栃木県佐野市 都市計画法第34条第11号に規定する開発行為の許可の基準に関する条例に基づく許可申請について

各都道府県及び市区町村にて、都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例が制定されたことにより、既存集落内やその周辺において、特定の人に限らず住宅などの建築が可能となっています。しかし、本来市街化を抑制すべき市街化調整区域においてにじみ出し的に区域が広がり、スプロール化(バラ建ち)する恐れも生じています。

そこで都市計画法第34条第11号条例を改正し、あらかじめ都市計画法第34条第11号条例で指定する区域を図で示すこととなりました。これにより条例に基づき開発許可を申請できる区域を明確に示し、更なるにじみ出し的な区域の広がりの抑制を図ることとしております。

栃木県佐野市では令和6年4月1日(月)以降の許可申請から新制度が適用されることとなりました。これからは佐野市があらかじめ指定した区域内においてのみ都市計画法第34条第11号に基づく許可申請を行うことができます。

指定区域内にあるからとはいえ無条件に申請要件を満たすわけではなく、例えば申請地が建築基準法上の道路に接道しているか、建築物から生じる汚水を適法に処理することができるかなど、定められた技術基準を満たさない場合は申請要件を満たさない土地となります。また農地法や道路法など、他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を受けることも必要となります。

令和6年4月1日以降の申請については必要添付書類であった50戸連たん図が不要となり、代わりに申請地が記載された指定区域図(申請地区域図)の添付が必要になります。佐野市のHP上に公表されている区域図に申請地を赤色にて表記して添付する必要があります。

弊事務所では新制度に移行後の都市計画法第34条第11号の基づく開発行為許可申請にも対応をしておりますので、ご不明な点などが生じましたらお気軽にお問い合わせください。

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