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農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『農地の要件・総論』

2022-01-11

先日農地付き空き家『空き家の要件』に関する記事を投稿いたしました。今回は『農地の要件・総論』につきまして掲載いたします。

①空き家バンクに登録をした空き家に付属した農地であること

空き家と不耕作農地を解消することが制度の目的になりますので、空き家バンクに登録をしていない住宅に付属した農地ではこの制度の対象になりません。

空き家バンクの登録をするにはどの様な要件が必要になるのかにつきましては、本コラムの前ページ:農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家の要件』より確認をすることができます。

②空き家に隣接し、当該空き家所有者以外の者が管理・耕作することが難しいと判断される農地、または空き家取得者が耕作することが妥当な農地

『農地付き』空き家とありますので空き家所有者が所有しております農地全てが対象になりそうなイメージを持たれるかもしれませんが、空き家に付属した農地が対象になりますので原則空き家に隣接した農地が本制度の対象となります。

空き家と地続きで隣接している農地は対象になりますが、境界点1点のみ隣接している農地や空き家敷地と農地との間に市区町村で管理をしておりますわずかな幅の道路・水路または財務省で管理をしております青地が存在する場合には農業委員会事務局が公図や現況を確認のうえ、空き家に隣接している農地に該当するか否かが判断されることになります。

当該農地が隣接する農地と一体で耕作することができる生産性の高い農地である場合、隣接農地所有者に耕作していただくのが望ましいと判断されることもございます。その際は本制度を用いることはできません。

当該農地に隣接する農地もわずかな面積であるため一体利用をしても生産性が見込めないこと、隣接地が山林であるため農地として一体利用することができず、空き家取得者が耕作することにより一番生産性が高い農地として利用できると判断された場合のみ本制度を活用することが可能になります。

③現に耕作の目的に供されておらず、将来的にも耕作を希望する者が現れないと判断される農地

空き家所有者が耕作を行っている農地の場合、空き家譲渡後も耕作を継続できるとみなされますので、空き家取得者に耕作していただくよりも現所有者にそのまま耕作していただく方が不耕作地になる可能性は少ないのではと判断されることもございます。そのため、現に耕作の目的に供されていない農地であるとの要件が課されております。

現在の空き家所有者は耕作をする意思は無かったとしましても、空き家や農地を相続される方は将来的に耕作を考えていらっしゃることも考えられます。現在の空き家・農地所有者だけではなく、空き家・農地を相続される予定の方(配偶者・子など)の意思確認も必要になります。

空き家に付属する農地であるかどうかの判断は意外と難しいものがございます。該当しそうか否か悩まれましたら弊事務所にお気軽にお問い合わせください。

新年のごあいさつ

2022-01-04

あけましておめでとうございます。

謹んで令和4年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

年末年始休業のお知らせ

2021-12-28

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和3年12月29日(水) ~ 令和4年1月3日(月)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和4年1月4日(火)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

令和3年海事代理士試験合格者発表が行われました

2021-12-22

令和3年12月22日に令和3年海事代理士試験合格者及び実施状況が発表されました。

本年の口述試験の合格基準は、4科目の総得点40点の&パーセント以上の得点をあげた者とされております。

例年に比べ合格率が大変高く、口述試験受験者212名中209名合格、受験者に対する合格率98.6%となっております。

筆記試験受験者に筆記試験免除者を加えた合計数が463名、筆記・口述合格者が209名、合格率45.14%となっておりますので、トータル的には平年並みではないかと思われます。

合格に関する情報は国土交通省HPより確認できますので、来年以降受験を考えている方はぜひ確認をしてみてください。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和4年度の受講生募集を開始しました

2021-12-13

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の稼業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和4年度の受講生募集を開始しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/r4miraijukuseibosyuu.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法の許可を得て農地を取得することが可能になります。

農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。 弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、課程修了後に農地法の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家の要件』

2021-12-06

先日農地付き空き家に関する記事を投稿いたしました。今回から実際の手続きにつきましての記事を数回に分けまして掲載いたします。

まず農地付き空き家に該当するか否かにつきまして各市町村の農業委員会事務局と空き家対策室に登記事項証明書や住宅地図を持参のうえ事前相談を行います。事前相談の結果、空き家バンクに登録できる見込みである物件であると判断された場合には、実際に各市町村の職員が現地調査のために訪問を行います。

