新規就農における農地法第3条許可申請前に農業振興事務所においての事前協議が不要になりました

新規就農にて農地を取得するための農地法第3条許可申請を行う際には、添付書類として事業計画書の提出が求められます。事業計画書には収支計画書を作成する必要もあり、健全に農業経営を行うことができるかどうかの審査も行われます。

以前は農地を取得する際に下限面積が設定されていたため、広い農地において農作物を育成する能力を持ち合わせているか、収穫した農作物を市場に流通させて無理のない農業経営が行えるかどうかにつき、農業委員会事務局に申請書を提出する前に各都道府県にある農業振興事務所などにて事前協議を行い、新規就農に支障の無いことの確認を得る必要がありましたが、下限面積が撤廃された現在は農業振興事務所などにての事前協議不要で新規就農による農地法第3条許可申請を受け付けていただけることになりました。

事前協議は不要になったとはいえ、新規就農による農地の取得のための許可申請の場合は農業委員会事務局及び地元農業委員が出席する審査会に出席しての面談は行われますのでこの点は注意が必要になります。

取得する面積が数百㎡の家庭菜園レベルのものか、農家住宅が建築可能な1,000㎡を超える農地面積になるのか、以前設定されていた下限面積を超える農地面積になるかにより審査会で求められるレベルが異なってきますので、それぞれに合わせた対応が必要になります。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー