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小型旅客船等安全対策事業費補助金の公募が始まりました

2023-05-15

令和4年4月に発生した知床遊覧船の事故により、小型船舶における救命設備や通信設備などの安全設備の確保が必要になったことから、早急な改善施策の実施が求められております。早期導入の実施を図るため、小型旅客船等安全対策事業費補助金の公募が始まりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://marine-safe.jp/marine-safe/

公募期間は令和5年4月26日(水)から令和5年9月29日(金)まで、対象となる設備は業務用無線設備(VHF 無線電話、MF 無線電話等)と非常用位置等発信装置(衛星非常位置指示無線標識(EPIRB)、船舶自動識別装置(AIS))です。改良型救命いかだの導入に対する補助金の公募は準備が整い次第公募開始予定となっております。

補助対象船舶(遊漁船は除く)は下記のとおりです。業務用無線設備及び非常用位置等発信装置ごとに、航行区域の要件が詳細に定められております。詳細は上記URLよりご確認ください。

・旅客定員13名以上の船舶(船舶安全法上の「旅客船」)

・旅客定員12名以下の船舶のうち、海上運送法の適用を受ける事業者が使用する船舶(例:海上タクシー等)

対象設備の補助率・補助額は下記のとおりです。令和4年(2022)年11月8日(火)以降に購入した下記の設備について、購入費に補助率を乗じた額(上限あり)が補助金として支給されます。

業務用無線設備

・総トン数20トン未満:補助率2/3・上限8万円

・総トン数20トン以上:補助率1/2・上限6万円

非常用位置等発信装置

・総トン数20トン未満:補助率2/3・上限38万円

・総トン数20トン以上:補助率1/2・上限28.5万円

上記URLより補助対象簡易診断を行えます。航行区域や総トン数などを選択することにより、補助対象かどうか、補助率・補助上限額を簡易にチェックすることが可能です。

小型旅客船等安全対策事業費補助金の申請は郵送や事務局持ち込みにての受付は行っておらず、システムを通じて行います。まず申請システムにアクセスし、メールアドレスの登録が必要になります。登録が完了するとシステム上にマイページが出てきて、そこから事業者と船舶の登録を行い、手続きを進めていきます。

交付決定通知や補助金額の確定通知、交付決定通知の取り消しなどもシステムを通じて行われます。システムを用いての申請が不慣れな方はパソコン操作可能な方に支援を依頼し、システムにアクセスできるインターネット環境を整える必要があります。

公募は申請総額が予算額に到達次第終了となりますので、お早目のお手続きをお願いいたします。

佐野市で電気柵設置補助申請(令和5年度)の受付が開始されます

2023-05-08

佐野市有害鳥獣被害対策協議会では中山間地域等の農業を支援の一つとして、イノシシ・シカからの被害から農作物を守るため電気柵の設置を推進しています。佐野市内の農地を耕作している個人・法人・営農集団で5畝(5a・500㎡)以上の農地に設置する方を対象に補助金の交付を行っております。

令和5年5月8日(月)より補助申請の受付が開始されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/17054.html

申請書は上記URLよりダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記載のうえ、佐野市市有害鳥獣被害対策協議会事務局がある農山村振興課にご持参ください。

佐野市では中山間地域などにおいて新規就農を行う場合、必ず有害鳥獣被害対策をどの様に施すのかを聞き取り調査時に問われます。その際補助金を用いて必要な分の電気柵を設置する計画である旨をお答えしますと具体的な手続き方法なども教示いただけます。

この補助制度は大変有用であり、かつ予算に限りがあるため早めに申請上限に達し、5月中に年度内の申請受付終了となるケースが多いです。補助を受けたいとお考えの方はお早めに申請手続きをお願いいたします。

ほかの市区町村でも同様の補助金制度が設けられております。弊事務所では電気柵設置補助金申請に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

林地開発許可制度の見直しが行われました

2023-05-02

森林法施行令が改正されたことにより今までは太陽光発電設備の設置を目的とする林地開発行為を行う際1ヘクタールを超える場合に県知事等の許可を受ける必要がありましたが、令和5年4月1日以降に太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/21290.html

令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量や設計などの準備を終えたうえで、既に土地の形質変更の行為に着手している場合には改正前の基準が適用されますが、立木の伐採の着手までに留まり土地の形質変更の行為に着手していない場合には新制度の基準が適用となりますので、改正後の森林法に基づく許可手続きが必要となりますので注意が必要です。

