Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category
開発行為許可申請・雨水浸透槽設置について
はじめに:その開発許可、雨水浸透槽は本当に不要ですか?
市街化調整区域に、自社の工場や倉庫、事務所といった「自己の業務の用に供するもの」を建てようと計画されている事業者様から、よくご相談をいただきます。その中で、「計画している土地は1,000㎡未満の小規模なものだから、大がかりな雨水浸透槽の設置は不要ですよね?」というお話を伺うことがあります。
確かに、多くの手引きにはそのように書かれています。しかし、その認識には注意が必要です。実は、自治体によっては、たとえ1,000㎡に満たない土地であっても、「自己の業務の用に供するもの」の場合には雨水浸透槽の設置を求められるケースがあるのです。
この点を計画の初期段階で見過ごしてしまうと、後から想定外の費用が発生したり、建物の設計を根本から見直さなければならなくなったりと、事業計画全体に大きな影響を及ぼしかねません。この記事では、なぜそのような「思い込みとのズレ」が生じるのか、そして、手戻りのない計画を進めるために何をすべきかを、分かりやすく解説していきます。
開発許可と雨水浸透槽の基本を知ろう
本題に入る前に、まずは基本的な言葉の意味を簡単におさえておきましょう。難しい言葉は使いませんので、どうぞご安心ください。
「開発行為の許可」とは?なぜ必要なのか
「開発行為の許可」とは、一言でいえば「街づくりのルールに合わせて建物を建てるための許可」のことです。もし何のルールもなければ、あちこちに建物がバラバラに建ってしまい、計画的で住みやすい街づくりができません。そうした無秩序な開発を防ぐために、都市計画法という法律で定められています。
特に「市街化調整区域」は、原則として市街化を抑えるエリア、つまり、むやみに建物を建てないようにしましょう、と定められている場所です。そのため、この区域で建物を建てるには、原則として都道府県知事などの許可が必要になるのです。自然災害のリスクを考慮した法改正も進んでおり、こうしたルールの重要性は増しています。
【参照】
「雨水浸透槽」とは?排水施設の役割
「雨水浸透槽(うすいしんとうそう)」とは、敷地に降った雨水を一時的に溜めて、ゆっくりと時間をかけて地面に染み込ませるための、いわば「地下に埋められた大きな箱」のような設備です。近年、1時間降水量50mm以上などの短時間強雨の発生頻度が増加傾向にありますが、こうした雨水が一気に川や下水道に流れ込むと、街が水浸しになってしまう危険があります。
雨水浸透槽は、それぞれの土地で降った雨をその場で処理することで、下水道や河川への負担を減らし、水害を防ぐという大切な役割を担っているのです。

雨水浸透槽が不要になると思い込む「落とし穴」
さて、ここからが本題です。多くの手引きには「1,000㎡未満の自己の用に供する開発行為」であれば、雨水浸透槽の設置は不要とできる、と書かれています。しかし、この「自己の用に供する」という言葉の解釈に、自治体による違いがあり、それが思わぬ落とし穴になるのです。
面積だけで判断は危険:「自己の用」の解釈の違い
問題となるのは、「自己の用に供する」という言葉を、自治体がどのように捉えているかです。
- Aパターン:「自分の家(居住用)」も「自分の会社(業務用)」も、どちらも「自己の用」と広く解釈する自治体
- Bパターン:「自己の用」とは「自分の家(居住用)」に限るものであり、「自分の会社(業務用)」は含まない、と限定的に解釈する自治体
もし、あなたの計画地がBパターンの自治体にあった場合、たとえ面積が1,000㎡未満であっても、「自己の業務の用に供するもの」である工場や倉庫は基準の緩和対象外となり、原則どおり雨水浸透槽の設置が求められることになります。これは、農産物直売所のような特定の用途の建物を建てる際にも同様に注意が必要な点です。
なぜ自治体によって扱いが異なるのか
「なぜ全国でルールが統一されていないのか」と疑問に思われるかもしれません。これには、それぞれの地域が持つ特性が関係しています。
例えば、もともと水はけが悪い地盤のエリアや、過去に水害が頻発した歴史を持つ地域では、少しでも水害リスクを減らすために、業務用建物のような比較的大規模な開発に対しては、より厳しい基準を設けている場合があります。また、近くを流れる川の大きさや処理能力なども考慮し、自治体独自の判断で、法律の基準をより安全側に運用しているのです。
もし雨水浸透槽の設置が必要になったらどうなる?
それでは、もし計画地で雨水浸透槽の設置が必要だと判断された場合、事業計画にどのような影響が出るのでしょうか。具体的なリスクをみていきましょう。

設計変更:建物が小さくなる可能性
最も大きな影響の一つが、建物の設計変更です。雨水浸透槽の上部は、構造・設計条件によって荷重制限や利用制限が生じるため、建物の基礎や重量物の載荷を避けるなどの配慮が必要になる場合があります。例えば、300㎡の土地に事業用の建物を計画していたとします。もし、厳しい基準が適用され、大きな雨水浸透槽が必要になった場合、敷地の大半を浸透槽が占めてしまうことも考えられます。
そうなると、当初計画していた大きさの工場や倉庫が建てられなくなり、事業計画そのものを見直さざるを得ない、という事態に陥る可能性があります。
費用と工期:想定外のコストと時間
当然ながら、雨水浸透槽を設置するには追加の費用がかかります。浸透槽本体の材料費だけでなく、設計費や掘削工事費なども必要です。浸透槽の規模によっては、この費用が数百万円単位になることも珍しくありません。
また、設置工事の分だけ、全体の工期も長くなります。計画していた事業のスタートが遅れることは、資金繰りにも影響を与えかねません。このように、雨水浸透槽の要否は、設計にかかる費用や工期などを大幅に変えてしまう重要な要素なのです。
失敗しないために。計画初期に行うべきこと
ここまで読んで、少し不安に感じられたかもしれません。しかし、ご安心ください。こうしたリスクは、計画の早い段階で適切な行動をとることで、十分に回避することが可能です。
最重要:自治体との事前協議で必ず確認する
最も重要で、かつ確実な方法は、土地の契約や設計に着手する前に、管轄の都道府県や市区町村の担当窓口(都市計画課など)へ事前協議に行くことです。
その際、「市街化調整区域で、〇〇㎡の土地に、自己の業務の用に供するものとして工場(倉庫・事務所など)を計画しているのですが、雨水浸透槽の設置は必要でしょうか?」と、具体的かつ明確に質問することが肝心です。私たちのような実務家も、ご依頼を受けた際には、まずこの確認から始めます。これは、後戻りできない失敗を防ぐための鉄則です。
土地選びの段階から注意点を意識する
事前協議の結果、もし雨水浸透槽の設置が必要だと分かった場合、その土地で本当に計画が実現できるのかを冷静に判断する必要があります。特に、あまり広くない土地の場合、浸透槽を設置すると必要な建物スペースが確保できず、計画自体が成り立たなくなることもあります。場合によっては、その土地での計画を諦め、他の候補地を探す方が賢明な判断となることもあります。
こうした事態を避けるためにも、土地選びの段階から、この雨水浸透槽の問題を頭の片隅に置いておくことが大切です。
まとめ
今回は、市街化調整区域で「自己の業務の用に供するもの」を建築する際の、雨水浸透槽設置に関する注意点について解説しました。
重要なポイントをもう一度おさらいします。
- 市街化調整区域での開発には、原則として許可が必要。
- 1,000㎡未満であっても、「自己の業務の用に供するもの」の場合、自治体によっては雨水浸透槽の設置が求められる。
- 面積だけで判断せず、必ず計画の初期段階で、土地の契約や設計の前に、自治体の担当窓口に事前確認を行うこと。
この一手間を惜しまないことが、想定外のコストや計画変更といったリスクを避け、スムーズな事業計画を実現するための鍵となります。この記事が、あなたの事業計画の一助となれば幸いです。このテーマの全体像については、指定区域制度(市街化調整区域)の解説で体系的に解説しています。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農家住宅・分家住宅から専用住宅への用途変更許可を受ける際の注意点について
なぜ?農家住宅・分家住宅の売却に「用途変更」が必要な理由
「家を売りたいだけなのに、なぜ特別な手続きが必要なのだろう」。そう疑問に思われるかもしれません。その答えは、ご自宅が「特別な許可」を得て建てられた家である可能性が高いからです。
「特別な許可」で建てられた家とは
市街化調整区域は、街の無秩序な拡大を防ぎ、自然環境などを守るために、原則として新しい家を建てることが制限されているエリアです。しかし、そこで農業を営む方や、そのご家族が住むための家(農家住宅・分家住宅)については、地域の担い手として必要であるため、特別に建築が許可されることがあります。
つまり、ご自宅は「その地域で農業を営む〇〇さんだから」あるいは「〇〇さんのご家族だから」という、特定の人のための条件付きで建てられた特別な家なのです。この点が、誰でも自由に建てられる一般的な住宅との大きな違いです。市街化調整区域での建築ルールは、私たちの暮らしと地域の未来を守るための大切な仕組みと言えるでしょう。
住む人が変わる=家の役割が変わること
許可内容によっては、市街化調整区域の住宅に「属人性(使用者の制限)」が付され、使用者が限定される場合があります。そのため、その家を全く関係のない第三者に売却するということは、単に持ち主が変わるだけではありません。家の根本的な「役割」が変わることを意味します。
属人性が付されている住宅を、第三者が居住できる状態にするには、自治体の許可基準や許可内容に応じて、都市計画法に基づく許可(属人性の解除を伴う許可や用途変更の許可等)が必要となる場合があります。面倒な手続きに感じるかもしれませんが、特別なルールの上で成り立っている家の性質を考えれば、合理的な手続きであることがお分かりいただけるかと思います。分家住宅のような建物には、こうした背景があるのです。
【重要】「転勤」と「転職」で許可の判断は変わるのか?

ここからが本題です。家を手放さざるを得ない理由が「転勤」なのか、それとも「転職」なのかによって、用途変更の許可判断に大きな影響が出ることがあります。多くの方が不安に感じるこの点について、詳しく見ていきましょう。
許可の鍵は「やむを得ない事情」
用途変更が許可されるためには、いくつかの条件があります。その中でも特に重要なのが、「やむを得ない事情」の存在です。(自治体により条件は異なります)
一般的に「やむを得ない事情」として認められやすいのは、以下のようなケースです。
- 許可を受けた方が亡くなった
- 破産や競売により家を手放さざるを得なくなった
- 遠方への転勤
このリストにある通り、「転勤」は「やむを得ない事情」の一つとして例示されています。では、「転職」の場合はどうなのでしょうか。
行政はこう見る:「転勤」と「転職」の決定的な違い
なぜ「転勤」は認められやすく、「転職」は認められにくい傾向があるのでしょうか。それは、行政が「本人の意思がどれだけ介在しているか」という視点で判断するからです。
過去に役所の担当者に確認した際、以下のような説明を受けました。
『転勤』は、勤務先からの辞令によって行われるものであり、本人の意思とは関係なく職場が異動となります。そのため「やむを得ない事情」と判断できます。
一方で『転職』は、個別事情によっては自己都合とみなされる可能性があるため、自治体の運用や事情の整理の仕方によっては、「やむを得ない事情」として評価されにくく、許可のハードルが上がる場合があります。
このように、会社の命令である「転勤」と、自己の選択である「転職」とでは、行政の評価が大きく異なるのです。この違いを理解しておくことが、ご自身の状況を正しく判断するための第一歩となります。
転職でも諦めないで。許可を得るための2つのポイント

「自分の場合は転職だから、もう売却は無理なのか…」と落胆されたかもしれません。しかし、可能性が完全に閉ざされたわけではありません。「転職」であっても、許可に向けて働きかける方法はあります。
ポイント1:転職の経緯を丁寧に説明する
一口に「転職」と言っても、その背景は様々です。単なるキャリアアップだけが理由とは限りません。
- 会社の倒産やリストラで、やむを得ず新しい職を探した
- 家族の介護のため、実家の近くに職場を移す必要があった
- 配偶者の転勤に伴い、自分も仕事を辞めてついていくことになった
このような事情があれば、それは自己都合とは言い切れないかもしれません。大切なのは、なぜ転職という選択をせざるを得なかったのか、その経緯を詳細な書面で丁寧に説明することです。それによって、行政に「やむを得ない事情」に近いものだと理解してもらえる可能性があります。
私自身、ご依頼者様の転職の経緯をまとめ、行政と何度も協議を重ねた結果、相当な時間を要しましたが、許可の見込みまでたどり着けた案件もございます。
ポイント2:事前に役所の担当者と相談する
いきなり申請書類を提出するのではなく、まずは都道府県や市区町村の担当窓口へ「事前相談」に行くことを強くお勧めします。その際、転職に至った経緯をまとめた資料を持参し、担当者の見解を直接確認するのです。
事前相談には、以下のようなメリットがあります。
- 許可の見込みをある程度、感触としてつかめる
- どのような点を追加で説明すれば、より理解を得やすいかアドバイスをもらえる可能性がある
- 正式な申請をスムーズに進めるための道筋が見える
この「事前相談」というワンクッションが、結果を大きく左右することもあります。
もし用途変更の許可が下りなかったらどうなるのか

万が一、最終的に用途変更の許可が得られなかった場合、どのような事態が想定されるのでしょうか。このリスクも正直にお伝えしなければなりません。
許可が下りないということは、その家は「誰でも住める普通の家」にはなれない、ということです。つまり、属人性が付されている場合は、第三者がそのまま居住・使用できず、第三者による使用のためには許可(属人性の解除等)が必要になることがあります。
買主が極端に限られるため、希望の価格で売却することは非常に困難になり、資産価値は大きく下がってしまうでしょう。過去の案件でも、もし転職が「やむを得ない事情」と認められなければ、建物を解体した上で、駐車場や資材置場といった限られた用途でしか活用できない土地として売却せざるを得ない、という厳しい状況に直面したことがありました。
用途変更の手続きがいかに重要か、お分かりいただけるかと思います。売却を考える際には、農地転用などの関連知識も必要になる場合があります。
まとめ:売却を決める前に、まずはご自身の状況を確認しましょう
この記事では、農家住宅や分家住宅の売却における用途変更許可について、特に「転勤」と「転職」の違いに焦点を当てて解説しました。
- 農家住宅・分家住宅は「特定の人のため」に建てられた特別な家であり、売却には「誰でも住める家」にするための用途変更許可が必要。
- 許可の鍵は「やむを得ない事情」の有無。会社の命令である「転勤」は認められやすい。
- 自らの意思と見なされがちな「転職」はハードルが高いが、やむを得ない経緯を丁寧に説明し、事前相談を行うことで道が開ける可能性もある。
市街化調整区域にある建物の売却は、専門的な知識と計画的な準備が不可欠です。ご自身の状況が「転勤」と「転職」のどちらに近いのか、そして、その背景をどう説明できるのか。まずはご自身の状況を冷静に整理することから始めてみてください。
市街化調整区域にある用途変更許可手続きが必要な家屋の場合、手続きを円滑に進められるよう手はずを整えておく必要がございます。こうした都市計画法関連の手続きは複雑な点も多いため、不安な点があればお気軽にご相談ください。

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市街化調整区域に公民館は建てられる?行政書士が解説
市街化調整区域の公民館建設、あきらめていませんか?
「地域のみなさまが集まれる公民館を建てたい。でも、建設予定地は市街化調整区域だから…」
地域のまとめ役として、住民の皆さんの期待を背負いながらも、法律という大きな壁を前に、どうすれば良いのか分からず、頭を抱えていらっしゃることでしょう。専門的な言葉が並ぶ書類を前に、途方に暮れるお気持ち、お察しいたします。
しかし、どうかあきらめないでください。市街化調整区域であっても、公民館を建設できる可能性はあります。大切なのは、正しい手順と基準を知ることです。
この記事では、海事代理士・行政書士である私が、長年の経験に基づき、市街化調整区域での公民館建設への道のりを、できる限りやさしい言葉で、一歩ずつ解説していきます。読み終える頃には、きっと次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。
そもそも市街化調整区域とは?基本をおさらい
公民館の話を進める前に、まずは「市街化調整区域」という場所のルールについて、簡単におさらいしておきましょう。
これは、私たちの住むまちが、無秩序に広がってしまうのを防ぐための「まちづくりのルール」の一つです。具体的には、「ここは、どんどん家やお店を建ててにぎやかな街にしていこう(市街化区域)」、「ここは、田んぼや畑、豊かな自然を大切にしよう(市街化調整区域)」というように、土地を色分けしているのです。
市街化調整区域は、後者の「自然などを大切にするエリア」です。そのため、原則として、新しい建物を自由に建てることはできません。これが、公民館建設の大きな壁となっている理由です。
しかし、このルールには「例外」があります。地域のためにどうしても必要な建物については、特別な条件を満たせば建てることが認められる場合があるのです。

公民館は建築できる?3つの判断基準
それでは、本題です。市街化調整区域で公民館を建てるには、どのような方法があるのでしょうか。大きく分けて、3つのパターンが考えられます。ご自身の計画がどれに当てはまりそうか、考えながら読み進めてみてください。
基準1:開発許可が「不要」なケース
まず考えられるのが、「開発許可」という手続きそのものが不要になるケースです。
法律(都市計画法)では、地域の人々の生活にとって欠かせない、公共性の高い建物については、例外的に建築が認められています。これを「公益上必要な建築物」と呼びます。
具体的には、自治体の解説等でも、駅舎や図書館、変電所等の「公共公益上必要な施設」が許可不要の開発行為の例として挙げられています。もっとも、ここで「許可不要」となるのはあくまで“開発行為(区画形質の変更)”に関する取扱いであり、開発行為を伴わない建築であっても、市街化調整区域では都市計画法第43条に基づく建築許可等が必要となる場合があります。
ただし、「許可が要らない」といっても、何の届け出もなしに工事を始めてよいわけではありません。本当にこの基準に当てはまるかどうか、事前に役所の担当部署としっかりと打ち合わせをする必要がありますので、自己判断は禁物です。
基準2:開発許可が「必要」なケース
次に、役所との協議の結果、「公益上必要な建築物」には当てはまらないと判断されたり、建物を建てるために土地の形を大きく変える「造成工事」が必要だったりする場合には、「開発許可」を取得して建築を目指すことになります。
開発許可を得るためには、主に2つの「ものさし」で計画が審査されます。
- 立地基準:「その場所に公民館を建てることが、本当にふさわしいか?」という、場所の適切さに関する基準です。周りの環境や、道路からのアクセスなどを総合的に判断されます。
- 技術基準:「安全で、しっかりとした建物が建てられるか?」という、工事の安全性や技術的な面に関する基準です。がけ崩れの心配はないか、排水はきちんとできるか、といった点がチェックされます。
これらの基準をすべてクリアした計画書を作成し、役所に認めてもらう必要があります。正直なところ、この手続きは非常に専門的で、時間も手間もかかる道のりとなります。

基準3:自治体の条例で認められるケース
国の法律だけを見ていると、道が閉ざされたように感じることがあるかもしれません。しかし、ここで注目すべきは、それぞれの市や町が独自に定めている「条例」の存在です。
実は、自治体によっては、地域住民のための集会施設(「地区集会所」などと呼ばれます)について、市街化調整区域であっても建築を認める独自の基準を設けている場合があります。
これは、法律の大きな枠組みの中で、地域の実情に合わせて、より柔軟なまちづくりを可能にするための仕組みです。例えば、「その地域に住んでいる人が、自分たちのために利用する小規模な集会所」といった条件を満たせば、開発許可を得られる道が開かれていることがあるのです。
この「自治体の条例」という視点は、見落とされがちですが、公民館建設を実現するための非常に重要な鍵となります。計画を進める上で、お住まいの市町村の条例をしっかりと確認することが不可欠です。
【実務家の視点】諦めかけた計画が条例で実現したケース
以前、ある地域で「公民館を建てたいが、市街化調整区域でどうにもならない」とご相談を受けたことがあります。国の法律だけを見ると、確かに厳しい状況でした。
しかし、諦めずにその市の条例を徹底的に調べたところ、「地区集会所」に関する独自の基準が見つかったのです。その基準に沿って計画を練り直し、役所と粘り強く協議を重ねた結果、無事に許可を取得することができました。
完成した公民館で、地域の皆さんが笑顔で集まっているのを見た時の喜びは、今でも忘れられません。法律の条文だけを読んで諦めるのではなく、地域ごとのルールに目を向けることの重要性を、改めて実感した出来事でした。
公民館建設の難しい点と解決策
さて、公民館建設には道筋があることが見えてきましたが、実際に進める上では、いくつかの現実的な課題に直面します。ここでは、代表的な3つの課題と、その解決策について考えていきましょう。
課題1:手続きが複雑でどこから手をつければ…
法律や条例、許可申請…考えなければならないことが多すぎて、何から始めれば良いのか分からなくなってしまうのは当然のことです。
このような時、まず最初にすべきことは、計画地の市役所(または町役場)の「都市計画担当課」へ相談に行くことです。ここが、すべての始まりの窓口となります。
相談に行く際は、手ぶらではなく、以下のものを持っていくと話がスムーズに進みます。
- 計画地の地図:場所が正確にわかるもの(住宅地図のコピーなど)
- 建物の簡単な概要:どのような規模で、どんな目的の建物を建てたいかを示したもの(手書きの簡単な図でも構いません)
そして、「この場所で、このような公民館を建てたいのですが、どのような手続きが必要になりますか?」と、率直に質問してみてください。そうすれば、担当者があなたの計画がどの基準に当てはまりそうか、次に何をすべきかを教えてくれるはずです。

課題2:地域住民や土地所有者の合意形成
公民館建設は、役所の手続きだけで完結するものではありません。地域コミュニティの協力が何よりも大切です。
建設予定地の周りにお住まいの方々へ、事前に丁寧な説明会を開き、理解を得ることは不可欠です。また、土地の所有者の方がいらっしゃる場合は、その方との話し合いも慎重に進める必要があります。
合意形成を円滑に進めるためには、計画を隠さずオープンにすること、そして、公民館ができることで地域にどのような良いことがあるのか(例えば、防災拠点になる、子どもの安全な遊び場になるなど)を具体的に伝えることがポイントです。地域全体のプロジェクトとして、皆で一緒に作り上げていく姿勢が大切になります。
課題3:そもそもどの専門家に相談すれば?
役所との協議や複雑な書類の作成は、ご自身たちだけで進めるには、あまりにも負担が大きいかもしれません。そんな時は、無理をせず、手続きの専門家である「行政書士」に相談することをおすすめします。
行政書士は、皆さんの代理人として、以下のようなサポートを行います。
- 許認可等に関する事前相談・申請に向けた論点整理(行政手続の範囲)
- 開発許可申請等に必要となる書類の作成・収集
- 手続き全体の進行管理
早い段階で相談することで、手戻りを減らし、より適切な道筋で計画を進めやすくなります。いわば、険しい山を登るための、経験豊富な案内人のような存在だとお考えください。
【まとめ】公民館建設へ向けた次のステップ
ここまで、市街化調整区域での公民館建設について解説してきました。最後に、皆さんが次にとるべき行動を3つのステップにまとめます。
- 計画の方向性を探る:まず、自分たちの計画が「開発許可が不要か、必要か、それとも条例で可能性があるか」の、どのパターンに当てはまりそうか、この記事を参考に考えてみましょう。
- 役所の窓口へ相談に行く:次に、必ず自治体の都市計画担当課へ事前相談に行きましょう。これが最も重要で、確実な第一歩です。
- 手続きが複雑だと感じたら:役所の説明を聞いて、「これは自分たちだけでは難しい」と感じたら、その時点ですぐに行政書士のような手続きの専門家に相談することを検討しましょう。
このステップを踏むことで、漠然とした不安が、具体的な行動計画に変わっていくはずです。
手続きでお困りなら、まずはご相談ください
市街化調整区域での公民館建設は、地域にとっての一大事業であり、その手続きは決して簡単なものではありません。
もし、この記事を読んで、「やはり自分たちだけでは難しそうだ」「何から相談していいかすら分からない」と感じられたなら、どうか一人で悩みを抱え込まないでください。
まずは一度、お話をお聞かせいただけませんか。複雑に絡み合った糸を一つひとつ解きほぐし、皆さんの大切な計画が実現に向けて一歩でも前に進めるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。ご相談いただくことで、きっと心の負担が軽くなり、やるべきことが明確になるはずです。
【参照情報】
- 都市計画法
https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 開発許可制度の概要 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_fr_000046.html

