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改正都市計画法が施行されました

2022-05-30

近年頻発・激甚化する台風や地震などの自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進などを目的とし都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行となりました。

都市計画法では原則として、開発区域内に災害が発生する恐れのある地域を含まないものでなければならないと定められております。災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含むことはできません。

改正前は自己の居住の用に供する住宅及び自己の業務の用に供する建築物はこの規制対象に含まれないと規定されていましたが、改正後は自己の居住の用に供する住宅のみ規制対象に含まれないものとすると改正されたため、賃貸物件など非自己用の建築物だけでなく自己の業務の用に供する建築物も規制対象となりました。

都市計画法第34条第11号の規定を用いる場合、災害が発生する恐れのある地域を除くと規定されているため災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、水防法の浸水想定区域のうち想定浸水深が3.0メートルを超える区域、土砂災害警戒区域は法第34条第11号の規定を用いることはできず、規制が厳格化されました。

都市計画法第34条第14号による自己用住宅の立地については従前のとおりで今回の規制対象ではないとあることから、災害が発生する恐れのある地域については法第34条第11号の規定を用い自己の居住の用に供する住宅は建築できないものと考えられます。

以前は開発区域内が埋蔵文化財包蔵地であるか否か、農振区域内であるか否かなどの調査をすれば大丈夫でしたが、今後は事前に災害が発生する恐れのある地域であるか否かにつきハザードマップを用いながらよく調査をする必要があります。

佐野市にて開発行為許可申請を考えている場合、詳細は下記HPからも確認をすることができますので、事前調査の参考としてください。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/toshikeikakuka/gyomuannai/2/19355.html

海技士試験 令和4年度7月定期試験受験申込受付が始まります

2022-05-23

海技士試験 令和4年度7月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和4年5月27日(金)~令和4年6月16日(木)まで(口述試験のみを申請される方は令和4年6月30日(木)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

一般社団法人 日本海事代理士会主催の資格者講習会に参加しました

2022-05-17

令和4年5月14日(土)は、一般社団法人 日本海事代理士会が主催した資格者講習会に参加しました。東日本会場は東京都千代田区にある科学技術館にて開催され、私は受講生として参加したのではなく運営側にて参加しました。

資格者講習会は海事代理士試験合格者を対象に毎年行われております。例年は試験合格発表が行われた後1月から2月に開催されますが、新型コロナウイルスの影響もあり5月開催になりました。4月23日(土)には西日本会場(広島県)で開催されました。既に令和4年度は始まっていますが、令和3年度事業に当たるため『令和3年度資格者講習会』となっています。

私は1時限目の講義『海事代理士法について』と3時限目のパネルディスカッションのパネラーとして参加しました。以前パネラーとして参加した経験があるためパネルディスカッションの要領はよく覚えていましたが、講師は初めての経験になりますので緊張しましたね。

『海事代理士法について』では海事代理士登録手続きについてや海事代理士としての基本的心構えにつき90分間講義しました。当日約50名の受講生のみなさまが私の拙い講義に熱心に耳を傾けていましたね。

パネルディスカッションでは現役海事代理士4人がパネラーとなり、登録間もない頃の苦労話や現在行っている業務の紹介、どの様な営業活動を行ったのかなど様々な質問に答えました。

新型コロナウイルスの影響もあり、2年振りの開催となりました。待ちに待った受講生も多く、講習会修了後に開かれた交流会では熱心に質問をされる受講生が多かったですね。

今年の試験合格発表後、来年1月から2月にかけて例年通りのスケジュールにて資格者講習会が開催となりますとありがたく思います。海事代理士試験合格者を対象とする貴重な講座になりますので、海事代理士試験に合格されましたら受講されることをお勧めします。

佐野市で大学生等の資格試験の受験料全額助成が始まりました

2022-05-09

佐野市では令和4年4月1日(金)より大学等の学生または中学・高校などの生徒の能力の向上及び就業機会の拡大を図ることを目的とし、資格試験などの受験に要する費用を助成する制度が設けられました。

令和4年1月1日(土)以降に実施される佐野市が助成対象と定めた108の資格試験等につき、中学校・高校・大学などに通う学生・生徒が受験した場合に試験料の全額が助成されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kyouiku/kyoikusomuka/oshirase/19334.html

申請書は上記URLよりダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記載し添付書類を準備のうえ、佐野市教育部教育総務課にご持参ください。

助成金・補助金は上限額が定められている、または試験料の〇分の〇の範囲内にて補助・助成するなど全額補助・助成されないことが多いのですが、本制度は同一年度につき1回、最初に補助金の交付を受けた日の属する年度から起算して5年度の間において3回までとの制限はございますが試験料の全額が助成されるという大変有益な制度になっております。

高校生・大学生などが受験機会の多い日商簿記試験やTOEICも助成対象試験に指定されていますので、本制度を活用される方は多くなることが予想されます。

助成対象となる108の資格試験等を確認したところ、行政書士試験は対象となっておりました。海上無線通信士・海上特殊無線技士の試験も対象となっておりますが、海事代理士は対象として定められておりません。

海事代理士は海技免状や小型船舶操縦士免許に関する手続きを業として行うことができます。海なし県にも海技免状や小型船舶操縦士免許を取得されている方が多数おり、地元の海事代理士に手続きをお願いしたいというニーズもございます。

海事代理士は学歴、年齢、性別等による受験制限のない試験になりますので、大学生だけでなく中学生・高校生も受験することが可能な試験です。次年度以降助成対象の資格試験等に海事代理士試験も含まれることを大いに期待し、一人でも多くの海事代理士が誕生しますとうれしく思います。

佐野市で電気柵設置補助申請の受付が開始されます

2022-05-02

佐野市有害鳥獣被害対策協議会では中山間地域等の農業を支援の一つとして、イノシシ・シカからの被害から農作物を守るため電気柵の設置を推進しています。佐野市内の農地を耕作している個人・法人・営農集団で5畝(5a・500㎡)以上の農地に設置する方を対象に補助金の交付を行っております。

令和4年5月9日(月)より補助申請の受付が開始されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/sangyo_shigoto/chojugai/17055.html

申請書は上記URLよりダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記載のうえ、佐野市市有害鳥獣被害対策協議会事務局がある農山村振興課にご持参ください。

佐野市では中山間地域などにおいて新規就農を行う場合、必ず有害鳥獣被害対策をどの様に施すのかを聞き取り調査時に問われます。その際補助金を用いて必要な分の電気柵を設置する計画である旨をお答えしますと具体的な手続き方法なども教示いただけます。

この補助制度大変有用であることから予算に限りがあるため、早めに申請を行わないと年度内に補助を受けられないことも考えられます。補助を受けたいとお考えの方はお早めに申請手続きをお願いいたします。

ほかの市町村でも同様の補助金制度があるものと思います。弊事務所では電気柵設置補助金申請に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

休業のお知らせ

2022-04-25

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和4年4月29日(金)~令和4年5月1日(日)

令和4年5月3日(火) ~ 令和4年5月5日(木)

令和4年5月13日(金) 15:00 ~ 令和4年5月15日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

日本小型船舶検査機構に月別統計データがアップされています

2022-04-19

日本小型船舶検査機構のホームページに第一回定期検査(新造艇のみ)に関する月別統計データがアップされています。このデータは毎月更新され、令和4年3月のデータが更新されたことにより令和3年度の月別統計データが完成となりました。

月別統計データは下記URLより確認をすることができます。

https://jci.go.jp/jci/toukei_jouhou.html

月別統計データでは支部別・用途別のデータに加え、プレジャーボートのみ長さ別のデータも公開されています。

プレジャーボートの第一回定期検査取扱件数は1,915件で、うち長さ3m未満のプレジャーボート第一回定期検査取扱件数は455件となっており、全体の約24%を占めております。

