船員に関する特定最低賃金の改正が行われます

船員の最低賃金は陸上勤務者の最低賃金とは別に定められております。船員労働者の特殊性を鑑み国土交通省が管轄し、最低賃金の改正などを行っております。

関東運輸局管内では令和6年3 月 31 日(日)から下記URLのとおり最低賃金が改正されることに決まりました。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000319293.pdf

業種・職種などの別により細かく月額当たりの最低賃金額及び引き上げ額(増加率)が算出されております。さらに職種などでは若年職員に関する最低賃金額も定められておりますので、該当する職種などをよく確認をする必要がございます。

発効は令和6年3月31日(日)です。新年度(令和6年4月1日(月))からではないことに注意が必要です。

業種・職種などが改正最低賃金に該当する場合は本資料をよくご確認のうえ、ご対応していただけますようお願いいたします。

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