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市街化調整区域の農産物直売所|開発許可の要件をわかりやすく解説
もしかして「市街化調整区域だから」と諦めかけていませんか?
「この土地に、採れたての野菜を並べた小さな直売所を開きたい」
そんな素敵な夢をお持ちなのに、「ここは市街化調整区域だから、建物を建てるのは難しいらしい…」という話を聞いて、心が曇ってしまっているかもしれませんね。
大切な土地の活用を考えたとき、専門的な言葉や複雑なルールが壁のように感じられ、何から手をつければ良いのか分からなくなってしまうお気持ち、とてもよく分かります。
でも、どうか諦めてしまうのは少し待ってください。市街化調整区域での建築には確かにルールがありますが、そのルールを正しく理解し、手順を踏むことで、あなたの夢である農産物直売所を実現できる道は残されています。この記事では、難しい言葉をできるだけ使わずに、そのための大切なポイントを一つひとつ、一緒に確認していきたいと思います。
そもそも市街化調整区域とは?なぜ建築が難しいの?
まず、すべての基本となる「市街化調整区域」について、簡単にご説明しますね。これは、法律で定められた土地のエリア分けの一つです。
たとえるなら、まちづくりの大きな地図帳で「ここは、どんどん家やお店を建てて街をにぎやかにしていくエリア(市街化区域)」「ここは、田んぼや畑、豊かな自然を大切に残して、むやみに建物が乱立しないようにするエリア(市街化調整区域)」と、色分けしているようなイメージです。
市街化調整区域は、主に農業を守り、緑豊かな環境を保つためのエリアです。そのため、「原則として、新しい建物を建てることはお休みしましょう」というルールが設けられています。これが、市街化調整区域で建物を建てることが難しいと言われる理由です。しかし、このルールには「例外」があります。地域の農業にとって必要な施設などは、きちんと許可を得ることで建てることが認められるのです。あなたの計画する農産物直売所も、その可能性の一つです。

市街化調整区域のルールは、都市計画法という法律で定められています。ご興味のある方は、一度目を通してみるのも良いかもしれません。
農産物直売所を建てるための「開発許可」3つのポイント
それでは、具体的に農産物直売所を建てるために必要になり得る「許可」のポイントを見ていきましょう。計画内容によって、造成などの開発行為がある場合は「開発許可」、開発行為がない場合は「建築許可」が必要になることがあります。許可が下りるかどうかは、自治体の基準や運用により異なりますが、一般に「申請者」「取扱う生産物」「立地・規模・周辺環境」などが重要な検討ポイントになります。ご自身の計画と照らし合わせながら読み進めてみてください。
ポイント1:誰が申請できるのか?(申請者の要件)
まず「誰がお店を開きたいのか」という点です。申請者に関する要件は、適用される許可類型(都市計画法第34条のどの号に当てはまるかなど)や自治体の基準によって異なりますが、農業者や農業者の団体が申請者として想定されているケースも多くあります。地域で採れたものを、その地域の人たちが売る、という地産地消の考え方が根底にあります。
ご自身やご家族がその土地で農業を営んでいるのであれば、この最初の条件はクリアできる可能性が高いでしょう。個人の農家さんでも、もちろん申請は可能です。
ポイント2:何を売る場所なのか?(生産物の要件)
次に「そのお店で何を売るのか」という点です。直売所で扱える品目や産地の要件は自治体の基準・運用で異なりますが、一般に「主として地元で生産された農産物等」を取り扱う計画であることが求められるケースが多いです。
また、それらを材料にして作ったお漬物、ジャム、お惣菜といった加工品を販売することもできます。ただし、遠くの地域から仕入れてきた野菜や果物ばかりを並べるようなお店は、この制度の目的と異なるため認められません。あくまで、自分たちの地域で採れた恵みを販売する場所、というのが基本の考え方です。
ポイント3:どこに建てられるのか?(立地の要件)
最後に「どこに建物を建てたいのか」という点です。ご自身の土地であっても、どこにでも建てられるわけではありません。例えば、農地として非常に優れていて、今後も守っていくべきとされている場所(農用地区域内の農地など)では、建築が難しい場合があります。
また、車が安全に出入りできるか、周りの環境と調和がとれているか、といった点も見られます。大切なのは、「市や町のまちづくりの考え方と、あなたの計画が合っているか」ということです。そのため、計画を具体的に進める前に、役所の担当窓口へ相談することが非常に重要になります。
もっと可能性が広がる「都市農村交流施設」という選択肢
ここまでは、一般的な農産物直売所のお話をしてきました。しかし、もしあなたが「ただ野菜を売るだけじゃなく、もっと人が集まる場所にしたい」と考えているなら、さらに可能性を広げられる素晴らしい選択肢があります。それが「都市農村交流施設」という考え方です。
これは、都市に住む人々と農村の人々が交流する拠点となる施設のことです。この制度を活用することで、単なる販売所にとどまらない、地域の魅力を発信する拠点づくりが可能になります。また、直売・加工・体験などを組み合わせる計画は、六次産業化(生産・加工・販売の一体的な取組)と方向性が重なる場合もあり、結果として地域の活性化につながることもあります。当事務所でも、都市農村交流施設に関する各種手続のご相談をお受けしてきた経験があり、計画内容によっては、自治体の基準・運用のもとで直売所に加えて飲食・体験等を組み合わせた施設として許可が検討される場合があります。
都市農村交流施設ならこんなこともできる
都市農村交流施設として認められると、以下のような多様な施設を一体的に整備することができます。
- 農産物直売所・加工所:もちろん、基本となる直売機能も含まれます。
- 農村レストラン:採れたての食材を使った料理を提供し、地域の食文化を発信できます。
- 体験・交流施設:収穫体験や加工体験のワークショップなどを開催できます。
- 観光農園:いちご狩りやぶどう狩りなど、季節の味覚を楽しめる農園を作れます。
このように、訪れた人が「買う」だけでなく、「食べる」「体験する」「学ぶ」といった様々な楽しみ方ができる場所を作れるのです。

私たちの計画は対象になる?許可の基準を確認しよう
都市農村交流施設を建てるための許可基準は、基本的な考え方は農産物直売所と似ていますが、より事業計画の具体性や地域への貢献度が重視されます。
| 項目 | 一般的な農産物直売所 | 都市農村交流施設 |
|---|---|---|
| 目的 | 地域農産物の販売 | 農産物販売に加え、都市住民との交流促進、地域活性化 |
| 申請者 | 地域の農業者、農業団体など | 地域の農業者、農業団体、地域活性化を目指すNPO法人など |
| 施設内容 | 販売施設が中心 | 販売、飲食、体験、宿泊など複合的な施設が可能 |
| 規模 | 比較的小規模なものが多い | 一定の面積上限(自治体による)の範囲内で計画 |
| 計画のポイント | 地産地消の実現 | 事業の継続性、地域への貢献度、交流を生む仕組み |
「自分たちの計画は、どちらの制度が合っているだろう?」と迷われたら、それは計画が大きく前進している証拠です。より豊かな事業展開を目指すのであれば、都市農村交流施設という選択肢をぜひ検討してみてください。
許可申請の基本的な流れと失敗しないための注意点
では最後に、実際に許可を得るための手続きの流れと、つまずきやすい注意点についてお話しします。この流れを知っておくだけで、心の準備ができてスムーズに進められますよ。
なお、土地の状況によっては、開発許可の前に農地を宅地などに変えるための「農地転用」という手続きが必要になるケースもあります。
ステップ1:まずは役所の担当窓口へ「事前相談」
何よりも、これが一番大切です。自己判断で計画を進めてしまう前に、必ず市役所や町役場の都市計画を担当している窓口(都市計画課など)へ相談に行きましょう。
相談に行く際は、土地の場所がわかる地図や、どんな施設を建てたいかの簡単なメモなどを持っていくと、話がスムーズに進みます。この段階で「その場所で、その計画は進められそうか」という大まかな方向性を確認することが、後の手戻りを防ぐ最大のポイントになります。
ステップ2:必要な書類を集めて「許可申請」
事前相談で計画の方向性に問題がないと分かったら、次は正式な申請の準備です。申請書や事業計画書、土地や建物の図面など、様々な書類が必要になります。どのような書類が必要かは、事前相談の際に必ず確認しておきましょう。
特に、土地が農地の場合は、農地転用の許可要件も関わってくるため、並行して準備を進める必要があります。事業計画書では、「なぜこの場所に直売所が必要なのか」「地域にどんな良い影響があるのか」を丁寧に伝えることが大切です。

ステップ3:「審査」を経て、許可が下りる
書類を提出すると、役所での審査が始まります。この審査には、数ヶ月単位の時間がかかることもありますので、スケジュールには余裕を持っておきましょう。内容によっては、より詳しい審査を行うための会議(開発審査会)にかけられることもあります。
無事に許可が下りると「許可証」が交付され、いよいよ工事を始めることができます。ただし、建物を建てるためには、この開発許可とは別に「建築確認申請」という手続きも必要になることを覚えておきましょう。
まとめ:一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください
市街化調整区域での農産物直売所の建築は、確かにルールが少し複雑で、不安に感じることも多いかもしれません。しかし、この記事で見てきたように、一つひとつのポイントをクリアし、正しい手順を踏んでいけば、実現への道は確かに存在します。
大切なのは、諦めずに、まずは第一歩を踏み出してみることです。その最初のステップが、役所の窓口への「事前相談」です。
もし、「手続きがやっぱり難しそう」「自分のケースで本当に許可が下りるか心配」と感じられたり、役所に相談に行く前に考えを整理したいと思われたりしたときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。あなたの夢の実現に向けて、一緒に考え、最適な方法を見つけるお手伝いができれば幸いです。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
50戸連たん図とは?市街化調整区域の専用住宅建築を解説
市街化調整区域でも専用住宅が建てられる「50戸連たん」とは?
「市街化調整区域に土地があるけれど、家は建てられないと聞いた…」
マイホームの夢を諦めかけている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一定の条件を満たせば、市街化調整区域でも専用住宅を建てられる可能性があります。そのための仕組みとして、都市計画法第34条第11号に基づく条例指定区域(いわゆる『連たん制度』『50戸連たん』などと呼ばれるもの)を活用できる場合があります。
この記事では、市街化調整区域での専用住宅建築の鍵となる「50戸連たん制度」と、その手続きに欠かせない「50戸連たん図」について、できるだけ分かりやすく解説します。
そもそも市街化調整区域とはどんな場所?
はじめに、土地の基本的なルールについてお話しします。私たちが暮らす街は、都市計画法という法律に基づいて「市街化区域」と「市街化調整区域」などに分けられています。
- 市街化区域:すでに市街地になっている、またはこれから計画的に市街地にしていくエリア。家やお店を建てやすい場所です。
- 市街化調整区域:豊かな自然環境や農地などを守るため、市街化を抑えるエリア。原則として、新しい建物を建てることは制限されています。
市街化調整区域は、むやみに開発が進まないように、建物の建築に厳しいルールが設けられている場所なのです。このほかにも、市街化調整区域における建築を可能にする指定区域制度もあります。
50戸連たん制度の目的と仕組み
「原則は建てられないのに、なぜ例外があるの?」と疑問に思うかもしれません。50戸連たん制度は、無秩序な開発を防ぎつつも、昔からある集落の暮らしやコミュニティを維持するために作られました。
仕組みはとてもシンプルです。市街化調整区域内であっても、「すでにある程度まとまった数の家が建ち並んでいる地域」については、一定の条件のもとで新たに専用住宅を建てることを認めましょう、という考え方に基づいています。
具体的な戸数や距離要件は自治体ごとに異なりますが、一定数の住宅等がまとまって連続している既存集落として、条例等で指定された区域が対象となるのが一般的です。自治体によっては、連たん状況を示す図面の提出を求められることがあります。一方で、条例指定区域図の公表等により、申請者側で連たん状況の調査が不要となっている自治体もあります。

50戸連たん制度を利用するための具体的な建築条件
それでは、実際に50戸連たん制度を利用して家を建てるには、どのような条件をクリアする必要があるのでしょうか。大きく分けて「区域」「土地」「建物」の3つの条件があります。ただし、これらの基準は自治体によって細かく異なる場合があるため、計画地の市役所や町役場への確認が不可欠です。
区域の条件:どんな場所なら対象になる?
まず、あなたの土地が制度の対象となる「区域」に入っている必要があります。基本的な条件は次の通りです。
- (例)敷地間距離がおおむね50m前後以内など、自治体が定める距離要件を満たすこと(※距離基準は自治体により異なります)
- (例)おおむね50戸程度以上など、自治体が定める戸数要件を満たすこと(※戸数基準は自治体により異なります)
この「50戸」の数え方や「つながり」の判断は、自治体によって独自のルールが定められていることがあります。例えば、市街化区域から一定の距離内にあることや、農地として守るべき区域や災害の危険がある区域は対象外とされることもあります。
土地の条件:道路やインフラは大丈夫?
次に、土地そのものが満たすべき条件です。特に重要なのが「道路」と「排水」です。
- 道路に接しているか:建物を建てる敷地は、建築基準法で定められた幅4m以上の道路に、2m以上接している必要があります。これを「接道義務」といいます。見た目は道路でも、法律上の道路と認められていない場合もあるため注意が必要です。
- 排水設備は整っているか:生活排水を適切に処理できるかも重要なポイントです。公共下水道が整備されているか、もし未整備の場合は浄化槽を設置して、排水路へきちんと流せるかなどを確認する必要があります。
これらの条件を満たしていないと、たとえ区域の条件をクリアしていても建築は難しくなります。
建物の条件:どんな専用住宅が建てられる?
最後に、建てられる建物に関する条件です。許可対象となる建築物の用途(専用住宅に限るか、一定の兼用住宅等を認めるか)や、自己用要件・属人性の取扱いは自治体の条例・審査基準により異なります。計画地の基準を必ず確認してください。主な条件には以下のようなものがあります。
- 敷地面積:広すぎても狭すぎてもいけません。例えば「200㎡以上500㎡以下」のように、自治体の条例で範囲が定められていることが多いです。
- 建ぺい率・容積率:敷地面積に対して、どのくらいの大きさの建物を建てられるかという割合です。これも条例で上限が決められています。
- 建物の高さ:周囲の景観との調和を図るため、高さの上限(例:10m以下など)が定められている場合があります。
これらの数値はあくまで一例です。ご自身の計画が条件に合うかどうかは、必ず自治体の担当窓口で確認するようにしてください。

申請手続きの要「50戸連たん図」とは?
市街化調整区域において専用住宅を建築する際、50戸連たん図の作成を求められることがあります。この「50戸連たん図」は、申請手続きにおいて非常に重要な役割を担う書類です。単なる地図ではなく、あなたの計画地が「家を建てても良い場所ですよ」と行政に証明するための、大切な資料となります。
50戸連たん図の役割と記載内容
50戸連たん図の最も大切な役割は、「建築を計画している土地が、家を建てられる条件(おおむね50戸以上の家が連なっていること)を満たした区域内にあること」を、客観的に示すことです。
この図面には、主に以下のような情報が記載されます。
- 建築を計画している土地の位置
- 基準となる50戸以上の家屋の位置と、それぞれの敷地
- 家屋の敷地間の距離(50m以内であることを示す)
- 周辺の道路や水路
これらの情報を正確に図面に落とし込むことで、行政の担当者が「確かにこの場所は50戸連たんの区域に該当しますね」と判断できるようになります。
どうやって作成・入手するの?
自治体によっては、連たん状況を示す図面(いわゆる『連たん図』等)の提出を申請者側に求めることがあります。一方で、行政が条例指定区域図を公表している場合や、申請者側の調査が不要な運用に変更されている場合もあります。
一般的には、住宅地図や公図(法務局で取得できる土地の図面)といった資料を基に作成し、自治体の担当部署に内容が正しいかを確認してもらう、という流れになります。
しかし、敷地間の距離を正確に測ったり、多くの家屋の位置を正確に図面に反映させたりするには、専門的な知識と技術が求められます。図面作成が必要な場合、行政書士が申請書類全体の取りまとめを行い、内容に応じて土地家屋調査士・建築士等と連携して作成することがあります(自治体により要否が異なります)。正確な図面を作成することが、スムーズな許可取得への第一歩となります。

開発許可申請の流れと必要書類
ここまでの内容を踏まえ、実際に専用住宅を建てるための行政手続きがどのように進んでいくのか、全体の流れを見ていきましょう。手続きは大きく3つのステップに分かれます。
ステップ1:自治体への事前相談
計画を具体的に進める前に、必ず計画地の自治体の担当窓口(都市計画課など)へ事前相談に行きましょう。これが最も重要です。
相談に行く際は、土地の場所がわかる地図や、どのような家を建てたいかの簡単な計画図などを持参すると、話がスムーズに進みます。この事前相談の段階で、そもそも建築の可能性があるのか、どのような条件をクリアする必要があるのか、といった大まかな見通しを立てることができます。
ステップ2:申請書類の作成と提出
事前相談で建築の可能性があると判断されたら、次に申請書類の作成に取り掛かります。後述するように、申請には「開発許可申請書」や「50戸連たん図」をはじめ、非常に多くの書類が必要です。これらの書類を一つひとつ正確に作成し、自治体の窓口へ提出します。
申請から許可までの期間は、自治体の審査体制・補正の有無・関係機関協議の要否などで大きく異なります。標準処理期間は自治体の案内で確認し、余裕をもったスケジュールを組んでください。
ステップ3:審査と許可
提出された書類は、自治体の担当者によって、法律や条例の基準に合っているかどうかが厳しく審査されます。審査の過程で、内容の確認や書類の修正、追加資料の提出を求められることもあります。
すべての審査を無事にクリアすると、ようやく「開発許可証」が交付されます。この許可証を受け取って初めて、建築工事を始めることができるようになります。
主な必要書類一覧
開発許可申請には、主に以下のような書類が必要となります。自治体によって細かな違いはありますが、多くの書類を準備する必要があることを知っておいてください。
| 書類名 | 主な入手先・作成者 |
|---|---|
| 開発許可申請書 | 申請者(行政書士などが作成を代行) |
| 50戸連たん図 | 申請者(行政書士などが作成を代行) |
| 土地の登記事項証明書 | 法務局 |
| 公図の写し | 法務局 |
| 土地利用計画図 | 設計者 |
| 建物の設計図(配置図、平面図、立面図など) | 設計者 |
| 資金計画書 | 申請者 |
| その他、自治体が必要と認める書類 | 各関係機関 |
注意点とよくある質問
最後に、50戸連たん制度を利用する上で知っておきたい注意点や、ご相談者様からよくいただく質問についてお答えします。

Q. どの自治体でも同じ条件ですか?
A. いいえ、条件は自治体によって異なります。
市街化調整区域で許可を得るための枠組みは都市計画法(例:第34条各号の立地基準)に定められており、いわゆる『連たん制度(第34条第11号)』の具体的な区域指定や詳細要件は、各自治体の条例・審査基準で定められています。そのため、隣の市町村では認められる計画が、こちらの市町村では認められない、ということも十分にあり得ます。
例えば、敷地面積の条件、対象となる区域の定義、50戸の数え方などが違う場合があります。「必ず計画地の自治体のルールを確認する」ということが、何よりも重要です。
Q. 農地に専用住宅を建てることはできますか?
A. はい、可能ですが、追加の手続きが必要です。
もし計画地が田んぼや畑などの「農地」である場合、家を建てるためには、まずその土地を農地から宅地へ変更するための「農地転用許可」という手続きを、開発許可とは別に受ける必要があります。
農地の種類によっては、転用が非常に難しい、あるいは原則として認められないケースもあります。この農地転用の許可要件は複雑で、開発許可と合わせて二重の手続きが必要になるため、計画はさらに慎重に進めなければなりません。特に中山間地域の農地転用は、多くの実績と知識が求められます。
市街化調整区域での専用住宅建築は当事務所へご相談ください
ここまでご覧いただいたように、50戸連たん制度を利用して市街化調整区域に家を建てる手続きは、多くの条件をクリアし、たくさんの書類を準備する必要がある、非常に複雑なものです。
「自分の土地は対象になるのだろうか?」
「何から手をつけていいか分からない…」
「農地の手続きも必要と言われてしまった」
もし、このようなお悩みやご不安をお持ちでしたら、ぜひ一度、弊所にご相談ください。
当事務所は、市街化調整区域での開発許可申請はもちろんのこと、特に手続きが難しいとされる中山間地域の農地転用許可申請についても豊富な経験と実績がございます。ご相談から書類作成、官公署との打ち合わせまで、代表である私が責任を持って一貫して対応いたします。
ご相談者様のお気持ちに寄り添い、ともに最善の方法を考え、ご納得いただけるご提案を心がけております。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたのマイホームの夢を実現するため、全力でサポートさせていただきます。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
線引き前宅地とは?家の建築や購入時の注意点をわかりやすく解説
「線引き前宅地」とは?わかりやすく解説
「市街化調整区域にある建築可能な宅地」。そんな土地を見つけたとき、「線引き前宅地(せんびきまえたくち)」という言葉を目にすることがあるかもしれません。あまり聞き慣れない言葉に、少し戸惑ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この「線引き前宅地」とは、一体どのような土地なのでしょうか。一言でいうと、「まちづくりのルールができる前から、すでに宅地として使われていた土地」のことです。この記事では、その仕組みと、家を建てる際の注意点について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

まちのルール「線引き」が生まれた背景
昔、まちがどんどん大きくなっていく中で、一つの課題が生まれました。それは、家やお店を建てる場所と、田んぼや畑、緑豊かな自然を残す場所を、きちんと分けずにいると、無秩序なまちになってしまうということです。
そこで、「ここはこれからどんどん発展させていこう」というエリア(市街化区域)と、「ここは農業や自然を守るために、むやみに建物を建てるのは控えよう」というエリア(市街化調整区域)を分ける、大きなルールが作られました。このルール分けのことを「線引き」と呼びます。
ルールができる前から「宅地」だった土地のこと
「線引き(区域区分)の決定日は自治体ごとに異なり、昭和45年(1970年)前後に始まった地域が多い一方、地域によってはそれ以降に決定されたところもあります。「線引き前宅地」とは、このルールが作られるよりも前から、すでに「宅地(家が建っていたり、家を建てるための土地)」として利用されていた、市街化調整区域の中にある土地を指します。
つまり、まちのルール上は「むやみに建物を建てないエリア」にあるけれども、ルールができる前から家を建てる土地として存在していたため、特別な扱いを受けられる可能性がある土地、それが「線引き前宅地」なのです。
よく似た「既存宅地」との違いは?
「線引き前宅地」とよく似た言葉に「既存宅地」というものがあります。混同されやすいですが、指しているもの(概念)と制度上の扱い(法的枠組み)が異なります。
- 線引き前宅地:土地の「状態」や「歴史」を指す言葉です。今も使われています。
- 既存宅地:かつての『既存宅地(確認)制度』に基づく呼び方です。制度自体は平成13年(2001年)5月18日に廃止されましたが、自治体によっては廃止後も類似の取扱い(許可制など)があるため、具体の運用は自治体に確認が必要です。
大切なのは、土地の「状態」を指す「線引き前宅地」という考え方です。この違いを理解しておくことが、後々のトラブルを避けるための第一歩となります。
線引き前宅地に家は建てられる?建築の条件
市街化調整区域は、原則として建物の建築が厳しく制限されているエリアです。では、「線引き前宅地」であれば、本当に家を建てることができるのでしょうか。ここでは、その建築の条件について見ていきましょう。

原則として建て替えや新築が可能な場合が多い
「線引き前宅地」と扱われることがあっても、建て替え・新築の可否は自治体の運用や個別条件により異なります。まずは自治体に事前確認が必要です。開発許可が不要となる場合があっても、別途、建築に関する許可・確認や自治体協議が必要になることがあります。
(自治体によりますが)線引き(区域区分)決定日以前から、課税上『宅地』として扱われていたことは、宅地性を示す資料の一つになり得ます。ただし税の区分だけで建築可否が決まるわけではないため、他資料と合わせて自治体に確認が必要です。このような土地では、開発行為許可が不要となる場合があっても、建築確認や(必要に応じて)都市計画法上の許可・協議が必要です。
ただし、これは「絶対に建てられる」というわけではありません。最終的な判断は自治体が行うため、事前の確認が何よりも重要になります。
自治体ごとのルール(条例)の確認が不可欠
建築に関するルールは、全国一律ではありません。都市計画法という大きな法律の枠組みの中で、各市町村が条例という独自のルールを定めています。
そのため、同じ「線引き前宅地」であっても、「A市では建築が認められたけれど、隣のB町では認められなかった」ということが実際に起こり得ます。例えば、建物の大きさや高さ、用途などに関する細かい規定が、自治体によって異なるのです。
土地の購入を検討する際は、必ずその土地がある市町村の担当窓口(都市計画課など)に相談し、ルールを確認することが不可欠です。関連情報として、市街化調整区域に家を建てる「指定区域」制度をわかりやすく解説の記事もご参照ください。
建築できなくなるケースとは?
「線引き前宅地」の条件を満たしているように見えても、建築が認められないケースもあります。注意すべき典型的な例をいくつかご紹介します。
- 土地の利用状況が変わってしまった場合:線引きが行われた後、長年にわたって畑や資材置き場、駐車場として利用されていた場合、「宅地」としての実態が失われたと判断され、建築が認められないことがあります。
- 登記の地目が「宅地」ではない場合:土地の登記記録(登記簿)に記載されている「地目」が「畑」「山林」などのままで、一度も「宅地」に変更されていない場合、宅地であったことの証明が難しくなることがあります。
- 権利関係が複雑な場合:土地の所有者が複数人いるなど、権利関係が複雑な場合も手続きが難航する可能性があります。
これらのケースに当てはまらないか、慎重に確認する必要があります。
購入前に必ず確認したい5つのチェックリスト
「線引き前宅地」の購入を検討する際には、ご自身で事前に調べておくべきことがいくつかあります。ここでは、最低限確認しておきたい5つのポイントをリストにまとめました。このリストを参考に、一つひとつ確認を進めてみてください。

1. いつから「宅地」か?登記簿で確認
まず基本となるのが、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿)」の確認です。この書類で、土地の「地目」という項目が「宅地」になっているかを確認します。
さらに重要なのが、いつから宅地になったかです。地目変更の登記が、その地域の「線引きの日」よりも前に行われているかを確認しましょう。もし現在の登記簿だけでは古い情報がわからない場合は、「閉鎖事項証明書」という過去の記録が記載された書類を取得することで、さらに詳しく調べることができます。
2. 税金の記録は?固定資産税の証明書を確認
登記簿の情報だけでは判断が難しい場合に、有力な手がかりとなるのが税金の記録です。市町村の役場で「線引き前宅地課税証明書」などの書類を取得し、「宅地」として扱われているかを確認します。
長年にわたって「宅地」として固定資産税を納めてきた事実は、その土地が宅地として利用されてきた実態を示す、客観的な証拠となります。
3. 昔の姿は?航空写真や古い地図も参考に
公的な書類で証明が難しい場合、補助的な資料として過去の航空写真や古い地図が役立つことがあります。国土地理院のウェブサイトでは、過去の航空写真を閲覧することができます。
線引きが行われた当時の写真に建物が写っていれば、そこが宅地であった可能性を示す参考資料になります。ただし、これだけで証明することは難しいため、あくまで他の資料と合わせて判断するためのものと考えましょう。
4. インフラは整っているか?(水道・ガス・下水)
法律的な確認と合わせて、生活に直結するインフラの状況も必ず確認してください。市街化調整区域は、市街化区域に比べて公共のインフラ整備が遅れている場合があります。
前面道路まで水道管やガス管、公共下水道の配管が来ているか、来ていない場合は引き込み工事にどれくらいの費用がかかるのかを、事前に水道局やガス会社に確認しておくことが重要です。場合によっては、浄化槽の設置が必要になることもあります。
5. 最終確認、自治体の担当窓口に相談
ここまでの調査で集めた資料(登記簿、公課証明書、地図など)を持って、必ずその土地がある市町村の担当窓口(都市計画課や建築指導課など)へ事前相談に行きましょう。これが最も重要なステップです。
「この土地に、このような建物を建てたいと考えているのですが、問題ないでしょうか」と具体的に相談することで、建築の可否や必要な手続きについて、正式な見解を得ることができます。ご自身で相談に行くのが不安な場合や、手続きが複雑でよくわからない場合は、(行政書士などの)書類作成・申請手続の代行を行う専門家に相談するのも一つの方法です。
線引き前宅地を購入するメリット・デメリット
最後に、線引き前宅地を購入する際のメリットとデメリットを整理しておきましょう。良い面と注意すべき面の両方を理解した上で、ご自身のライフプランに合っているか、冷静に判断することが大切です。

メリット:価格の安さと広い土地
最大のメリットは、やはり価格面でしょう。市街化区域の土地に比べて価格が抑えられている傾向があるため、同じ予算でもより広い土地を手に入れられる可能性があります。また、周辺は市街化調整区域であるため、自然が豊かで静かな環境であることが多く、のびのびとした暮らしを求める方にとっては大きな魅力となります。
デメリット:手続きの複雑さと将来の不確実性
一方、デメリットとしては、ここまで見てきたように、購入前の調査や建築許可に関する手続きが煩雑であることが挙げられます。また、インフラが未整備の場合、追加で多額の費用がかかる可能性もあります。
さらに、将来的にその土地を売却しようと考えたとき、買主が限定されるため、市街化区域の土地に比べて売却しにくいという側面もあります。資産価値が上がりにくい、あるいは下がる可能性も考慮しておく必要があるでしょう。
複雑な手続きはご相談ください
「線引き前宅地」は、価格的な魅力がある一方で、購入や建築には専門的な知識と慎重な調査が不可欠です。公的な書類を読み解き、自治体と協議を重ねるプロセスは、一般の方には非常に複雑で分かりにくいものかもしれません。
もし、市街化調整区域の土地購入や、ご実家の建て替えなどでお悩みでしたら、どうぞお一人で抱え込まずに、当事務所へお声がけください。私たちは、栃木県佐野市を拠点に、こうした難易度の高い土地の手続きのご相談をお受けしてきました。
ご相談者様のお話をじっくりと伺い、ともに最善の方法を考え、ご納得いただけるまで丁寧にサポートすることをお約束します。「この土地で、本当に理想の暮らしが実現できるのか」という不安な気持ちに寄り添い、その第一歩をお手伝いできれば幸いです。まずはお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
分家住宅の購入前に知るべき都市計画法42条許可のすべて
「特別な許可が必要な土地」と言われ、ご不安ではありませんか?
「この土地に家を建てるには、特別な許可が必要になります」
不動産会社の方からそう告げられ、専門用語が並んだ書類を前に、戸惑いや不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。「本当に自分の家を、思い描いた通りに建てられるのだろうか」「将来、何か困ったことになるのではないか」…そんなふうに思われるのは、ごく自然なことです。
特に「分家住宅」が建てられていた土地は、一般的な土地とは少しルールが異なります。しかし、ご安心ください。これからそのルールと、必要な手続きについて、一つひとつ丁寧に、分かりやすい言葉で解きほぐしていきます。
この記事を読み終える頃には、ご自身の状況が整理され、何をすべきかが明確になっているはずです。あなたのマイホームの夢をかなえるため、一緒に知識を深めていきましょう。
まず知っておきたい「分家住宅」の特別なルール
なぜ、あなたが検討している土地には「特別な許可」が必要なのでしょうか。その答えは、その土地がもともと「分家住宅」のために用意された場所であることに隠されています。まずは、この分家住宅の基本的なルールから見ていきましょう。
「分家住宅」とは?なぜ普通の土地と違うの?
私たちの住む街には、むやみに建物が増えて自然が失われないよう、建物を建てて良いエリア(市街化区域)と、原則として建物を建ててはいけないエリア(市街化調整区域)に分けられています。
あなたが検討している土地は、後者の「市街化調整区域」にあることが多いはずです。このエリアでは、新しい家を建てることは原則として認められていません。
しかし、例外があります。その地域に長く住んでいる本家から独立して、その子どもなどが近くに住むための家、それが「分家住宅」です。これは「特定の家族のために、特別に許可されて建てられた家」なのです。だからこそ、誰でも自由に売ったり買ったりできる一般的な土地とは、少し性格が違うというわけです。
購入前に注意すべき「建てた人しか使えない」というルール
分家住宅は多くの自治体で「親族を前提とした許可」として扱われることが多く、譲渡や第三者利用に制限が課される場合があります。ただし、要件や具体的な運用は市町村ごとに異なるため、該当地域の自治体基準を確認してください。
たとえるなら、学校の給食で「Aさん専用の特別な献立」が用意されたようなものです。その献立はAさんのために作られたものなので、Bさんが食べることはできません。
分家住宅も同じで、「もともと許可を受けた家族」が住むことを前提に建てられています。そのため、その家族とは関係のない第三者であるあなたが、その土地に新しい家を建てるためには、「今度は、私のための家を建てることを認めてください」という、別の特別な許可手続きが必要になるのです。

都市計画法第42条第1項ただし書きの許可とは?
ここからが本題です。あなたがこれから向き合うことになるのが、「都市計画法第42条第1項ただし書き」という許可手続きです。名前は少し難しく聞こえるかもしれませんが、その意味を理解すれば、決して怖いものではありません。
行政書士からの一言アドバイス
分家住宅などで開発行為の許可を受け、工事が終わった土地では、最初に届け出た「予定建築物(この場合は分家住宅)」以外の建物を建てることは原則としてできません。しかし、この「都市計画法第42条第1項ただし書の許可を得られれば、条件を満たす場合に新しい専用住宅の建築が認められる可能性があります(許可は都道府県知事等の判断で、利便性や環境保全などの要件を満たす必要があります)」。まさに、土地のルールを現代の状況に合わせて更新する手続きといえるでしょう。
一言でいうと「計画変更のお許し」をもらう手続きです
分家住宅を建てる際には、お役所に対して「ここに、〇〇さんのための分家住宅を建てます」という計画書を提出し、許可(開発許可)を受けています。つまり、その土地は「分家住宅を建てるための場所」として登録されている状態です。
しかし、あなたが建てたいのは「分家住宅」ではなく、あなたご自身の新しいマイホームのはずです。もともとの計画とは違う建物を建てることになるため、「計画を変更したいのですが、よろしいでしょうか?」とお役所にお伺いを立て、お許しをもらう。これが、都市計画法第42条第1項ただし書きの許可手続きの本質です。
よく似た「43条の許可」との違いは?
都市計画法には、よく似たものに「43条の許可」というものもあります。この二つは混同されやすいのですが、明確な違いがあります。
- 42条の許可:一度、開発許可という計画が立てられた土地で、その計画内容(建物の種類など)を変更するための手続き。
- 43条の許可:まだ開発許可を受けていない、計画のない土地に、新しく建物を建てるための手続き。
あなたが購入を検討している土地は、すでに「分家住宅を建てる」という開発許可を受けている土地ですので、今回のケースは「42条の許可」に該当する、と整理しておくと分かりやすいでしょう。
【購入者向け】許可申請の具体的な流れとチェックリスト
それでは、実際に許可を得るためには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは、あなたが土地の購入者として、具体的にどう動けばよいのかを順を追って解説します。

ステップ1:まずは役所の窓口で「事前相談」
原則として、土地の売買契約を結ぶ前に市区町村の担当部署へ事前相談することを強く推奨します。
この段階で、その土地にあなたが家を建てられる見込みがあるのかどうかを、担当者と直接確認します。不動産会社の方に同行してもらうか、私たちのような手続きの代理人に相談して、一緒に行ってもらうのがスムーズです。
相談の際には、少なくとも以下の資料を持っていくと話が早く進みます。
- 検討している土地の場所がわかる地図(公図など)
- 土地の登記簿謄本
- 以前の開発許可に関する書類(検査済証などがあれば理想的です)
この事前相談は、あなたの計画全体を左右する最も重要なステップです。
ステップ2:必要な書類を集めて申請書を作成
事前相談で「許可の見込みがありそうだ」という感触を得られたら、次のステップは申請書類の準備です。自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のような書類が必要になります。
- 許可申請書
- 土地の利用計画図や建物の配置図
- 建物の平面図や立面図
- 土地の登記簿謄本
- 公図の写し
- 以前の開発許可通知書や検査済証の写し
- その他、役所が指示する書類
これらの書類を一つひとつ集め、正確な申請書を作成するのは、慣れていない方にとっては大変な作業かもしれません。図面の作成などは建築士の協力も必要になります。
ステップ3:申請から許可までの期間は?
全ての書類が整い、役所の窓口に申請書を提出してから、実際に許可が下りるまでの期間は、処理期間は自治体や案件の内容によって大きく異なります(自治体によっては「標準処理期間 約40日」とする例もあります)。具体的な期間は事前相談時に担当窓口で確認してください。ただし、案件の複雑さや自治体の審査状況によっては、それ以上かかる場合もあります。
この審査期間を考慮せずに住宅ローンの手続きや建築会社との契約を進めてしまうと、後で計画が大きくずれてしまう可能性があります。全体のスケジュールを考える上で、この期間は必ず頭に入れておきましょう。
知っておきたい将来のリスクと建て替えの制限
無事に許可が下り、夢のマイホームを建てられたとしても、その土地との付き合いは続きます。市街化調整区域にある土地ならではの、将来的な注意点についても知っておきましょう。
一度許可が出ても、将来の建て替えは簡単ではない?
今回、あなたが許可を得て建てた家も、市街化調整区域の中にあるという事実は変わりません。そのため、例えば30年後、40年後にその家を建て替えたいと考えたとき、再び同じような許可申請や、その時代の法律に基づいた新たな手続きが必要になる可能性が高いです。
「一度建ててしまえば、あとは自由」というわけではない、という点は心に留めておく必要があります。その土地と長く付き合っていくための、大切な知識です。
万が一、許可が下りなかった場合はどうなるのか
最も避けたいシナリオですが、万が一、許可が下りなかった場合、その土地に家を建てることはできません。だからこそ、ステップ1で解説した「事前相談」が非常に重要になるのです。
そして、ご自身の身を守るために、土地の売買契約を結ぶ際には「停止条件付契約」にしておくことを強くお勧めします。これは、「もし、この建築許可が下りなかった場合には、この売買契約は白紙に戻します」という特別な約束事です。売買契約に「許可が得られない場合は契約を解除する」旨の停止条件を付けることで、許可が下りなかった場合に契約上の義務を解除できる可能性があります。ただし、条項の具体的な文言や手続きにより効果が異なるため、契約書の作成時に売主側と合意し、専門家に文言を確認してください。

複雑な手続きは、一人で悩まずご相談ください
ここまでお読みいただき、手続きの全体像は見えてきたものの、「やはり自分一人で進めるのは難しそうだ」と感じられたかもしれません。都市計画法が関わる手続きは難しく、時間も労力もかかるのが実情です。
私たちが手続きをスムーズに進めるお手伝いをします
当事務所は、自治体との事前相談への同行、申請書類の作成支援、役所対応の代理(行政書士法に基づく範囲)などの支援が可能です。具体的な対応範囲は個別の契約でご確認ください。
- 役所との事前相談への同行・代理
- 複雑な申請書類の収集と作成
- 役所の担当者との詳しい協議
- 全体のスケジュール管理
あなたが新しいお住まいでの生活の準備に集中できるよう、面倒で難しい手続きの部分を全面的にサポートいたします。当事務所は、栃木県内の市街化調整区域や農地に関する案件の申請支援について豊富な経験がございます。どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談のタイミングは「土地の契約前」が最善です
もし、少しでもご不安や疑問があれば、ぜひ一度お話をお聞かせください。ご相談いただくのに最も良いタイミングは、「気になる土地が見つかり、購入を検討し始めた段階」です。土地の売買契約を結んでしまう前にご相談いただくことで、取れる選択肢が広がり、リスクを最小限に抑えることができます。
「こんなことを聞いてもいいのだろうか」と遠慮なさる必要はありません。あなたの大きな一歩を、誠心誠意お手伝いさせていただきます。まずはお気軽にご連絡ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
市街化調整区域に家を建てる「指定区域」制度をわかりやすく解説
市街化調整区域でも家が建てられる「指定区域」とは?
「市街化調整区域にある土地だけれど、家を建てられるだろうか」。ご両親から譲り受けた土地や、購入を検討している土地について、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。原則として、市街化調整区域は建物をむやみに建てられない場所と定められています。
しかし、あきらめるのはまだ早いかもしれません。市街化調整区域の中にも、特定の条件を満たせば、誰でも自分の家を建てられる特別なエリアが存在します。それが「指定区域」と呼ばれる場所です。
この制度を、とても簡単にたとえてみましょう。市街化調整区域は「自然を大切にして、静かに過ごすためのエリア」というルールが決められた場所だと考えてみてください。そのため、新しい建物はあまり建てられません。
ところが、そのエリアの中には、ルールができるずっと前からたくさんの家が建ち並び、人々が生活していた「にぎやかな集落」がありました。そうした場所について、「もともとまちとして成り立っているのだから、これからも家を建ててもいいですよ」と、特別に認められたのが「指定区域」なのです。この特別な制度のおかげで、市街化調整区域であっても、マイホームの夢を実現できる可能性があるのです。
「市街化調整区域」と「指定区域」の関係
ここで、「市街化調整区域」と「指定区域」の関係を整理しておきましょう。
まず「市街化調整区域」とは、都市計画法という法律で「市街化を抑制すべき区域」、つまり、まちが無秩序に広がるのを防ぎ、自然環境などを守るためのエリアと定められています。そのため、原則として住宅や商業施設などを新しく建てることには厳しい制限があります。
一方、「指定区域」は、その市街化調整区域という大きな枠の中に、ぽつんと存在する特別なエリアです。もともと家が建ち並んでいたり、公共施設が整っていたりする集落を、自治体が条例で「ここなら家を建てても良いですよ」と指定した場所を指します。大きな「市街化調整区域」の中に、小さな「指定区域」が点在しているイメージです。

なぜ「指定区域」制度ができたのか
この「指定区域」制度は、法律と地域の実情との間に生じるズレを調整するために生まれました。
法律(都市計画法)ができたとき、すでに多くの家が建ち並び、一つのコミュニティとして機能している集落が市街化調整区域内にたくさんありました。そうした地域では、子どもが大きくなったから家を建てたい、あるいはこの地域に住みたいから土地を買って家を建てたい、というごく自然な要望が生まれます。
こうした地域の現実に合わせるため、都市計画法第34条第11号という規定に基づき、各自治体が条例でエリアを定めることで建築を認める「区域指定型制度」、いわゆる指定区域の制度が作られました。これにより、一定の条件を満たすエリアであれば、市街化調整区域内であっても開発許可を得て住宅を建てることが可能になったのです。
注意点:法改正で「指定区域」は減っています
市街化調整区域に家を建てる希望となる「指定区域」制度ですが、近年、大きな変化がありました。結論から申し上げますと、国の関連法改正は主に令和2年(2020年)に行われ、これを受けて多くの自治体で条例や指定区域が見直された結果、自治体によっては指定区域が縮小されています。
この改正は「廃止」というわけではありませんが、多くの自治体で条例が見直され、これまで「指定区域」だった場所が指定から外されたり、新たな指定がされなくなったりする動きが広がっています。そのため、「以前は建てられたのに、今は建てられない」というケースも出てきています。

災害リスクへの配慮が背景に
なぜ、制度が厳しくなったのでしょうか。その背景には、近年日本各地で多発している自然災害への備えがあります。
新しい法律では、住民の安全を第一に考え、土砂災害や洪水などのリスクが高いエリアを、原則として開発許可の対象から除外する方針が示されました。国の法改正では、災害リスクを踏まえたまちづくりが強化されていますが、都市計画法第34条第11号に基づく指定区域の具体的な運用(例えば、災害イエローゾーンをどう扱うかなど)は、最終的に各自治体の条例や審査基準によって判断されます。
これは、これから家を建てて長く住む方々の安全を守るための重要な変更です。単なる規制強化ではなく、安心して暮らせるまちづくりの一環とご理解いただければと思います。
お住まいの自治体への確認が不可欠です
法改正の影響は、それぞれの市町村によって対応が異なります。ある自治体では指定区域のほとんどが廃止された一方、別の自治体では一部のエリアが存続しているなど、状況は様々です。
したがって、「ご自身が家を建てたいと考えている土地が、今現在も指定区域として有効なのか」を正確に知るためには、必ずその土地がある市町村の役所(都市計画課など)に直接確認することが不可欠です。インターネット上の古い情報や噂だけで判断するのは大変危険です。
計画を進める第一歩として、まずは公的な窓口で最新の情報を確認することから始めましょう。
参考:報道発表資料:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 …
指定区域に家を建てるメリット・デメリット
もし、ご自身の土地が無事に「指定区域」として有効だった場合、そこにはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。ここでは、指定区域だからこその特徴について解説します。
メリット:誰でも建築可能、土地の価値向上
指定区域の最大のメリットは、条例で定められた用途や敷地面積などの要件を満たせば、その土地に縁故がない方でも住宅の建築を申請できる可能性があるという点です。市街化調整区域では通常、農家の跡継ぎなど、ごく限られた人しか家の建築が認められません。しかし、指定区域であれば、その土地に縁故がない方でも、土地を購入してマイホームを建てることが可能です。
これにより、土地活用の幅が大きく広がります。また、家を建てられる土地になることで、土地そのものの資産価値が向上する可能性も期待できるでしょう。
一般的に市街化調整区域の土地は、市街化区域に比べて価格が安い傾向にあります。建築の自由度が高まることで、費用を抑えつつ理想の住まいを実現できるチャンスが生まれるかもしれません。
デメリット:インフラ整備や建築物の制限
一方で、注意すべき点もあります。指定区域は、あくまで市街化調整区域の一部です。そのため、都市部のようにインフラが完璧に整備されているとは限りません。
例えば、公共の下水道が通っておらず、ご自身で合併処理浄化槽を設置する必要があるかもしれません。その場合、設置費用やメンテナンス費用が別途かかります。また、都市ガスではなくプロパンガスを利用する地域も多いでしょう。
さらに、建てられる建物の種類や規模にも制限があります。自治体の条例によって異なりますが、基本的には「専用住宅」や、自宅と兼用する小規模な店舗などに限定されることがほとんどです。大規模なアパートや商業施設などを建てることはできません。建物の高さや大きさにも制限が設けられている場合があるため、計画の際には注意が必要です。
指定区域で専用住宅を建てるための建築条件と手続き
それでは、実際に指定区域で家を建てるには、どのような条件をクリアし、どんな手続きを踏む必要があるのでしょうか。ここでは、その概要をご説明します。
主な建築条件(自治体により異なります)
指定区域内に土地があればどこでも自由に建てられるわけではなく、自治体が条例で定めた細かい建築条件を満たす必要があります。これは自治体ごとに内容が大きく異なりますが、一般的には以下のような項目が定められています。
- 予定建築物の用途:原則として専用住宅(自分が住むための家)。店舗兼住宅などが認められる場合もある。
- 敷地の面積:「200平方メートル以上」など、最低敷地面積が定められていることが多い。
- 接道条件::敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接している」ことなど、道路との関係が問われる。
- 建物の規模:「2階建て以下」「建ぺい率・容積率の上限」など、建物の大きさに関する制限。
これらの条件は、あくまで一般的な例です。必ず、建築を計画している自治体の条例を確認する必要があります。例えば、当事務所のある栃木県佐野市の基準については、栃木県佐野市 都市計画法第34条第11号に規定する開発行為の許可の基準に関する条例に基づく許可申請についてのページでも解説していますので、ご参考にしてください。
手続きの基本的な流れ
条件を満たしていることを確認できたら、次は建築に向けた手続きに進みます。大まかな流れは以下の通りです。
- 自治体への事前相談:計画の初期段階で、必ず役所の担当課(都市計画課など)に相談します。土地の状況や建築計画を伝え、指定区域の対象となるか、どのような手続きが必要かを確認します。この段階で問題点を洗い出しておくことが非常に重要です。
- 開発許可申請:「開発許可」の申請先は、都道府県または市町村となります。自治体によって管轄や手続き、必要書類が異なるため、事前相談の際に必ず確認が必要です。測量図や設計図など、多くの専門的な書類が必要となります。
- 建築確認申請:開発許可が下りたら、次に建築基準法に基づき、建物の設計が法律に適合しているかどうかの「建築確認」を申請します。
- 工事着工・完了検査::建築確認が下りると、いよいよ工事を始めることができます。建物が完成したら、図面通りに建てられているかどうかの完了検査を受け、合格すれば入居可能となります。
このように、多くの段階を経て許可を得る必要があります。一つひとつの手続きに時間もかかりますので、余裕を持った計画を立てることが大切です。

まとめ:まずはご自身の土地の状況確認から
この記事では、市街化調整区域に家を建てるための「指定区域」制度について解説しました。
この制度は、市街化調整区域であってもマイホームを実現できる可能性を秘めたものですが、2022年の法改正により、その適用は以前より厳しくなっています。特に災害リスクのあるエリアは対象から外れるなど、状況は大きく変化しています。
したがって、まず行うべきことは、ご自身が建築を考えている土地について、管轄の自治体に「現在も指定区域の対象となっているか」を直接確認することです。これが、すべての計画のスタートラインとなります。
開発許可の申請手続きは、専門的な知識や書類作成が求められ、複雑に感じられるかもしれません。開発許可申請や条例の確認などでお困りの際は、行政書士がサポートできる場合があります。費用や具体的な業務範囲は案件によって異なりますので、まずはお気軽にご相談いただき、ご自身の状況に合ったサポート内容かをご確認ください。ご相談内容は、行政書士の守秘義務に基づき厳重に管理いたします。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
第1種農地の判定基準とは?農地の集団性の判断を行政書士が解説
なぜ「第1種農地」の判定が重要なのか
ご自身の所有する農地について、「この土地は将来、家を建てたり、駐車場にしたりできるのだろうか」と考えたことはありませんか。農地を農地以外の目的で利用することを「農地転用」と呼びますが、すべての農地で自由に転用が認められるわけではありません。
特に「第1種農地」は優良な農地として保護されており、原則として転用が許可されにくいとされています。ただし、公共性の高い事業に利用される場合などの例外規定や、農業振興地域からの除外といった手続きも制度として存在します。もし、将来的な土地活用の計画があったとしても、第1種農地であるという判定が、その計画の大きな障壁となる可能性があるのです。
この判定の中でも、特に判断が複雑で専門的な知識を要するのが「農地の集団性の判断」です。見た目では分かりにくく、様々な要因を総合的に考慮する必要があるため、多くの方が悩まれるポイントです。この記事では、第1種農地の判定基準、特にその鍵を握る「農地の集団性」について、専門家の視点から分かりやすく解説してまいります。
第1種農地と判定される3つの主な基準
農地が「第1種農地」に該当するかどうかは、主に3つの基準から総合的に判断されます。これらの基準は、その土地が日本の農業にとってどれだけ重要かを示す指標とお考えください。ここでは、その3つの基準の全体像を掴んでいきましょう。

基準1:10ヘクタール以上の「一団の農地」であること
まず最も重要な基準が、農地がまとまった広さを持っているかどうかです。具体的には、おおむね10ヘクタール(東京ドーム約2個分)以上の規模で農地が集まっている地域にある農地が、一つの目安とされています。ただし、これは絶対的な基準ではなく、最終的な判定は自治体などが集団性や土地の条件を総合的に評価して行います。
ここでポイントとなるのが「一団の農地」という言葉です。これは単に広いだけでなく、農地と農地が物理的につながり、一体として利用されている状態、つまり「農地の集団性」が高い状態を指します。この集団性がどのように判断されるかが、第1種農地の判定における最大の鍵となります。
基準2:土地改良事業などの対象となっていること
国や都道府県、市町村が税金を投入して、農業をしやすくするための工事(土地改良事業)を行った農地も、第1種農地に判定されやすくなります。
例えば、区画を整理して大型の機械が入りやすくする「圃場(ほじょう)整備」や、水を安定して供給するための「かんがい排水施設」の整備などがこれにあたります。公的な投資によって優良な農地として整備された経緯があるため、今後も農地として守っていく必要性が高いと判断されるのです。
基準3:高い生産能力が見込まれること
土地そのものが持つ能力、つまり「生産性」も重要な基準です。具体的には、以下のような条件を満たす農地が該当します。
- 傾斜が緩やかで、農作業がしやすいこと
- 土壌が良く、作物が育ちやすいこと
- 風水害などの自然災害の被害を受けにくい場所にあること
単に広いだけでなく、農地としての質が高く、安定して高い収穫量が見込める土地は、保護すべき優良な農地とみなされます。
【具体例で解説】農地の集団性の判断ポイント
ここからは、この記事の核心である「農地の集団性の判断」について、具体例を挙げて詳しく解説します。農地と農地の間に道路や川があった場合、それらは農地のまとまりを断ち切る「分断要因」と見なされるのでしょうか。それとも、一体の農地として扱われるのでしょうか。この見極めが非常に重要です。

「分断要因」と見なされるもの(集団性が失われるケース)
農地の一体性を失わせ、集団性を断ち切ってしまう「分断要因」と判断されやすいものには、以下のようなものがあります。
- 高速道路や国道、鉄道:これらは農業機械が自由に横断しにくく、農地を物理的にも機能的にも分断するため、分断要因とみなされやすい傾向にあります。ただし、近隣に橋や横断できる施設があるなど、営農上の一体性が保たれている実態があれば、総合的に判断されます。
- 幅の広い河川:橋が近くになく、簡単に行き来ができないような大きな川も、農地の一体性を損なう要因となる可能性が高いです。しかし、これも橋の有無や実際の営農状況などを踏まえ、総合的に判断されます。
- 恒久的な施設(庁舎、学校など):公的な建物や大規模な工場なども、農地の連続性を遮る明確な要因です。
これらの共通点は、「農業機械などが容易に横断できず、一体的な営農を妨げるもの」であるという点です。これらによって農地が分断されている場合、それぞれが別の「一団の農地」として扱われる可能性があります。
「分断要因」と見なされないもの(集団性が維持されるケース)
一方で、農地と農地の間を通っていても、必ずしも分断要因とはならないものもあります。
- 農道や里道:農業機械が日常的に通行し、横断も容易な細い道は、分断要因とはみなされないことが一般的です。しかし、道の幅や利用実態によっては判断が分かれることもあり、一体的な営農に不可欠な施設として扱われるかどうかは個別の状況によります。
- 小さな水路:農業用の小さな用水路や排水路も、農地の一体性を保つための施設であり、分断要因にはなりません。
- 畦畔(けいはん・あぜ):田んぼと田んぼを区切る「あぜ道」はもちろん分断要因ではありません。
これらのポイントは、「営農上の一体性が保たれているかどうか」という実態に即して判断されます。見た目だけで「道があるからダメだ」と安易に判断するのは禁物です。
判断が難しいケースと行政書士の視点
実際の現場では、手引き通りに判断できない複雑なケースが数多く存在します。ここでは、私たちが実務でよく遭遇する、判断が難しいケースとその考え方について解説します。農地制度に詳しい行政書士など、行政手続きの経験がある者による詳細な調査と分析が有益です。

ケース1:道路を挟んでいるが、耕作者が同じ場合
例えば、市道のような比較的小さな道路を挟んで、両側の農地を同じ方が耕作しているケースです。物理的には道路で分断されていますが、耕作者はトラクターで道路を横断し、両方の土地を一体のものとして管理・運営している実態があります。
このような場合、形式的には分断されていても、実際の営農状況を重視し、全体として「一団の農地」であると判断される可能性があります。農業委員会事務局との協議では、こうした利用実態を丁寧に説明することが重要になります。
ケース2:農地の間に宅地や山林が点在している場合
広大な農地地帯の中に、ぽつんぽつんと住宅や小さな山林が混在しているケースもよく見られます。この場合、これらの宅地や山林の規模や配置によって「農地の集団性の判断」が大きく変わってきます。
例えば、広大な田園風景の中に小さな農家住宅が一軒ある程度であれば、農地の集団性は維持されていると判断されるでしょう。しかし、宅地がいくつも連なっていたり、大きな雑木林が農地を隔てていたりすると、集団性が失われていると判断される可能性が高まります。明確な線引きが難しく、個別の状況に応じた専門的な判断が求められます。
ケース3:面積が10ヘクタールぎりぎりの場合
基準には「おおむね10ヘクタール」と書かれています。この「おおむね」という言葉が、判断を難しくさせる要因の一つです。
例えば、地図上で計測すると9.8ヘクタールだった場合、即座に基準を満たさないと判断されるわけではありません。周辺の農地の状況、土地改良事業の有無、生産性の高さなどを総合的に考慮し、実質的に10ヘクタールの一団の農地と遜色ない優良な農地であると認められれば、第1種農地と判定される可能性は十分にあります。逆に、10ヘクタールをわずかに超えていても、集団性が低いと見なされれば、第1種農地と判定されないこともあり得ます。条文の文言だけでなく、その背景にある趣旨を理解することが不可欠です。
専門家コラム:なぜ第1種農地の判定はこれほど厳しいのか
「なぜ自分の土地なのに、自由に利用できないのか」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。第1種農地の制度は、日本の食料自給率を守るという、非常に重要な目的のために存在します。
一度、優良な農地を宅地や工場にしてしまうと、元の状態に戻すことはほぼ不可能です。特に、中山間地域などで先祖代々受け継がれてきた農地は、単なる資産であるだけでなく、地域の景観や文化、そして日本の食を支える大切な基盤です。
ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながらも、こうした法制度の背景を丁寧にご説明し、ご自身の土地が持つ価値や可能性について、一緒に考えることを大切にしています。その上で、法律の範囲内で最善の道を探るお手伝いをさせていただいております。
第1種農地の判定でお悩みならご相談ください
ここまで解説してきたように、第1種農地の判定、とりわけ「農地の集団性」の判断は、非常に専門的で複雑です。道路の種類、土地の利用状況、周辺環境など、多くの要素を総合的に評価する必要があり、一般の方が正確に判断することは容易ではありません。
もし、ご自身の判断で「ここは第1種農地にはならないだろう」と考えて計画を進めてしまい、後から転用が不許可となってしまった場合、計画の見直しや、場合によっては工事の中止に伴う費用が発生するなど、予期せぬ事態につながる可能性も考えられます。
当事務所は、栃木県佐野市を拠点に、これまで農地に関するお手続きに携わってまいりました。特に、判断が難しいとされる中山間地域の農地手続きについても従事した経験がございます。第1種農地の判定に関するご不安や、農地転用の可能性についてお悩みでしたら、まずは一度ご相談ください。
ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、現地の状況を丁寧に調査した上で、最善の方法を一緒に考えさせていただきます。どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農振除外の6要件とは?行政書士がわかりやすく解説
農振除外とは?まず知っておきたい基本
「自分の持っている畑に、子どものための家を建てたい」「事業を始めるために倉庫が必要になった」など、ご自身の土地の活用を考えたとき、その土地が「農用地区域」という特別なエリアに含まれている場合があります。この場合、目的を達成するためには「農振除外(のうしんじょがい)」という手続きが必要になります。
言葉だけ聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、ご安心ください。ここでは、農振除外の基本的な考え方から、わかりやすくご説明します。
なぜ「農振除外」の手続きが必要なの?
日本には、食料を安定して作り続けるために、特に優良で、これからも農業のために大切にしていくべき農地があります。国や市町村は、こうした選りすぐりの農地を「農用地区域」に指定し、日本の農業の土台として守っています。
この「農用地区域」は、いわば“農業のための聖域”のようなものです。そのため、原則として農業以外の目的で利用することはできません。しかし、社会情勢の変化や個人のやむを得ない事情も存在します。そこで、どうしても他の方法がなく、厳格な条件をすべて満たした場合に限り、特別に「農用地区域」の指定から外してもらう手続きが認められています。これが「農振除外」です。
この手続きは、日本の農業の根幹を守りつつ、個別の事情にも配慮するための、非常に重要な制度なのです。
「農用地区域(青地)」と「白地」の違い
農業振興地域の中の土地は、大きく2種類に分けられます。それが「農用地区域(青地)」と「それ以外の区域(白地)」です。
- 農用地区域(青地):前述の通り、農業の「特等席」ともいえる土地です。集団的に存在し、農業に適した条件が整っているため、今後も長期にわたって農業での利用が推奨されています。原則として、農地以外への転用はできません。家を建てたり、駐車場にしたりするには、まず農振除外の手続きが必要です。
- 白地(しろじ):農用地区域ではない土地のことです。こちらも農地であることに変わりはありませんが、青地に比べると規制が緩やかです。農地転用の許可を得られれば、他の目的に利用できる可能性があります。
ご自身の土地がどちらに該当するかによって、必要な手続きが大きく異なります。まずは、お持ちの土地が「青地」なのか「白地」なのかを市町村の担当窓口で確認することが、計画の第一歩となります。

【本題】農振除外の6つの要件をわかりやすく解説
農振除外を認めてもらうためには、法律(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)で定められた、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けてしまうと、原則として除外は認められません。ここでは、それぞれの要件が何を求めているのか、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。
要件1:他に代わりの土地がないこと(代替性)
これが最も重要で、かつ判断が難しい要件です。簡単に言うと、「その目的を達成するためには、農振除外をしようとしているその土地以外に、本当に他の土地はないのですか?」という問いに、客観的な証拠をもって答えなければなりません。
例えば、「自分の土地だから」「あちらの土地は価格が高いから」といった個人的な理由は、残念ながら認められません。農用地区域以外の土地(白地)や、すでに宅地になっている土地など、あらゆる可能性を検討し、それでも「この場所でなければならない」という特別な理由を具体的に示す必要があります。特に、計画地のあるエリアだけでなく、その周辺の地域も含めて代替地がないことを証明することが求められます。
要件2:地域計画の達成に支障がないこと
市町村では、地域の農業を将来どのように発展させていくかという「地域計画」を定めています。この計画には、「この地域では、みんなで協力して高品質な〇〇(作物名)のブランド産地を目指そう」といった目標が描かれています。
もし、農振除外を希望する土地が、その計画の中心的な場所に含まれている場合、除外することで計画の達成を妨げてしまう可能性があります。そのため、ご自身の計画が、地域の農業の未来図と調和するものであることが求められるのです。
要件3:農業上の利用に支障が少ないこと
これは、農地の集団性を壊さず、周りの農作業の効率を下げないようにするための要件です。例えば、広大な田んぼのど真ん中に一軒だけ家が建つとどうなるでしょうか。大型の農業機械が通りにくくなったり、家の影になって作物の生育に影響が出たり、農薬散布の際に気を使ったりと、周辺の農家の方々にとって多くの不都合が生じる可能性があります。
このような事態を避けるため、農振除外はできる限り農地の集団の端、つまり「農用地区域の周辺部」で行うことが望ましいとされています。この点が、計画を立てる上で非常に重要なポイントとなります。
要件4:担い手の農地利用に支障がないこと
地域には、農業を専門的に行い、その地域の農業を支えている「担い手」と呼ばれる方々(認定農業者など)がいます。もし、除外したい土地が、その担い手の方々が一体的に利用している農地の一部であった場合、その方の経営に直接的な影響を与えてしまうかもしれません。
地域の農業の担い手の活動を妨げないこと、その方の農地利用の計画を壊さないことも、大切な要件の一つです。
要件5:農業用施設の機能に支障がないこと
農地には、水を供給するための用水路や、余分な水を排出する排水路、農業機械が通るための農道など、農業に欠かせない施設がたくさんあります。これらの施設は、地域全体の農業を支える重要なインフラです。
農振除外をする計画によって、これらの用水路や農道の機能を損なうことがないか、慎重に確認する必要があります。例えば、計画によって水路が分断されたり、農道が使えなくなったりするようなことは認められません。
要件6:土地改良事業完了後8年が経過していること
区画整理(ほ場整備)など、国や県の補助金を使って行われた土地改良事業が完了した農地は、多額の公的資金が投じられています。これは、「今後も長く優良な農地として活用してください」という期待が込められているためです。
そのため、こうした事業が完了してから8年を経過していない土地は、原則として農振除外が認められません。ただし、特定の条件下では例外的に認められる場合もありますので、ご自身の土地が該当するかどうかは個別に確認が必要です。
【実務上の注意点】6つの要件は「パズルのピース」
農振除外の6つの要件は、それぞれが独立しているようで、実は密接に関連し合っています。例えば、「農用地区域の周辺部」の土地を選ぶことは、要件3(農業上の利用への支障)だけでなく、要件1(代替性)や要件4(担い手への影響)の証明にも繋がりやすくなります。
これらの要件を一つひとつクリアしていく作業は、まるで複雑なパズルのピースをすべて揃えるようなものです。法律の条文(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第1号から第6号)をただ読むだけでは見えてこない、地域の実情や行政の考え方を踏まえた総合的な判断が求められます。地域の実情に応じた判断が必要ですので、まずは市町村の担当窓口で事前によく確認することが重要です。
具体例で見る「農用地区域の周辺部」が有利な理由
6つの要件の中でも、特に「どこに計画するか」は重要な要素です。行政がなぜ「農用地区域の周辺部」での計画を望ましいと考えるのか、具体的な例を挙げてご説明します。

【良い例】農用地区域の周辺部での計画
道路に面していて、農地が広がっているエリアの端に位置する土地。このような「農用地区域の周辺部」での計画は、比較的認められやすい傾向にあります。
<理由>
- 農地のまとまりを壊しにくい:農地の集団から少し外れた場所なので、農地の一体性を損なう影響が最小限で済みます。
- 周辺の農作業への影響が少ない:道路に直接アクセスできるため、工事車両や将来の生活車両が農道を通る必要がありません。また、日照や風通しへの影響も限定的です。
- インフラの接続が容易:水道や電気などの生活インフラを、既存の宅地から引き込みやすいという利点もあります。
このように、「農用地区域の周辺部」は、多くの要件を満たしやすい合理的な場所と言えるのです。
【難しい例】農地のど真ん中での計画
一方で、四方をすべて優良な農地に囲まれた、いわゆる「田んぼのど真ん中」での計画は、除外が非常に難しくなります。
<理由>
- 農地の分断:農地の集団性を著しく損ない、一体的な利用を不可能にしてしまいます。
- 周辺への悪影響:大型の農業機械の通行を妨げるだけでなく、生活排水が水路に流れ込む懸念や、農薬散布時に周辺農家が気を遣うなど、多くの問題を引き起こす可能性があります。
- アクセスの問題:その土地へ行くために、新たに道路を整備する必要が生じ、さらに他の農地を潰してしまうことにもなりかねません。
このような計画は、複数の要件を満たすことが困難であるため、許可を得るのは極めて難しいと言わざるを得ません。
農振除外が難しいケースと注意点
6つの要件を形式的に満たしているように見えても、申出の目的や計画の具体性によっては、農振除外が認められない場合があります。ここでは、特に注意すべき点をいくつかご紹介します。
転売目的や資産価値向上のための申出
農振除外は、あくまでご自身やご家族が利用するなど、やむを得ない具体的な必要性がある場合に認められる手続きです。「将来的に土地の価値が上がるかもしれないから」「除外して高く売りたい」といった、投機的な目的や単なる資産形成のための申出は、認められることはありません。
事業計画の具体性・緊急性がない場合
「いつか家を建てるかもしれない」「将来、何か事業を始めるかもしれない」といった、漠然とした計画では許可されません。なぜ今、その土地を転用する必要があるのかという「緊急性」と、資金計画や建物の図面など、計画が確実に実行されることを示す「具体性」が厳しく問われます。
除外が認められた後は、多くの自治体で、決定後一定期間内に計画に着手することが求められる場合があります。詳細は各自治体の担当窓口にご確認ください。すぐに実行できる、実現可能な計画であることが大前提となります。
申請すれば必ず許可されるわけではない
農振除外の手続きは、申出をすれば自動的に許可されるものではありません。市町村の農業委員会や関係各課、さらには県との間で慎重な協議が行われ、総合的に判断されます。
受付期間も年に1〜2回と限られている自治体が多く、申出から決定までには半年から1年以上かかることも珍しくありません。時間的な余裕を持ち、長期的な視点で計画を進めることが不可欠です。また、関連する手続きとして農地転用手続きは必要だが、開発行為許可申請は不要なケースについても考慮が必要な場合があります。

複雑な農振除外は行政書士への相談が近道です
ここまで農振除外の6つの要件についてご説明してきましたが、その手続きの複雑さや専門性の高さをご理解いただけたかと思います。
6つの要件をすべてクリアしていることを客観的な資料で証明し、行政機関と協議を重ねていくには、法律の知識はもちろん、地域の農業事情や行政の判断基準に対する深い理解が欠かせません。
弊事務所では中山間地域の案件にも対応しており、土地の条件が複雑で、より丁寧な計画と説明が求められるケースのご相談も承っております。
「自分の計画は要件を満たせるだろうか?」
「何から手をつけていいかわからない」
「手続きを進める時間がない」
もし、このようにお悩みでしたら、ぜひ一度、弊事務所にご相談ください。ご自身の判断で進めて時間と労力を費やした結果、計画が頓挫してしまうという事態を避けるためにも、最初の段階で行政書士の視点を取り入れることが、結果的に最も確実な近道となるはずです。
海事代理士・行政書士 中村光男事務所では、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、ともに最善の方法を考えます。どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽なお気持ちで、農振除外に関する無料相談はこちらからお問い合わせください。状況をお伺いした上で、適切な手続きをご提案できるよう誠心誠意サポートいたします。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。