Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category

令和5年度 大型特殊自動車免許(農耕車限定)取得のための技能講習会が実施されます

2023-09-19

平成31年4月に規制が緩和されたことにより、作業機を装着したトラクターが行動を走行できる様になりました。ただし作業機装着後横幅1.7mを超える場合には小型特殊免許では運転することができず、大型特殊免許取得が必要になります。

より安全に農作業を行いたいとの理由から、多数の農業者従事者から大型特殊免許取得のための講座を実施して欲しいとの要望があがっております。この要望を受け、栃木県では大型特殊免許(農耕車限定)取得のための技能講習会を実施することとなりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/2021daitoku.html

本講習会は農耕車限定の大型特殊自動車免許取得を目的としているため、農業従事者以外の申込は認められませんので注意が必要です。農業を専業としている方だけでなく兼業として農業に従事している方も申し込みは認められます。栃木県が主催する技能講習会であることから、栃木県内に住民票を有することも要件とされております。

新規就農による農地法第3条許可申請を受ける際、聞き取り調査が行われます。農作業に必要なトラクターの運転ができるかどうかの確認が行われ、大型のトラクターを購入することを検討をしている場合は必ず大型特殊免許を取得する様注意喚起が行われますので、必要に応じて技能講習会への参加をご検討していただければと思います。

受講希望者多数の場合は、抽選のうえ参加の可否が決定となります。多数の申込が予想されますので、受講を検討されている方は早めの申込みをお勧めいたします。

R5.9.27 栃木県主催 農村地域活躍人材育成講座が開催されます

2023-09-11

栃木県農政部 農村振興課が主催する農村地域活躍人材育成講座が令和5年9月27日(水)に開催されます。この講座は、将来農産物直売所やその関連事業に関わる人材の確保・育成を図るため、高校生や大学生、社会人などを対象に農産物直売所の先進的な取組や、グリーン・ツーリズムによる地域活性化について学べる講座となります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/noson-chusankan/r5nosonjinzai2.html

グリーン・ツーリズムについての講師を一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構に所属する宍戸信一様がご担当くださいます。私は5~6年前、農産物直売所や農家民宿の許認可手続きなどについて色々と調査していた際に行き詰ってしまい、都市農山漁村交流活性化機構に問い合わせをしたことがございます。その際今回講師を担当されます宍戸様をご紹介いただきまして、懇切丁寧に教えを乞うことができました。

宍戸様には大変お忙しい中急なお願いにも関わらず、全く面識の無い私に対しまして色々と教えてくださいましたことに大変感謝しております。宍戸様から教えていただいたことは今も有用な知識として許認可手続きの際に活かしております。

本講座ではグリーン・ツーリズムについて学ぶだけでなく、直売所施設見学も行われます。農産物直売所の先進的な取組を学べる大変貴重な講座となっております。開催日は平日ですが、高校生・大学生も受講可能です。

講座の申込締切日は令和5年9月20日(水)となっております。募集定員は45名であるため、早めに席が埋まってしまうことも考えられます。ご興味のある方はぜひお申込みください。

安足農業振興事務所にて農業経営個別相談会が開催されます

2023-08-04

令和5年8月22日(火)に栃木県佐野市にある安足農業振興事務所にて、足利市及び佐野市にて営農される方を対象に農業経営個別相談会が開催されます。開催要領は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g58/keiei/kobetsusoudannkai2023.html

今回は経営に特化した相談会であり、個人として農業を営む場合だけでなく、個人から法人化した場合に必要となる手続き全般やパート職員などを雇用する場合に必要となる手続き、農業用設備・機械を導入するにあたり上手な資金繰りの仕方など農業経営に関する各分野の専門家に相談に乗っていただけるものになります。

令和5年4月から農地法が改正されたことにより農地取得時において必要な下限面積制度が撤廃されたことにより、今まで以上に新規就農のハードルが下がりました。新規就農が行いやすくなったとはいえ、業として農業を行うには農作業のみではなく、農業経営のことも研究しなければなりません。

この相談会が盛況のうちに終わりますと、栃木県内のほかの市町でも県が主催する農業経営個別相談会が開催されるものと思われます。各分野の専門家が一堂に会して相談に乗っていただける機会はそうそうございませんので、個別相談を希望される方はぜひご参加いただければと思っております。