ここで注意していただきたい点がございます。市街化調整区域に建てられた住宅であり、現在の所有者以外の者が使用することができない空き家は空き家バンクに登録をすることができません。

現在の所有者のみが使用することができる住宅としまして農林漁業者用住宅や分家住宅などがあげられます。これらの建物は許可を受ける際に住宅建築者が要件を満たしている場合にのみ許可がなされる建物であるため、許可を受けた以外の者が所有権を譲り受けて居住することはできません。

所有者以外の者も使用することができるようにするには、都市計画法の用途変更に関する許可を受ける必要がございます。許可後10年以上適法に使用されていたなどの一定の要件を満たしていない場合には用途変更許可を受け付けていただくことはできません。

農林漁業者用住宅を建築する場合、農業従事者であれば農地を10アール(1反・1,000㎡)以上所有または適法に賃借権が設定されていれば許可を受けることが可能になります。

農地付き空き家を購入される方が10アール以上の農地を取得する場合には用途変更の許可を経ず取得することができる場合もございますが、農地付き空き家にて農地を取得される方の大半は10アール以下の面積にて取得となるため、制限無くどなたでも住むことができる様に用途変更の手続きが必要になります。

空き家に付属した農地に限定した設定により農地を取得した世帯につきましては、その後10アール以上の面積の農地を取得した場合であっても農地法等で転用等を行う場合の農家住宅等の対象にはなりませんので注意が必要です。この様な規制が定められていることもあり、農家住宅を空き家バンクに登録する際には都市計画法の規定による用途変更手続きを経る必要がございます。

農林漁業者用住宅や分家住宅などを配偶者やお子さまが相続により取得した場合、特別な許認可を得て建てられた建物であるということを知らなかったという方がとても多いです。建築したご本人ですら特別な許可を要したことを忘れてしまっている方も多くいらっしゃいますので、配偶者やお子さまが許可を受けていることを知らなかったというのも無理もない話です。

弊事務所では市街化調整区域に住宅を建築するための相談を多数受けているのと同時に、用途変更許可申請に関する相談も受けており、相談件数が年々増えてきております。

市街化調整区域に建築されている住宅がどの様な要件にて建築されたかどうかの調査を行うことにも対応しておりますので、空き家バンク登録前に詳細な確認をしておきたいとお考えの際にはお気軽にご相談ください。

農地付き空き家に関するご相談に対応いたします

2021-11-29

弊事務所では新規就農に関する業務に力を入れております。業として本格的に携わりたいとお考えの方や、今すぐ業として取り掛かるのは難しいが、少しずつ知識や経験を蓄えながら将来的に本格的に業として携わってみたいとお考えの方など様々なケースの相談に対応をしております。

新規就農をする場合、各市町村で定めます下限面積以上の農地を取得しなければならないためハードルが高くなっております。佐野市の場合では原則50アール(5反・5,000㎡)以上、一部の地域では30アール(3反・3,000㎡)以上農地を取得しなければ新規就農にて農地を取得することはできません。

農地を取得したいのだけれども今すぐに下限面積以上の農地は取得できないという方もたくさんいらっしゃいます。この理由から新規就農を断念してしまうケースも多く見られ、新規就農者が現れないことから不耕作地が増え続けてしまうという問題も生じてしまいます。

不耕作地の増加だけでなく空き家の増加も問題となっております。空き家の増加は地方に限らず都心部でも増えておりますので、全国的に解消しなければならない問題であり様々な取り組みが行われております。

不耕作地問題・空き家問題を解消する取り組みとしまして、空き家バンクに登録をされている空き家に付属した農地をセットで取得する場合、農地の取得できる下限面積を1アール(1畝・100㎡)程度まで引き下げる取り組みが見られます。

この取り組みにより不耕作地の解消、空き家の解消・活用、移住・定住促進による地域の活性化並びに新規就農者を支援することで農地などの利用の最適化の促進を図ることができます。平成30年頃から全国各地の市町村で制度化が進み、新規就農がしやすい体制が整備されつつあります。佐野市でもこの制度が整備されており、詳細は下記URLよりご確認いただけます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/akiyataisakushitsu/gyomuannai/akiyataisaku/4092.html

弊事務所では農地付き空き家に関する手続きも行っております。今後ますます需要のある分野になりますので、今後も調査研究を欠かさず行っていこうと考えております。農地付き空き家に関する許可手続きにつきまして対応をすることができますのでお気軽にお問い合わせください。

小規模事業者持続化補助金(一般型)を活用いたしました

2021-11-22

新型コロナウイルスの影響により、ビジネススタイルに変化が起きました。コロナ前弊事務所では積極的に営業活動を行っておりましたがコロナ後は移動自粛要請などもあり、今までどおりの営業活動を行うことが困難になりました。

弊事務所も営業スタイルを抜本的に見直すこととしまして、必要な活きた情報を積極的に発信し共感をいただいた方からの問い合わせにも対応できるスタイルに変更することといたしました。

新しいことに取り組むことになりましたので、自分一人だけですと考え方・ものの見え方にどうしても限界が生じてしまいます。ここはぜひ集客のプロにもお力をお借りしながら事業スタイルを変更する必要があるなと強く感じました。

プロにお力をお借りする以上どうしても資金が必要になります。弊事務所の様な小規模な事務所ですと資金の額も心許ない額となってしまいます。

地道な販路開拓に取り組みたくても資金面が影響して取り組むことができないのかなと悩んでいましたところ、小規模事業者持続化補助金の案内を目にしました。詳細は下記HPよりご確認いただけます。

https://r1.jizokukahojokin.info/

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者であれば商工会会員でなくても補助金の交付を受けることができるという大変ありがたい制度であることが分かりましたので、令和3年2月5日受付締切の第4回申し込み分に申請手続きを行いました。

事業計画書は大変拙いものとなってしまいましたが、令和3年4月28日に無事採択決定となりました。申請や事業報告も全て電子申請にて行うことができますので、補助金の交付もスムーズに行われました。

今みなさまが閲覧されております本ホームページや先日コラムにも掲載いたしました郵便局広告封筒は小規模事業者持続化補助金を活用して作成したものになります。

地道な販路開拓を行いたいのだけれども、どうしても資金に目途が付かず計画が進んでいらっしゃらない方もいるかと思います。直近の締切日は令和4年2月4日(金)となっておりますので、申請までまだまだ時間の余裕はございます。

小規模事業者持続化補助金の活用をぜひご検討いただければと思います。採択までの流れなどにつきまして相談に乗ることもできますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

日本海事代理士会関東支部研修会にて講師を務めました

2021-11-17

令和3年11月6日(土)に東京都中央区において日本海事代理士会関東支部研修会が開催されました。新型コロナウイルスの影響もあり、約2年振りの開催となりました。

私は研修会担当の支部幹事を務めていることもあり、今回の研修会では小型船舶操縦士免許証の更新に関する手続きを題目としました講師を務めました。

例年の研修会では関東支部会員のみならず他支部会員や一般参加者もいらっしゃるのですが、今回は新型コロナウイルスの影響もあり参加者は関東支部会員に限定しての開催となりました。

通常の研修会と比べますと出席者は少なめでしたが、会場の熱気は普段と変わらずみなさん熱心に耳を傾けておりました。私の講座も無事に務め上げることができホッといたしました。

市民向けに任意後見制度に関する講座を開いた経験もございますのが、実務家相手に講座を開いたのは初めてになりますので緊張しましたね。

この経験により市民向け・実務家向けの講座に対応できる能力を身に付けることもできました。対応できる講座の内容に限りはございますが、講座の講師を務めて欲しいとのご希望がございましたら一度お問い合わせくださいますようお願いいたします。

海事代理士口述試験対策セミナー申込み受付終了のお知らせ

2021-11-09

一般社団法人日本海事代理士会が開催します海事代理士口述試験対策セミナーは定員に達したため、申込み受付を終了いたしました。多数の申込みありがとうございました。

今年度も本セミナー受講者の方々が多数合格することができますとうれしく思います。

口述試験まで残り3週間ほどですので、受験者のみなさまはこれから追い込みのための対策を講じられるのではと思います。

新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向にあるとはいえ、世界的に見ますとまだまだ猛威を振るっておりますので、体調管理に気を付けながら1日1日をお過ごしください。

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