Author Archive

農地転用許可申請 第1種農地『集落接続』の要件について

2024-01-29

農地転用許可申請を予定している農地が第1種農地の場合、『住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの』であり、かつ第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限り、許可申請要件を満たすことになります。

『集落に接続して設置されるもの』の基準につきましては具体的に明記された基準が無いため、各市区町村の農業委員会事務局にて判断されているのが実情です。

接続されているのが絶対条件であるから、現在居住が認められる家屋敷地に接続した農地でなければ要件を満たさないと判断される場合もございます。そのため、土地の地目は宅地であり家屋も存在するが、その家屋が空き家認定されている場合は集落に接続していないものと判断され、許可要件を満たさず申請を受け付けていただけないこともございます。

また地目は宅地、現在居住者が認められる家屋はあるが、農地転用許可を受けた宅地の場合農地法に基づく工事完了報告書が未提出の場合は法に適合した宅地とは認められないと判断されることもあり、集落に接続した土地とは認められず許可申請を受け付けていただけないケースもございます。

許可申請予定のうちに隣接する土地・家屋の状況を現地で確認をした・法務局にて調査を行っただけでは確実な判断を行うことはできず、必ず農業委員会事務局にて確認をする必要がございます。

現在居住が認められる家屋敷地に接続されているのが絶対条件が、敷地によっては幅1m未満の認定外道路や水路、青地を挟んで接続している場合もございます。この場合実態調査を行い接続していると認められる場合は、用途廃止・払下申請不要で許可申請を行なえるケースもございます。

接続しているのが住宅ではなく事業所や店舗、工場などの場合でも農業委員会事務局との協議の結果、例外的に許可申請が認められるケースもございます。

第1種農地の集落接続要件は市区町村の農業委員会事務局により細かな判断がなされますので、過去大丈夫だったケースであっても今回は許可要件を満たさなかったということも多々ございます。この様なことでお悩みになりましたら丁寧に調査のうえ対応をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

太陽光パネルを設置する農地が第3種農地の場合の注意点について

2024-01-22

第3種農地は原則農地転用許可申請可能な農地です。第3種農地と認められるためには下記いずれかの要件を満たす必要があります。

・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共公益施設がある農地

・申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があること

・住宅や事業施設、公共施設若しくは公益施設等が連たんしている区域内にある農地

・街区の面積に占める宅地化率40パーセントを超えている区画内にある農地

・都市計画法上第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある農地

・土地区画整理事業の施行区域にある農地

第3種農地と判定された農地であれば太陽光パネル設置のための許可申請は基本受け付けていただけますが、市区町村によっては単に第3種農地と判定されただけでは足らず、『農地に接する道路に上水道管と下水道管が埋設された第3種農地』でなければ許可要件を満たさないため許可申請を受け付けられない場合もございます。

この規定が適用される市区町村では許可申請地からおおむね500メートル以内に教育施設と医療施設があり、前面道路に上水道管とガス管が埋設されていたので第3種農地と判定された場合や、鉄道の駅から300メートル以内に存在するため第3種農地と判定されたが、前面道路に上水道管のみ埋設されている場合はたとえ第3種農地であっても市区町村独自の規定を満たさないため太陽光パネル設置のための農地転用許可申請が行えない農地となります。

前面道路に上水道管・下水道管が埋設されている第3種農地であっても、その農地が農振農用地区域内農地である場合は許可を受けることができませんので注意が必要です。

市区町村によってはより厳しめな規定を設けていることもございますので、念入りな事前調査が必要になります。弊事務所では農地区分の判定だけでなく、前面道路に上水道管・下水道管が埋設されているかどうかも確認しながら許可申請可能かどうかの協議を進めております。調査を進めるにつれ不安な点などが生じましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

令和6年能登半島地震に伴う日本小型船舶検査機構による船舶検査等の取扱いについて

2024-01-15

能登半島地震による関係地域住民への影響の大きさに鑑み、日本小型船舶検査機構による船舶検査等の取扱いにつきまして下記のとおり発表されました。

船舶検査証書等の有効期間の延長、定期的検査(定期・中間検査)時の対応に加え、船舶検査申請等の受付に関することも実施されます。申請書などは本来検査前に必要書類を添えて提出する必要がありますが、被災により通常の申請が困難と認められる場合は、後日正式な申請書を提出し手数料を納付することで、FAXやメール等による申請が認められるとのことです。