降ひょう・突風被害に対する農作物技術対策につき、取り組むべきことが掲示されました

2023-07-24

令和5年7月10日(月)は夕方栃木県内においてひょうが降りました。この日は日中とても暑い1日で、夕方から大気が不安定となり急な雷雨とともにひょうも降りました。

ひょうや強風による被害が農作物に生じてしまった場合、何から手を付けたらよいのか混乱してしまうこともあるかと思います。栃木県のHPには農作物に被害が生じた場合に取り組むべき行動が記された資料がアップされております。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g54/r5/r5hyounousakumotutaisaku.html

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g54/r5/r5nashikouhyo_toppuhigaizigotaisaku.html

様々な農作物に対して被害が生じてしまった際に取り組むべきことが網羅的に記されております。農作物ごとに取り組むべきポイントは異なりますので、その点詳細に記されております。特に『なし』についてはより詳細に記されておりますので、事後対策方法をよく確認してみると良いと思います。 各地で梅雨明けも発表され、

今後さらに暑い日が続くことが予想されることから、再びひょうや突風による被害が生じてしまうことも考えられます。ここに記載されている取り組み方法を参考にしていただき、適切な対応をしていただけますようお願いいたします。

農地法第3条許可 下限面積撤廃後の申請手続きについて

2023-07-03

令和5年4月申請分から農地法第3条許可申請の要件のうち、下限面積を満たしているかどうかの項目が撤廃されました。下限面積が撤廃されたことから、手続き上農地を取得しやすくなりました。

下限面積が定められていたときは農地の一部を貸しつけている場合で新たに農地を取得する場合、耕作面積と取得面積の合計面積が下限面積に達しない場合は、貸し付けている農地の合意解約手続きを行い下限面積に達する様にしなければなりませんでしたが、下限面積が撤廃されたことにより貸し付けている農地の合意解約手続きを経ずとも農地を取得できるようになりました。

作付け中の農地においては合意解約をすることが難しく、収穫後に合意解約を行い許可申請に備える必要があることから許可申請をスムーズに行えないことも生じましたが、下限面積が撤廃されたことによりスムーズに許可申請手続きを行えるようになりました。

今後も貸し付けをしている農地を所有されている方から同様の相談を受けることも多くなるものと考えます。弊事務所では事前調査のうえ許可申請が可能かどうかを丁寧に説明をいたしますので、お困りになりましたらお気軽にご相談ください。

栃木県安足地区にて農業従事者を対象とした経営管理セミナーが開催されます

2023-06-26

令和5年7月5日(水)・7月20日(木)の二日間にわたり農業従事者を対象とした経営管理セミナー(基礎編)が開催されます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g58/keiei/keieikanri-hukushikiboki.html

主催は栃木県安足農業振興事務所で安足地区認定農業者協会との共催です。足利市担い手育成総合支援協議会、佐野市農業再生協議会も後援するセミナーとなります。

今回は基礎編のセミナーであり、主に農業経営に重要な複式簿記を重点的に学びます。本セミナーを受講することにより複式簿記に関する知識の習得ができることはもちろん、経営の状況を把握するとともに、農業経営の改善にもつながります。

栃木県では毎年就農準備校とちぎ就農未来塾を開講し、作物を作るために必要な基礎的知識、農業経営に必要な基礎的知識、農作物を販売するために必要な基礎的知識を習得することができますが、通年カリキュラムであるためスポット的に学ぶことはできません。

今回の経営管理セミナーは両日参加されるのが好ましいですが、日程調整が難しい場合はどちらかの回のみ受講することも認められております。

農業経営に重要な複式簿記を改めて学ぶ機会はそうそうございませんので、複式簿記に取り組んでみたい方・興味のある方はこの機会にぜひご受講ください。

佐野市農業委員会 令和5年7月申請分の締切日は6月30日になります

2023-06-12

農地法第3条・第4条・第5条許可申請や非農地証明願などの手続きを行う場合、市区町村農業委員会事務局が定める許可申請受付締切日までに申請書などを提出する必要があります。

許可申請締切日は各市区町村により異なります。締切日は市区町村ホームページや農業委員会事務局窓口にて確認することが可能です。

栃木県佐野市の許可申請受付締切日は毎月10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)となっておりますが、令和5年7月の許可申請受付締切日は7月10日(月)ではなく6月30日(金)となりますので注意が必要です。

6月30日(金)の次の許可申請受付締切日は8月10日(木)になりますので、1ヶ月以上申請を待たなければなりません。令和5年7月の許可申請受付をお考えの方は必要書類などをお早めにご準備していただけますようお願いいたします。

弊事務所でも事前にある程度農業委員会事務局と打ち合わせを行っている案件であれば可能な限り対応をいたしますので、6月30日(金)までに農地法の許可申請手続きが必要な方はご相談ください。

