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海技士試験 令和6年2月定期試験受験申込受付が始まります

2023-12-11

海技士試験 令和6年2月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和5年12月25日(月)~令和6年1月17日(水)まで(口述試験のみを申請される方は令和6年1月31日(水)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和6年度の受講生募集要項を公表しました

2023-12-04

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の家業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和6年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可を得て農地を取得することが可能になります。 農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。

弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、全課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

再生可能エネルギー発電設備の認定書・電力受給契約書の記載に関する注意点について

2023-11-27

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請の添付書類としまして経済産業省などから発行されます設備認定書の写しと電力会社との間で締結をしました電力受給契約申込書の写しが必要になります。

設備認定通知書・電力受給契約申込書の申込者名と、農地転用許可申請者名は一致させる必要があります。法人の代表者が個人名義で取得ものにつきましては、法人名義で農地転用許可申請を行うことはできませんのでご注意ください。

また佐野市農業委員会に申請する場合、設備認定通知書・電力受給契約申込書の設備設置場所欄につきましては、設置する場所を正確に記載されたものが必要になります。○○番地外○筆など、設置場所が正確に記載されていないものですと受け付けていただけず、訂正後でないと申請受付となりませんので、正確な記載をお願いしております。記載変更に時間がかかり、申請が数ヶ月遅れになった案件もあるとお聞きしております。

設置する土地の筆数が10筆以上などの場合には記入欄の問題から省略してしまいがちです。他の市区町村では○○番地外○筆などの記載が認められているところもあるかとはございますが、認められない市区町村もございますのでご面倒でも全筆の地番の記載をお願いしております。

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請・届出、条例に基づく申請・届出の案件を受けた際にはおあずかりした資料をよく精査しながら申請書・届出書を受け付けていただけるかどうかの確認をよく行ったうえで提出をしております。太陽光パネル設置のための手続きでお困りなことが生じましたら弊事務所までお問い合わせください。

農家住宅・分家住宅から専用住宅への用途変更許可を受ける際の注意点について

2023-11-21

売却を検討している住宅が農家住宅や分家住宅など許可申請者のみが居住を認められた住宅の場合、現所有者が売買前にどなたでも居住することのできる専用住宅に用途変更をする必要がございます。用途変更は都市計画法に基づく許可申請手続きとなります。

用途変更許可が認められる主な条件としまして(都道府県により条件は異なります)、

・許可後10年以上適法に使用されていたこと

・許可を受けた者又は生計維持者の死亡、破産、競売、通勤が不可能と認められる転勤等やむを得ない事情があることなどがございます。

通勤が不可能と認められる転勤がある場合はやむを得ない事情として挙げられておりますが、市区町村によっては『転勤』の場合は認められますが、『転職』の場合は認められない場合もあるとのことです。

この違いにつき役所に確認したところ、『転勤』は勤務先から辞令交付され、本人の意思に関係なく職場が異動となるためやむを得ない事情があると判断できるが、『転職』は自らのキャリアアップや好条件によるヘッドハンティングなど本人の意思により通勤が不可能な職場に異動するものであり、この場合はやむを得ない事情があるとは認められないため、用途変更許可要件は満たさず許可申請を受け付けられない場合もあるとのことです。

『転職』の場合は経緯など詳細な書面を提出のうえ、個々のケースごとに判断されます。私も相当な時間を要して許可申請見込みまでたどり着くことのできた案件もございます。

もし『転勤』ではなく『転職』に該当するとの最終回答がなされた場合は用途変更の許可を受けることができず、更地にして建物を建築することができない土地(駐車場や資材置場など)として売らざるを得ない状況でした。

市街化調整区域にある用途変更許可手続きが必要な家屋の場合、確実に手続きを進められるよう手はずを整えておく必要がございます。弊事務所では『転勤』に該当するか、『転職』に該当するかを丁寧に確認のうえ都道府県または市区町村と協議を進める様心掛けております。用途変更許可につきお悩みごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

令和6年度 佐野市新規いちご就農塾研修生の募集が始まりました

2023-11-13

栃木県ではいちごの栽培が盛んであることから、新規でいちご農家を始めたいとお思いの方もいらっしゃいます。栃木県内においていちご農家を始めるには高い品質のいちごを提供することのできる栽培技術や出荷体制の整備が求められますので、ほかの農産物よりも高いハードルが求められます。

新規就農による農地法の許可を受けてスムーズに農地を取得することのできる様支援を行うため、佐野市では毎年いちご新規就農塾を開講し研修生を募集しております。令和6年4月から令和7年3月までの1年間研修期間のあるいちご新規就農塾の研修生募集開始が始まりました。締切は令和5年12月29日(金)です。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g58/sinkisyuunou.html

新規の就農塾の場合若年層を対象とした研修が多いのですが、いちご新規就農塾では63歳未満の方(62歳までの方)まで応募資格がありますので、幅広い層の方が受講されています。現役のいちご農家の元で研修を行うことから、新規就農をイメージできる様いちご作業体験の機会も設けられております。

研修を修了後の就農時支援として農地の借入斡旋やハウス整備に関する支援、就農後の技術支援など手厚いサポートも受けることが可能です。

研修修了後は佐野市内にての就農・居住が必要になりますので、他の都道府県や栃木県内の他市町にて新規でいちご農家を始めるための農地法許可を受け農地を取得することはできませんので、この点注意が必要です。

新規でいちご農家を始めたいとお思いの方はぜひこの機会に研修生として学んでみることをお勧めいたします。

臨時休業のお知らせ

2023-11-06

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和5年11月9日(木)~令和5年11月12日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、11月13日(月)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

令和5年海事代理士筆記試験合格発表が行われました

2023-10-30

令和5年9月27日(水)に行われました海事代理士筆記試験の合格発表が令和5年10月30日(月)に行われました。合格者の番号は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

出願者数 528名

受験者数 409名(出席率 77.46%)

合格者数 228名

受験者に対する合格率 55.7%

受験者の平均正答率 64.08% となっております。

筆記試験の合格基準は全20科目の総得点240点の60%以上の得点をあげた者としており、全科目受験者の平均正答率が60%を上回る場合には、平均正答率以上の得点をあげた者を合格とすることとしております。

今年の受験者の平均正答率は64.08%であったため、平均点以上の得点を上げた者が筆記試験合格となります。

令和に入ってから筆記試験の合格率は55%前後を保っておりますので、今年の筆記試験もここ数年と同じ難易度となりました。年々受験者の質も向上しておりますので今後の合格率もこの水準を保ち、平均正答率も60%を上回るのではと思われます。万全な準備をして試験に臨む必要がございます。

筆記試験合格者は令和5年12月4日(月)に行われる口述試験を受験する必要がございます。口述試験まで1ヶ月余りとなりましたので気の抜けない日々が続くことになります。口述試験は難化傾向にありますので、筆記試験問題を見直しながら試験に臨まれる様にしましょう。

「小型旅客船等安全対策事業費補助金」事業者説明会が開催されます

2023-10-23

令和4年 4 月に発生した知床遊覧船の事故を受け、旅客船及び海上運送法の適用を受ける事業者が使用する小型旅客船等につきまして、水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な改良型救命いかだ等、陸上との間で常時通信できる携帯電話を除く業務用無線設備、海難時に救難信号及び自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置において新たな安全設備の搭載義務化が予定されております。

現在小型旅客船等への安全設備の購入費用を補助するため、「小型旅客船等安全対策事業費補助金」による補助事業を実施しているところです。

同補助金の活用による安全設備の早期導入を促進するため、広く事業者を対象にして令和5年11月1日(水) 13時30分より関東運輸局にて説明会が開催されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000304823.pdf

当日会場まで向かうことができない方はオンラインにて参加することも可能です。小型旅客船等の安全対策についてと補助事業の実施について説明されますので、ご都合が付きましたらご参加ください。

安足地域ニューファーマーカレッジ基礎セミナーが開催されます

2023-10-16

令和5年10月30日(月) 14時から16時30分まで、栃木県庁安蘇庁舎にて安足地域ニューファーマーカレッジ基礎セミナーが開催されます。参加申込期限は10月26日(木)です。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g58/nfc/nfc_kisoseminarr5.html

安足農業振興事務所では定期的に新規就農者を対象とした講座が開催されており、今回も新規就農者向けの講座になります。緑肥を活用した土作りや新規就農者向けの融資制度について学ぶことができます。

農業用の設備を整える場合、多額の費用を要することになります。公的資金を上手に活用することにより、金利を抑えながら資金を調達することも可能です。

農地を購入する際に融資を受けられるのか、農機具を購入する際に融資を受けられるのか、個人経営から法人化に移行するための経費も融資を受けることができるのかなど、融資を受けたいとお考えの際様々なケースが存在します。どの制度を用いれば融資可能かどうかも説明を受けることができます。

今回の講座は就農して5年以内の方も受講することができますので、興味のある方は参加を検討してみることをお勧めいたします。

開発行為許可申請・雨水浸透槽設置について

2023-10-11

都市計画法に基づく開発行為許可申請を行なうには法で定めた技術基準を満たす必要がございます。自己の居住用の建築物、自己の業務用の建築物、その他のもの(宅地分譲、賃貸用建築物など)の全てにつき排水施設基準を満たす必要がございます。

排水施設基準では建築物から生じる雑排水の処理方法と宅地内に生ずる雨水の処理方法について求められます。雑排水の場合は公共下水に放流、合併処理浄化槽を経て道路側溝へ放流または敷地内処理装置を用いるなどの計画図の作成が求められます。

雨水の処理方法につきましては原則敷地内に雨水浸透槽を設置する必要がありますが、小規模な面積における開発行為の場合は敷地内自然浸透処理とすることも認められております。

開発行為許可手引きでは下記のとおり定められております。

市街化調整区域内の開発区域の面積が 1,000 ㎡未満の自己の用に供する開発行為又は敷地の面積が 1,000 ㎡未満の建築行為(新築、増築、改築、用途の変更)にあっては、下記の要件を満足する場合に限り、排水施設の断面の決定及び容量算定を要しないとすることができるものとする。

a 予定建築物等を新築・増築・改築等行なう場合には、建築物の雨樋等により集水される雨水を処理するために、適切に浸透桝が設置されるような設計がなされていること。

b 当該排水によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造になっていること。

c 汚水雑排水は合併処理浄化槽等で適切に処理するものであること。

手引きでは『市街化調整区域内の開発区域の面積が 1,000 ㎡未満の自己の用に供する開発行為』の場合、建築物の四隅に雨水浸透桝を設置することにより雨水浸透槽を要しないとすることができると定められておりますが、『自己の用に供する開発行為』を自己の居住用・業務用に問わずに適用する都道府県・市区町村と、縮小解釈を行い自己の居住用建築物のみこの規定を適用する都道府県・市区町村に分かれます。

自己の業務用の建築物にも雨水浸透槽の設置が必要との指導が行われた場合、建築物の設計変更をしなければならない可能性が生じます。雨水浸透槽設置箇所に建築行為は行えないため、例えば開発行為許可申請を行う敷地の実測面積が300㎡未満の場合、敷地面積の大半を雨水浸透槽が占有することも考えられます。浸透係数も1番厳しい基準が適用されるため、必然的に雨水浸透槽も大きくなってしまうからです。

弊事務所では市街化調整区域における開発区域の面積が1,000㎡未満の土地において自己の業務用建築物のために許可を受ける場合、雨水浸透槽の設置が必要となるかどうか、許可申請を行なう都道府県・市区町村に初回打ち合わせ時に必ず確認を行っております。打ち合わせの結果雨水浸透槽の設置が必要との指導を受けた場合には、許可申請地の実測面積によってはこの場所ではなく他の場所にて適地を探して手続きを進めるのが良いことをお伝えする様にしております。

雨水浸透槽の設置が必要となるか・不要となるかで設計にかかる費用や工期などが大幅に変わります。市街化調整区域において自己の業務用建築物のために開発行為許可申請を考えている方はこの点に注意しながら協議を進めていただけますと幸いです。

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