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令和4年度佐野市農業委員会許可申請締切日等の日程が公表されました
農業委員会事務局に提出する申請は毎月定められた締切日までに提出する必要がございます。締切日までに提出された申請は月末に行われる総会にて審議され、その後許可証が交付される流れとなっております。
佐野市では毎月10日が締切日となっており、10日が閉庁日の場合は直前の開庁日が締切日となります。
令和4年4月10日は日曜日であるため本来であれば直前の開庁日である8日(金)が締切日となりますが、8日(金)ではなく6日(水)になるため注意が必要です。令和4年4月の締切に許可申請書の提出を考えている方は早めに書類を整えるようにしましょう。
令和4年度の申請締切日は下記URLより確認することができますので、申請を行う前に1度ご確認ください。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
【お願い】樹木葬の現状をお聞かせください
現代社会は旧来のお墓だけではなく、新しいかたちのお墓として樹木葬も一般的なものになりつつあります。今日では都心のみならず地方の寺院・神社でも数多くの樹木葬を見かけることができます。
私は平成28年頃から樹木葬に興味を持ちまして、寺院・神社、寺院コンサルタント会社に足を運び樹木葬の現状につき色々とご教示いただきました。
現在も樹木葬につき学んでおります。コロナ禍となってからは訪問をすることが難しくなってしまったこともありここ数年は活動が滞り気味ですが、興味は持ち続けております。
お彼岸も近くなったこともあり、お墓のことにつきご家族・親族の方と話し合う機会も増えてくるのではないでしょうか?今あるお墓を墓じまいをして樹木葬にて納骨をしたいという方もいらっしゃるものと思います。
弊事務所では現在のお墓事情をご教示くださるご寺院様、ご神社様、寺院コンサルタント会社様を募集しております。現在のお墓事情の実情などをお聞かせいただけますと大変ありがたく思います。
まだまだ対面にてお話をお伺いすることは難しいかと思いますので、リモートによるご教示も喜んでお受けいたします。
お墓・樹木葬の現状をお話ししてくださるご寺院様、ご神社様、寺院コンサルタント会社様がいらっしゃいましたら、お問い合わせフォームよりお知らせください。

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栃木県証紙の購入可能箇所が変更になります
栃木県に提出をする許可申請(建設業許可、開発行為許可、産業廃棄物収集運搬業許可など)の手数料は栃木県証紙にて納付をします。
証紙を申請日当日ではなく、申請前に前もって準備をしておきますと安心しますよね。栃木県証紙は県庁舎売店をはじめ様々な場所で取り扱っております。
令和4年2月よりコンビニエンスストアにての取り扱いが始まりました。県内の市町にあるファミリーマートや一部のローソンで取り扱いが始まっております。
足利銀行の各店舗でも栃木県証紙は取り扱っておりますが、令和4年3月31日をもって廃止となることが決まりましたので注意が必要になります。
新しい取り扱い場所につき栃木県のホームページに詳細が載っておりますので、詳しくは下記URLをご確認ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/kaikeika.html

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船員のモデル就業規則が公開されました
「海事産業強化法」に基づき、船員法、船員職業安定法及び内航海運業法が改正されたことにより、令和4年4月から船員の働き方改革がスタートします。
内航海運に携わる船員の約半数が50歳以上となっており、若年層の雇用及び定着が喫緊の課題となっております。
新しく迎え入れた若手船員の労働時間が長時間にわたるためプライベートな時間の確保が難しく、職に対する魅力が感じられないため離職してしまうケースが多く見受けられます。今後ますますこの傾向は強くなるのではと思います。
陸上での産業では全体の約6割の事業者が働き方改革を取り組んでいるというデータがございます。人材の確保や海運業界を持続可能なものとするために、船員の働き方改革は必要不可欠なものです。
船員の働き方改革に関する資料は国土交通省のHPより閲覧することができます。YouTubeによる分かりやすい解説も視聴することができます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
働き方改革を実施するためには就業規則の見直しも必須になります。どの様な就業規則にすればよいのか非常に悩まれる方もいらっしゃると思います。
国土交通省のHPからモデル就業規則をダウンロードすることもできます。モデル就業規則を活用することにより容易に就業規則を整備することが可能になります。
解説文も非常に詳細に記載されております。こちらも一緒に活用してよりよい就業規則を整備するようにしましょう。

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『告知』栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和4年4月23日(土) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』佐野市役所にて行政書士による無料相談会が開催されます
昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。
毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。
栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において無料相談会を開催することに決まりました。
開催日時:令和4年2月22日(火) 13:00から17:00まで
開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース
佐野市高砂町1番地
事前に佐野市役所 市民生活課(0283-20-3014)に問い合わせることにより、相談の予約を入れることができます。相談時間はおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。
相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
船舶職員及び小型船舶操縦者法関係手続きにつき、海事代理士による郵送申請が認められるようになりました
船舶職員及び小型船舶操縦者法関係の手続きを海事代理士が依頼者から委任を受けて行う場合、申請書や届出書を郵送にて提出することは認められませんでしたが、『船舶職員及び小型船舶操縦者法事務に関する郵送申請等手続き事務取扱要領』の制定により一部の手続きにつき郵送による提出が認められるようになりました。
制定された要領は令和3年12月28日から施行されています。海事代理士による郵送手続きが認められる申請・届出は下記4項目のみに限られます。
・海技免許申請
・海技試験申請
・欠員の届出
・特例関係申請(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第64条第1項に基づく乗り組み基準の特例)
新型コロナウイルスの影響により対面にての手続きを原則とした対応に限界が生じ、従来の慣行を見直す機運が高まったことにより、本要領が制定される運びとなりました。
海事代理士が郵送にて行うことのできる手続きは現時点ではほんの一部のみですが、今後様々な手続きが郵送にて行うことができることに期待しております。

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農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『聞き取り調査』
農地付き空き家制度による農地法第3条許可申請書が無事受付となった場合、新規就農による規定と同じ審査項目が課されるため許可証交付前に聞き取り調査が行われます。
一般の新規就農とは異なり簡易的な聞き取り調査となりますが、肝となる項目をきちんと押さえておかないと不許可処分となることも十分ありえます。
聞き取り調査の際に特に重要となる項目は下記のとおりとなります。
①就農についての動機・意欲
前回説明したとおり、添付書類として農地取得後5年以上継続して耕作する旨の誓約書が求められます。誓約書を提出したにもかかわらず不耕作状態が続くのは好ましいとは言えませんので、本当に就農する意欲があるかどうかの確認が行われます。
就農するに至った動機の確認も行われます。将来業として農業を行うことを考えており、まずはわずかな面積にて農作物の生産をして販路を開拓していきたい、家庭菜園よりも広めの農地にて農作物の栽培を行い自己消費していきたいなど、就農するに至った動機を伝えれば大丈夫です。
②農業経験の有無
農作業の経験がなければ耕作をすることは大変難しいです。農業経験があるかどうかの確認が行われます。
経験として挙げられるのは実際の農業経験はもちろん、高校・大学時代に農業科・農学部で修学していたことも挙げることができます。
農業経験はご家族・親族が所有する農地にて農作業の手伝いをしていた、勤務先で簡易的な農業を行っていたことも含めることができます。
③農機具の所有及び保管場所、操作技術
空き家に隣接する農地が1反(1,000㎡)程度と広めの場合、トラクターや耕うん機などの農機具を所有しているか、購入またはリースする予定はあるかの確認が行われます。
リースの場合、近所に住む親族所有の農機具を一時的にお借りして使用する計画であっても大丈夫です。操作技術も親族に教わりながら経験を積んでいくとお話するとよいでしょう。
平成31年4月に規制が緩和され、作業機を装着したトラクターが行動を走行できる様になりました。ただし作業機装着後横幅1.7mを超える場合には小型特殊免許では運転することができず、大型特殊免許取得が必要になります。
空き家に付属している農地は狭小なものが多いこともあり耕作する際そこまで大型なトラクターを操縦することは無いことも考えられるため、許可申請時点で大型特殊免許取得が必須ではありません。万が一大型のトラクターを操縦する際には事前に横幅や受有免許の確認を怠らない様注意喚起がなされます。
取得した小規模な農地で梅、柿、栗、キウイ、ラズベリーなど果物を栽培する場合、トラクターなどは保有していなくても大丈夫ですが、草刈りの効率を上げるため刈払い機を導入することを検討する様説明がなされることもあります。その際刈払い機の操作技術の習得方法は地元農業委員から指導を受ける、購入するメーカーからよく説明を受けるとお答えするようにしましょう。
本格的な就農とは異なり簡易的な聞き取り調査となりますが、事前に肝となる要点を押さえておく必要があります。弊事務所ではご依頼者様のお考えを基に想定問答を準備して当日に備える様にしております。

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農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『添付書類』
空き家バンクに登録された敷地に隣接する農地が空き家付属農地と指定された場合、農地付き空き家の要件を用いて農地法第3条許可申請を行うことが可能になります。通常の許可申請とは異なり追加の添付書類が求められます。追加で求められる書類は主に下記の3点になります。
①取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書
空き家取得者が耕作を続けることを条件になされる許可であるため、自らが5年以上継続して耕作する旨の誓約書を提出する必要がございます。
農地取得者自らが耕作を続けることが条件になるため転用行為だけでなく、第三者が耕作する権利を設定することもできません。
この制度の趣旨は投機目的ではなく農業を続けることにより耕作放棄地を解消することもあるため、誓約期間満了後も農地以外に転用行為が認められない場合もございます。
また本誓約書の効力は申請人だけでなく、申請人亡き後相続人にも義務が承継されることになります。
相続人が同居されているご家族の場合は申請人とともに耕作するケースもあるためそれほど負担なく耕作を続けられるものと思われますが、相続人が遠方に在住の甥姪のみの場合にも耕作義務が承継されすぐに売却することができないため、想定以上に負担となってしまいます。
せっかく空き家・不耕作農地が無くなったにもかかわらず、耕作義務のある農地を取得するのは控えたいとの理由から相続手続きが進まなくなってしまい、本不動産が再度空き家・不耕作農地となってしまうことも考えられます。
この様な事態を避けるために、甥姪のうちのお一人に事情を良く説明し承知いただいたうえで承継者として定め、誓約期間満了まで耕作を続けることを条件に全ての遺産を相続させる旨の遺言書を作成する備えも必要になるかと考えます。
②農地利用計画書
本来農地を取得するには下限面積以上の農地を所有していなければ取得することはできませんが、空き家に付属した農地と指定されたものについては下限面積以上の農地を所有していなくても購入することが可能になります。
そのため本制度は新規就農による農地取得とみなされ申請書に利用計画を記入するだけでなく、農地利用計画書を作成する必要がございます。
下限面積以上の農地を取得する新規就農の場合の利用計画書よりも簡易的なものであるため収支計算まで求める市町村は少ないかと思いますが、作付け予定作物や農機具の保有状況(取得済み、売買・リースなどにより取得予定など)は記入が求められます。
申請人以外に耕作予定従事者がいる場合にはその者が年間何日間作業に従事する予定であるかも記入する必要がございます。
③農地等の売買契約書の写し
通常の農地法第3条許可申請では売買契約書の添付は求められませんが、農地付き空き家による許可申請では添付書類として農地等の売買契約書の写しが求められます。
『農地等』とありますので売買契約書には農地とともに空き家も売買する旨の記載が必要になります。農地と空き家をセットで購入する場合に特別に認められる許可になるため、所有権移転登記手続きを同日に行う必要があります。『農地法第3条の許可を受けることを条件とすること』、『農地法第3条許可が不許可処分となった場合は本契約を解除する』などの文言が入った停止条件付き売買契約書にて契約を締結しなければなりません。
正式な売買契約書の写しが求められますので、収入印紙の貼付・割印も忘れずに行ってください。
今後需要のある許可申請になりますが、まだまだなじみのない分野になりますので手続きを進めるにつれて色々と悩まれることもあるかと思います。農地利用計画書や売買契約書の仕上げ方だけでなく、農地付き空き家を取得後の相続手続きなどで悩まれましたら弊事務所にお気軽にお問い合わせください。

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農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『農地の要件・各論』
前回は農地付き空き家『農地の要件・総論』に関する記事を投稿いたしました。今回は『農地の要件・各論』を掲載いたします。各論の項目は詳細に規定されておりますが、今回は特に重要となる項目につきまして投稿いたします。
①市街化区域内の農地は本制度の対象になりません
市街化区域内にあります空き家を空き家バンクに登録することはもちろん可能になりますが、空き家バンクに登録された市街化区域内の空き家に付属した農地を農地のまま取得することはできません。
市街化区域内の農地は市街化調整区域や都市計画区域外に存在する農地とは異なり、許可申請ではなく届出書を提出することにより転用可能であるため、本制度の対象外となります。
届出書を提出することにより農地台帳から外れるため固定資産税は宅地並み課税がなされますが、そのまま農地として利用し耕作を行うことも可能になります。
農地台帳から外さず農地のまま取得したい場合には、新規就農による農地法第3条許可を受ける必要がございます。そのため取得下限面積が原則50アール以上(一部地域は30アール以上)に加えまして、所定の農作業経験又は修学歴を満たさなければなりません。
②賃借権、地上権などが設定された農地は本制度の対象になりません
空き家に付属した農地を取得するには空き家取得者が耕作をするのが望ましいと判断されたときのみに許可要件を満たしますので、賃借権や地上権、使用貸借権、永小作権など第三者が利用する権利を有している農地は対象になりません。
第三者が耕作のための権利を設定している場合、農業委員会事務局にあらかじめ合意解約に関する通知書と解約書を提出する必要がございます。
賃借権、地上権などの権利も相続の対象になりますので権利の設定を受けて借り受けた者がすでに亡くなっており遺言書にて権利を相続するものの指定がなされていない場合、相続人代表者のみの同意だけでは足りず相続人全員の同意が必要になるため注意が必要になります。
空き家に付属した農地取得後所定の期間(5年間)は空き家取得者が自ら耕作を行う旨の誓約書を提出する必要がございますので、権利の設定を受けていた者が再度権利を設定し耕作を続けることはできませんので、解約手続きを行う際に十分説明をする必要もございます。
③非農地証明・非農地認定が可能及び相当な農地は本制度の対象になりません
農地を農地のまま取得するには農作業経験や修学歴、下限面積を満たす必要がございますが、農地以外の地目におきましては特段制限無く取得することが可能になります。
市街化調整区域や都市計画区域外に存在する農地の転用許可を受けられる土地であれば農作業経験を問われることなく取得することができますが、大半の土地は許可要件を満たさないため転用できない農地となり、譲り受ける者が現れず、不耕作地が増え続けております。
空き家に付属する農地が耕作されていないだけでなく、空き家敷地と一体となって宅地利用されている場合には一定の要件を満たしているときに限り、非農地証明願を受けることにより地目変更登記を行うことが可能になります。
宅地として一定期間(20年以上)利用されている農地を農地に復元せず、このまま使用を続けていく方が妥当であるとの判断がなされた場合には非農地証明願を受けられることの教示がなされます。
非農地証明願は行政上のサービス行為としての取り扱いになりますので、取り扱いの無い市町村もございますので注意が必要です。
また一定期間宅地として利用されていた場合でも、その農地が賃借権などの権利が設定されている農地であった場合は非農地証明願の対象にはなりません。無断で転用されている部分を農地に復元するか、転用許可を受ける必要がございます。
空き家に付属する農地が空き家とともに譲渡可能な農地か否か判断は大変難しいものがございます。判断に悩まれましたら弊事務所にお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。