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【告知】海事代理士口述試験対策セミナー開催のお知らせ
令和3年9月28日(火)に海事代理士筆記試験が行われました。筆記試験の合格発表日は令和3年10月29日(金)になります。
令和3年海事代理士試験の筆記試験合格者及び令和2年海事代理士試験の筆記試験に合格し、口述試験に合格しなかった者を対象に口述試験が行われます。口述試験は令和3年12月2日(木)に行われます。
海事代理士の口述試験は年々難化傾向にございますので、しっかりとした対策を講じる必要がございます。
受験者の不安を解消すべく、一般社団法人日本海事代理士会では海事代理士口述試験対策セミナーを開催しております。
今年の日程は下記のとおりとなります。
令和3年11月28日(日) 江東区商工情報センター(カメリアプラザ9F)
1回目 12:15~14:15 2回目 14:45~16:45 (2回とも関東地区在住者を対象)
令和3年12月1日(水) 亀戸文化センター(カメリアプラザ5F)
1回目 12:15~14:15 2回目 14:45~16:45 (2回とも関東地区在住者以外を対象)
セミナーでは本番の口述試験と同様に4科目の試験官役が口頭で問いかけ受験者がそれに答える方式で行います。本番さながらの緊張感を肌で感じることができます。
試験官役は直近の口述試験に合格された方も務めますので、口述試験当日の雰囲気はどの様なものだったのかを確認することもできます。
申込方法につきましては、一般社団法人日本海事代理士会のホームページよりご確認ください。
https://jmpcaa.org/events/test-preparation-seminar

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
臨時休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の期間は研修会出席のため臨時休業とさせていただきます。
■休業期間
令和3年10月21日(木) ~ 令和3年10月24日(日)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、10月25日(月)以降に順次回答させていただきます。
皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
道路後退用地寄付に関する補助金制度について
「道路後退(セットバック)」とは?なぜ必要なのかを簡単に解説
ご自宅の建て替えや土地の売買を考えたとき、「道路後退(どうろこうたい)」や「セットバック」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは、お持ちの土地の目の前にある道路の幅が4メートルよりも狭い場合に、原則として道路の中心から2メートルのラインまで、ご自身の敷地を後退させるルールのことです。
「どうして自分の土地を狭めなければならないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。その理由は、私たちみんなが安全に暮らせる街をつくるためです。
例えば、もし火事が起きたとき、道が狭いと消防車がスムーズに入ってこられません。急病人が出たときに、救急車が家の近くまで来られないかもしれません。道が広がることで、いざという時に緊急車両が通りやすくなるだけでなく、日々の通行も安全になり、見通しも良くなります。つまり、道路後退は、ご自身の土地の一部が道路として使われることになり、地域全体の安全性を高めるための取り組みです。
このルールは建築基準法という法律で定められています。そして、後退させた土地の扱いについては、いくつかの選択肢と、土地所有者の負担を軽くするための支援制度が用意されています。この記事では、その中でも特にお金に関わる「補助金制度」について、分かりやすく解説していきます。
参照:建築基準法道路関係規定運用指針の解説(国土交通省)
道路後退用地の寄付で利用できる補助金制度の全体像
道路後退によって生じた土地(後退用地)は、ご自身の土地として持ち続ける場合でも、後退した部分には建物だけでなく、門や塀なども作れない扱いになることが一般的です。
しかし、土地を寄付するには、土地の境目をはっきりさせるための測量や、土地を分けて登録する手続きが必要になり、これらには費用がかかります。街の安全のために協力するのに、費用負担まで負うのは大変です。
そこで、多くの自治体では、土地所有者の負担を軽くするために補助金制度を設けています。

