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農地転用許可申請 第1種農地における『居住する者』の要件について

2024-02-19

農地転用許可申請を予定している農地が第1種農地の場合、『住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの』であり、かつ第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限り、許可申請要件を満たすことになります。

駐車場・資材置場など自己の業務の用として許可申請を行う場合『集落に接続して設置されるもの』の基準に加え、『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』の要件も満たす必要があります。この要件につきましても集落接続要件と同様具体的に明記された基準が無いため、各市区町村の農業委員会事務局にて判断されているのが実情です。

『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』が要件であることから、申請地が所在する町内・大字内に居住する者のみしか認められないと判断されるケースもございます。開発行為許可申請では隣の町内・大字内に居住した実績がある場合であれば許可申請を受けられるとの基準もある中、同じ町内・字内のみ認めるとのことからかなり厳しめな基準となります。

また同じ町内・大字内であれば完全に要件を満たすわけではなく、市街化区域居住者は申請要件を満たさない、市街化調整区域に在住しているだけでは足らずさらに狭めて同じ班内に居住していなければ申請要件を満たさないというケースもございます。『周辺の地域』をより縮小して解釈される市区町村ではこの様な傾向が見受けられます。

法人申請の場合は本店所在地が申請地の周辺地域にあるだけでは足らず役員の3分の2以上の者が、申請地が存在する班内に居住してなければ要件を満たさないと判断されることもございます。代表者の住所は全部事項証明書で住所の確認が取れますが、それ以外の役員は住所の記載が無いため、住民票の写しの添付も求められます。

『業務上必要な施設』で『申請に係る土地の周辺の地域において居住する者』は個人事業者を対象として許可を認めると解釈できることから、法人の規模も個人事業と同じくらいの規模であることが求められることも多く、複数の支店が存在している場合や、役員を含め従業員数が5名以上の場合、個人事業とはかけ離れた額の売上高をあげている場合は許可要件を満たさず申請を受け付けられないと判断されるケースもございます。

『居住する者』の要件は各市区町村により細かに判断されていますので、申請要件を満たすかどうか判断に悩むことも多いかと思います。弊事務所では相談者様の現状をよく把握したうえで農業委員会事務局と打ち合わせを行い、『居住する者』の要件を満たしているかどうかを丁寧に確認する様心掛けております。申請要件を満たしているかどうかお悩みになりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

農地転用・開発行為許可申請を行なう土地において道路後退が必要な場合の申請面積について

2024-02-13

市街化調整区域や都市計画区域外にある農地において一般住宅または農家住宅を建築するためには農地法の許可を受ける必要があります。加えて市街化調整区域の土地の場合で一般住宅を建築するには開発行為許可申請を、農家住宅の場合は都市計画法適用除外による60条証明願の手続きを同時に進める必要もございます。

一般住宅建築のために認められる転用面積は概ね500㎡まで、農家住宅建築の場合は概ね1,000㎡までとの規定がありますので、この面積を基に申請面積を決めることになります。

申請する土地の前面道路が道路の中心線から後退が必要な場合、後退用地も申請面積に含めるのか・含まれないのかお悩みになられるかと思います。

例えば後退用地が10㎡の場合、後退用地を市区町村に寄付する場合は後退用地を申請面積に含めずに手続きを進められますので寄付後敷地面積を一般住宅の場合は500㎡、農家住宅の場合は1,000㎡まで設定できますが、寄付せず無償使用承諾により手続きを進める場合は、後退用地を含めて手続きを進める必要があるため一般住宅の場合は500㎡、農家住宅の場合は1,000㎡にて設定する必要があります。この場合、建ぺい率・容積率の算定基準となる面積は490㎡または990㎡となります。

寄付手続きを行う場合には分筆登記が必要になりますが、無償使用承諾の場合は分筆登記までは必要とならないことから以前は無償使用承諾を選択するケースが多い印象でしたが、現在は寄付手続きを行った後に測量代を補助する制度がある市区町村も多くなってきたことから、寄付を選択されるケースが大半となってきました。

後退用地を寄付するか・しないかにより申請できる土地の面積、設計できる建築物の件と組面積・延べ床面積も異なってきますので、十分ご確認のうえ選択していただけますと幸いです。ご不明な点が生じましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

『告知』 R6.2.19 佐野市役所にて行政書士による市民公開講座・無料相談会が開催されます

2024-02-05

昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。

毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において相続・遺言を題目とした市民公開講座・無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和6年2月19日(月)

講座  13:30~14:45 ※開場13:00

相談会 15:00~16:30(1人30分程度)

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

事前予約不要でどなたでも入場することができます。講座後の相談時間は1組当たりおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

農地転用許可申請 第1種農地『集落接続』の要件について

2024-01-29

農地転用許可申請を予定している農地が第1種農地の場合、『住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの』であり、かつ第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限り、許可申請要件を満たすことになります。

『集落に接続して設置されるもの』の基準につきましては具体的に明記された基準が無いため、各市区町村の農業委員会事務局にて判断されているのが実情です。

接続されているのが絶対条件であるから、現在居住が認められる家屋敷地に接続した農地でなければ要件を満たさないと判断される場合もございます。そのため、土地の地目は宅地であり家屋も存在するが、その家屋が空き家認定されている場合は集落に接続していないものと判断され、許可要件を満たさず申請を受け付けていただけないこともございます。

また地目は宅地、現在居住者が認められる家屋はあるが、農地転用許可を受けた宅地の場合農地法に基づく工事完了報告書が未提出の場合は法に適合した宅地とは認められないと判断されることもあり、集落に接続した土地とは認められず許可申請を受け付けていただけないケースもございます。

許可申請予定のうちに隣接する土地・家屋の状況を現地で確認をした・法務局にて調査を行っただけでは確実な判断を行うことはできず、必ず農業委員会事務局にて確認をする必要がございます。

現在居住が認められる家屋敷地に接続されているのが絶対条件が、敷地によっては幅1m未満の認定外道路や水路、青地を挟んで接続している場合もございます。この場合実態調査を行い接続していると認められる場合は、用途廃止・払下申請不要で許可申請を行なえるケースもございます。

接続しているのが住宅ではなく事業所や店舗、工場などの場合でも農業委員会事務局との協議の結果、例外的に許可申請が認められるケースもございます。

第1種農地の集落接続要件は市区町村の農業委員会事務局により細かな判断がなされますので、過去大丈夫だったケースであっても今回は許可要件を満たさなかったということも多々ございます。この様なことでお悩みになりましたら丁寧に調査のうえ対応をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

太陽光パネルを設置する農地が第3種農地の場合の注意点について

2024-01-22

第3種農地は原則農地転用許可申請可能な農地です。第3種農地と認められるためには下記いずれかの要件を満たす必要があります。

・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共公益施設がある農地

・申請地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設があること

・住宅や事業施設、公共施設若しくは公益施設等が連たんしている区域内にある農地

・街区の面積に占める宅地化率40パーセントを超えている区画内にある農地

・都市計画法上第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある農地

・土地区画整理事業の施行区域にある農地

第3種農地と判定された農地であれば太陽光パネル設置のための許可申請は基本受け付けていただけますが、市区町村によっては単に第3種農地と判定されただけでは足らず、『農地に接する道路に上水道管と下水道管が埋設された第3種農地』でなければ許可要件を満たさないため許可申請を受け付けられない場合もございます。

この規定が適用される市区町村では許可申請地からおおむね500メートル以内に教育施設と医療施設があり、前面道路に上水道管とガス管が埋設されていたので第3種農地と判定された場合や、鉄道の駅から300メートル以内に存在するため第3種農地と判定されたが、前面道路に上水道管のみ埋設されている場合はたとえ第3種農地であっても市区町村独自の規定を満たさないため太陽光パネル設置のための農地転用許可申請が行えない農地となります。

前面道路に上水道管・下水道管が埋設されている第3種農地であっても、その農地が農振農用地区域内農地である場合は許可を受けることができませんので注意が必要です。

市区町村によってはより厳しめな規定を設けていることもございますので、念入りな事前調査が必要になります。弊事務所では農地区分の判定だけでなく、前面道路に上水道管・下水道管が埋設されているかどうかも確認しながら許可申請可能かどうかの協議を進めております。調査を進めるにつれ不安な点などが生じましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

令和6年能登半島地震に伴う日本小型船舶検査機構による船舶検査等の取扱いについて

2024-01-15

能登半島地震による関係地域住民への影響の大きさに鑑み、日本小型船舶検査機構による船舶検査等の取扱いにつきまして下記のとおり発表されました。

船舶検査証書等の有効期間の延長、定期的検査(定期・中間検査)時の対応に加え、船舶検査申請等の受付に関することも実施されます。申請書などは本来検査前に必要書類を添えて提出する必要がありますが、被災により通常の申請が困難と認められる場合は、後日正式な申請書を提出し手数料を納付することで、FAXやメール等による申請が認められるとのことです。

実施事項の取扱いの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://jci.go.jp/pdf/noto20240110.pdf

上記情報をよくご確認のうえ、決して慌てることなく手続きのご対応をしていただければと思います。

令和6年能登半島地震における海事局の弾力的対応状況について

2024-01-09

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災されました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

能登半島地震による関係地域住民への影響の大きさに鑑み、海事局では関連業務に関する弾力的取り扱いを行うこととなりました。

弾力的取り扱いが行われる手続きは船舶検査等に係る手続き、海技免状・小型船舶操縦免許証等に関する手続き、船員に係る手続きになります。弾力的取り扱いの詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000055.html

上記情報をよくご確認のうえ、決して慌てることなく手続きのご対応をしていただければと思います。被災されました皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

新年のごあいさつ

2024-01-04

あけましておめでとうございます。

謹んで令和6年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

年末年始休業のお知らせ

2023-12-28

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和5年12月29日(金) ~ 令和6年1月3日(水)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和6年1月4日(木)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

令和5年海事代理士試験合格者発表が行われました

2023-12-22

令和5年12月22日(金)に令和5年海事代理士試験合格者及び実施状況が発表されました。

本年の口述試験の合格基準は、4科目の総得点40点の60パーセント以上の得点をあげた者とされております。

昨年に続き口述試験合格率が極めて高く、口述試験受験者235名中223名合格、受験者に対する合格率94.9%となっております。受験者の平均正答率が80.55%と高いことから、しっかりとした試験対策を行ったうえで口述試験に臨まれたと考えます。

筆記試験出願者に筆記試験免除者を加えた合計数が537名、筆記・口述合格者が223名、合格率41.52%となっておりますので、トータル的には平年並みではないかと思われます。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

合格に関する情報は上記URL・国土交通省HPより試験問題も確認できますので、来年以降受験を考えている方はぜひ確認をしてみてください。

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