Archive for the ‘お知らせ’ Category

海事代理士口述試験対策セミナー申込み状況

2021-11-03

令和3年海事代理士試験の筆記試験合格者及び令和2年海事代理士試験の筆記試験に合格し、口述試験に合格しなかった者を対象に口述試験が行われます。口述試験は令和3年12月2日(木)に行われます。

先日告知いたしましたとおり、一般社団法人日本海事代理士会では海事代理士口述試験対策セミナーを開催しております。

今年の日程は下記のとおりとなります。

令和3年11月28日(日)  江東区商工情報センター(カメリアプラザ9F)

1回目 12:15~14:15 2回目 14:45~16:45 (2回とも関東地区在住者を対象)

令和3年12月1日(水)  亀戸文化センター(カメリアプラザ5F)

1回目 12:15~14:15 2回目 14:45~16:45 (2回とも関東地区在住者以外を対象)

本セミナーは海事代理士口述試験受験者にとりまして大変関心度の高いものであり、既にたくさんの方から申込みをいただいております。

受講申し込み締切日は11月12日(金)になりますが、12月1日(水)に行われますセミナーは既に満席となっております。11月28日(日)に行われますセミナーの残席数もわずかとなっております。

受講を検討されている方はお早めに申込み手続されますようお願いいたします。申込方法につきましては、一般社団法人日本海事代理士会のホームページよりご確認・お問い合わせください。

https://jmpcaa.org/events/test-preparation-seminar

【告知】海事代理士口述試験対策セミナー開催のお知らせ

2021-10-18

令和3年9月28日(火)に海事代理士筆記試験が行われました。筆記試験の合格発表日は令和3年10月29日(金)になります。

令和3年海事代理士試験の筆記試験合格者及び令和2年海事代理士試験の筆記試験に合格し、口述試験に合格しなかった者を対象に口述試験が行われます。口述試験は令和3年12月2日(木)に行われます。

海事代理士の口述試験は年々難化傾向にございますので、しっかりとした対策を講じる必要がございます。

受験者の不安を解消すべく、一般社団法人日本海事代理士会では海事代理士口述試験対策セミナーを開催しております。

今年の日程は下記のとおりとなります。

令和3年11月28日(日)  江東区商工情報センター(カメリアプラザ9F)

1回目 12:15~14:15 2回目 14:45~16:45 (2回とも関東地区在住者を対象)

令和3年12月1日(水)  亀戸文化センター(カメリアプラザ5F)

1回目 12:15~14:15 2回目 14:45~16:45 (2回とも関東地区在住者以外を対象)

セミナーでは本番の口述試験と同様に4科目の試験官役が口頭で問いかけ受験者がそれに答える方式で行います。本番さながらの緊張感を肌で感じることができます。

試験官役は直近の口述試験に合格された方も務めますので、口述試験当日の雰囲気はどの様なものだったのかを確認することもできます。

申込方法につきましては、一般社団法人日本海事代理士会のホームページよりご確認ください。

https://jmpcaa.org/events/test-preparation-seminar

臨時休業のお知らせ

2021-10-11

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の期間は研修会出席のため臨時休業とさせていただきます。

■休業期間
令和3年10月21日(木) ~ 令和3年10月24日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、10月25日(月)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

道路後退用地寄付に関する補助金制度について

2021-10-05

「道路後退(セットバック)」とは?なぜ必要なのかを簡単に解説

ご自宅の建て替えや土地の売買を考えたとき、「道路後退(どうろこうたい)」や「セットバック」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは、お持ちの土地の目の前にある道路の幅が4メートルよりも狭い場合に、原則として道路の中心から2メートルのラインまで、ご自身の敷地を後退させるルールのことです。

「どうして自分の土地を狭めなければならないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。その理由は、私たちみんなが安全に暮らせる街をつくるためです。

例えば、もし火事が起きたとき、道が狭いと消防車がスムーズに入ってこられません。急病人が出たときに、救急車が家の近くまで来られないかもしれません。道が広がることで、いざという時に緊急車両が通りやすくなるだけでなく、日々の通行も安全になり、見通しも良くなります。つまり、道路後退は、ご自身の土地の一部が道路として使われることになり、地域全体の安全性を高めるための取り組みです。

このルールは建築基準法という法律で定められています。そして、後退させた土地の扱いについては、いくつかの選択肢と、土地所有者の負担を軽くするための支援制度が用意されています。この記事では、その中でも特にお金に関わる「補助金制度」について、分かりやすく解説していきます。

参照:建築基準法道路関係規定運用指針の解説(国土交通省)

道路後退用地の寄付で利用できる補助金制度の全体像

道路後退によって生じた土地(後退用地)は、ご自身の土地として持ち続ける場合でも、後退した部分には建物だけでなく、門や塀なども作れない扱いになることが一般的です。

しかし、土地を寄付するには、土地の境目をはっきりさせるための測量や、土地を分けて登録する手続きが必要になり、これらには費用がかかります。街の安全のために協力するのに、費用負担まで負うのは大変です。

