Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category

農地転用許可申請に添付する資金証明書について

2025-05-19

農地転用許可申請を行う場合、添付書類として資金証明書が求められます。残高証明書または融資証明書が主な資金証明書としてあげることができます。

本来であれば許可申請を受けてから転用工事に着手することになりますが、許可を受けているものと誤認をして工事に着手してしまったなど、工事完了後に追認のための許可申請を行うケースもございます。

追認のための農地転用許可申請の場合は既に工事が完了しており、新たに工事費用などが発生しないことから金融機関から融資証明書を発行していただくことができず、代わりとなる資料を用いて資金証明書を準備する必要がございます。

工事完了をして間もなくであれば、金融機関から借入金の年末残高証明書を発行していただくことができ、この書類を持って融資証明書に代えることができることもございます。事前に農業委員会事務局の確認が必要になりますので、借入金の年末残高証明書を持参のうえ協議を行う必要がございます。

弊事務所では残高証明書または融資証明書に代わる資金証明書にて農地転用許可申請手続きを進めた実績がございますので、添付する資金証明書につきお悩みになられましたら、お気軽にご相談ください。

無資産証明書とは

2025-05-12

市街化調整区域に住宅を建築するため都市計画法に基づく開発行為許可申請や、転用目的を問わず農地法許可申請を行う場合、添付書類として無資産証明書を求められることがあります。無資産証明書の取得をご依頼者様にお願いする際、どの様な書類なのか教えて欲しいという声をよく耳にします。

無資産証明書は土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明する書類で、市区町村役場の税務課固定資産税係などで取得することが可能です。証明の基準日は1月1日現在になります。

なお、年の途中で固定資産の売却や贈与などによる所有権の移転があって無資産になった場合でも、その年の1月1日現在では資産を所有しているため、無資産証明書を発行していただくことはできませんので注意が必要です。資産を所有している場合は固定資産評価証明書または名寄帳の写しが交付されますので、固定資産評価証明書または名寄帳の写しに加え所有権移転完了後の全部事項証明書を添付することにより、無資産証明書の替わりとして証明する必要がございます。

開発行為許可申請や農地法許可申請を行う場合、申請人の住所地と許可を受ける土地の市区町村が異なる場合は、住所地の無資産証明書に加え、土地が所在する市区町村の無資産証明書も求められるケースが多いです。

固定資産評価証明書は市区町村役場の本庁舎だけでなく総合支所など最寄りの庁舎で取得できることが多いですが、無資産証明書は総合支所では発行していただくことはできず本庁舎のみにて発行可能な市区町村もございますので、取得する前に確認をしておくことも大切です。

無資産と聞きますと金融資産も含めすべての資産のことを思い浮かべてしまわれる方もいらっしゃると思いますが、土地・家屋を所有していないことの証明書であることを覚えていただけますと幸いです。

栃木県佐野市 令和7年6月農地法許可申請締切日について

2025-05-07

栃木県佐野市において、令和7年4月より農地転用許可申請の締切日が原則毎月10日から原則毎月1日に変更になりました。締切日が変更となり2回締切月が経過しましたが、弊事務所では特段支障を生じることなく対応をすることができております。

令和7年6月1日は日曜日になりますので、締切日が変更となります。以前(原則毎月10日が締切日)は前営業日が締切日に設定されていましたが、現在(原則毎月1日が締切日)は翌営業日が締切日となることから、令和7年6月2日(月)が締切日となります。各月の締切日は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html

上記URLに記載されている締切日から急きょ変更となることもありますので、1日以外が締切日となる月は事前に農業委員会事務局によく確認のうえ、慌てずに対応するよう心掛けましょう。

資材置場などにて農地転用許可を受けた場合、完了報告後の事業実施状況報告が求められます

2025-03-17

農地転用許可申請を受けた土地においては許可後3ヶ月経過後に第1回中間報告書、第1回中間報告書を提出後1年以内に工事が完了しなかった場合は第2回中間報告書(以降1年以内に工事が完了しなかった場合は都度中間報告書を提出)、工事完了後には工事完了報告書の提出が義務付けられています。工事完了報告書の提出を持って、農地法上適法に転用手続きを行った土地として認められます。

今までは工事完了報告書提出後農業委員会事務局に届け出る書類はございませんでしたが、資材置場や駐車場など、建築物や工作物を設置しない農地転用許可を受けた土地におきましては、工事完了報告書提出後3年間・6か月おきごと(計6回)に工事完了後事業実施報告書の提出が必要になりました。