私が事務所を構える栃木県佐野市を例に挙げますと、後退用地を市に寄付する場合、測量や分筆登記にかかった費用について、上限30万円までの補助金を受け取ることができます。これは、公共のために協力してくださる方への、自治体からの感謝のしるしとも言えるでしょう。
このように、道路後退に伴う金銭的な負担を軽減してくれるのが、補助金制度の大きな役割です。
補助金の対象となる主な費用:測量から撤去まで
では、具体的にどのような費用が補助金の対象になるのでしょうか。自治体によって多少の違いはありますが、一般的に以下の費用が対象となることが多いです。
- 測量費・分筆登記費用
後退する土地の正確な面積を測り、元の土地と法的に分ける(分筆する)ための手続きにかかる費用です。土地家屋調査士などの資格を持つ人に依頼するのが一般的です。 - 工作物の撤去費用
後退する土地の上にもともとあったブロック塀、フェンス、門などの構造物(工作物)を撤去するための工事費用です。 - その他
境界に新しい杭を設置する費用などが含まれる場合もあります。
これらの費用は、何もしなければ全て自己負担となりますが、補助金制度をうまく活用することで、出費を大きく抑えることが可能になります。
補助金の金額はいくら?自治体ごとの違いと調べ方
気になる補助金の金額ですが、これは全国一律ではありません。お住まいの自治体によって、内容が大きく異なります。
佐野市のように「上限30万円まで」と上限額が決まっている場合もあれば、「対象費用の3分の2を補助」のように割合で決まっている場合もあります。また、そもそも補助金制度自体がない自治体も存在します。
ご自身の地域でどのような制度があるかを知るためには、以下の方法で調べてみるのが確実です。
- インターネットで検索する
「〇〇市 道路後退 補助金」や「〇〇町 セットバック 助成金」といったキーワードで検索してみましょう。自治体の公式ホームページに情報が掲載されていることが多いです。 - 市役所の担当窓口に問い合わせる
都市計画課、建築指導課、道路管理課といった部署が担当していることが一般的です。電話や窓口で直接尋ねることで、最新の正確な情報を得ることができます。
まずはご自身の地域の制度内容を確認することが、計画を進める上での第一歩となります。
【徹底比較】寄付と無償使用、どちらを選ぶべき?
道路後退で生じた土地の扱いには、主に「寄付」ともう一つ、「ただで道路として使ってもらう約束」という選択肢があります。この二つは似ているようで、実は大きな違いがあります。どちらがご自身の状況に適しているか、メリットとデメリットを比較しながら考えてみましょう。

一番の違いは、「土地の所有権が誰にあるか」という点です。
- 寄付:土地の所有権を自治体に移します。あなたの土地ではなくなります。
- 無償使用承諾:土地の所有権はあなたのままですが、自治体が道路として「無償で使ってよい」と承諾する手続きです。
この違いが、手続きの手間や費用、将来の管理などにどう影響するのか、詳しく見ていきましょう。
| 比較項目 | 寄付 | 無償使用承諾 |
|---|---|---|
| 所有権 | 自治体に移る | 自分のまま |
| 補助金 | 手厚い傾向にある | 少額または対象外の場合も |
| 手続き | 測量・分筆登記が必要で、手間がかかる | 比較的簡単 |
| 将来の管理 | 管理責任がなくなる | 所有者としての責任は残る |
| 固定資産税 | 非課税になる | 非課税になる(要申請) |
「寄付」のメリットとデメリット
メリット
- 手厚い補助金が期待できる
測量費や撤去費など、かかる費用に対して手厚い補助金が用意されている場合が多く、金銭的な負担を大きく軽減できます。 - 将来の管理から解放される
所有権が自治体に移るため、その土地の管理責任は一切なくなります。将来にわたって安心です。 - 固定資産税の心配がなくなる
ご自身の資産ではなくなるため、当然、固定資産税はかからなくなります。
デメリット
- 手続きに手間と時間がかかる
所有権を移すため、測量や分筆登記といった法的な手続きが必須となり、時間と手間がかかります。 - 土地は戻ってこない
一度寄付をすると、その土地を取り戻すことはできません。
「無償使用承諾」のメリットとデメリット
メリット
- 手続きが比較的簡単
分筆登記が不要な場合も多く、書類の提出だけで済むなど、寄付に比べて手続きが簡単な傾向にあります。 - 土地の所有権は自分のまま
将来、何らかの理由で土地の状況が変わった場合でも、所有権を手元に残しておくことができます。(ただし、道路として使用されている限り、建築などはできません。)
デメリット
- 補助金が少ない、または無い場合がある
寄付に比べると補助金の額が少なかったり、そもそも制度の対象外だったりすることがあります。 - 所有者としての責任は残る
土地の所有権は自分のままなので、登記上の管理責任は残ります。ただし、公共の道路として使われるため、固定資産税は申請すれば非課税になることがほとんどです。
農地転用や開発行為を行う際には、この選択が申請面積の計算に影響する場合もあります。
補助金申請の基本的な流れと注意点
補助金を受け取るための手続きは、自治体ごとに細かなルールがありますが、おおむね以下のような流れで進みます。
【申請の基本的な流れ】
- 自治体への事前相談
まずは担当窓口へ行き、ご自身の土地が補助金の対象になるか、どのような手続きが必要かを確認します。 - 業者からの見積もり取得
測量や登記を依頼する土地家屋調査士や、塀の撤去を依頼する工事業者から見積もりを取ります。 - 補助金交付申請書の提出
見積書などを添えて、自治体に「補助金交付申請書」を提出します。 - 交付決定通知の受け取り
自治体の審査が通ると、「補助金を交付します」という決定通知書が届きます。 - 測量・分筆登記・撤去工事の実施
必ず交付決定通知を受け取ってから、業者との契約や工事の着手を行います。 - 実績報告書と請求書の提出
すべての作業が完了したら、領収書などを添えて「実績報告書」と「請求書」を自治体に提出します。 - 補助金の受領
最終的な確認後、指定した口座に補助金が振り込まれます。
【最も重要な注意点】
多くの場合、自治体からの「補助金を出します」という連絡を受け取る前に、業者と契約したり、工事を始めたりすると、補助金の対象外になることがあります。先に進めてしまうと、補助金が受け取れなくなってしまいます。順番を間違えないことが何よりも大切です。

また、こうした補助金は非常に人気があり、自治体の年間予算にも限りがあります。私の経験上、年度末の2月や3月になると予算を使い切ってしまい、申請しても翌年度に回されてしまうケースが少なくありません。道路後退が決まったら、できるだけ早めに相談・申請を始めることをお勧めします。
よくある質問(Q&A)
Q1. 寄付や無償使用にした土地の固定資産税はどうなりますか?
A1. 寄付をして所有権が自治体に移れば、固定資産税はかからなくなります。無償使用承諾の場合も、所有権は残りますが、公共の道路として使われていることなど一定の要件を満たせば、市役所などへ非課税の申告をすることで、その部分の固定資産税が非課税扱いになる場合があります。
Q2. 補助金の申請は自分でできますか?誰かに頼むべきですか?
A2. 申請手続き自体はご自身で行うことも可能です。しかし、測量や分筆登記は土地家屋調査士に、塀の撤去などは工事業者に依頼する必要があります。これらの業者選定や、自治体とのやり取り、書類の準備など、慣れない方には複雑に感じられるかもしれません。手続きに不安がある場合は、当事務所のような行政書士が申請の代行を承ることもできます。
Q3. 私の住んでいる地域に補助金制度がありませんでした。どうすればよいですか?
A3. 残念ながら、すべての自治体に補助金制度があるわけではありません。その場合、測量や撤去の費用は自己負担となります。しかし、道路後退用地を分筆して非課税の扱い(公衆用道路)にすることで、将来の固定資産税の負担はなくなります。費用はかかりますが、長期的に見ればメリットがあると言えるでしょう。
まとめ
今回は、道路後退用地を寄付する際の補助金制度について解説しました。
お持ちの土地が少し狭くなる道路後退ですが、それは安全で快適な街づくりのために必要なことです。そして、その協力に対する負担を軽減するため、多くの自治体が補助金制度を用意しています。
重要な選択肢となる「寄付」と「無償使用承諾」には、それぞれメリットとデメリットがあります。補助金の手厚さや手続きの手間、将来の管理などを総合的に考えて、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、最初の一歩は、お住まいの自治体の担当窓口に相談してみることです。当事務所は、土地家屋調査士事務所での勤務経験を活かし、このような土地に関する手続きのお手伝いもしております。何から始めればよいか分からない、手続きが面倒だと感じた際には、どうぞお気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う小型船舶操縦士免許証更新の弾力的な運用について
新型コロナウイルスの影響により、更新期限内に更新講習や身体検査を受けることができない方も数多くいらっしゃいます。
上記理由により令和2年2月17日以降に小型船舶操縦士免許証の有効期間 (5年間) が満了する者で更新講習や身体検査を受けられなかった場合、小型船舶操縦士免許保有者に落ち度はございませんので弾力的な運用措置が認められております。
