Archive for the ‘お知らせ’ Category

関東運輸局において電話応対時間が変更となります

2025-04-01

働き方改革の一環として、昼休憩時間の確保のため、令和7年4月1日(火)より、昼休憩時間中(12:00〜13:00)における電話対応を休止となる案内が関東運輸局よりございました。

上記時間帯は自動音声メッセージが流れることになりますので、業務時間内(13:00〜17:15)に掛け直すことが必要になります。

関東運輸局をはじめ、各運輸支局・海事事務所も同様の対応となりますので、お問い合わせの際は十分ご注意くださいますようお願いいたします。

今後都道府県・市区町村でも働き方改革の一環として同様の対応が始まるかと思いますので、案内を見過ごすことのないようご注意ください。

栃木県において開発行為許可基準・地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されます

2025-03-24

人口減少や少子高齢化の進行などにより空き家の増加が全国的な課題となる中、市街化調整区域においても既存宅地の確認制度などで建築された業務用建築物が空き家となっている状況が生じています。

適切な管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観などの生活環境への影響が生じる一方、その活用が図られることで、地域再生や既存コミュニティの維持・活性化につながるものと考えられますが、栃木県においては市街化調整区域内の建築物の用途変更を認める基準がかなり限定的な状況です。

まちづくりの主体となる市町から建築物の用途変更に係る弾力的な運用について要望があったことを踏まえ、地域再生などの観点から空き家となった業務用建築物の利活用を推進するために、地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されることになりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/r7_kaihatu_kyokakijun.html

基準の概要として用途変更を行おうとする建築物は適法に建築された業務用建築物であること、建築後おおむね10年以上が経過したもので、用途変更を行うことについてやむを得ない事由があること、申請区域は、幅員6m以上の道路に接していることなどが定められていることから、市街化調整区域内において建築された全ての業務用建築物が該当するものではありません。

業務用建築物を建築する際の敷地形状基準として前面道路に開発区域の6分の1以上、又は10m以上接していることとの定めはありますが、幅員6m以上の道路に接しているとの基準はございませんので、今後は先々を見据え幅員6m以上の道路に接する土地において業務用建築物建設の相談が増えることが予想されます。

改正される基準は令和7年4月1日より運用開始となりますが、宇都宮市は本規定の適用外になりますので注意が必要です。弊事務所でも地域再生等のための既存建築物の用途変更の相談に対応いたしますので、ご不明な点などが生じましたらお問い合わせください。

栃木県において令和7年4月1日から盛土規制法の運用開始を予定しています

2025-02-04

宅地造成等規制法が改正されたことにより、宅地造成及び特定盛土等規制法が新たに定められました。宅地、農地、森林など土地の用途にかかわらず危険な盛土等の包括的な規制が目的となります。栃木県では盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用開始が予定されています。

宇都宮市を除く栃木県内全域において宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域が設定されたことから、許可対象となる盛土などを行う場合にはあらかじめ県に許可申請または届出を行う必要がございます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html

土地の形質の変更が対象となることから盛土だけではなく、切土を行う場合も許可申請対象となります。宅地造成を行う場合はもちろん、太陽光発電設備など再生可能エネルギー施設設置のために行う盛土・切土も許可対象になりますので、十分な事前調査が必要になります。

栃木県のホームページ上に上記案内が掲載されたのは令和7年2月1日になり、令和7年1月には県による説明会が開催されました。令和7年2月には『栃木県盛土規制法許可事務の手引』の公表が予定されていますので、今後も定期的に説明会・研修会が開催されるものと思います。

弊事務所でも許可・届出手続きに対応できるよう県からの情報をいち早く入手するよう努めてまいります。

『告知』 R7.2.8 佐野市役所にて行政書士による市民公開講座・無料相談会が開催されます

2025-01-20

昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。

毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において相続・遺言を題目とした市民公開講座・無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和7年2月8日(土)

講座  13:30~14:45 ※開場13:00

相談会 15:00~16:30(1人30分程度)

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

事前予約不要でどなたでも入場することができます。講座後の相談時間は1組当たりおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

原本提出が必要な添付資料に気を付けましょう

2025-01-14

各種許認可申請において正本には原本の添付が必要になる資料が多数ございます。印鑑証明書や法人の全部事項証明書などが主なものとして挙げられます。

農地を20年以上農地以外の目的で利用している場合、非農地証明願の手続きを経ることにより、農地転用許可申請に替えて手続きを進めることができる場合もございます。非農地を証明する資料として、撮影記録証明のある空中写真の提出が求められることも多いです。

空中写真もほかの添付資料と同様、原本の提出を求められます。購入した空中写真そのものを提出すれば大丈夫です。このとき注意していただきたいのは、現地を分かりやすく特定するために赤のボールペンなどで○を書いてしまいがちなのですが、原本を編集したものとみなされてしまった場合は原本とは異なる資料と判断されてしまい添付資料として認めていただけないこともございます。

事前に担当職員と協議のうえ現地を赤枠などで囲んだ場合は問題ないですが、担当職員に事前確認を行わず良かれと思って書いたことにより原本とみなされなくなってしまった場合は再度取り寄せる必要がありますので注意が必要です。

原本の発行に日数のかからないものであればすぐに準備することは可能ですが、発行までに数週間かかるものや、1度原本を発行したものに対しては再発行しない資料もございますので、原本の取り扱いには細心の注意を払っていただけますようお願いいたします。

新年のごあいさつ

2025-01-06

あけましておめでとうございます。

謹んで令和7年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

年末年始休業のお知らせ

2024-12-27

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和7年1月6日(月)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

令和6年海事代理士試験合格者発表が行われました

2024-12-16

令和6年12月16日(月)に令和6年海事代理士試験合格者及び実施状況が発表されました。

本年の口述試験の合格基準は、4科目の総得点40点の60パーセント以上の得点をあげた者とされております。

昨年に続き口述試験合格率が極めて高く、口述試験受験者235名中229名合格、受験者に対する合格率97.5%となっております。受験者の平均正答率が82.7%と高いことから、しっかりとした試験対策を行ったうえで口述試験に臨まれたと考えます。

筆記試験出願者に筆記試験免除者を加えた合計数が591名、筆記・口述合格者が229名、合格率38.74%となっておりますので、トータル的には平年並みあるいは少々難化傾向ではないかと思われます。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

合格に関する情報は上記URL・国土交通省HPより試験問題も確認できますので、来年以降受験を考えている方はぜひ確認をしてみてください。

臨時休業のお知らせ

2024-11-12

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年11月23日(土・祝)~令和6年11月25日(月)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、11月26日(火)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

令和6年海事代理士筆記試験合格発表が行われました

2024-10-30

令和6年9月25日(水)に行われました海事代理士筆記試験の合格発表が令和6年10月30日(水)に行われました。合格者の番号は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/about/content/001769574.pdf

出願者数 578名

受験者数 441名(出席率 76.29%)

合格者数 229名

受験者に対する合格率 51.9%

受験者の平均正答率 59.3% となっております。

筆記試験の合格基準は全20科目の総得点240点の60%以上の得点をあげた者としており、全科目受験者の平均正答率が60%を上回る場合には、平均正答率以上の得点をあげた者を合格とすることとしております。

今年の受験者の平均正答率は59.3%であったため、総得点240点の60%以上の得点をあげた者が筆記試験合格となります。

令和に入ってから筆記試験の合格率は55%前後を保っておりますので、今年の筆記試験もここ数年と同じ難易度となりました。年々受験者の質も向上しておりますので今後の合格率もこの水準を保ち、平均正答率も60%近くになるのではと思われます。万全な準備をして試験に臨む必要がございます。

筆記試験合格者は令和6年11月26日(火)に行われる口述試験を受験する必要がございます。口述試験まで1ヶ月を切りましたので気の抜けない日々が続くことになります。口述試験は難化傾向にありますので、筆記試験問題を見直しながら試験に臨まれる様にしましょう。

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