資材置場や駐車場として許可を受けたにもかかわらず太陽光発電設備が設置されていたり、野外クレーンが設置されていたりなど、許可申請書に記載された転用目的以外の利用が多数見受けられたことから、建築行為などが行われない土地のみ工事完了後事業実施報告書が必要になります。

工事完了報告年月日が工事完了後事業実施報告書提出の始期になりますので、工事完了報告書提出時に控えに受付印の押印をいただくなどして始期を確定することが重要になります。工事完了後事業実施報告書の提出を怠ったうえで目的外の転用が認められた場合は、たとえ工事完了報告書の提出があった場合でも農地法違反として許可の取り消しや原状復旧を求められることもありますので注意が必要です。

工事完了後事業実施報告書は6か月おき・3年間・計6回提出する必要があります。気が付いたら提出期限を経過してしまっていたということもあろうかと思います。弊事務所では期限厳守にて工事完了後事業実施報告書の提出を行っておりますので、資材置場や駐車場などにて農地転用を受けた土地におきましては、3年間現地確認のうえ報告書提出の対応を行っております。工事完了後事業実施報告書提出代込の見積書を提示し説明を行っておりますので、ご不明な点が生じましたらぜひご相談ください。

令和7年4月より栃木県佐野市の農地転用許可申請締切日が変更になります

2025-03-10

栃木県佐野市の農地転用許可申請締切日は原則毎月10日にて設定されておりましたが、令和7年4月より原則毎月1日に締切日が変更となります。令和7年度の締切日は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html

日程につきましては上記締切日が変更になることもありますので、申請を考えている月の締切日を事前に確認をする必要があります。申請日ではなく総会日が日程変更となる場合もございますので、締切日・総会日の両方を事前に確認をしておくことをお勧めします。

申請は申請書類に不備が無いことを確認できた場合のみ受付となりますので、申請締切日前に相談・調整を終えておく必要がありますので、申請2ヶ月位前から農業委員会事務局にての打ち合わせを始める必要があります。時間に余裕をみて打ち合わせを進めるようにしましょう。

非農地証明願の非農地を証する期間欄の記載に注意しましょう

2025-02-17

市街化調整区域などに存在する農地台帳に記載のある農地を農地以外の目的で利用をする場合、事前に農業委員会事務局に許可申請手続きを行わなければ農地以外の目的で利用をすることはできません。

例外的に20年以上農地以外の目的で利用が認められ、農地台帳から外しても支障が無いと判断がなされた場合は非農地証明願の手続きを経ることにより、農地以外で利用することが認められます。地目変更登記申請も非農地証明書を添付することで手続きを進めることが可能です。

非農地期間を証明するには公的な書類の添付が必要になります。宅地として利用していて建築物が存在する場合、建築年月日が記載された家屋評価証明書の提出を求められることもございます。

非農地証明願を受ける土地全体が農地以外の用途として利用されているのを確認するため、撮影年月日証明書が貼付された空中写真の提出を求められることが多いです。20年以上前に撮影された空中写真であれば非農地を証明する根拠となる資料となりますので、最低でも20年以上前に撮影された空中写真の提出が必要になります。

非農地を証する期間欄に家屋評価証明書に記載された建築年月日を基に記載するのではなく、撮影証明が記載された空中写真を基に年数を記載するよう指導を受けることもございます。建物が50年以上前から建築されていることが確認できても、20年前に撮影された空中写真を提出する場合は、非農地を証する期間は20年と記載することになります。

この欄の記載方法につきましては、各市区町村の農業委員会事務局によく確認のうえ記載をする必要がございますので、非農地証明願提出前に詳細な打ち合わせを行う必要がございます。弊事務所でも毎回非農地を証する期間欄の記載方法につき農業委員会事務局とよく確認し合いながら記載をする様に心掛けております。

農地の用途区分変更手続きが済みましたら速やかに許可申請手続きに移りましょう

2025-01-28

農業振興区域内にある農地において農業用倉庫や畜舎などを建築する場合、農用地用途区分変更手続きを行ってからでなければ農地転用許可申請手続きを進めることはできません。農業用用途以外の目的で転用を行う場合に必要になります農振除外申出よりは緩やかな基準にての手続きで進めることが可能です。

用途区分変更後、いつまでに農地転用許可申請を行わなければ効力が失効してしまうという基準を設けていない市区町村が多いため、当初計画をしていた予算よりも金額が上がってしまったことなどを理由に、いったん農地転用許可申請手続きを中止されるケースもあろうかと思います。

中止していた農地転用許可申請手続きを再開すれば特段問題は生じないですが、用途区分変更手続きを終えた農地よりもより転用に適した農地にて手続きを進めたいと考えましても、用途区分変更手続きを終えた農地にて正規に農地転用許可申請手続きを終えなければ、ほかの農地にての転用は認めないとの指導を受けることもございます。

この場合、申請人が転用に適したと考える農地において農地転用許可申請を進めたいと思い農業委員会事務局にて打ち合わせたところ、亡くなった先代が別の土地において用途区分変更手続きを行っていたため、この農地以外では転用許可を認めることはできないとの説明を受けることも考えられます。

この様な問題を次の世代に残さぬよう、いったん中止をせざるを得なくなってしまった用途区分変更を行った農地の手続につきましては、可能な限り早めに農地転用許可手続きを行い、工事完了報告まで忘れずに提出しておくことを心掛けてください。

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和7年度の受講生募集要項を公表しました

2024-12-02

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の家業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和7年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可申請書の修学歴に記入することも可能です。

農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。 弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、全課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

新規就農における農地法第3条許可申請前に農業振興事務所においての事前協議が不要になりました

2024-11-27

新規就農にて農地を取得するための農地法第3条許可申請を行う際には、添付書類として事業計画書の提出が求められます。事業計画書には収支計画書を作成する必要もあり、健全に農業経営を行うことができるかどうかの審査も行われます。

以前は農地を取得する際に下限面積が設定されていたため、広い農地において農作物を育成する能力を持ち合わせているか、収穫した農作物を市場に流通させて無理のない農業経営が行えるかどうかにつき、農業委員会事務局に申請書を提出する前に各都道府県にある農業振興事務所などにて事前協議を行い、新規就農に支障の無いことの確認を得る必要がありましたが、下限面積が撤廃された現在は農業振興事務所などにての事前協議不要で新規就農による農地法第3条許可申請を受け付けていただけることになりました。

事前協議は不要になったとはいえ、新規就農による農地の取得のための許可申請の場合は農業委員会事務局及び地元農業委員が出席する審査会に出席しての面談は行われますのでこの点は注意が必要になります。

取得する面積が数百㎡の家庭菜園レベルのものか、農家住宅が建築可能な1,000㎡を超える農地面積になるのか、以前設定されていた下限面積を超える農地面積になるかにより審査会で求められるレベルが異なってきますので、それぞれに合わせた対応が必要になります。

農地法第3条許可申請前に農地の草刈りを行いましょう

2024-11-19

令和5年4月より農地法第3条許可申請における農地所有下限面積が撤廃されたことにより改正前は農業従事者またはこれから本格的に農業を始める方のみしか農地を購入することはできませんでしたが、これからはどなたでも農地を購入することが可能になりました。

制度が改正されてから1年半以上経過し、認知度が向上したこともあり、小規模な農地を購入したいとの相談案件が増えてきました。今後も小規模な農地を取得したいという相談件数は増えていくものと考えます。

小規模な農地は生産性が低いことから第三者に売買・譲渡するのは難しかったですが、今はご自宅のすぐ隣にある200㎡程度の農地を購入して作物を育てたいという需要もございますので、売買・譲渡のハードルがかなり下がったと実感しております。

農地法第3条許可申請の条件としまして、許可後すぐに農地として利用することができる状態であることが求められます。人為的に砂利などが敷かれている、隣接する土地とともに原野化してしまったなど、許可後すぐに農地として利用することができない場合は農地法第3条許可申請を受けることはできません。

農地に草が生い茂っている場合は、許可申請前に草刈りをする様指導を受けるケースが多いです。草が生い茂っている状態ですと不耕作地としてみなされてしまうことあり、許可後も不耕作状態が続いてしまう恐れを避けることを目的として、事前に草刈りをして農地としての機能を保全することが求められます。

草刈り費用につきましては譲渡人側が費用を負担して行っていただくケースが多いですが、譲渡人・譲受人両当事者の話し合いにより譲受人が負担するとすることも可能です。

弊事務所では農地法第3条許可申請の相談を受けた際には現地確認も行う様にしております。遠方の農地の場合は写真確認などにて現地確認を行うことも可能です。農業委員会事務局における手続きのみでなく現地確認に関する相談も受けておりますので、草刈りが必要かどうかでお悩みになりましたらお気軽にお問い合わせください。

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