佐野市で電気柵設置補助申請(令和5年度)の受付が開始されます

2023-05-08

佐野市有害鳥獣被害対策協議会では中山間地域等の農業を支援の一つとして、イノシシ・シカからの被害から農作物を守るため電気柵の設置を推進しています。佐野市内の農地を耕作している個人・法人・営農集団で5畝(5a・500㎡)以上の農地に設置する方を対象に補助金の交付を行っております。

令和5年5月8日(月)より補助申請の受付が開始されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/17054.html

申請書は上記URLよりダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記載のうえ、佐野市市有害鳥獣被害対策協議会事務局がある農山村振興課にご持参ください。

佐野市では中山間地域などにおいて新規就農を行う場合、必ず有害鳥獣被害対策をどの様に施すのかを聞き取り調査時に問われます。その際補助金を用いて必要な分の電気柵を設置する計画である旨をお答えしますと具体的な手続き方法なども教示いただけます。

この補助制度は大変有用であり、かつ予算に限りがあるため早めに申請上限に達し、5月中に年度内の申請受付終了となるケースが多いです。補助を受けたいとお考えの方はお早めに申請手続きをお願いいたします。

ほかの市区町村でも同様の補助金制度が設けられております。弊事務所では電気柵設置補助金申請に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

農地法第3条許可申請の下限面積要件が廃止されます

2023-04-03

農地法第3条許可申請により農地を取得または賃貸借契約を締結する場合、取得後の農地合計面積の合計が各市区町村にて定められている下限面積以上(50a以上など)を満たさなければ許可を受けることはできませんでしたが、令和5年4月1日施行の農地法の一部改正に伴い、下限面積が廃止されることになりました。

各市区町村で定められている原則下限面積だけでなく地区別に定められている別段下限面積も廃止となります。詳細は下記URLからも確認できます。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

下限面積廃止に伴い農地法第3条許可申請を行ないやすくはなりましたが、その他の要件につきましての変更はございません。許可後は許可を受けた者が継続して耕作をし続けていくこと、許可を受けるものが新規就農者である場合は農作業歴または修学歴を満たしていること、今後5年間の農業経営計画書の作成が必要になること、農作業に常時従事すること、総会前に聞き取りによる審査会が行われることは今までと変わらず審査項目に含まれます。

取得する農地の合計面積により求められる農作業歴や農業経営計画などは異なってくることが予想されます。空き家付属農地を取得する際、10a未満の農地であればそれ程厳しい条件ではございませんので、この基準を踏襲しながら基準が策定されていくものと思われます。

弊事務所では新規就農による農地法第3条許可申請に関する案件も多数取り扱っておりますので、農地取得をお考えの方はいつでもお気軽にご相談ください。

農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家に付属した農地指定申請書』

2023-01-16

空き家に付属した農地を売買する場合、農地付き空き家についての事前相談・現地調査→農地付き空き家を空き家バンクに登録→空き家に付属した農地指定申請書の提出→空き家に付属した農地の指定の決定→農地法第3条許可申請の流れにて手続きを進めることになります。

空き家バンクに登録と空き家に付属した農地指定申請は農地・空き家所有者が申請手続きを行う市区町村が大半かと思いますが、空き家に付属した農地指定申請は空き家と農地を購入する方名義にて申請書を提出して欲しいと指導をする市区町村もございます。

この様な取扱いをする理由を確認いたしましたところ、農地所有者からの申請の場合空き家に付属した農地の指定の決定による公告後空き家を購入する方であればどなたでも申請が可能となるため万が一二重売買によるトラブルが生じた場合、先に売買契約を締結していた者が農地を購入できなくなる可能性が生じるため、この様な事態を未然に防止するため農地購入者から空き家に付属した農地指定申請書の提出をお願いしているとのことです。

農地購入者からの申請書が提出された場合、空き家に付属した農地の指定の決定後申請書提出者名義にて公告がなされることから、指定申請書提出者以外は空き家に付属した農地取得のための農地法第3条許可申請を行なうことはできなくなり、二重売買時のトラブルを未然に回避することが可能となります。

まだまだ空き家に付属した農地に関する諸手続きは各市町村とも件数は少ないものと思われます。今後様々な見直しを行い、各市区町村とも農地所有者からの申請ではなく農地購入者からの申請に切り替わるところも増えるのではと考えられます。

弊事務所では空き家に付属した農地が存在する市区町村の農業委員会事務局とよく協議のうえ空き家に付属した農地指定申請手続きを行っておりますので、空き家付属農地の許可手続きに関する相談事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー