市民公開講座・無料相談会が開催されます

2024-02-05

昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。

毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において相続・遺言を題目とした市民公開講座・無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和6年2月19日(月)

講座  13:30~14:45 ※開場13:00

相談会 15:00~16:30(1人30分程度)

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

事前予約不要でどなたでも入場することができます。講座後の相談時間は1組当たりおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

農地転用許可申請 第1種農地『集落接続』の要件について

2024-01-29

農地転用許可申請を予定している農地が第1種農地の場合、『住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの』であり、かつ第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限り、許可申請要件を満たすことになります。

『集落に接続して設置されるもの』の基準につきましては具体的に明記された基準が無いため、各市区町村の農業委員会事務局にて判断されているのが実情です。

接続されているのが絶対条件であるから、現在居住が認められる家屋敷地に接続した農地でなければ要件を満たさないと判断される場合もございます。そのため、土地の地目は宅地であり家屋も存在するが、その家屋が空き家認定されている場合は集落に接続していないものと判断され、許可要件を満たさず申請を受け付けていただけないこともございます。

また地目は宅地、現在居住者が認められる家屋はあるが、農地転用許可を受けた宅地の場合農地法に基づく工事完了報告書が未提出の場合は法に適合した宅地とは認められないと判断されることもあり、集落に接続した土地とは認められず許可申請を受け付けていただけないケースもございます。

許可申請予定のうちに隣接する土地・家屋の状況を現地で確認をした・法務局にて調査を行っただけでは確実な判断を行うことはできず、必ず農業委員会事務局にて確認をする必要がございます。

現在居住が認められる家屋敷地に接続されているのが絶対条件が、敷地によっては幅1m未満の認定外道路や水路、青地を挟んで接続している場合もございます。この場合実態調査を行い接続していると認められる場合は、用途廃止・払下申請不要で許可申請を行なえるケースもございます。

接続しているのが住宅ではなく事業所や店舗、工場などの場合でも農業委員会事務局との協議の結果、例外的に許可申請が認められるケースもございます。

第1種農地の集落接続要件は市区町村の農業委員会事務局により細かな判断がなされますので、過去大丈夫だったケースであっても今回は許可要件を満たさなかったということも多々ございます。この様なことでお悩みになりましたら丁寧に調査のうえ対応をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

太陽光パネルを設置する農地が第3種農地の場合の注意点について

2024-01-22

第3種農地は原則農地転用許可申請可能な農地です。第3種農地と認められるためには下記いずれかの要件を満たす必要があります。

・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共公益施設がある農地

・申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があること

・住宅や事業施設、公共施設若しくは公益施設等が連たんしている区域内にある農地

・街区の面積に占める宅地化率40パーセントを超えている区画内にある農地

・都市計画法上第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある農地

・土地区画整理事業の施行区域にある農地

第3種農地と判定された農地であれば太陽光パネル設置のための許可申請は基本受け付けていただけますが、市区町村によっては単に第3種農地と判定されただけでは足らず、『農地に接する道路に上水道管と下水道管が埋設された第3種農地』でなければ許可要件を満たさないため許可申請を受け付けられない場合もございます。

この規定が適用される市区町村では許可申請地からおおむね500メートル以内に教育施設と医療施設があり、前面道路に上水道管とガス管が埋設されていたので第3種農地と判定された場合や、鉄道の駅から300メートル以内に存在するため第3種農地と判定されたが、前面道路に上水道管のみ埋設されている場合はたとえ第3種農地であっても市区町村独自の規定を満たさないため太陽光パネル設置のための農地転用許可申請が行えない農地となります。

前面道路に上水道管・下水道管が埋設されている第3種農地であっても、その農地が農振農用地区域内農地である場合は許可を受けることができませんので注意が必要です。

市区町村によってはより厳しめな規定を設けていることもございますので、念入りな事前調査が必要になります。弊事務所では農地区分の判定だけでなく、前面道路に上水道管・下水道管が埋設されているかどうかも確認しながら許可申請可能かどうかの協議を進めております。調査を進めるにつれ不安な点などが生じましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

令和6年能登半島地震に伴う日本小型船舶検査機構による船舶検査等の取扱いについて

2024-01-15

能登半島地震による関係地域住民への影響の大きさに鑑み、日本小型船舶検査機構による船舶検査等の取扱いにつきまして下記のとおり発表されました。

船舶検査証書等の有効期間の延長、定期的検査(定期・中間検査)時の対応に加え、船舶検査申請等の受付に関することも実施されます。申請書などは本来検査前に必要書類を添えて提出する必要がありますが、被災により通常の申請が困難と認められる場合は、後日正式な申請書を提出し手数料を納付することで、FAXやメール等による申請が認められるとのことです。

実施事項の取扱いの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://jci.go.jp/pdf/noto20240110.pdf

上記情報をよくご確認のうえ、決して慌てることなく手続きのご対応をしていただければと思います。

令和6年能登半島地震における海事局の弾力的対応状況について

2024-01-09

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災されました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

能登半島地震による関係地域住民への影響の大きさに鑑み、海事局では関連業務に関する弾力的取り扱いを行うこととなりました。

弾力的取り扱いが行われる手続きは船舶検査等に係る手続き、海技免状・小型船舶操縦免許証等に関する手続き、船員に係る手続きになります。弾力的取り扱いの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000055.html

上記情報をよくご確認のうえ、決して慌てることなく手続きのご対応をしていただければと思います。被災されました皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

新年のごあいさつ

2024-01-04

あけましておめでとうございます。

謹んで令和6年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

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