そこで、多くの自治体では、土地所有者の負担を軽くするために補助金制度を設けています。

道路後退の寄付で補助金の対象となる費用(測量費、分筆登記費用、工作物撤去費用)のイメージイラスト。

私が事務所を構える栃木県佐野市を例に挙げますと、後退用地を市に寄付する場合、測量や分筆登記にかかった費用について、上限30万円までの補助金を受け取ることができます。これは、公共のために協力してくださる方への、自治体からの感謝のしるしとも言えるでしょう。

このように、道路後退に伴う金銭的な負担を軽減してくれるのが、補助金制度の大きな役割です。

補助金の対象となる主な費用:測量から撤去まで

では、具体的にどのような費用が補助金の対象になるのでしょうか。自治体によって多少の違いはありますが、一般的に以下の費用が対象となることが多いです。

  • 測量費・分筆登記費用
    後退する土地の正確な面積を測り、元の土地と法的に分ける(分筆する)ための手続きにかかる費用です。土地家屋調査士などの資格を持つ人に依頼するのが一般的です。
  • 工作物の撤去費用
    後退する土地の上にもともとあったブロック塀、フェンス、門などの構造物(工作物)を撤去するための工事費用です。
  • その他
    境界に新しい杭を設置する費用などが含まれる場合もあります。

これらの費用は、何もしなければ全て自己負担となりますが、補助金制度をうまく活用することで、出費を大きく抑えることが可能になります。

補助金の金額はいくら?自治体ごとの違いと調べ方

気になる補助金の金額ですが、これは全国一律ではありません。お住まいの自治体によって、内容が大きく異なります。

佐野市のように「上限30万円まで」と上限額が決まっている場合もあれば、「対象費用の3分の2を補助」のように割合で決まっている場合もあります。また、そもそも補助金制度自体がない自治体も存在します。

ご自身の地域でどのような制度があるかを知るためには、以下の方法で調べてみるのが確実です。

  • インターネットで検索する
    「〇〇市 道路後退 補助金」や「〇〇町 セットバック 助成金」といったキーワードで検索してみましょう。自治体の公式ホームページに情報が掲載されていることが多いです。
  • 市役所の担当窓口に問い合わせる
    都市計画課、建築指導課、道路管理課といった部署が担当していることが一般的です。電話や窓口で直接尋ねることで、最新の正確な情報を得ることができます。

まずはご自身の地域の制度内容を確認することが、計画を進める上での第一歩となります。

【徹底比較】寄付と無償使用、どちらを選ぶべき?

道路後退で生じた土地の扱いには、主に「寄付」ともう一つ、「ただで道路として使ってもらう約束」という選択肢があります。この二つは似ているようで、実は大きな違いがあります。どちらがご自身の状況に適しているか、メリットとデメリットを比較しながら考えてみましょう。

道路後退用地の「寄付」と「無償使用承諾」のメリット・デメリットを比較する図解。

一番の違いは、「土地の所有権が誰にあるか」という点です。

  • 寄付:土地の所有権を自治体に移します。あなたの土地ではなくなります。
  • 無償使用承諾:土地の所有権はあなたのままですが、自治体が道路として「無償で使ってよい」と承諾する手続きです。

この違いが、手続きの手間や費用、将来の管理などにどう影響するのか、詳しく見ていきましょう。

比較項目寄付無償使用承諾
所有権自治体に移る自分のまま
補助金手厚い傾向にある少額または対象外の場合も
手続き測量・分筆登記が必要で、手間がかかる比較的簡単
将来の管理管理責任がなくなる所有者としての責任は残る
固定資産税非課税になる非課税になる(要申請)
寄付と無償使用承諾の比較

「寄付」のメリットとデメリット

メリット

  • 手厚い補助金が期待できる
    測量費や撤去費など、かかる費用に対して手厚い補助金が用意されている場合が多く、金銭的な負担を大きく軽減できます。
  • 将来の管理から解放される
    所有権が自治体に移るため、その土地の管理責任は一切なくなります。将来にわたって安心です。
  • 固定資産税の心配がなくなる
    ご自身の資産ではなくなるため、当然、固定資産税はかからなくなります。

デメリット

  • 手続きに手間と時間がかかる
    所有権を移すため、測量や分筆登記といった法的な手続きが必須となり、時間と手間がかかります。
  • 土地は戻ってこない
    一度寄付をすると、その土地を取り戻すことはできません。

「無償使用承諾」のメリットとデメリット

メリット

  • 手続きが比較的簡単
    分筆登記が不要な場合も多く、書類の提出だけで済むなど、寄付に比べて手続きが簡単な傾向にあります。
  • 土地の所有権は自分のまま
    将来、何らかの理由で土地の状況が変わった場合でも、所有権を手元に残しておくことができます。(ただし、道路として使用されている限り、建築などはできません。)

デメリット

  • 補助金が少ない、または無い場合がある
    寄付に比べると補助金の額が少なかったり、そもそも制度の対象外だったりすることがあります。
  • 所有者としての責任は残る
    土地の所有権は自分のままなので、登記上の管理責任は残ります。ただし、公共の道路として使われるため、固定資産税は申請すれば非課税になることがほとんどです。

農地転用や開発行為を行う際には、この選択が申請面積の計算に影響する場合もあります。

補助金申請の基本的な流れと注意点

補助金を受け取るための手続きは、自治体ごとに細かなルールがありますが、おおむね以下のような流れで進みます。

【申請の基本的な流れ】

  1. 自治体への事前相談
    まずは担当窓口へ行き、ご自身の土地が補助金の対象になるか、どのような手続きが必要かを確認します。
  2. 業者からの見積もり取得
    測量や登記を依頼する土地家屋調査士や、塀の撤去を依頼する工事業者から見積もりを取ります。
  3. 補助金交付申請書の提出
    見積書などを添えて、自治体に「補助金交付申請書」を提出します。
  4. 交付決定通知の受け取り
    自治体の審査が通ると、「補助金を交付します」という決定通知書が届きます。
  5. 測量・分筆登記・撤去工事の実施
    必ず交付決定通知を受け取ってから、業者との契約や工事の着手を行います。
  6. 実績報告書と請求書の提出
    すべての作業が完了したら、領収書などを添えて「実績報告書」と「請求書」を自治体に提出します。
  7. 補助金の受領
    最終的な確認後、指定した口座に補助金が振り込まれます。

【最も重要な注意点】
多くの場合、自治体からの「補助金を出します」という連絡を受け取る前に、業者と契約したり、工事を始めたりすると、補助金の対象外になることがあります。先に進めてしまうと、補助金が受け取れなくなってしまいます。順番を間違えないことが何よりも大切です。

道路後退の補助金申請は、必ず契約や工事の前に相談・申請が必要であることを示す注意喚起のイラスト。

また、こうした補助金は非常に人気があり、自治体の年間予算にも限りがあります。私の経験上、年度末の2月や3月になると予算を使い切ってしまい、申請しても翌年度に回されてしまうケースが少なくありません。道路後退が決まったら、できるだけ早めに相談・申請を始めることをお勧めします。

よくある質問(Q&A)

Q1. 寄付や無償使用にした土地の固定資産税はどうなりますか?

A1. 寄付をして所有権が自治体に移れば、固定資産税はかからなくなります。無償使用承諾の場合も、所有権は残りますが、公共の道路として使われていることなど一定の要件を満たせば、市役所などへ非課税の申告をすることで、その部分の固定資産税が非課税扱いになる場合があります。

Q2. 補助金の申請は自分でできますか?誰かに頼むべきですか?

A2. 申請手続き自体はご自身で行うことも可能です。しかし、測量や分筆登記は土地家屋調査士に、塀の撤去などは工事業者に依頼する必要があります。これらの業者選定や、自治体とのやり取り、書類の準備など、慣れない方には複雑に感じられるかもしれません。手続きに不安がある場合は、当事務所のような行政書士が申請の代行を承ることもできます。

Q3. 私の住んでいる地域に補助金制度がありませんでした。どうすればよいですか?

A3. 残念ながら、すべての自治体に補助金制度があるわけではありません。その場合、測量や撤去の費用は自己負担となります。しかし、道路後退用地を分筆して非課税の扱い(公衆用道路)にすることで、将来の固定資産税の負担はなくなります。費用はかかりますが、長期的に見ればメリットがあると言えるでしょう。

まとめ

今回は、道路後退用地を寄付する際の補助金制度について解説しました。

お持ちの土地が少し狭くなる道路後退ですが、それは安全で快適な街づくりのために必要なことです。そして、その協力に対する負担を軽減するため、多くの自治体が補助金制度を用意しています。

重要な選択肢となる「寄付」と「無償使用承諾」には、それぞれメリットとデメリットがあります。補助金の手厚さや手続きの手間、将来の管理などを総合的に考えて、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、最初の一歩は、お住まいの自治体の担当窓口に相談してみることです。当事務所は、土地家屋調査士事務所での勤務経験を活かし、このような土地に関する手続きのお手伝いもしております。何から始めればよいか分からない、手続きが面倒だと感じた際には、どうぞお気軽にご相談ください。

事務所看板になります

2021-08-31

弊事務所へお越しの際は上記の看板を目印にお越しください。

イメージカラーでありますだいだい色が映える看板となっております。

駐車スペースは事務所裏側にあります。乗用車約8台駐車できますので安心してお越しください。

郵便局に封筒広告を出しております

2021-08-27
広告封筒現物です

令和3年7月19日(月)より、佐野犬伏郵便局・岩舟新里郵便局に封筒広告を出しております。

両局長さんに大変喜ばれましたので、封筒広告を出して本当に良かったと感じております。

これからも何らかのかたちで地元に還元できればと思っております。

この封筒広告を手に取った方からも問い合わせをいただきますとうれしく思いますね。

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