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令和3年の遺言公正証書作成件数が公表されました

2022-04-05

令和3年の遺言公正証書の作成件数が日本公証人連合会のホームページにて公開されました。作成件数は下記URLより確認をすることができます。

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2021.html

令和3年の作成件数は10万6028件となります。平成24年からの作成件数が公表されており、過去10年間の作成件数も確認をすることができます。

ここ10年間毎年10万件前後の作成件数となっており、遺言公正証書作成の関心度の高さを伺うことができます。公表はされておりませんが、任意後見契約書や財産管理事務委任契約書、死後事務委任契約書の作成数も相当数上がっているものと考えられます。

ここ数年終活にまつわる話題がテレビなどで取り上げられていることもあり、遺言公正証書がますます身近なものになってきたと実感しております。

遺言公正証書を作成された方は公証役場を出た後にホッとされた表情をされる方がとても多いですね。 弊事務所では遺言公正証書作成に関する相談も受けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

集落の墓地を丸ごと墓じまいより

2022-03-29

令和4年3月29日の記事に下記のものがございました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0ae39afa553240e19d78c4ac2b66f4c6f9419d1c

全国各地で墓じまいの件数が年々増えており、今後ますます増加していくものと思います。○○家のお墓一区画分の墓じまいでしたらスムーズに進めることができますが、共同墓地の墓じまいとなりますと大変手続きが複雑になります。

お墓に関する考え方は個人・家族単位で異なるものですから、墓じまいに向けての調整が難しかったことは容易に想像ができます。最終的には適切な管理が見込まれることから目立った異論が生じることなく共同墓地の墓じまいを終えることができたと思います。

住職様のお言葉にありますとおり、10年後墓じまいをしようとすると転出者と連絡がつかなくなり墓じまいがさらに困難を極めたと思われます。

お子さまのいらっしゃらない方が特養などの施設に入居する際の条件として、甥姪などの近しい親族と任意後見契約を締結することを求めるところもございます。これに倣い、お墓の管理者がどなたになるのかが不明な場合、祭祀承継者を公正証書遺言で指定することを求められる時代が来るのかもしれません。

今後ますます共同墓地の墓じまいの件数も増え、時代に即した祀られ方が増えていくのではと思います。今後もこの分野に注目し、新しい情報が入りましたら提供をしていきたいと考えております。

令和4年度佐野市農業委員会許可申請締切日等の日程が公表されました

2022-03-22

農業委員会事務局に提出する申請は毎月定められた締切日までに提出する必要がございます。締切日までに提出された申請は月末に行われる総会にて審議され、その後許可証が交付される流れとなっております。

佐野市では毎月10日が締切日となっており、10日が閉庁日の場合は直前の開庁日が締切日となります。

令和4年4月10日は日曜日であるため本来であれば直前の開庁日である8日(金)が締切日となりますが、8日(金)ではなく6日(水)になるため注意が必要です。令和4年4月の締切に許可申請書の提出を考えている方は早めに書類を整えるようにしましょう。

令和4年度の申請締切日は下記URLより確認することができますので、申請を行う前に1度ご確認ください。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html

【お願い】樹木葬の現状をお聞かせください

2022-03-14

樹木葬の今:市場の活況と、その裏に潜む運営課題

「現代社会は旧来のお墓だけではなく、新しいかたちのお墓として樹木葬も一般的なものになりつつあります。今日では都心のみならず地方の寺院・神社でも数多くの樹木葬を見かけることができます。」

これは、私が以前からこのテーマに抱いていた想いです。そして今、その想いは現実のものとなりました。多くの方が、自然に還る安らぎを求めて樹木葬を選ばれるようになり、市場は確かに活気づいています。

しかし、その華やかな光の裏側で、運営に携わる方々が深刻な悩みを抱えているのも、また事実ではないでしょうか。参入者が増えすぎたことによる競争の激化、予想外の納骨トラブルの増加。順風満帆に見える樹木葬事業ですが、その舵取りは決して簡単なものではありません。

この記事では、そんな運営者の皆様が直面している課題に焦点を当て、その解決の糸口を一緒に探していきたいと思います。

なぜあなたの樹木葬はうまくいかないのか?3つの典型的な課題

「一生懸命やっているのに、なぜか利用者が増えない」「他の施設との違いをどう出せばいいのか分からない」。そんな切実な声が聞こえてくるようです。多くの樹木葬が抱える課題は、実はいくつかの典型的なパターンに集約されます。ここでは、その中でも特に重要な3つの課題を深掘りしていきましょう。