土地の形質変更の行為に着手した日の確認は伐採届に記載の着手日や、他法令などに基づく工事着手届に記載された着手日により確認が行われますが、申告に基づく着手日に疑義が生じた場合には、許可権者などによる現地確認が行われる場合もあります。

また太陽光発電設備を設置するための敷地を0.5ヘクタール未満、隣接する1ヘクタール未満・両土地合計1ヘクタール未満の土地を資材置場としての整地を計画している場合、資材置場の目的が太陽光発電設備の設置と関係のない場合は林地開発許可の対象外となりますが、資材置場が太陽光発電設備の設置のために整備されるものと認められる場合で、かつ両土地の合計面積が0.5ヘクタールを超える場合には林地開発許可の対象となります。

太陽光発電設備設置に関する法令などは現在も多数改正が行われ新たな許可申請・届出が必要なものも増えてきています。設置する箇所・規模により必要な許可申請・届出が異なりますので、工事を開始する前によくご確認くださいますようお願いいたします。

春季休業のお知らせ

2023-04-24

春季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和5年4月29日(土) ~ 令和5年4月30日(日)

令和5年5月3日(水) ~ 令和5年5月7日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。

皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

『告知』栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2023-04-17

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和5年5月27日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

佐野市景観条例が改正されました

2023-04-10

佐野市では景観法に基づき平成23年11月に「水と緑と万葉のまち景観計画」が策定されました。この景観計画が令和5年3月31日に改定され、景観条例・規則についても令和5年3月24日に改正し公布、令和5年10月1日より施行されることとなりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/toshikeikakuka/gyomuannai/2/12691.html

主な改定内容は

・太陽光発電設備を届出対象に含めることを明記

・景観形成重点エリアを指定

・景観重要公共施設の策定 の3点となります。

改正後の景観条例の効力は令和5年10月1日から生ずるため、施行後に太陽光発電設備などの新設工事に着手する場合、改定した景観条例に基づく届出を行う必要がございます。改定後の条例は既に公布されているため、令和5年10月1日以降に着手する工事についての事前相談や届出の受付などは行われております。忘れずに届出書を提出する必要がございます。

弊事務所でも多数の取り扱いがある太陽光発電設備に関する項目につき、概要を説明いたします。届出の対象規模は地面に設けた架台又は支柱に設置した太陽光パネルの高さが4mを超えるもの又は事業区域面積が500㎡を超えるものと定められております。

環境政策課に提出します自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業と調和条例に基づく届出の対象は市で定めた保全区域を含まず事業面積500㎡以上50,000㎡未満と高さに関する項目はございませんが、景観条例に基づく届出は高さ4mを超えるものは届出対象となりますので注意が必要です。

従来の景観形成基準に加え、太陽光パネルは反社をできる限り抑えたもの、周辺と調和した色彩とすること、市街地景観ゾーンに太陽光パネルを地面に設置する場合は道路から見える部分につき緑化等による修景を施すことを要することが追加されます。

太陽光パネル設置につき環境政策課に加え、景観条例を取り扱う都市計画課への届出も必要になりますので、忘れずに届出をしていただきますようお願いいたします。弊事務所では太陽光パネル設置のための各種許認可手続きも行っておりますので、ご不明な点が生じましたらお気軽にご相談ください。

農地法第3条許可申請の下限面積要件が廃止されます

2023-04-03

農地法第3条許可申請により農地を取得または賃貸借契約を締結する場合、取得後の農地合計面積の合計が各市区町村にて定められている下限面積以上(50a以上など)を満たさなければ許可を受けることはできませんでしたが、令和5年4月1日施行の農地法の一部改正に伴い、下限面積が廃止されることになりました。

各市区町村で定められている原則下限面積だけでなく地区別に定められている別段下限面積も廃止となります。詳細は下記URLからも確認できます。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

下限面積廃止に伴い農地法第3条許可申請を行ないやすくはなりましたが、その他の要件につきましての変更はございません。許可後は許可を受けた者が継続して耕作をし続けていくこと、許可を受けるものが新規就農者である場合は農作業歴または修学歴を満たしていること、今後5年間の農業経営計画書の作成が必要になること、農作業に常時従事すること、総会前に聞き取りによる審査会が行われることは今までと変わらず審査項目に含まれます。

取得する農地の合計面積により求められる農作業歴や農業経営計画などは異なってくることが予想されます。空き家付属農地を取得する際、10a未満の農地であればそれ程厳しい条件ではございませんので、この基準を踏襲しながら基準が策定されていくものと思われます。

弊事務所では新規就農による農地法第3条許可申請に関する案件も多数取り扱っておりますので、農地取得をお考えの方はいつでもお気軽にご相談ください。

関東運輸局、管内運輸支局及び海事事務所における海事部門の窓口受付時間が変更されます

2023-03-27

令和5年4月3日(月)より関東運輸局、管内運輸支局及び海事事務所における海事部門の窓口受付時間が下記のとおり変更となります。

【令和5年3月31日(金)まで】

平日 8時30分から17時15分まで

【令和5年4月3日(月)から】

関東運輸局(海事部門) 海事振興部・海上安全環境部

東京運輸支局青海庁舎(海事部門)

平日 9時から12時まで、13時から16時まで

茨城運輸支局(総務企画担当)

鹿嶋海事事務所

千葉運輸支局(海事担当)

川崎海事事務所

平日 8時30分から12時まで、13時から16時まで

働き方改革の推進の一環として、上記のとおり窓口受付時間が変更されます。窓口受付時間が変更となった後も16時以降に相談に乗ることなどを拒むものではありませんので、窓口受付時間内に事前に電話連絡のうえ日程調整を行ったうえで対応していただけるとのことです。

円滑な窓口対応実施のためご協力してくださるようお願いをされておりますので、16時以降の打ち合わせなどは事前連絡をお願いいたします。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000288716.pdf

海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用が間もなく終了します

2023-03-20

新型コロナウイルスの影響により、海技免状・小型船舶操縦免許証などの更新・再交付申請のうち有効期間満了までに申請を行うことができなかったことにつきやむを得ない事情があり理由書を提出したものについては、たとえ更新期間満了後の申請であっても弾力的な運用が行われ更新・再交付手続きが認められました。

この弾力的な運用は令和5年3月31日を持って取り扱いが終了となります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000268561.pdf

弾力的な運用の取り扱いが始まった令和2年2月17日以降に海技免状または小型船舶操縦免許証の有効期間が満了した場合、更新申請時において有効期間が満了してしまっている場合でも令和5年3月31日までに更新申請を終えた場合には、期間満了日に更新申請があったものとみなされ手続きを進めることができます。

弾力的な運用の終了後である令和5年4月1日以降に更新手続きを行う場合、有効期間が満了しているものについては、今までどおり失効再交付講習を受講したうえで失効再交付申請を行なう必要がございます。

同時に令和5年3月31日以降は有効期間更新手続き中シールの発行も終了となりますので、速やかに更新講習を受講しなければなりません。

新型コロナウイルスも間もなく5類相当に移行される見通しですので、今後この様な措置は取られないものと思われます。弾力的な運用終了期間間近に慌てずに更新手続きができる様、余裕を持って手続きを行う様にしましょう。

海のハローワークネットサービスが運用開始されました

2023-03-14

国土交通省では船員の職業紹介窓口(海のハローワーク)にて、船員として働きたい方と船員を採用したい企業の就職あっせんを行っております。

求人・求職情報をより多くの方に閲覧していただくことを目的として、令和5年3月1日(水)より「海のハローワークネット」サービスを開始し、企業と求職者がより結びつきやすい環境を整えました。

今までは求人・求職申込みや紹介依頼のために原則船員職業安定窓口のある地方運輸局への来訪が必要でした。そのため地方運輸局開庁時間のみしか求人情報の閲覧ができないこと、地方運輸局から離れた場所にお住まいの方は求人情報を閲覧するために半日・1日を掛けて赴かなければならなかったことから企業と求職者の結びつきが弱い状態でした。

海のハローワークネットサービスが開始されたことにより、これからは地方運輸局への来訪不要で24時間リアルタイムでパソコンやスマホからお手軽に求人情報を閲覧することが可能となります。

実際にサイトを確認したところ船種、職種、航行区域、海技免状職務など細かな条件を設定して検索することも可能です。よりご自身にマッチした求人情報を閲覧することが容易となっております。下記URLよりサイトを閲覧することができます。

https://umino-hellowork.mlit.go.jp/guide/

船員になりたい方や船員の職業に興味をお持ちの方だけでなく、船員を雇いたいと考えている企業の方々にとりましても大変有益なサービスとなっております。ぜひ一度海のハローワークネットサイトをご確認ください。

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