この場合、真にやむを得ない事情を記載した理由書を添付することにより、たとえ更新期間が満了してしまった後でも再交付講習ではなく更新講習を受けることにより、更新手続きを行うことが認められております。
更新手続きを行う前に有効期限を迎えてしまった場合、その免許証では操縦をすることはできませんので、地方運輸局にて当該操縦免許証などを打ち抜き(穴開け)の上「有効期間更新手続き中シール」を貼付していただく手続きを経る必要がございますので注意が必要です。
期限内に更新できなかった様々なケースが想定されており、下記URLより詳細を確認することができます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000027.html
この弾力措置は当分の間認められているものになりますので、社会情勢が変わり新型コロナウイルス感染症対策が十分施されている状態になった場合には運用終了となる見込みとなっております。
弊事務所では新型コロナウイルス感染症対策で期限内に更新手続きを行うことができなかった方からのご相談にも対応をすることが可能になりますので、お気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
新規就農に関する相談をお受けしております
新規就農、何から始めるか悩んでいませんか
「いつかは自然の中で働いてみたい」「自分の手で育てた作物で生計を立てたい」そんな想いを胸に、農業という新しい道に関心を持つ方が増えています。特に、20代や30代の若い世代の方々から、熱意あるご相談をいただく機会が多くなりました。
しかし、趣味の家庭菜園とは異なり、農業を「事業」として成り立たせるのは、決して簡単なことではありません。何から手をつければ良いのか、どれくらいの準備が必要なのか、そもそも自分にできるのだろうか…と、期待と同じくらい大きな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。どんな道のりにも、最初の一歩があります。そして、手順を確認しながら一つひとつ準備を進めていけば、夢に近づく道筋が見えやすくなります。この記事では、新規就農を目指すあなたの「最初の相談相手」として、具体的なステップから、知っておきたい現実的な課題、そして頼れる相談窓口まで、丁寧に解説していきます。一緒に、未来への地図を描いていきましょう。
まず確認したい、新規就農までの3つの段階
新規就農への道のりは、人それぞれですが、大きく分けると3つの段階があります。この段階を理解することで、自分が今どこにいて、次に何をすべきかが明確になります。まずは全体像を把握しましょう。

段階1:情報収集と自己分析「なぜ農業なのか」を固める
すべての始まりは、情報収集と自分自身の気持ちの確認からです。まずは「なぜ自分は農業をしたいのか」「どんな農業で、どんな暮らしを実現したいのか」をじっくり考えてみましょう。この「軸」が、今後の困難を乗り越える力になります。
この段階では、農業体験イベントや就農相談会に参加してみるのがおすすめです。実際に土に触れ、農家さんの生の声を聞くことで、理想と現実のギャップを知ることができます。同時に、ご家族への相談も忘れてはいけません。農業は、家族の理解と協力があってこそ成り立つものです。まだ「決断」するのではなく、あくまで「検討」する段階ですから、気軽に情報収集から始めてみてください。
段階2:技術習得と計画策定「どうやって稼ぐか」を具体化する
農業への想いが固まったら、次はそれを「事業」として成立させるための具体的な準備に入ります。ここで大切なのが、農業のやり方を学ぶことです。自己流で始めることもできますが、毎年できるだけ安定して収穫し、くらしを成り立たせるには、育て方や失敗しやすい点をしっかり学ぶことが欠かせません。
例えば、都道府県が運営する農業大学校のような研修機関では、作物の栽培方法から経営のノウハウまで、体系的に学ぶことができます。栃木県で新規就農を目指す方向けの就農準備の講座などもあります。こうした場所で学んだ内容をもとに、これからの農業のやり方やお金の見通しをまとめた計画書を作っていきます。どれくらいの資金が必要か、国や自治体の補助金をどう活用するかなど、夢を数字に落とし込んでいく大切な段階です。
(参考:農業大学校の一覧(農林水産省))
段階3:経営準備と開始「事業を始める」ための最終準備
計画が具体化したら、いよいよ農業を始めるための最終準備です。事業の基盤となる農地の確保、トラクターなどの機械やハウスといった設備の準備、そして生活の拠点となる住居の選定などを進めていきます。農地を借りたり買ったりする際には、農地法に基づく許可申請などの手続きが必要になります。