樹木葬運営者が抱える3つの課題(消費者ニーズの多様化、差別化の失敗、地域・檀家との関係)をイラストで表現した図解。

課題1:消費者ニーズの多様化についていけていない

ひと昔前まで、「お墓を継ぐ人がいないから」という理由が樹木葬を選ぶ大きな動機でした。しかし、今はそれだけでは利用者の心をつかむことは難しくなっています。

「大切なペットと一緒に眠りたい」
「自分らしい、こだわりのデザインのお墓がいい」
「他の人と一緒になるのではなく、個別で静かに眠りたい」

このように、利用者の願いは驚くほど多様化しています。ただ「継承者不要」という利便性だけをアピールしていても、こうした細やかな想いに応えることはできません。もし、ご自身の施設がこうした新しいニーズに対応できていないと感じるなら、それが集客に苦戦している大きな原因かもしれません。

課題2:他との違いを明確に打ち出せない(差別化の失敗)

樹木葬が増えるにつれて、「どこも同じに見える」という問題が深刻化しています。美しい庭園、手厚い供養…素晴らしい特徴を打ち出していても、それが他の多くの施設と似通っていては、利用者の目には留まりません。

結果として、価格を下げることでしかアピールできなくなり、厳しい価格競争に巻き込まれてしまうケースも少なくないでしょう。しかし、安易な価格競争は、サービスの質を低下させ、事業そのものを危うくしかねません。今、本当に問われているのは、「あなたの樹木葬ならではの価値は何か」を明確に打ち出すことなのです。

課題3:檀家や地域住民との関係づくり

見落とされがちですが、非常に大切なのが、周囲との人間関係です。特に、古くからお付き合いのある檀家様がいらっしゃるお寺では、新しい樹木葬の導入が、思わぬ摩擦を生むことがあります。例えば、お墓を代々守ってきた檀家様から、「永代供養は不公平ではないか」といった声が上がる可能性も考えられます。

また、事業を始めるにあたり、近隣にお住まいの方々への配慮も欠かせません。事前の説明が不十分だったために、後々トラブルに発展してしまうこともあります。事業を長く安定して続けていくためには、こうした内と外の関係性を丁寧に築いていく視点が不可欠です。

成功事例から学ぶ、樹木葬事業を軌道に乗せる3つの秘訣

課題ばかりではありません。厳しい状況の中でも、多くの利用者に選ばれ、安定した運営を続けている施設もたくさんあります。彼女たちは、一体何が違うのでしょうか。ここでは、成功している事例から見えてくる「3つの秘訣」を解き明かしていきます。

樹木葬事業を成功に導く3つの秘訣(コンセプト明確化、マーケティング戦略、運営体制の整備)をステップで示した図解。

秘訣1:コンセプトを明確にし、ターゲットを絞り込む

成功している樹木葬には、必ず「誰に、どのような価値を届けたいのか」という明確なコンセプトがあります。

例えば、「女性が一人でも安心して眠れる、明るい庭園」というコンセプトを掲げ、デザインやサービスを徹底的に女性目線で作り込んだ施設。あるいは、「愛するペットとずっと一緒にいられる場所」として、ペット共葬に特化した施設。また、「都心で働く人がいつでもお参りしやすい」という利便性を追求した施設など、その形は様々です。

「すべての人に」ではなく、「たった一人の深い悩みに応える」という姿勢こそが、結果的に多くの人の心を動かすのです。ご自身の樹木葬が、誰のための、どんな場所なのか。今一度、その原点を見つめ直してみてはいかがでしょうか。

秘訣2:見せ方と伝え方を工夫する(マーケティング戦略)

どれだけ素晴らしい樹木葬を作っても、その魅力が伝わらなければ、存在しないのと同じです。成功している施設は、「伝える」努力を惜しみません。

お墓の暗いイメージを払拭するような、明るく温かみのある写真を使ったウェブサイト。実際に利用された方の「声」を丁寧に紹介するパンフレット。見学会や相談会といった、直接想いを伝える機会の創出。こうした地道な情報発信が、未来の利用者との大切な架け橋になります。

特に、ウェブサイトやSNSでの情報発信は、今や欠かせない取り組みです。もし「どうやって伝えたらいいか分からない」とお悩みでしたら、一度、発信の仕方を相談してみるのも一つの手です。

秘訣3:運営体制とルールを事前に整備する

華やかな表舞台だけでなく、それを支える裏側の仕組みづくりも、事業の成功を左右する重要な要素です。特に、契約後のトラブルを防ぐためのルール作りは、最初に行うべき大切な準備と言えます。

例えば、

  • 誰が埋葬されるのかを、事前にきちんと登録してもらうルール
  • 将来、合祀する際の遺骨の取り扱いについての明確な決まり
  • シンボルとなる樹木や草花を、誰が、どのように手入れしていくのかという管理体制

こうした点を定めた使用約款や規程類をしっかりと整備しておくことで、利用者も運営者も、お互いに安心して長いお付き合いを続けることができます。持続可能な運営は、こうした細やかな準備の上に成り立っているのです。

知らないでは済まされない「墓地、埋葬等に関する法律」の注意点

最後に、この分野で特に大切なルールについてお伝えします。それは、樹木葬事業に関わる法律の問題です。特に「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」は、事業の根幹に関わるため、必ず確認しておきたい重要なルールです。

この分野の全体像については、寺院・神社の許認可手続き関連業務で体系的に解説しています。

樹木葬を行うには「墓地」としての許可が必要

最も大切な原則は、「遺骨を埋葬する場所(墓地)は、都道府県知事(市や特別区では市長・区長)から『墓地』としての許可を得た場所でなければならない」ということです。「自分の土地だから自由に埋葬できる」というのは、残念ながら間違いです。許可を受けていない場所に遺骨を埋葬することは認められていません。

この「墓地経営許可」を得ることが、樹木葬事業を始める上での最初の、そして最大の関門となります。安易な考えで事業を始めてしまうと、後で大変な問題になりかねません。まずはこの法的なルールをしっかりと理解することが、すべてのスタートラインです。

自治体ごとのルール(条例)にも注意

国の法律だけでなく、事業を行う市区町村が独自に定めている条例や指導要綱にも注意が必要です。

例えば、「住宅地から一定の距離を離さなければならない」「川の近くではいけない」といった場所に関する条件や、経営する人の条件など、地域によって様々なルールが設けられています。これらのルールを知らずに計画を進めてしまうと、許可が下りず、計画そのものが見直しになってしまうこともあります。

事業を計画する段階で、その地域のルールを事前にきちんと確認することが、スムーズな事業開始の鍵となります。より具体的な手続きについては、開発行為許可申請の手順も参考になるかもしれません。

参照:墓地・埋葬等のページ(厚生労働省)

まとめ:共に、時代に選ばれる樹木葬運営を目指しませんか

樹木葬は、これからの時代のお墓の形として、大きな可能性を秘めています。しかし、その運営は、多様化する利用者の想いを汲み取り、多くの競合と差別化を図り、そして法律という厳しいルールを守るという、複雑な課題の上に成り立っています。

これらの課題を一つひとつ乗り越え、地域の方々から「ここに決めてよかった」と心から思っていただけるような、時代に選ばれる樹木葬を創り上げていく。それは、決して一人で成し遂げられるものではないかもしれません。

私は、都心・地方を問わず、樹木葬を取り扱っている皆様の現状や想いをお伺いしたいと強く願っています。もし運営でお悩みのこと、これから始めたいけれど何から手をつけていいか分からないといったことがございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。一緒に考え、より良い未来への一歩を踏み出すお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。

お問い合わせ

栃木県証紙の購入可能箇所が変更になります

2022-03-07

栃木県に提出をする許可申請(建設業許可、開発行為許可、産業廃棄物収集運搬業許可など)の手数料は栃木県証紙にて納付をします。

証紙を申請日当日ではなく、申請前に前もって準備をしておきますと安心しますよね。栃木県証紙は県庁舎売店をはじめ様々な場所で取り扱っております。

令和4年2月よりコンビニエンスストアにての取り扱いが始まりました。県内の市町にあるファミリーマートや一部のローソンで取り扱いが始まっております。

足利銀行の各店舗でも栃木県証紙は取り扱っておりますが、令和4年3月31日をもって廃止となることが決まりましたので注意が必要になります。

新しい取り扱い場所につき栃木県のホームページに詳細が載っておりますので、詳しくは下記URLをご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/kaikeika.html

船員のモデル就業規則が公開されました

2022-02-28

「海事産業強化法」に基づき、船員法、船員職業安定法及び内航海運業法が改正されたことにより、令和4年4月から船員の働き方改革がスタートします。

内航海運に携わる船員の約半数が50歳以上となっており、若年層の雇用及び定着が喫緊の課題となっております。

新しく迎え入れた若手船員の労働時間が長時間にわたるためプライベートな時間の確保が難しく、職に対する魅力が感じられないため離職してしまうケースが多く見受けられます。今後ますますこの傾向は強くなるのではと思います。

陸上での産業では全体の約6割の事業者が働き方改革を取り組んでいるというデータがございます。人材の確保や海運業界を持続可能なものとするために、船員の働き方改革は必要不可欠なものです。

船員の働き方改革に関する資料は国土交通省のHPより閲覧することができます。YouTubeによる分かりやすい解説も視聴することができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

