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『告知』R7.3.9栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2025-02-10

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和7年3月9日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県において令和7年4月1日から盛土規制法の運用開始を予定しています

2025-02-04

宅地造成等規制法が改正されたことにより、宅地造成及び特定盛土等規制法が新たに定められました。宅地、農地、森林など土地の用途にかかわらず危険な盛土等の包括的な規制が目的となります。栃木県では盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用開始が予定されています。

宇都宮市を除く栃木県内全域において宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域が設定されたことから、許可対象となる盛土などを行う場合にはあらかじめ県に許可申請または届出を行う必要がございます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html

土地の形質の変更が対象となることから盛土だけではなく、切土を行う場合も許可申請対象となります。宅地造成を行う場合はもちろん、太陽光発電設備など再生可能エネルギー施設設置のために行う盛土・切土も許可対象になりますので、十分な事前調査が必要になります。

栃木県のホームページ上に上記案内が掲載されたのは令和7年2月1日になり、令和7年1月には県による説明会が開催されました。令和7年2月には『栃木県盛土規制法許可事務の手引』の公表が予定されていますので、今後も定期的に説明会・研修会が開催されるものと思います。

弊事務所でも許可・届出手続きに対応できるよう県からの情報をいち早く入手するよう努めてまいります。

農地の用途区分変更手続きが済みましたら速やかに許可申請手続きに移りましょう

2025-01-28

農業振興区域内にある農地において農業用倉庫や畜舎などを建築する場合、農用地用途区分変更手続きを行ってからでなければ農地転用許可申請手続きを進めることはできません。農業用用途以外の目的で転用を行う場合に必要になります農振除外申出よりは緩やかな基準にての手続きで進めることが可能です。

用途区分変更後、いつまでに農地転用許可申請を行わなければ効力が失効してしまうという基準を設けていない市区町村が多いため、当初計画をしていた予算よりも金額が上がってしまったことなどを理由に、いったん農地転用許可申請手続きを中止されるケースもあろうかと思います。

中止していた農地転用許可申請手続きを再開すれば特段問題は生じないですが、用途区分変更手続きを終えた農地よりもより転用に適した農地にて手続きを進めたいと考えましても、用途区分変更手続きを終えた農地にて正規に農地転用許可申請手続きを終えなければ、ほかの農地にての転用は認めないとの指導を受けることもございます。

この場合、申請人が転用に適したと考える農地において農地転用許可申請を進めたいと思い農業委員会事務局にて打ち合わせたところ、亡くなった先代が別の土地において用途区分変更手続きを行っていたため、この農地以外では転用許可を認めることはできないとの説明を受けることも考えられます。

この様な問題を次の世代に残さぬよう、いったん中止をせざるを得なくなってしまった用途区分変更を行った農地の手続につきましては、可能な限り早めに農地転用許可手続きを行い、工事完了報告まで忘れずに提出しておくことを心掛けてください。

『告知』 R7.2.8 佐野市役所にて行政書士による市民公開講座・無料相談会が開催されます

2025-01-20

昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。

毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において相続・遺言を題目とした市民公開講座・無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和7年2月8日(土)

講座  13:30~14:45 ※開場13:00

相談会 15:00~16:30(1人30分程度)

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

事前予約不要でどなたでも入場することができます。講座後の相談時間は1組当たりおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

原本提出が必要な添付資料に気を付けましょう

2025-01-14

各種許認可申請において正本には原本の添付が必要になる資料が多数ございます。印鑑証明書や法人の全部事項証明書などが主なものとして挙げられます。

農地を20年以上農地以外の目的で利用している場合、非農地証明願の手続きを経ることにより、農地転用許可申請に替えて手続きを進めることができる場合もございます。非農地を証明する資料として、撮影記録証明のある空中写真の提出が求められることも多いです。

空中写真もほかの添付資料と同様、原本の提出を求められます。購入した空中写真そのものを提出すれば大丈夫です。このとき注意していただきたいのは、現地を分かりやすく特定するために赤のボールペンなどで○を書いてしまいがちなのですが、原本を編集したものとみなされてしまった場合は原本とは異なる資料と判断されてしまい添付資料として認めていただけないこともございます。

事前に担当職員と協議のうえ現地を赤枠などで囲んだ場合は問題ないですが、担当職員に事前確認を行わず良かれと思って書いたことにより原本とみなされなくなってしまった場合は再度取り寄せる必要がありますので注意が必要です。

原本の発行に日数のかからないものであればすぐに準備することは可能ですが、発行までに数週間かかるものや、1度原本を発行したものに対しては再発行しない資料もございますので、原本の取り扱いには細心の注意を払っていただけますようお願いいたします。

新年のごあいさつ

2025-01-06

あけましておめでとうございます。

謹んで令和7年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

年末年始休業のお知らせ

2024-12-27

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和7年1月6日(月)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

令和6年海事代理士試験合格者発表が行われました

2024-12-16

令和6年12月16日(月)に令和6年海事代理士試験合格者及び実施状況が発表されました。

本年の口述試験の合格基準は、4科目の総得点40点の60パーセント以上の得点をあげた者とされております。

昨年に続き口述試験合格率が極めて高く、口述試験受験者235名中229名合格、受験者に対する合格率97.5%となっております。受験者の平均正答率が82.7%と高いことから、しっかりとした試験対策を行ったうえで口述試験に臨まれたと考えます。

筆記試験出願者に筆記試験免除者を加えた合計数が591名、筆記・口述合格者が229名、合格率38.74%となっておりますので、トータル的には平年並みあるいは少々難化傾向ではないかと思われます。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

合格に関する情報は上記URL・国土交通省HPより試験問題も確認できますので、来年以降受験を考えている方はぜひ確認をしてみてください。

海技士試験 令和7年2月定期試験受験申込受付が始まります

2024-12-09

海技士試験 令和7年2月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和6年12月23日(月)~令和7年1月17日(金)まで(口述試験のみを申請される方は令和7年1月31日(金)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和7年度の受講生募集要項を公表しました

2024-12-02

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の家業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和7年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可申請書の修学歴に記入することも可能です。

農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。 弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、全課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

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