また、この段階で、市町村に計画を見てもらい、条件を満たした人として登録される手続きを進めることがあります。登録されると、支援を受けやすくなる場合があります。ゼロから事業を立ち上げるのは、想像以上に多くの準備と初期投資が必要です。これまで立ててきた資金計画を再度見直し、着実にスタートを切りましょう。
新規就農の前に知っておきたい、よくある失敗とその対策
新しい挑戦に失敗はつきものですが、事前に知っておくことで避けられる失敗もたくさんあります。ここでは、先輩たちが経験したよくある失敗例を3つのパターンに分けて、具体的な対策とともにご紹介します。

失敗例1:資金計画の甘さによる経営難
「補助金があるから大丈夫だと思っていた」「予想以上に経費がかさんで、生活費が底をついてしまった」というのは、最もよく聞く失敗談です。農業は、種や苗、肥料、農薬、燃料費、機械の修理代など、収入を得るまでに多くの経費がかかります。また、天候によっては収穫がゼロになるリスクも常にあります。
対策:
自己資金はできるだけ多く準備しましょう。特に、収入が安定するまでの生活費を含めた運転資金は、できるだけ余裕をもって用意しておくと安心です。補助金や融資はあくまで補助的なものと考え、それに頼りすぎない堅実な資金計画を立てることが重要です。お金の計画を立てる際には、資金計画を証明する書類の準備が必要になる場面もありますので、早めに相談しながら進めることをお勧めします。
失敗例2:技術不足による収量・品質の低下
「本を読んで独学で始めたけれど、病気や害虫への対応が分からず、ほとんど収穫できなかった」というのもよくある話です。農業は、科学的な知識と経験がものを言う世界。その土地の気候や土壌に合った栽培方法があり、それを知らずに始めると、大きな失敗につながりかねません。
対策:
やはり、農業研修を受けることが成功への一番の近道です。栽培技術はもちろん、地域の先輩農家からその土地ならではのノウハウを学ぶことができます。また、研修を通じて「どこに売るか(販路)」まで考えておくことも大切です。作る技術と売る技術、その両方を学ぶ意識で研修に臨みましょう。
失敗例3:地域コミュニティとの関係悪化
意外と見落とされがちなのが、地域の人々との人間関係です。「地域のルールを知らずにトラブルになった」「挨拶を怠っていたら、誰も協力してくれなくなった」といった失敗は、農業を続けていく上で致命的になることもあります。
対策:
農業は、水路の管理や農道の維持など、地域との連携なしには成り立ちません。移住する前から、地域のイベントに顔を出したり、積極的にコミュニケーションをとったりすることが大切です。特に農地を借りる場合は、地主さんとの信頼関係がすべてです。技術やお金だけでは解決できない、人とのつながりを大切にする姿勢が求められます。
「農作業歴」が問われる本当の理由とは
新規就農の手続きを進めていると、「どれくらい農作業に関わってきたか」を確認される場面があります。これは、農地を手に入れるときに、ふだんから農作業にしっかり関わる見込みがあるかどうかを見られるためです。ここには、もっと深い意味が込められているのです。
法改正によって農地を取得しやすくなったとはいえ、農業経営を継続していくためには、作物を育てる知識だけでなく、経営者としての考え方が不可欠です。
この点は、私が日々の業務で多くの新規就農希望者の方とお話しする中で、特に重要だと感じている部分です。以前、ある相談者の方が「農地さえ手に入れば、あとはなんとかなる」と考えていらっしゃいました。しかし、農地法が求めるのは、その土地を有効に活用し、継続的に農業経営を行える能力があるかどうかです。ただ農地を所有するだけでは意味がなく、そこから価値を生み出す力が問われているのです。この視点の転換が、成功への第一歩となります。
農作業歴は「経営能力」の証明書
農業委員会などが農作業歴を確認する際に見ているのは、「農業経営者としての能力」です。具体的には、
- 作物を計画通りに育てる栽培管理能力
- 育てた作物をどこにどうやって売るかという販売計画
- 経費を計算し、利益を確保する収支管理能力
といった、一連の経営活動を理解し、実行できるかどうかが問われます。例えば、栃木県の「いちご」で新規就農を目指す場合は、品質をそろえるための作業が多く、育て方や売り方まで含めて学ぶことが大切になります。農作業歴が少ない人は、研修や就職などで経験を積む期間を長めに見ておくと安心です。このことから、「農作業歴」とは、農業という事業を運営していくための能力証明書なのだと理解してください。
経験が少ない場合の道のり
「でも、自分にはそんな経験はほとんどない…」と不安に思った方もいるかもしれません。大丈夫です。経験がなくても、これから積んでいくための道は用意されています。
一つは、先ほども触れた農業大学校や就農塾で体系的に学ぶ方法(修学歴)。もう一つは、農業法人などに一度就職し、給料をもらいながら実践的な経験を積む「雇用就農」という選択肢です。雇用就農であれば、安定した収入を得ながら、技術だけでなく経営の現場を間近で見ることができます。その後、独立を目指すというキャリアプランも描けます。こうした農業法人での経験は、将来の独立に大いに役立つでしょう。
(参考:就農のお金の支援(農林水産省))
一人で悩まず相談を。あなたの段階に合った相談窓口
ここまで読んで、やるべきことがたくさんあると感じたかもしれません。しかし、すべてを一人で抱え込む必要はありません。あなたの状況や段階に合わせて、さまざまな相談窓口が用意されています。
- 情報収集の段階なら:都道府県の就農相談センターや、市町村の農政担当課が最初の窓口になります。
- 計画策定や手続きの段階なら:事業計画の作成や補助金の申請、農地取得の許可申請など、具体的な書類作成や手続きが必要になったら、私たちのような行政書士がお手伝いできます。
特に、農地に関する手続きは複雑な部分も多いため、不安な点があればぜひご相談ください。新規就農に関する全体像については、農地法関連の業務案内で体系的に解説していますので、そちらもご覧ください。
まとめ|新規就農は準備がすべて
新規就農という夢を叶えるために最も大切なこと。それは、情熱や憧れだけでなく、現実を見据えた入念な「準備」です。資金計画、技術の習得、そして地域との関係づくり。一つひとつ着実に準備を重ねることが、成功への一番の近道といえるでしょう。
この記事を読んで、少しでも道筋が見えてきたなら幸いです。まずは、できることから始めてみませんか。就農相談会に足を運んでみる、気になる作物を育てている農家さんのウェブサイトを見てみる。そんな小さな一歩が、大きな夢へとつながっていきます。
あなたの新しい挑戦を、心から応援しています。もし、手続きの面で壁にぶつかったり、計画の立て方で悩んだりしたときには、いつでもお気軽にお声がけください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
小型船舶操縦士免許更新手続きなどで必要になる身体検査証明書の書式が変わりました
行政手続きをスムーズに進めるために、令和3年から押印を省略した書類が添付書類として認められるようになりました。
小型船舶操縦士免許更新などに関する手続きも押印省略した書類の提出が認められております。申請人の押印が必要な書類はもちろん、更新講習修了証明書や身体検査証明書にも押印が不要になりました。
以前の様式の身体検査証明書は医師又は検査員の氏名、医療機関又は講習機関の名称、所在地を記載のうえ医師又は検査員の押印と写真に割印の押印が必要でしたが、現在は押印を省略した書類の提出も認められております。
押印を省略する場合には連絡先電話番号を必ず記載する必要がございます。押印が無く連絡先電話番号の記載のない身体検査証明書は様式を満たしていないため受け付けていただくことはできませんので注意が必要です。
押印・割印ともなされている身体検査証明書の場合は連絡先電話番号の記載が無くても受け付けていただくことはできますが、新しい書式には『連絡先』と記載されておりますので、できる限り連絡先電話番号の記載をお願いするようにいたしましょう。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県におきましても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和3年9月26日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になります身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
事務所看板になります

弊事務所へお越しの際は上記の看板を目印にお越しください。
イメージカラーでありますだいだい色が映える看板となっております。
駐車スペースは事務所裏側にあります。乗用車約8台駐車できますので安心してお越しください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
郵便局に封筒広告を出しております

令和3年7月19日(月)より、佐野犬伏郵便局・岩舟新里郵便局に封筒広告を出しております。
両局長さんに大変喜ばれましたので、封筒広告を出して本当に良かったと感じております。
これからも何らかのかたちで地元に還元できればと思っております。
この封筒広告を手に取った方からも問い合わせをいただきますとうれしく思いますね。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。