新型コロナウイルスの影響により、更新期限内に更新講習や身体検査を受けることができない方も数多くいらっしゃいます。
上記理由により令和2年2月17日以降に小型船舶操縦士免許証の有効期間 (5年間) が満了する者で更新講習や身体検査を受けられなかった場合、小型船舶操縦士免許保有者に落ち度はございませんので弾力的な運用措置が認められております。
この場合、真にやむを得ない事情を記載した理由書を添付することにより、たとえ更新期間が満了してしまった後でも再交付講習ではなく更新講習を受けることにより、更新手続きを行うことが認められております。
更新手続きを行う前に有効期限を迎えてしまった場合、その免許証では操縦をすることはできませんので、地方運輸局にて当該操縦免許証などを打ち抜き(穴開け)の上「有効期間更新手続き中シール」を貼付していただく手続きを経る必要がございますので注意が必要です。
期限内に更新できなかった様々なケースが想定されており、下記URLより詳細を確認することができます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000027.html
この弾力措置は当分の間認められているものになりますので、社会情勢が変わり新型コロナウイルス感染症対策が十分施されている状態になった場合には運用終了となる見込みとなっております。
弊事務所では新型コロナウイルス感染症対策で期限内に更新手続きを行うことができなかった方からのご相談にも対応をすることが可能になりますので、お気軽にお問い合わせください。