農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『農地の要件・総論』

先日農地付き空き家『空き家の要件』に関する記事を投稿いたしました。今回は『農地の要件・総論』につきまして掲載いたします。

①空き家バンクに登録をした空き家に付属した農地であること

空き家と不耕作農地を解消することが制度の目的になりますので、空き家バンクに登録をしていない住宅に付属した農地ではこの制度の対象になりません。

空き家バンクの登録をするにはどの様な要件が必要になるのかにつきましては、本コラムの前ページ:農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家の要件』より確認をすることができます。

②空き家に隣接し、当該空き家所有者以外の者が管理・耕作することが難しいと判断される農地、または空き家取得者が耕作することが妥当な農地

『農地付き』空き家とありますので空き家所有者が所有しております農地全てが対象になりそうなイメージを持たれるかもしれませんが、空き家に付属した農地が対象になりますので原則空き家に隣接した農地が本制度の対象となります。

空き家と地続きで隣接している農地は対象になりますが、境界点1点のみ隣接している農地や空き家敷地と農地との間に市区町村で管理をしておりますわずかな幅の道路・水路または財務省で管理をしております青地が存在する場合には農業委員会事務局が公図や現況を確認のうえ、空き家に隣接している農地に該当するか否かが判断されることになります。

当該農地が隣接する農地と一体で耕作することができる生産性の高い農地である場合、隣接農地所有者に耕作していただくのが望ましいと判断されることもございます。その際は本制度を用いることはできません。

当該農地に隣接する農地もわずかな面積であるため一体利用をしても生産性が見込めないこと、隣接地が山林であるため農地として一体利用することができず、空き家取得者が耕作することにより一番生産性が高い農地として利用できると判断された場合のみ本制度を活用することが可能になります。

③現に耕作の目的に供されておらず、将来的にも耕作を希望する者が現れないと判断される農地

空き家所有者が耕作を行っている農地の場合、空き家譲渡後も耕作を継続できるとみなされますので、空き家取得者に耕作していただくよりも現所有者にそのまま耕作していただく方が不耕作地になる可能性は少ないのではと判断されることもございます。そのため、現に耕作の目的に供されていない農地であるとの要件が課されております。

現在の空き家所有者は耕作をする意思は無かったとしましても、空き家や農地を相続される方は将来的に耕作を考えていらっしゃることも考えられます。現在の空き家・農地所有者だけではなく、空き家・農地を相続される予定の方(配偶者・子など)の意思確認も必要になります。

空き家に付属する農地であるかどうかの判断は意外と難しいものがございます。該当しそうか否か悩まれましたら弊事務所にお気軽にお問い合わせください。

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