働き方改革を実施するためには就業規則の見直しも必須になります。どの様な就業規則にすればよいのか非常に悩まれる方もいらっしゃると思います。

国土交通省のHPからモデル就業規則をダウンロードすることもできます。モデル就業規則を活用することにより容易に就業規則を整備することが可能になります。

解説文も非常に詳細に記載されております。こちらも一緒に活用してよりよい就業規則を整備するようにしましょう。

『告知』栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2022-02-21

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和4年4月23日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

『告知』佐野市役所にて行政書士による無料相談会が開催されます

2022-02-14

昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。

毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和4年2月22日(火) 13:00から17:00まで

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

事前に佐野市役所 市民生活課(0283-20-3014)に問い合わせることにより、相談の予約を入れることができます。相談時間はおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

船舶職員及び小型船舶操縦者法関係手続きにつき、海事代理士による郵送申請が認められるようになりました

2022-02-07

船舶職員及び小型船舶操縦者法関係の手続きを海事代理士が依頼者から委任を受けて行う場合、申請書や届出書を郵送にて提出することは認められませんでしたが、『船舶職員及び小型船舶操縦者法事務に関する郵送申請等手続き事務取扱要領』の制定により一部の手続きにつき郵送による提出が認められるようになりました。

制定された要領は令和3年12月28日から施行されています。海事代理士による郵送手続きが認められる申請・届出は下記4項目のみに限られます。

・海技免許申請

・海技試験申請

・欠員の届出

・特例関係申請(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第64条第1項に基づく乗り組み基準の特例)

新型コロナウイルスの影響により対面にての手続きを原則とした対応に限界が生じ、従来の慣行を見直す機運が高まったことにより、本要領が制定される運びとなりました。

海事代理士が郵送にて行うことのできる手続きは現時点ではほんの一部のみですが、今後様々な手続きが郵送にて行うことができることに期待しております。

農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『聞き取り調査』

2022-01-31

農地付き空き家制度による農地法第3条許可申請書が無事受付となった場合、新規就農による規定と同じ審査項目が課されるため許可証交付前に聞き取り調査が行われます。

一般の新規就農とは異なり簡易的な聞き取り調査となりますが、肝となる項目をきちんと押さえておかないと不許可処分となることも十分ありえます。

聞き取り調査の際に特に重要となる項目は下記のとおりとなります。

①就農についての動機・意欲

前回説明したとおり、添付書類として農地取得後5年以上継続して耕作する旨の誓約書が求められます。誓約書を提出したにもかかわらず不耕作状態が続くのは好ましいとは言えませんので、本当に就農する意欲があるかどうかの確認が行われます。

就農するに至った動機の確認も行われます。将来業として農業を行うことを考えており、まずはわずかな面積にて農作物の生産をして販路を開拓していきたい、家庭菜園よりも広めの農地にて農作物の栽培を行い自己消費していきたいなど、就農するに至った動機を伝えれば大丈夫です。

②農業経験の有無

農作業の経験がなければ耕作をすることは大変難しいです。農業経験があるかどうかの確認が行われます。

経験として挙げられるのは実際の農業経験はもちろん、高校・大学時代に農業科・農学部で修学していたことも挙げることができます。

農業経験はご家族・親族が所有する農地にて農作業の手伝いをしていた、勤務先で簡易的な農業を行っていたことも含めることができます。

③農機具の所有及び保管場所、操作技術

空き家に隣接する農地が1反(1,000㎡)程度と広めの場合、トラクターや耕うん機などの農機具を所有しているか、購入またはリースする予定はあるかの確認が行われます。

リースの場合、近所に住む親族所有の農機具を一時的にお借りして使用する計画であっても大丈夫です。操作技術も親族に教わりながら経験を積んでいくとお話するとよいでしょう。

平成31年4月に規制が緩和され、作業機を装着したトラクターが行動を走行できる様になりました。ただし作業機装着後横幅1.7mを超える場合には小型特殊免許では運転することができず、大型特殊免許取得が必要になります。

空き家に付属している農地は狭小なものが多いこともあり耕作する際そこまで大型なトラクターを操縦することは無いことも考えられるため、許可申請時点で大型特殊免許取得が必須ではありません。万が一大型のトラクターを操縦する際には事前に横幅や受有免許の確認を怠らない様注意喚起がなされます。

取得した小規模な農地で梅、柿、栗、キウイ、ラズベリーなど果物を栽培する場合、トラクターなどは保有していなくても大丈夫ですが、草刈りの効率を上げるため刈払い機を導入することを検討する様説明がなされることもあります。その際刈払い機の操作技術の習得方法は地元農業委員から指導を受ける、購入するメーカーからよく説明を受けるとお答えするようにしましょう。

本格的な就農とは異なり簡易的な聞き取り調査となりますが、事前に肝となる要点を押さえておく必要があります。弊事務所ではご依頼者様のお考えを基に想定問答を準備して当日に備える様にしております。

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