実施事項の取扱いの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://jci.go.jp/pdf/noto20240110.pdf

上記情報をよくご確認のうえ、決して慌てることなく手続きのご対応をしていただければと思います。

令和6年能登半島地震における海事局の弾力的対応状況について

2024-01-09

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災されました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

能登半島地震による関係地域住民への影響の大きさに鑑み、海事局では関連業務に関する弾力的取り扱いを行うこととなりました。

弾力的取り扱いが行われる手続きは船舶検査等に係る手続き、海技免状・小型船舶操縦免許証等に関する手続き、船員に係る手続きになります。弾力的取り扱いの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000055.html

上記情報をよくご確認のうえ、決して慌てることなく手続きのご対応をしていただければと思います。被災されました皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

新年のごあいさつ

2024-01-04

あけましておめでとうございます。

謹んで令和6年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

年末年始休業のお知らせ

2023-12-28

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和5年12月29日(金) ~ 令和6年1月3日(水)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和6年1月4日(木)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

令和5年海事代理士試験合格者発表が行われました

2023-12-22

令和5年12月22日(金)に令和5年海事代理士試験合格者及び実施状況が発表されました。

本年の口述試験の合格基準は、4科目の総得点40点の60パーセント以上の得点をあげた者とされております。

昨年に続き口述試験合格率が極めて高く、口述試験受験者235名中223名合格、受験者に対する合格率94.9%となっております。受験者の平均正答率が80.55%と高いことから、しっかりとした試験対策を行ったうえで口述試験に臨まれたと考えます。

筆記試験出願者に筆記試験免除者を加えた合計数が537名、筆記・口述合格者が223名、合格率41.52%となっておりますので、トータル的には平年並みではないかと思われます。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

合格に関する情報は上記URL・国土交通省HPより試験問題も確認できますので、来年以降受験を考えている方はぜひ確認をしてみてください。

海技士試験 令和6年2月定期試験受験申込受付が始まります

2023-12-11

海技士試験 令和6年2月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和5年12月25日(月)~令和6年1月17日(水)まで(口述試験のみを申請される方は令和6年1月31日(水)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和6年度の受講生募集要項を公表しました

2023-12-04

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の家業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和6年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可を得て農地を取得することが可能になります。 農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。

弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、全課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

再生可能エネルギー発電設備の認定書・電力受給契約書の記載に関する注意点について

2023-11-27

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請の添付書類としまして経済産業省などから発行されます設備認定書の写しと電力会社との間で締結をしました電力受給契約申込書の写しが必要になります。

設備認定通知書・電力受給契約申込書の申込者名と、農地転用許可申請者名は一致させる必要があります。法人の代表者が個人名義で取得ものにつきましては、法人名義で農地転用許可申請を行うことはできませんのでご注意ください。

また佐野市農業委員会に申請する場合、設備認定通知書・電力受給契約申込書の設備設置場所欄につきましては、設置する場所を正確に記載されたものが必要になります。○○番地外○筆など、設置場所が正確に記載されていないものですと受け付けていただけず、訂正後でないと申請受付となりませんので、正確な記載をお願いしております。記載変更に時間がかかり、申請が数ヶ月遅れになった案件もあるとお聞きしております。

設置する土地の筆数が10筆以上などの場合には記入欄の問題から省略してしまいがちです。他の市区町村では○○番地外○筆などの記載が認められているところもあるかとはございますが、認められない市区町村もございますのでご面倒でも全筆の地番の記載をお願いしております。

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請・届出、条例に基づく申請・届出の案件を受けた際にはおあずかりした資料をよく精査しながら申請書・届出書を受け付けていただけるかどうかの確認をよく行ったうえで提出をしております。太陽光パネル設置のための手続きでお困りなことが生じましたら弊事務所までお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー