Archive for the ‘船舶に関する手続き’ Category

船員手帳・海技免状・海事代理士試験の写真サイズが変わりました

2023-03-07

国民負担軽減の観点から、政府が所管手続等に関して写真の提出を求めている場合、写真のサイズ、人物配置に係る撮影条件及び撮影時期を集約する方針であることが示されました。

各省省令に基づき写真のサイズ、人物配置に係る撮影条件及び撮影時期が定められている手続につきこれらの手続における写真のサイズ等を集約するとともに、所要の整備を行うため関係省令を改正する運びとなりました。

国土交通省が所管する海事法令に関する手続きにおいても写真のサイズが変更されることになり、下記の写真サイズが変更となりました。

船員手帳交付用の写真サイズ等の変更

旧「縦 5.5cmx 横 4cm(正面上半身)」⇒ 新「縦 4.5cmx 横 3.5cm(正面)」

海技免状の写真サイズ等の変更

旧「縦 30mmx 横 30mm(上半身)」⇒ 新「縦 30mm×横 24mm(上三分身)」

上記2点につきましては令和5年2月28日より変更後のサイズの写真の提出が求められております。

海事代理士試験申請の写真サイズ等の変更

旧「縦 60mm~80mmx 横 45mm~60mm(上半身)」⇒ 新「縦 60mm×横 40mm(上三分身)」

上記につきましては令和5年試験申請より写真サイズが変更となる見とおしとなっております。

変更後の写真サイズ縦 30mm×横 24mmは自動車運転免許申請、通信士免許申請などに、「縦 4.5cmx 横 3.5cmはパスポート申請、マイナンバーカードなどに、縦 60mm×横 40mmは医師国家試験受験、看護師国家試験受験などにと様々な場面で用いられております。サイズ等を統一することにより写真の準備が容易になりました。

海事法令に基づく手続き以外にも写真サイズ等の変更は行われておりますので、手続きを行う前には写真サイズ等をよくご確認のうえ提出をお願いいたします。

海技士試験 令和5年4月定期試験受験申込受付が始まります

2023-02-27

海技士試験 令和5年4月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和5年3月6日(月)~令和5年3月27日(月)まで(口述試験のみを申請される方は令和5年4月10日(月)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

国土交通省海事局船員政策課主催の船員の働き方改革推進セミナーが開催されます

2023-01-30

令和4年4月に改正船員法が施行されたことにより船舶所有者に労務管理責任者の選任などが義務付けられることになりました。船員の働き方改革の実行が着実に進められています。

国土交通省海事局船員政策課では令和4年9月に続き船員の働き方改革推進セミナーを開催する運びとなりました。セミナーは2月16日(木)・2月20日(月)の合計2回開催されます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000260.html

前回の説明会と比べますと船員の働き方改革取組事例も講演されますので、より実務に則したセミナーになります。

説明会各回とも定員は900名となっておりますが、初回の説明会に申込が集中する傾向があるとのことですので、初回参加ご希望者はお早目のお申し込みをお願いいたします。

本省主催の説明会はそれほど多く開催されるものではございませんので、最新の情報に触れたい方はぜひお申し込みください。

海技士試験 令和5年2月定期試験受験申込受付が始まります

2022-12-12

海技士試験 令和5年2月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和4年12月23日(金)~令和5年1月17日(火)まで(口述試験のみを申請される方は令和5年1月31日(火)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

船舶安全法の法定の無線設備から携帯電話が除外されました

2022-11-14

令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を踏まえ、携帯電話がつながる可能性がある地域であっても、海難発生時に確実に救助要請を実施できる設備の搭載が課題のひとつとなりました。

再発防止策の検討が行われた結果、海上運送法に規定する旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する船舶(二時間限定沿海区域で使用する船舶に限る)について、船舶安全法の規定に基づき備えなければならないとしている無線電信等として一般通信用無線電信等が規定されているところ、その一般通信用無線電信等から陸上移動局の無線電話(携帯電話など)が除外されることになりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Unyu/news/221031_2.pdf

この規定は令和4年11月1日より施行されております。現存する許可事業に供する旅客船については所要の経過措置が設けられておりますが、来年早々には経過措置も適用されなくなりますので早めの対応が必要となります。

無線設備の取替えにあたっては、定期的検査で確認を受ける場合を除き臨時検査の受検が必要となりますので注意が必要です。

小規模観光船の規制が強化される見通しです

2022-11-07

北海道知床半島沖で生じた観光船の沈没事故を受け、旅客船事業参入の際現在は小規模な旅客船であれば届出制となっておりますが、今後は事業取消処分などを科すことができる登録制に移行する方針であることが国土交通省より発表されました。下記URLより確認できます。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20221020-OYT1T50279/

旅客船事業に参入するには海上運送法による手続きを行う必要があります。旅客定員12名以下の場合は届出制となっておりますので、事業停止や事業取消の規定が無いため処分を科すことができませんでした。今後登録制に移行された場合には事業停止や事業取消の規定が存在するため処分を科すことが可能となります。

今後もこの分野に注視しながら最新情報を入手してまいります。

運輸事業の安全に関するシンポジウム2022が開催されます

2022-10-11

国土交通省では運輸事業の安全の更なるレベルアップを図る場として、また運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・定着に向けた取組の一環として、毎年運輸事業の安全に関するシンポジウムを開催しております。

今年度は令和4年10月17日(月)に運輸安全における今日的課題をテーマとして安全確保に関する様々な取組についてご紹介いただく予定となっております。ご紹介いただく取り組みについては知床遊覧船の事故を受け、安全対策の強化をご検討いただいている小規模事業者の方々などに大変参考となる内容となっております。

今年度のシンポジウムは会場のみでなくオンラインにての参加も可能となります。シンポジウムの詳細や申込方法は下記URLより確認をすることができます。

https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_tk_000095.html

会場の座席数は500、オンラインの座席数は1,000と席に限りがございますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。

国土交通省海事局船員政策課主催の船員の働き方改革・健康確保WEB説明会が開催されます

2022-09-12

令和4年4月に改正船員法が施行されたことにより船舶所有者に労務管理責任者の選任などが義務付けられることになりました。船員の働き方改革の実行が着実に進められています。

これに続き令和5年4月からは産業医の選任などの「船員の健康確保」に関する制度の導入や労働時間規制における操練・当直交代の取扱いの見直しも行われます。

改正船員法が施行されてからまだ間もないことや、およそ半年後には上記2点も新たに導入されることから、最新の情報提供が常々求められておりました。

この様な状況を鑑み、国土交通省海事局船員政策課が船員の働き方改革・健康確保WEB説明会を開催する運びとなりました。説明会は9月27日を筆頭に合計4回開催されます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000242.html

説明会各回とも定員は900名となっておりますが、初回の説明会に申込が集中する傾向があるとのことですので、3回目・4回目に申し込まれると質疑応答の時間に質問することができるのではと思います。

本省主催の説明会はそれほど多く開催されるものではございませんので、最新の情報に触れたい方はぜひお申し込みください。

海技士試験 令和4年度10月定期試験受験申込受付が始まります

2022-09-05

海技士試験 令和4年度10月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和4年8月29日(月)~令和4年9月16日(金)まで(口述試験のみを申請される方は令和4年9月30日(金)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

『告知』令和4年10月1日に栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2022-08-01

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和4年10月1日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー