Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category

栃木県安足地区にて農業従事者を対象とした経営管理セミナーが開催されます

2023-06-26

令和5年7月5日(水)・7月20日(木)の二日間にわたり農業従事者を対象とした経営管理セミナー(基礎編)が開催されます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g58/keiei/keieikanri-hukushikiboki.html

主催は栃木県安足農業振興事務所で安足地区認定農業者協会との共催です。足利市担い手育成総合支援協議会、佐野市農業再生協議会も後援するセミナーとなります。

今回は基礎編のセミナーであり、主に農業経営に重要な複式簿記を重点的に学びます。本セミナーを受講することにより複式簿記に関する知識の習得ができることはもちろん、経営の状況を把握するとともに、農業経営の改善にもつながります。

栃木県では毎年就農準備校とちぎ就農未来塾を開講し、作物を作るために必要な基礎的知識、農業経営に必要な基礎的知識、農作物を販売するために必要な基礎的知識を習得することができますが、通年カリキュラムであるためスポット的に学ぶことはできません。

今回の経営管理セミナーは両日参加されるのが好ましいですが、日程調整が難しい場合はどちらかの回のみ受講することも認められております。

農業経営に重要な複式簿記を改めて学ぶ機会はそうそうございませんので、複式簿記に取り組んでみたい方・興味のある方はこの機会にぜひご受講ください。

佐野市農業委員会 令和5年7月申請分の締切日は6月30日になります

2023-06-12

農地法第3条・第4条・第5条許可申請や非農地証明願などの手続きを行う場合、市区町村農業委員会事務局が定める許可申請受付締切日までに申請書などを提出する必要があります。

許可申請締切日は各市区町村により異なります。締切日は市区町村ホームページや農業委員会事務局窓口にて確認することが可能です。

栃木県佐野市の許可申請受付締切日は毎月10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)となっておりますが、令和5年7月の許可申請受付締切日は7月10日(月)ではなく6月30日(金)となりますので注意が必要です。

6月30日(金)の次の許可申請受付締切日は8月10日(木)になりますので、1ヶ月以上申請を待たなければなりません。令和5年7月の許可申請受付をお考えの方は必要書類などをお早めにご準備していただけますようお願いいたします。

弊事務所でも事前にある程度農業委員会事務局と打ち合わせを行っている案件であれば可能な限り対応をいたしますので、6月30日(金)までに農地法の許可申請手続きが必要な方はご相談ください。

佐野市で電気柵設置補助申請(令和5年度)の受付が開始されます

2023-05-08

佐野市有害鳥獣被害対策協議会では中山間地域等の農業を支援の一つとして、イノシシ・シカからの被害から農作物を守るため電気柵の設置を推進しています。佐野市内の農地を耕作している個人・法人・営農集団で5畝(5a・500㎡)以上の農地に設置する方を対象に補助金の交付を行っております。

令和5年5月8日(月)より補助申請の受付が開始されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/17054.html

申請書は上記URLよりダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記載のうえ、佐野市市有害鳥獣被害対策協議会事務局がある農山村振興課にご持参ください。

佐野市では中山間地域などにおいて新規就農を行う場合、必ず有害鳥獣被害対策をどの様に施すのかを聞き取り調査時に問われます。その際補助金を用いて必要な分の電気柵を設置する計画である旨をお答えしますと具体的な手続き方法なども教示いただけます。

この補助制度は大変有用であり、かつ予算に限りがあるため早めに申請上限に達し、5月中に年度内の申請受付終了となるケースが多いです。補助を受けたいとお考えの方はお早めに申請手続きをお願いいたします。

ほかの市区町村でも同様の補助金制度が設けられております。弊事務所では電気柵設置補助金申請に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

農地法第3条許可申請の下限面積要件が廃止されます

2023-04-03

農地法第3条許可申請により農地を取得または賃貸借契約を締結する場合、取得後の農地合計面積の合計が各市区町村にて定められている下限面積以上(50a以上など)を満たさなければ許可を受けることはできませんでしたが、令和5年4月1日施行の農地法の一部改正に伴い、下限面積が廃止されることになりました。

各市区町村で定められている原則下限面積だけでなく地区別に定められている別段下限面積も廃止となります。詳細は下記URLからも確認できます。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

下限面積廃止に伴い農地法第3条許可申請を行ないやすくはなりましたが、その他の要件につきましての変更はございません。許可後は許可を受けた者が継続して耕作をし続けていくこと、許可を受けるものが新規就農者である場合は農作業歴または修学歴を満たしていること、今後5年間の農業経営計画書の作成が必要になること、農作業に常時従事すること、総会前に聞き取りによる審査会が行われることは今までと変わらず審査項目に含まれます。

取得する農地の合計面積により求められる農作業歴や農業経営計画などは異なってくることが予想されます。空き家付属農地を取得する際、10a未満の農地であればそれ程厳しい条件ではございませんので、この基準を踏襲しながら基準が策定されていくものと思われます。

弊事務所では新規就農による農地法第3条許可申請に関する案件も多数取り扱っておりますので、農地取得をお考えの方はいつでもお気軽にご相談ください。

農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家に付属した農地指定申請書』

2023-01-16

空き家に付属した農地を売買する場合、農地付き空き家についての事前相談・現地調査→農地付き空き家を空き家バンクに登録→空き家に付属した農地指定申請書の提出→空き家に付属した農地の指定の決定→農地法第3条許可申請の流れにて手続きを進めることになります。

空き家バンクに登録と空き家に付属した農地指定申請は農地・空き家所有者が申請手続きを行う市区町村が大半かと思いますが、空き家に付属した農地指定申請は空き家と農地を購入する方名義にて申請書を提出して欲しいと指導をする市区町村もございます。

この様な取扱いをする理由を確認いたしましたところ、農地所有者からの申請の場合空き家に付属した農地の指定の決定による公告後空き家を購入する方であればどなたでも申請が可能となるため万が一二重売買によるトラブルが生じた場合、先に売買契約を締結していた者が農地を購入できなくなる可能性が生じるため、この様な事態を未然に防止するため農地購入者から空き家に付属した農地指定申請書の提出をお願いしているとのことです。

農地購入者からの申請書が提出された場合、空き家に付属した農地の指定の決定後申請書提出者名義にて公告がなされることから、指定申請書提出者以外は空き家に付属した農地取得のための農地法第3条許可申請を行なうことはできなくなり、二重売買時のトラブルを未然に回避することが可能となります。

まだまだ空き家に付属した農地に関する諸手続きは各市町村とも件数は少ないものと思われます。今後様々な見直しを行い、各市区町村とも農地所有者からの申請ではなく農地購入者からの申請に切り替わるところも増えるのではと考えられます。

弊事務所では空き家に付属した農地が存在する市区町村の農業委員会事務局とよく協議のうえ空き家に付属した農地指定申請手続きを行っておりますので、空き家付属農地の許可手続きに関する相談事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和5年度の受講生募集要項を公表しました

2022-12-05

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の稼業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和5年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可を得て農地を取得することが可能になります。

農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。 弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

とちぎ就農支援サイト「tochino(トチノ)」が開設されました

2022-10-24

栃木県内において農業を始めるためのポイントや県内市町・関係団体の支援情報等を一元的に発信することを目的として、栃木県が就農支援サイト「tochino(トチノ)」を開設いたしました。就農支援サイト「tochino(トチノ)」は下記URLより確認できます。

https://tochi-no.jp/

このサイトは栃木県内の農業の状況がよくまとめられており、各地域の主要農作物や農地の状況などを良く把握することができます。

またこれから就農を始める方に取りまして有益な情報もたくさん掲載されており、事例紹介や補助金・支援金の紹介など業として・経営者として農業を継続して行う際に重要となるポイントの解説もなされております。

栃木県内において新規就農を考えている方はぜひ「tochino(トチノ)」をご確認ください。

栃木県農家民宿開業の手引きが公表されています

2022-09-26

都市計画法が改正されたことにより、市街化調整区域においても農家民宿の建築が認められるようになりました。現在お住まいの農家住宅の一部を利用することにより農家民宿を運営することが可能となります。

農家民宿経営に興味を持たれましても、一体どこから手を付ければよいのかが分からず、悩んでいる方もいらっしゃると思います。この様な悩みに対応をすべく、栃木県では農家民宿開業の手引を作成し公開しております。下記URLから手引きを確認することができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/noson-chusankan/h30noukaminsyuku.html

農家民宿開業の手引きと同ページに栃木県滞在型グリーン・ツーリズム相談窓口の案内もございます。私は平成30年9月に相談窓口に足を運び、県内の農家民宿の現状につき色々とご教示いただくことができました。

まだまだなじみの薄い農家民宿ですが、栃木県では県を挙げて農家民宿を開業したい方をサポートしております。弊事務所でも農家民宿開業に関する許認可につき相談に乗っておりますので、ご興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。

令和4(2022)年度栃木県新規就農者に関する調査結果が公表されました

2022-08-17

栃木県内において就農時(令和4年4月末日現在)の年齢が18~64歳の者で、令和3年5月1日から令和4年4月30日までに就農又は就業した者のデータが公表されました。データは下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/houdou/2022shinkisyuunoutyousa.html

新規就農者数は370人であり、平成以降過去最多の就農者数となりました。新規就農者のうち自営就農者は226人、雇用就農者は144人となります。

世代別で見ますと青年(18歳~44歳)の就農者が291人、中高年(45歳~64歳)の就農者が79人となっております。定年帰農者支援を行っているところも増えつつありますので、今後中高年層の新規就農者数がますます増えていくのではと考えられます。

自営就農者の経営志向作物データを確認しますと、いちごが1番高い数値となっております。栃木県のいちごは全国的に有名ですので、いちご栽培に携わりたいという方が多いのが分かります。

栃木県においていちご農家になるための就農講座が開講されておりますので、受講後いちご農家になることも可能です。栃木のいちごの知名度を守るため他の農作物の講座よりも長めの課程を受講する必要があり、農地を取得するための農地法の許可要件も厳しめとなっております。

雇用就農者は米・野菜栽培ではなく酪農・養豚など畜産の分野にて多数の方が就農されている傾向がございます。栃木県酪農協同組合が新規就農者向けの研修を行っていることもあり、研修後酪農家へ雇用されていることが分かります。

私は米、野菜はもちろん、畜産農家への新規就農に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

太陽光パネルを設置する農地が第1種農地の場合の注意点について

2022-07-12

太陽光パネル設置を設置したい農地が第1種農地の場合、原則として農地転用許可申請をすることはできません。例外的に『隣接する土地と一体として設置する場合であって、当該農地を供することが必要と認められる場合(全体面積のうち第1種農地の割合が3分の1以内。)』には農地転用許可が認められるケースもございます。

例えば敷地全体面積が900㎡の場合、3分の1以内である300㎡まででしたら第1種農地であっても農地転用許可がなされる可能性がございます。

転用する農地と一体で利用する土地が元々宅地や雑種地、山林などであれば特段問題は無いのですが、元々が農地であり、農地転用許可申請を経て宅地や雑種地などに地目変更がなされた土地である場合には詳細な調査が必要になります。

隣接する土地が所有権移転のためではなく賃借権設定のための許可を受けた場合には、許可申請書に記載した賃貸借契約期間が経過するまでは目的外転用にあたるため、たとえ登記簿上の地目が変更されていたとしても隣接する土地が適法要件を備えていない土地とみなされてしまい、農地転用が認められないと判断される可能性が高いです。

また会社が保有する資材を置く目的で農地転用をしたにもかかわらず、実際には会社の従業員の通勤用自動車の駐車場として利用されている場合など目的外利用されている土地である場合には事業計画変更の手続きを行う必要があり、変更後でないと許可申請を行えなくなってしまうこともございます。

第1種農地における太陽光パネル設置基準の一つである面積要件は難なく判断することは可能ですが、隣接土地の状況につきましては農業委員会事務局にて詳細な調査が必要になります。弊事務所は太陽光パネル設置のための農地転用許可の実績が多数ございますので、細々としたところまで調査を行い対応をしております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー