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夏季休業のお知らせ

2022-08-08

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和4年8月13日(土) ~ 令和4年8月16日(火)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和4年8月17日(水)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

『告知』令和4年10月1日に栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2022-08-01

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和4年10月1日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

令和4年度海事代理士試験日程が告示されました

2022-07-25

令和4年7月21日の官報にて、令和4年度海事代理士試験日程が告示されました。日程は下記のとおりとなります。

筆記試験:令和4年9月27日(火) 午前9時から午後5時40分まで

筆記試験合格発表日:令和4年10月28日(金)

口述試験:令和4年12月1日(木) 午前10時から午後5時まで

(受験者多数の場合、一部受験者については、12月1日(木)の午後5時以降又は12月2日(金)に実施する場合もあります。)

口述試験合格発表日:口述試験終了後20日以内

筆記試験は以前金曜日に実施されておりましたが、今年は昨年同様火曜日の実施になります。来年以降曜日が変わることも考えられます。

筆記試験は各地方運輸局と内閣府沖縄総合事務局にて行われます。国土交通省本省では実施されませんのでご注意ください。

口述試験は国土交通省本省にて実施されます。以前は11月に実施された年もありますが、ここ数年12月に入ってからの開催が多い傾向です。合格発表は年内に行われますので、合格証書も年内に届く見込みです。

試験日程や願書の取得方法などの詳細は国土交通省のホームページから確認ができますので、下記URLよりご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

船員労働の総合相談窓口が開設されました

2022-07-20

令和4年4月にスタートした船員の働き方改革の一環として、令和4年7月1日より船員労働の総合相談窓口が開設されました。総合相談窓口は各地方運輸局にございます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000236.html

この総合相談窓口では事業者だけでなく船員さんも相談することが可能です。船員労働に関する様々な相談を受け付けております。

リーフレットには予約不要とありますが、電話やメールにて受付を行いますとスムーズに面談を行うことができます。地方運輸局に来所しての面談のほかウェブによる面談にも対応しておりますので、遠方の方も無理なく相談を行うことができる体制が整っております。

相談内容により窓口から担当部署にも取り次いでいただくことができますので、より具体的な内容の相談にも応じていただくことができます。 1回の面談当たり40分程度との時間制限もございますので、事前によく要点をまとめたうえでご相談ください。

太陽光パネルを設置する農地が第1種農地の場合の注意点について

2022-07-12

太陽光パネル設置を設置したい農地が第1種農地の場合、原則として農地転用許可申請をすることはできません。例外的に『隣接する土地と一体として設置する場合であって、当該農地を供することが必要と認められる場合(全体面積のうち第1種農地の割合が3分の1以内。)』には農地転用許可が認められるケースもございます。

例えば敷地全体面積が900㎡の場合、3分の1以内である300㎡まででしたら第1種農地であっても農地転用許可がなされる可能性がございます。

転用する農地と一体で利用する土地が元々宅地や雑種地、山林などであれば特段問題は無いのですが、元々が農地であり、農地転用許可申請を経て宅地や雑種地などに地目変更がなされた土地である場合には詳細な調査が必要になります。

隣接する土地が所有権移転のためではなく賃借権設定のための許可を受けた場合には、許可申請書に記載した賃貸借契約期間が経過するまでは目的外転用にあたるため、たとえ登記簿上の地目が変更されていたとしても隣接する土地が適法要件を備えていない土地とみなされてしまい、農地転用が認められないと判断される可能性が高いです。

また会社が保有する資材を置く目的で農地転用をしたにもかかわらず、実際には会社の従業員の通勤用自動車の駐車場として利用されている場合など目的外利用されている土地である場合には事業計画変更の手続きを行う必要があり、変更後でないと許可申請を行えなくなってしまうこともございます。

第1種農地における太陽光パネル設置基準の一つである面積要件は難なく判断することは可能ですが、隣接土地の状況につきましては農業委員会事務局にて詳細な調査が必要になります。弊事務所は太陽光パネル設置のための農地転用許可の実績が多数ございますので、細々としたところまで調査を行い対応をしております。

海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用が令和5年3月31日で終了します

2022-07-05

新型コロナウイルスの影響により、海技免状・小型船舶操縦免許証などの更新・再交付申請のうち有効期間満了までに申請を行うことができなかったことにつきやむを得ない事情があり理由書を提出したものについては、たとえ更新期間満了後の申請であっても弾力的な運用が行われ更新・再交付手続きが認められておりました。

この弾力的な運用は令和5年3月31日を持って取り扱いが終了となる旨が発表されました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000268561.pdf

弾力的な運用の取り扱いが始まった令和2年2月17日以降に海技免状または小型船舶操縦免許証の有効期間が満了した場合、更新申請時において有効期間が満了してしまっている場合でも令和5年3月31日までに更新申請を終えた場合には、期間満了日に更新申請があったものとみなされ手続きを進めることができます。

弾力的な運用の終了後である令和5年4月1日以降に更新手続きを行う場合、有効期間が満了しているものについては失効再交付講習を受講したうえで失効再交付申請を行わなければならなくなりますので注意が必要です。

同時に令和5年3月31日以降は有効期間更新手続き中シールの発行も終了となりますので、速やかに更新講習を受講し、更新手続きを行う必要がございます。

新型コロナウイルスのよる影響に落ち着きが見える今日では弾力的な運用の継続はなされないのかなと思われます。弾力的な運用終了期間間近に慌てずに更新手続きができる様、細心の注意を払うようにいたしましょう。

農地転用許可後完了報告は忘れずに提出しましょう

2022-06-28

農地転用許可後、許可の日から3ヶ月経過したとき及びその1年後ごとに工事進捗状況報告書を、工事完了後には工事完了報告書を提出する必要がございます。

許可を取得することだけに目が行きがちですが、許可後の報告書提出も非常に重要になります。特に完了報告書の提出は重要です。

工事完了報告書の提出は住宅建築の場合は住宅が完成した後、資材置場・駐車場として利用する場合は造成後実際に資材や車を置いた状態にて写真撮影を行い、土地利用計画図どおりの使用がなされていることを証明する必要がございます。

完了報告書を提出することにより農地台帳から外れることになります。許可を受けただけでは農地台帳から外れないため、たとえ工事が完了していたとしてもその土地は農地とみなされることにより農地区分の選定に影響を及ぼすことになります。

隣接農地は工事完了しているが工事完了報告書の提出が無いため、申請地を起点に10ha以上農地が連なっていることを理由に第1種農地に該当すると判断されたこともありました。これから転用を考えている隣接農地所有者に迷惑を掛けてしまうこともございます。

工事完了報告書を忘れずに提出しましょうと許可証交付時に説明を受けるのですが、ついうっかり提出を忘れるケースが多いなと感じております。工事完了報告書の提出は義務付けられておりますので、工事完了後忘れずに提出しましょう。

農地転用許可申請・届出につき、旧書式でも受け付けていただけます

2022-06-21

農地法施行規則が改正されたことにより、令和4年4月1日より農地転用許可申請・農地転用届出の様式が新しくなりましたが、市区町村によっては新しい様式を作成段階であり旧様式の申請書・届出書のみダウンロード可能なところもございます。

旧様式には申請人・届出人の職業欄を記載する欄、農地法第5条届出書には『開発許可を要しない転用行為にあっては、都市計画法第29条の該当号』を記載する欄がありますが、これらの欄に記入せず空欄のままでも申請・届出を受け付けていただくことができます。

私も先日届出書を提出する農業委員会事務局に問い合わせたところ、記載不要となった項目は空欄でも受け付けますと回答をいただきました。その旨依頼者様にお伝えし、職業欄などを空欄のまま届出書を提出し、無事受理されました。

新様式の周知が行われるまでは旧様式でも受け付けていただける市区町村は多いと思われます。積極的に新様式の切り替えを市区町村では、次回以降は新様式にて提出をする様指導を受けることも考えられます。

弊事務所では依頼を受けた農地が存在する市区町村役場のホームページを随時確認しながら、現時点でダウンロードできる最新の様式にて申請・届出を行うよう心掛けております。

農地転用許可・届出の添付書類・書式に変更がありました

2022-06-14

農地法施行規則が改正されたことにより、令和4年4月1日より農地転用許可申請・農地転用届出の添付書類と記載事項に一部変更がありました。記載事項の変更は簡素化が目的となります。変更となった箇所は下記のとおりとなります。

①市街化調整区域・その他の区域などの農地法第4条・第5条許可申請で法人(株式会社など)が譲受人となる場合、法人現在事項全部証明書または法人の定款の写しのいずれか一方のみの添付をすれば大丈夫になりました。

今までは法人現在事項全部証明書と法人の定款の写しの両方添付が必要でしたが、改正により片方のみの添付で申請受付可能となりました。

法人現在事項全部証明書は写しの添付は認められず、原則発行後3ヶ月以内の証明書の添付が求められます。

②市街化調整区域・その他の区域などの農地法第4条・第5条許可申請で、申請書の「利用状況及び普通収穫高」の記載が不要になりました。

利用状況欄には田の場合一毛作、二毛作など、畑の場合は普通畑、果樹園などを、普通収穫高欄には田の場合米○○kgなど、畑の場合は麦○○kg、蔬菜○○kgなど、申請地が不耕作の状況の場合は利用状況欄に不耕作、普通収穫高には『-』(ハイフン)を記載していました。

改正後は利用状況及び普通収穫高の欄が削除され、耕作者氏名と耕作者住所のみ記載すれば大丈夫になりました。

③農地法第4条・第5条許可申請書・届出書とも「職業欄」の記載が不要になりました。

今までは第4条許可申請者・届出者、第5条許可申請者(譲渡人・譲受人)の職業を記載しておりましたが、改正により記載不要となりました。法人申請の場合は職業欄に主たる業務を記載する必要があり多角経営されている法人の職業欄にどの様に記載すればよいのか悩ましかったですが、今後は悩まずに済むようになりました。

第4条・5条許可・届出は職業欄の記載は無くなりましたが、農地を農地のまま購入する際に必要になる3条許可申請の場合は職業を記載する項目が削除されておりませんので、今までどおり職業を記載する必要があります。

3条許可にて農地を購入できるものは原則農業従事者のみとなりますので、農業を行っているか否かの確認が必要となるため職業の記載が必要となります。

④市街化区域の農地法第5条届出において、開発行為許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けたことを証する書面の添付が不要になりました。

これは開発行為許可証の添付が不要になったまでで、今までどおり開発行為許可を受けた後でなければ届出を行うことはできないものと考えられます。詳しくは届出を行う市区町村の農業委員会事務局に確認をする必要がございます。

開業して丸10年経過しました

2022-06-07

私は平成24年(2012年)6月1日付で行政書士登録となりましたので、開業してから丸10年経過したことになります。今年6月1日から開業11年目を迎えます。

この10年間あっと言う間に過ぎていきましたね。補助者として勤めた期間(7年10ヶ月)以上開業を続けることを第一目標として仕事に取り組み、無事この目標を達成することができました。

個人事業主でありながら様々な会務にも携わることができ、士業者として成長をする機会をいただくことができましたので大変感謝いたしております。まだまだ成長途上でありますので、今後も様々な事業に積極的に携わっていく意向でございます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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