長さ3m未満かつ推進機関の出力が20馬力(約15kW)未満の小型船舶は登録対象外の船舶に当たりますが、長さ3m未満かつ推進機関の出力が2馬力(約1.5kW)未満の船舶以外は船舶検査を受けなければ航行をすることはできませんので注意が必要です。

長さ3m未満かつ推進機関の出力が2馬力(約1.5kW)以上であっても、災害発生時のみに使用される救難用船舶で国または地方公共団体が所有する船舶は検査不要で航行することができます。

小型船舶は船舶登録の対象になるのか、船舶検査の対象になるのかが複雑な面もありすぐには判断できないこともございます。小型船舶の登録・検査で悩みや不安を抱えましたらお気軽にお問い合わせください。

※統計データの数値は日本小型船舶検査機構作成の統計より引用いたしました。

公証役場でクレジットカード決済が始まりました

2022-04-12

令和4年4月1日より、全国285の公証役場にて公証人が受け取る手数料(一部を除く。)につきまして、一斉にクレジットカードによる決済制度が導入されました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.koshonin.gr.jp/creditcardpayment

公証役場での証書作成費用は高額になるものもございますので、手数料を事前に預貯金口座から引き落とし手許に準備するのも負担になります。

キャッシュレス決済が導入されたことにより利便性が高まり、遺言公正証書や任意後見契約書などの作成数の増加にもつながるのではと考えられます。

公証役場を皮切りに、国の出先機関や都道府県の出先機関、市区町村の出先機関でもキャッシュレス決済が当たり前のように行われることを切に願います。

令和3年の遺言公正証書作成件数が公表されました

2022-04-05

令和3年の遺言公正証書の作成件数が日本公証人連合会のホームページにて公開されました。作成件数は下記URLより確認をすることができます。

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2021.html

令和3年の作成件数は10万6028件となります。平成24年からの作成件数が公表されており、過去10年間の作成件数も確認をすることができます。

ここ10年間毎年10万件前後の作成件数となっており、遺言公正証書作成の関心度の高さを伺うことができます。公表はされておりませんが、任意後見契約書や財産管理事務委任契約書、死後事務委任契約書の作成数も相当数上がっているものと考えられます。

ここ数年終活にまつわる話題がテレビなどで取り上げられていることもあり、遺言公正証書がますます身近なものになってきたと実感しております。

遺言公正証書を作成された方は公証役場を出た後にホッとされた表情をされる方がとても多いですね。 弊事務所では遺言公正証書作成に関する相談も受けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

集落の墓地を丸ごと墓じまいより

2022-03-29

令和4年3月29日の記事に下記のものがございました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0ae39afa553240e19d78c4ac2b66f4c6f9419d1c

全国各地で墓じまいの件数が年々増えており、今後ますます増加していくものと思います。○○家のお墓一区画分の墓じまいでしたらスムーズに進めることができますが、共同墓地の墓じまいとなりますと大変手続きが複雑になります。

お墓に関する考え方は個人・家族単位で異なるものですから、墓じまいに向けての調整が難しかったことは容易に想像ができます。最終的には適切な管理が見込まれることから目立った異論が生じることなく共同墓地の墓じまいを終えることができたと思います。

住職様のお言葉にありますとおり、10年後墓じまいをしようとすると転出者と連絡がつかなくなり墓じまいがさらに困難を極めたと思われます。

お子さまのいらっしゃらない方が特養などの施設に入居する際の条件として、甥姪などの近しい親族と任意後見契約を締結することを求めるところもございます。これに倣い、お墓の管理者がどなたになるのかが不明な場合、祭祀承継者を公正証書遺言で指定することを求められる時代が来るのかもしれません。

今後ますます共同墓地の墓じまいの件数も増え、時代に即した祀られ方が増えていくのではと思います。今後もこの分野に注目し、新しい情報が入りましたら提供をしていきたいと考えております。

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