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農地転用許可申請に添付する資金証明書について
農地転用許可申請を行う場合、添付書類として資金証明書が求められます。残高証明書または融資証明書が主な資金証明書としてあげることができます。
本来であれば許可申請を受けてから転用工事に着手することになりますが、許可を受けているものと誤認をして工事に着手してしまったなど、工事完了後に追認のための許可申請を行うケースもございます。
追認のための農地転用許可申請の場合は既に工事が完了しており、新たに工事費用などが発生しないことから金融機関から融資証明書を発行していただくことができず、代わりとなる資料を用いて資金証明書を準備する必要がございます。
工事完了をして間もなくであれば、金融機関から借入金の年末残高証明書を発行していただくことができ、この書類を持って融資証明書に代えることができることもございます。事前に農業委員会事務局の確認が必要になりますので、借入金の年末残高証明書を持参のうえ協議を行う必要がございます。
弊事務所では残高証明書または融資証明書に代わる資金証明書にて農地転用許可申請手続きを進めた実績がございますので、添付する資金証明書につきお悩みになられましたら、お気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
無資産証明書とは
市街化調整区域に住宅を建築するため都市計画法に基づく開発行為許可申請や、転用目的を問わず農地法許可申請を行う場合、添付書類として無資産証明書を求められることがあります。無資産証明書の取得をご依頼者様にお願いする際、どの様な書類なのか教えて欲しいという声をよく耳にします。
無資産証明書は土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明する書類で、市区町村役場の税務課固定資産税係などで取得することが可能です。証明の基準日は1月1日現在になります。
なお、年の途中で固定資産の売却や贈与などによる所有権の移転があって無資産になった場合でも、その年の1月1日現在では資産を所有しているため、無資産証明書を発行していただくことはできませんので注意が必要です。資産を所有している場合は固定資産評価証明書または名寄帳の写しが交付されますので、固定資産評価証明書または名寄帳の写しに加え所有権移転完了後の全部事項証明書を添付することにより、無資産証明書の替わりとして証明する必要がございます。
開発行為許可申請や農地法許可申請を行う場合、申請人の住所地と許可を受ける土地の市区町村が異なる場合は、住所地の無資産証明書に加え、土地が所在する市区町村の無資産証明書も求められるケースが多いです。
固定資産評価証明書は市区町村役場の本庁舎だけでなく総合支所など最寄りの庁舎で取得できることが多いですが、無資産証明書は総合支所では発行していただくことはできず本庁舎のみにて発行可能な市区町村もございますので、取得する前に確認をしておくことも大切です。
無資産と聞きますと金融資産も含めすべての資産のことを思い浮かべてしまわれる方もいらっしゃると思いますが、土地・家屋を所有していないことの証明書であることを覚えていただけますと幸いです。

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栃木県佐野市 令和7年6月農地法許可申請締切日について
栃木県佐野市において、令和7年4月より農地転用許可申請の締切日が原則毎月10日から原則毎月1日に変更になりました。締切日が変更となり2回締切月が経過しましたが、弊事務所では特段支障を生じることなく対応をすることができております。
令和7年6月1日は日曜日になりますので、締切日が変更となります。以前(原則毎月10日が締切日)は前営業日が締切日に設定されていましたが、現在(原則毎月1日が締切日)は翌営業日が締切日となることから、令和7年6月2日(月)が締切日となります。各月の締切日は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html
上記URLに記載されている締切日から急きょ変更となることもありますので、1日以外が締切日となる月は事前に農業委員会事務局によく確認のうえ、慌てずに対応するよう心掛けましょう。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』R7.6.8栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和7年6月8日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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令和7年 春季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和7年4月26日(土)・27日(日)・29日(火・祝)
令和7年5月3日(土・祝) ~ 令和7年5月6日(火・祝)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。
皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

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海技士国家試験等の申請書様式の一部が変更されました
海技士国家試験等の申請書様式の一部が変更となりました。変更後の申請書様式は国土交通省HPよりダウンロードすることができます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk10_000022.html
変更内容は、令和6年の船舶職員及び小型船舶操縦者法事務取扱要領の変更に伴い、海技士国家試験の申請書のうち下記3点が新様式となりました。
「受験票」
「国家試験申請書(二)」
「国家試験合格証明書交付申請書」
「受験票」の変更点は、受験票の住所記載がなくなっています(控えには今までどおり住所記載はあります)。また裏面の心得が変わっています。「国家試験申請書(二)」の変更点は、申請者の電話番号の記載欄が追加されました。
令和7年4月からは旧の受験票では受け付けされない可能性がありますので、事前に運輸局窓口にて配布された新様式をご使用ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』R7.4.27栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和7年4月27日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
関東運輸局において電話応対時間が変更となります
働き方改革の一環として、昼休憩時間の確保のため、令和7年4月1日(火)より、昼休憩時間中(12:00〜13:00)における電話対応を休止となる案内が関東運輸局よりございました。
上記時間帯は自動音声メッセージが流れることになりますので、業務時間内(13:00〜17:15)に掛け直すことが必要になります。
関東運輸局をはじめ、各運輸支局・海事事務所も同様の対応となりますので、お問い合わせの際は十分ご注意くださいますようお願いいたします。
今後都道府県・市区町村でも働き方改革の一環として同様の対応が始まるかと思いますので、案内を見過ごすことのないようご注意ください。

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栃木県において開発行為許可基準・地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されます
人口減少や少子高齢化の進行などにより空き家の増加が全国的な課題となる中、市街化調整区域においても既存宅地の確認制度などで建築された業務用建築物が空き家となっている状況が生じています。
適切な管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観などの生活環境への影響が生じる一方、その活用が図られることで、地域再生や既存コミュニティの維持・活性化につながるものと考えられますが、栃木県においては市街化調整区域内の建築物の用途変更を認める基準がかなり限定的な状況です。
まちづくりの主体となる市町から建築物の用途変更に係る弾力的な運用について要望があったことを踏まえ、地域再生などの観点から空き家となった業務用建築物の利活用を推進するために、地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されることになりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/r7_kaihatu_kyokakijun.html
基準の概要として用途変更を行おうとする建築物は適法に建築された業務用建築物であること、建築後おおむね10年以上が経過したもので、用途変更を行うことについてやむを得ない事由があること、申請区域は、幅員6m以上の道路に接していることなどが定められていることから、市街化調整区域内において建築された全ての業務用建築物が該当するものではありません。
業務用建築物を建築する際の敷地形状基準として前面道路に開発区域の6分の1以上、又は10m以上接していることとの定めはありますが、幅員6m以上の道路に接しているとの基準はございませんので、今後は先々を見据え幅員6m以上の道路に接する土地において業務用建築物建設の相談が増えることが予想されます。
改正される基準は令和7年4月1日より運用開始となりますが、宇都宮市は本規定の適用外になりますので注意が必要です。弊事務所でも地域再生等のための既存建築物の用途変更の相談に対応いたしますので、ご不明な点などが生じましたらお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
資材置場などにて農地転用許可を受けた場合、完了報告後の事業実施状況報告が求められます
農地転用許可申請を受けた土地においては許可後3ヶ月経過後に第1回中間報告書、第1回中間報告書を提出後1年以内に工事が完了しなかった場合は第2回中間報告書(以降1年以内に工事が完了しなかった場合は都度中間報告書を提出)、工事完了後には工事完了報告書の提出が義務付けられています。工事完了報告書の提出を持って、農地法上適法に転用手続きを行った土地として認められます。
今までは工事完了報告書提出後農業委員会事務局に届け出る書類はございませんでしたが、資材置場や駐車場など、建築物や工作物を設置しない農地転用許可を受けた土地におきましては、工事完了報告書提出後3年間・6か月おきごと(計6回)に工事完了後事業実施報告書の提出が必要になりました。
資材置場や駐車場として許可を受けたにもかかわらず太陽光発電設備が設置されていたり、野外クレーンが設置されていたりなど、許可申請書に記載された転用目的以外の利用が多数見受けられたことから、建築行為などが行われない土地のみ工事完了後事業実施報告書が必要になります。
工事完了報告年月日が工事完了後事業実施報告書提出の始期になりますので、工事完了報告書提出時に控えに受付印の押印をいただくなどして始期を確定することが重要になります。工事完了後事業実施報告書の提出を怠ったうえで目的外の転用が認められた場合は、たとえ工事完了報告書の提出があった場合でも農地法違反として許可の取り消しや原状復旧を求められることもありますので注意が必要です。
工事完了後事業実施報告書は6か月おき・3年間・計6回提出する必要があります。気が付いたら提出期限を経過してしまっていたということもあろうかと思います。弊事務所では期限厳守にて工事完了後事業実施報告書の提出を行っておりますので、資材置場や駐車場などにて農地転用を受けた土地におきましては、3年間現地確認のうえ報告書提出の対応を行っております。工事完了後事業実施報告書提出代込の見積書を提示し説明を行っておりますので、ご不明な点が生じましたらぜひご相談ください。

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