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『告知』R6.5.25栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2024-04-15

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和6年5月25日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

農用地用途区分変更申出書の受付締切日に注意しましょう

2024-04-08

農地転用許可申請を検討している農地が農振区域内に存在する場合、事前に農振除外の申出を行わなければなりませんが、転用する目的が農業用倉庫など農業用施設の場合は農振除外申出の代わりに用途区分変更(軽微な変更)申出の手続きが必要になります。

用途区分変更申出が認められる要件として申出をする面積が農業用倉庫など計画する施設からみて過大とは認められず1haを超えないこと、既存の農業用施設からみて過大なものでないこと、他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障の無いこと、農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、道路法などその他法令の許可等の見込みがあることがあげられます。

提出を要する書類も農振除外申出のものとほぼ変わりませんので、軽微な変更とは言え事前に十分な準備のうえ申出書を作成・提出する必要がございます。

申出書の受付締切日は各市区町村により異なります。随時受付を行う市区町村、毎月末日を締切日として設定している市区町村、農振除外申出と同じ締切日としている市区町村など、受付締切日は様々です。

都道府県内の市区町村で同一の締切日が設定されているとは限りませんので注意が必要です。事前にしっかりと確認のうえ、受付締切日に間に合わせる必要がございます。

用途区分変更(軽微な変更)申出が認められた場合用途区分変更がなされた通知書が交付されますが、こちらは2ヶ月前後で交付されるケースが多い印象です。農振除外申出の際は通知書交付まで半年から1年掛かりますが、用途区分変更(軽微な変更)は比較的短期間のうちに交付されます。

弊事務所では用途区分変更(軽微な変更)申出の相談を受けた際、事前に受付締切日をよく確認したうえで今後の農地転用許可申請のスケジュールなどをお伝えしております。農振除外申出・用途区分変更(軽微な変更)の相談も多数受けておりますので、お悩みになりましたらお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市 都市計画法第34条第11号に規定する開発行為の許可の基準に関する条例に基づく許可申請について

2024-04-02

各都道府県及び市区町村にて、都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例が制定されたことにより、既存集落内やその周辺において、特定の人に限らず住宅などの建築が可能となっています。しかし、本来市街化を抑制すべき市街化調整区域においてにじみ出し的に区域が広がり、スプロール化(バラ建ち)する恐れも生じています。

そこで都市計画法第34条第11号条例を改正し、あらかじめ都市計画法第34条第11号条例で指定する区域を図で示すこととなりました。これにより条例に基づき開発許可を申請できる区域を明確に示し、更なるにじみ出し的な区域の広がりの抑制を図ることとしております。

栃木県佐野市では令和6年4月1日(月)以降の許可申請から新制度が適用されることとなりました。これからは佐野市があらかじめ指定した区域内においてのみ都市計画法第34条第11号に基づく許可申請を行うことができます。

指定区域内にあるからとはいえ無条件に申請要件を満たすわけではなく、例えば申請地が建築基準法上の道路に接道しているか、建築物から生じる汚水を適法に処理することができるかなど、定められた技術基準を満たさない場合は申請要件を満たさない土地となります。また農地法や道路法など、他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を受けることも必要となります。

令和6年4月1日以降の申請については必要添付書類であった50戸連たん図が不要となり、代わりに申請地が記載された指定区域図(申請地区域図)の添付が必要になります。佐野市のHP上に公表されている区域図に申請地を赤色にて表記して添付する必要があります。

弊事務所では新制度に移行後の都市計画法第34条第11号の基づく開発行為許可申請にも対応をしておりますので、ご不明な点などが生じましたらお気軽にお問い合わせください。

船員に関する特定最低賃金の改正が行われます

2024-03-25

船員の最低賃金は陸上勤務者の最低賃金とは別に定められております。船員労働者の特殊性を鑑み国土交通省が管轄し、最低賃金の改正などを行っております。

関東運輸局管内では令和6年3 月 31 日(日)から下記URLのとおり最低賃金が改正されることに決まりました。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000319293.pdf

業種・職種などの別により細かく月額当たりの最低賃金額及び引き上げ額(増加率)が算出されております。さらに職種などでは若年職員に関する最低賃金額も定められておりますので、該当する職種などをよく確認をする必要がございます。

発効は令和6年3月31日(日)です。新年度(令和6年4月1日(月))からではないことに注意が必要です。

業種・職種などが改正最低賃金に該当する場合は本資料をよくご確認のうえ、ご対応していただけますようお願いいたします。

第2種農地・第3種農地の立地基準の起点について

2024-03-18

第2種農地と判定されるためには、鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設の周囲おおむね 500m以内(半径 500mの円内で宅地面積 40%を超える場合にあっては、半径1km 以内で 40%になるまで)の区域内にある農地である必要があります。

第3種農地と判定されるためには、申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があることが求められます。

どちらの基準も規定された距離内に公共施設などが存在すれば大丈夫と読み取れますが、第2種農地の場合は公共施設などを起点としてその周囲おおむね500m以内、第3種農地の場合は申請地を起点としておおむね300m以内に公共施設などがあることと、公共施設などを起点とするのか・申請地を起点とするのかではっきりと別れております。

公共施設などを起点とする第2種農地の基準は、起点からおおむね500m以内に申請地全域が含まれている必要があり、一部が500mの外にはみ出している場合は第2種農地とは判定されず、第1種農地であると判断されてしまいます。

申請地を起点とする第3種農地の基準は、起点からおおむね300m以内に公共施設の存在が認められていれば基準を満たし、公共施設などの全域がおおむね300m以内に包含されていなくても基準を満たすと読み取ることができます。

この点につきましては各農業委員会事務局でも解釈が分かれるかと思いますので、慎重な打ち合わせを要することになります。公共施設のうち10%程度が包含されていれば大丈夫なのか、出入口が包含されていれば大丈夫なのか、90%程度包含されていなければならないなど多様な解釈が出るものと思われます。

弊事務所では農業委員会事務局とよく協議のうえ、第3種農地に該当できるか否かの判断をいただく様にしております。第2種農地・第3種農地の立地基準を満たしているかどうかお悩みになりましたら、お気軽にお問い合わせください。

第2種農地・第3種農地の立地基準について

2024-03-11

農地区分は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類が定められております。各農地区分とも決定根拠が定められており、根拠に従って判定されることになります。

第3種農地と認められるためには下記いずれかの要件を満たす必要があります。

・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共公益施設がある農地

・申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があること

・住宅や事業施設、公共施設若しくは公益施設等が連たんしている区域内にある農地

・街区の面積に占める宅地化率40パーセントを超えている区画内にある農地

・都市計画法上第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある農地

・土地区画整理事業の施行区域にある農地

農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地に該当しない農地は第2種農地と判定されますが、

・鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設の周囲おおむね 500m以内(半径 500mの円内で宅地面積 40%を超える場合にあっては、半径1km 以内で 40%になるまで)の区域内にある農地

も第2種農地として判定されることとなります。

農地の連なり状態など周囲の状況を鑑みた結果第1種農地と判定されると思っていた農地が、鉄道の駅から半径500m以内の区域内にあったことから第2種農地と判定され、周辺の他の土地に立地することができないことを理由として太陽光発電設備設置のための農地転用許可を受けることができたケースもございます。

第2種農地は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地に該当しない農地のみと思われがちですが、第3種農地判定基準にある自動車専用道路等の出入口を除く公共公益施設から周囲おおむね500m以内に存在する農地も判定される基準があることを覚えておくと良いでしょう。

農地区分は農業委員会事務局が最終判断してくださいます。鉄道の駅や船舶の発着場などから周囲おおむね500m以内にあることが分かる図面を持参して打ち合わせに行きますと、第1種農地に見える農地であっても第2種農地と判定していただけることもございます。農地区分の判断でお悩みになられましたらお気軽にご相談ください。

海技士試験 令和6年4月定期試験受験申込受付が始まります

2024-03-04

海技士試験 令和6年4月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和6年3月6日(水)~令和6年3月26日(火)ま(口述試験のみを申請される方は令和6年4月9日(火)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

『告知』R6.3.31栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2024-02-26

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和6年3月31日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

農地転用許可申請 第1種農地における『居住する者』の要件について

2024-02-19

はじめに:第1種農地の転用が原則難しい理由

「この土地を駐車場にしたいのに、なかなか許可が下りない…」
「手続きが複雑で、何が問題なのかよく分からない…」

もしあなたが「第1種農地」の転用でお悩みなら、そのように感じるのも無理はありません。なぜなら、第1種農地は国にとって非常に大切な「優良な農地」だからです。

第1種農地は、農業に使いやすく、できるだけ農地として残すことが求められる土地です。将来、日本の食を支える大切な存在になるかもしれないので、国は「できる限り農地として使い続けてほしい」と考えています。そのため、住宅を建てたり、駐車場にしたりといった他の目的に使うこと(転用)には、厳しいルールが設けられているのです。

しかし、ルールには例外もあります。この記事では、その例外の一つである「居住する者」というキーワードに焦点を当て、第1種農地の転用を考えているあなたが、許可を得るために知っておくべき重要なポイントを、分かりやすく解説していきます。この一団の農地という考え方も、転用を理解する上で大切な要素となります。

例外許可の鍵となる『居住する者』とは?

原則として転用が難しい第1種農地ですが、例外的に許可されるケースがあります。その一つが、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設」と認められる場合です。

少し難しい言葉が並んでいますが、要するに「その地域に住んでいる人々の生活や仕事に必要な施設」であれば、例外的に認められる可能性がある、ということです。

この中で特に確認が必要になるのが『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』という部分です。実は、この「周辺の地域」がどこまでを指すのか、法律にはっきりとした定義がありません。そのため、具体的な運用は自治体ごとに異なることがあり、管轄の農業委員会や許可権者への確認が必要になるのが実情です。そのため、手続きを進める前に、管轄の窓口で具体的な運用を確認する必要があります。

第1種農地転用における「居住する者」の要件に関する自治体ごとの解釈の違いを示す図解。緩やかな自治体では範囲が広く、厳しい自治体では範囲が狭まることを示している。

「周辺の地域」はどこまで?自治体による解釈の違い

では、具体的に「周辺の地域」はどのように判断されるのでしょうか。これは全国一律の基準がなく、自治体によって解釈が大きく異なるため、注意が必要です。

ある自治体では、「申請地がある町内や大字(おおあざ)に住んでいること」を要件とする場合があります。しかし、より厳しい解釈をする自治体では、さらに範囲を狭め、「同じ集落の『班』の中に住んでいなければならない」と判断されるケースも少なくありません。

私がこれまでに経験した事例でも、まさにこのような状況がありました。ご相談者様は申請地と同じ町内にお住まいでしたが、農業委員会からは「同じ班の住民でなければ要件を満たさない」という見解が示されたのです。このように、隣の町内どころか、同じ町内ですら認められないことがあるのが、この要件の難しいところです。

さらに、住所が要件を満たしていても安心はできません。例えば、同じ町内でも「市街化区域」に住んでいる場合は対象外と判断されたり、集落接続の観点から市街化調整区域に住んでいることが求められたりすることもあります。

法人申請で特に注意すべき役員の居住地と会社規模

法人が申請を行う場合は、個人での申請とは異なる、さらに厳しい条件が加わることがあります。

まず、単に会社の本店所在地が申請地の近くにあるだけでは、要件を満たさないと判断されることがほとんどです。自治体によっては、「役員の3分の2以上が、申請地と同じ『班』の中に住んでいること」といった、非常に具体的な居住要件を求めてくるケースがあります。この場合、代表者の住所は登記事項証明書で確認できますが、他の役員については住民票の写しを提出し、居住の実態を証明する必要があります。

法人での農地転用申請に悩む経営者のイラスト。役員の居住地や会社規模といった要件の複雑さに頭を抱えている様子。

さらに、見落としがちなのが「会社の規模」です。この例外規定は、もともと地域に根差した個人事業者のような小規模な事業を想定している側面があります。そのため、会社の規模が大きすぎると、許可の対象外と判断される可能性があるのです。

  • 複数の支店を持っている
  • 役員を含めた従業員数が5名以上いる
  • 売上高が個人事業の規模を大きく超えている

といった場合、「地域住民のための業務上必要な施設」とは認められず、申請が受け付けられないこともあります。法人での申請を検討している場合は、これらの点も踏まえて慎重に準備を進める必要があります。

あなたのケースは大丈夫?申請前に確認すべきこと

ここまで解説してきたように、「居住する者」の要件は非常に曖昧で、自治体ごとの判断に大きく左右されます。ご自身の計画が許可の見込みがあるかどうか、以下のリストで一度セルフチェックをしてみてください。

  • 申請者の住所: 申請地と同じ町内・大字、あるいは同じ「班」の中にありますか?
  • 居住区域: あなたがお住まいの場所は、市街化調整区域ですか?市街化区域ではありませんか?
  • 法人申請の場合(役員の住所): 役員の多く(例:3分の2以上)が、申請地と同じ班内など、ごく近い範囲に住んでいますか?
  • 法人申請の場合(会社の規模): 会社の従業員数や売上高は、地域に根差した個人事業と同程度の規模と言えますか?

もし、これらの質問に自信を持って「はい」と答えられない項目がある場合、申請は簡単ではないかもしれません。

最も重要なことは、これらの判断基準の運用が自治体ごとに異なり、管轄の農業委員会や許可権者への確認が必要になるということです。そのため、計画を具体的に進める前に、必ず管轄の農業委員会事務局へ事前相談を行うことを強くお勧めします。事前相談では、計画の概要を説明し、自身のケースが要件を満たせそうかどうかの感触を確かめることができます。また、土地改良区の意見書の要否など、他の必要書類についても確認しておくとスムーズです。

参照:農地転用許可制度等に関する現状と課題について(内閣府)

まとめ:判断に迷ったら、まずはご相談ください

この記事では、第1種農地の転用における「居住する者」という、非常に解釈の難しい要件について解説しました。ポイントは以下の通りです。

  • 第1種農地は優良な農地のため、転用は原則として厳しい。
  • 例外許可の鍵となる「居住する者」の要件には、法律で定められた明確な基準がない。
  • 「周辺の地域」の範囲は自治体によって異なり、「同じ班内」など非常に狭い範囲を求められることがある。
  • 法人申請の場合は、役員の居住地や会社の規模についても厳しい条件が課される可能性がある。

このように、第1種農地の転用手続きは、法令の知識だけでなく、各自治体の運用実態を把握することが不可欠です。一人で判断に迷われたり、手続きに不安を感じたりした場合は、決して一人で抱え込まないでください。

当事務所では、ご相談者様の状況を丁寧にお伺いしたうえで、農業委員会事務局と綿密な打ち合わせを行い、「居住する者」の要件を満たせるかどうかを慎重に確認することを心掛けております。あなたの計画が実現可能かどうか、一緒に考えていきましょう。まずはお気軽にお問い合わせください。

農地転用の全体像については、「農地法関連(農地転用等)業務」のページで体系的に解説していますので、併せてご覧ください。

農地転用に関するお問い合わせ

『告知』 R6.2.19 佐野市役所にて行政書士による市民公開講座・無料相談会が開催されます

2024-02-05

昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。

毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において相続・遺言を題目とした市民公開講座・無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和6年2月19日(月)

講座  13:30~14:45 ※開場13:00

相談会 15:00~16:30(1人30分程度)

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

事前予約不要でどなたでも入場することができます。講座後の相談時間は1組当たりおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

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